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【東京23区】新型コロナウイルス対策融資支援一覧

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今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者を対象に東京23区で実施されている融資制度をピックアップしてご紹介します。

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この記事の目次

1.足立区

足立区では、新型コロナウイルス感染拡大を受け、中小企業に緊急対策融資を実施しています。対象者の要件は以下のとおりです。

1.1年以上継続して事業を営む中小企業者であること
2.足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること
3.保証協会の保証対象業務を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること
4.区民税(法人都民税)その他税金の未申告・滞納がないこと
5.新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年2月から融資あっせん申込月の前月までの間で、売上高実績が前年同月と比較して1円以上減少している月が1か月でもあること

緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)
融資限度額1,000万円
資金種別運転資金・借換資金
返済期間金融機関所定
貸付利率金融機関所定(固定金利)
利子補給率1年目:3%まで全額補助、2年目から4年間:貸付利率の2/3(上限1.6%)
利子補給期間5年間
信用保証料補助全額補助(借換資金の場合、補助はありません)
期限令和2年3月9日(月)~9月30日(水)

(期間延長)新型コロナウイルス感染拡大を受け、中小企業に緊急対策融資

2.荒川区

荒川区では、新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受ける、または、その恐れがある中小企業者等を支援するため特別融資を実施します。融資対象者は新型コロナウイルスの影響で、売上額又は仕入額が前月より落ち込んでいる中小企業者(荒川区内に住所又は事業所がある者)です。

新型コロナウイルス対策特別融資
融資限度額500万円
融資期間5年以内
据置期間1年
利率区負担1.3%、本人負担0.6%
保証料率全額補助

荒川区:新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者に向けた「特別対策」について

3.板橋区

新型コロナウイルス感染症対策にかかる資金対策として、区産業融資制度を申請する際に融資の種類ごとに定められた利子補給割合に3割を加算します。利用条件は以下になります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響で、直近1か月間の売上高が前年比3%以上減少している区内中小企業(個人事業を含む)
2.「事業資金融資」「借換資金融資」「短期資金融資」「小口資金融資(借換を含む)」を利用する中小企業者

事業資金融資
融資限度額3,000万円
融資期間7年以内
据置期間6か月以内含む
利率長期プライムレート+0.2%内
利子補給期間 割合42か月まで7割補給
借換資金融資
融資限度額5,000万円
融資期間10年以内
据置期間なし
利率長期プライムレート+0.2%内
利子補給期間 割合42か月まで5割補給
短期資金融資
融資限度額1,000万円
融資期間1年以内
据置期間6か月以内含む
利率長期プライムレート以内
利子補給期間 割合12か月まで9割補給
小口資金融資
融資限度額2,000万円
融資期間6年以内
据置期間6か月以内含む
利率長期プライムレート以内
利子補給期間 割合36か月まで 9割補給
小口資金融資 借換特例
融資限度額2,000万円
融資期間10年以内
据置期間なし
利率長期プライムレート以内
利子補給期間 割合 36か月まで 6割補給

板橋区:新型コロナウイルス感染症対応 緊急経済対策について

問合せ先:産業振興課産業支援グループ 03-3579-2172

4.江戸川区

江戸川区では、新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受ける、又はそのおそれのある中小企業者の資金繰りを支援するため、経営向上資金融資の対象要件を拡充し、特別融資を実施します。
対象者は新型コロナウイルス感染症の流行に伴う要因により、当該中小企業者の令和2年1月以降の売上高が減少し、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。

1.最近1か月間、2か月間又は3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者
2.最近1か月間とその後の2か月間を含む3か月間の売上高の見込みが前年同期比で5%以上減少することが見込まれる事業者
3.法人の場合1年以上の同事業を営んでいること

経営向上資金融資(ウイルス緊急対策)
融資限度額1,000万円
融資期間6年以内
据置期間6か月以内
年利率2%以内(区利子補給1.5%以内、実質本人負担利率0.5%)
信用保証料全額補助
期限~5月29日(金)

江戸川区

5.大田区

大田区では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている区内中小企業・小規模事業者を支援するため、区が全額利子補給する「新型コロナウイルス対策特別資金」を新設します。対象者の要件は以下のとおりです。※4月15日から、融資限度額・返済期間を大幅に拡充します。

・大田区中小企業融資あっせん制度の基本要件のほか、次のいずれかに該当すること

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。 ※「直近」とは、申込月を基準に「前月」又は「前々月」を指します。
2.セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を受けていること。

新型コロナウイルス対策特別資金
融資限度額500万円(限度額内であれば、何度でも申し込みができます)※4月15日から5,000万円
融資期間3年以内※4月15日から9年以内
据置期間6か月以内※4月15日から1年以内
利率区が全額利子補給
期限令和2年3月9日(月)~6月1日(月)

大田区:大田区中小企業融資あっせん制度「新型コロナウイルス対策特別資金」

6.葛飾区

葛飾区は、新型コロナウイルス流行の影響により事業活動に影響を受けた、または受けた可能性のある区内中小企業・小規模事業者に対し、特別融資「新型コロナウイルス対策緊急融資」を創設しました。

・融資対象者は、葛飾区中小企業融資あっせん制度の対象要件を満たす事業者で、新型コロナウイルスの影響に伴う以下の要件を満たし令和2年1月以降、最近1か月の売上高が前年同月比で3%以上減少した事業者です。

【新型コロナウイルスの影響の具体例】
従業員の感染、取引先の業務停止による仕入れの停止、予約・発注のキャンセル、利用客の減少、その他新型コロナウイルス流行の影響によると見込まれるもの 等

新型コロナウイルス対策緊急融資
融資限度額1,000万円
融資期間6年以内
据置期間6か月以内
利率1.7%、本人負担0.3%
保証料率全額補助
期限令和2年3月6日(金)~5月29日(金)

葛飾区:新型コロナウイルス対策緊急融資の創設

7.北区

北区では、新型コロナウイルス感染症の流行により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するため、「北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金」の融資あっせんを実施します。対象者は「北区中小企業融資制度をご利用できる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高が前年同期と比較して減少している中小企業者」です。

北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金
融資限度額1,000万円
融資期間5年以内
据置期間1年以内
利率1.9%以内
利子補給率1年目:1.9%(自己負担率0%)、2年目以降:1.5%(自己負担率0.4%)
信用保証料補助全額補助
期限令和2年3月5日(木)~5月29日(金)

北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金の融資あっせんを実施します

8.江東区

江東区では、「新型コロナウイルス感染症」流行の影響により売上高等が減少している事業者に資金繰り支援措置を実施します。融資対象は以下の各要件をいずれも満たす方(4及び5については、非課税の方を含みます。)です。

1.江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
2.原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.中小企業者であること。
4.区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
5.申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
6.東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)

新型コロナウイルス感染症対策資金融資
融資限度額1,000万円
返済期間6年以内
据置期間1年
利率年1.9%
利子補給率1年目:1.9%(自己負担率0%)、2年目以降:1.6%(自己負担率0.3%)
信用保証料補助全額補助

江東区:新型コロナウイルス感染症対策資金融資

9.品川区

品川区では、新型コロナウイルス感染症の影響で、経営状況に変化が現れた事業者が利用できる緊急資金「経営変化対策資金」を実施しています。対象者の要件は以下のとおりです。

1.品川区内に住所を有すること
2.引き続き同一事業を1年以上営んでいること
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
4.許可、認可等が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること
5.税金を滞納していないこと
6.常時使用する従業員数が20人以下であること
7.直近3か月間の売上が、前年同期間と比較し5%以上減少していること

経営変化対策資金
融資限度額500万円
融資期間5年以内
据置期間1年
利率3年間 無利子、4年目以降 0.2%
信用保証料全額補助
期限令和2年4月1日(水)~令和3年3月31日(水)

品川区:【緊急資金】経営変化対策資金2020

10.渋谷区

渋谷区では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、緊急経営支援特別資金の融資あっせんを実施します。対象となる要件は以下のとおりです。

1.区内に主たる事業所及び本店の登記を有し、区内で同一事業を1年以上営んでいる法人または個人。ただし、区内に引き続き1年以上住所を有し、区外に事業所を有する個人事業主を含む。
2.区内に主たる事業所及び本店の登記を有し、区内で創業して1年未満の法人または個人。
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれるもの。ただし、区内で創業して1年未満の法人または個人にあっては、最近1か月間の売上高等がその前月と比べて10%以上減少しており、かつ、引き続きその後今後1か月間の売上高等が10%以上減少することが見込まれるもの。

緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)
融資限度額500万円以内
資金用途運転資金
貸付期間5年以内
据置期間6か月
利率無利子
信用保証料補助なし、自己負担
期限令和2年3月16日(月)~5月29日(金)

渋谷区:緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)

11.新宿区

新宿区における中小企業向けの融資制度は「小規模企業資金」「経営応援資金」の2つがあります。

・小規模企業資金の対象者:従業員数20人(卸売業・小売業・サービス業は5人)以下の小規模企業者等

・経営応援資金の対象者:最近3か月または6か月における売上高または営業利益が前年同期と比較して減少している中小企業者

小規模企業資金
融資限度額750万円
融資期間6年以内
据置期間6か月以内
利率2.1%以内(区が2/3を補助、実質本人負担利率0.7%以内)
信用保証料補助支払った信用保証料の1/2を区が補助(上限26万円)
経営応援資金
融資限度額500万円
融資期間5年以内
据置期間6か月以内
利率2.1%以内(区が1/2を補助、実質本人負担利率1.05%以内)
信用保証料補助支払った信用保証料の1/2を区が補助(上限26万円)

新宿区:新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について

12.杉並区

杉並区では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により売上高が減少した区内中小企業を対象に、「新型コロナウイルス感染症対策特例資金(経営安定運転特例資金・経営安定運転特例小口資金)」を新設します。
「ご利用できる方」の要件(下記参照)を満たし、以下の条件を満たしている方が対象となります。

・経営安定運転特例資金
1.最近1か月の売上高が前年の同期と比較して減少している方
2.経済状況の急変による売上低下に対応し、経営の安定化を行う資金が必要な方

・経営安定運転特例小口資金
1.最近1か月の売上高が前年の同期と比較して減少している方
2.経済状況の急変による売上低下に対応し、経営の安定化を行う資金が必要な方
3.従業員が20名(卸売業・小売業またはサービス業は5名)以下であること(注2)
4.今回の申込分の融資を含めて、信用保証協会の保証付き融資の合計残高が2000万円以下である方

【ご利用できる方(※7、8の条件は経営安定運転特例小口資金のみ)】
1.杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有する方
2.杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
3.申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
6.個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方
7.従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること
8.信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が2,000万円以下であること

経営安定運転特例資金
融資限度額700万円
資金使途運転資金
融資期間7年以内
据置期間6か月以内
利率3年間 無利子(1.90%利子補給)、3年経過後 区が1.42%補助、本人負担利率0.48%
経営安定運転特例小口資金
融資限度額700万円
資金使途運転資金
融資期間7年以内
据置期間6か月以内
利率3年間 無利子(1.90%利子補給)、3年経過後 区が1.27%補助、本人負担利率0.43%

杉並区:新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について(2年2月26日、4月6日更新)

13.墨田区

墨田区では、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが落ち込む等業績が悪化している区内中小企業者を支援するため、令和2年3月4日から6月30日まで新型コロナウイルス感染症緊急対策資金のあっせんを開始しました。融資申し込みの要件は以下のとおりです。

1.中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所を有すること。
(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
3.区内において引続き1年以上同一事業を営んでいること。
4.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
5.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
6.最近1か月の売上高が前年同月比で5%以上減少していること。
7.最近1か月と今後2か月を含む売上高の見込みが5%以上減少することが見込まれること。

新型コロナウイルス感染症緊急対策資金
融資限度額1,000万円
資金使途運転資金
貸付期間6年以内
据置期間1年以内
利率年2.0%、区負担1.8%
信用保証料全額補助
期限令和2年3月4日(水)~6月30日(火)

墨田区「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを開始しました

14.世田谷区

世田谷区では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している区内事業者を対象に、新たな資金融資制度の受付を令和2年4月1日より開始します。
融資の対象は、次のいずれにも該当する中小企業者(法人・個人)です。

1.世田谷区内に住所または主たる事業所(法人の場合は法人登記所在地)があり、引き続き1年以上同一事業を経営していること。(※)創業3ヶ月以上1年未満の事業者は特例があります。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営み、営業上必要な許認可を取得している、又は受けること。
3.申し込み日までに申告・納付すべき特別区(市町村)民税と個人事業税(法人は法人都民税・法人事業税)を完納していること。
4.次のいずれかの区市町村長の認定を受けていること。
■セーフティネット保証第4号(新型コロナウイルス感染症)
■セーフティネット保証第5号(業況の悪化している業種)

世田谷区新型コロナウイルス感染症緊急融資
融資限度額500万円以内 ※創業3か月以上1年未満の事業者は300万円以内
資金使途運転・設備資金
返済期間5年以内
据置期間6か月以内
利率0%(区が全額負担)
信用保証料全額補助
期限令和2年4月1日(水)~9月30日(水)

世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資【4月6日9時更新】

15.台東区

台東区では、新型コロナウイルス感染症により、売上の減少など事業活動に影響を受ける中小企業者を支援するため、特別融資を実施しています。融資対象者は以下に該当する者です。

1.区内に主たる事業所を有すること(法人は営業の本拠かつ本店登記)
2.区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること
3.所得税(法人税)、事業税等を完納していること
4.信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること
5.個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません)
6.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比して5%以上減少していること

台東区新型コロナウイルス感染症対策特別資金
融資限度額500万円
融資期間5年以内
据置期間6か月以内
利率1.9%以内(利子補助1.5%以内、本人負担0.4%)
信用保証料全額補助
期限令和2年5月29日(金)

「台東区新型コロナウイルス感染症対策特別資金」の融資あっ旋を実施します。

16.中央区

中央区では、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業者等を支援するため、中央区中小企業あっ旋制度に「新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金」を創設します。融資対象になるには、中央区商工業融資制度の基本要件(下記参照)を満たし、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が前年同期と比較して減少していること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が平成31年1月から令和元年12月までの月平均の売上高等と比較して減少していること

【基本要件】
・中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
・法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと
・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
・法人の場合は、中央区に事業所登記があること
・必要な許認可を受けていること

新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金
融資限度額1,000万円
資金使途運転資金
融資期間7年以内
据置期間1年以内
利率区負担1.7%、本人負担0.1%
信用保証料全額補助
期限令和2年3月18日(水)~9月30日(水)

新型コロナウイルス感染症に関する緊急融資を実施します

17.千代田区

新型コロナウイルス感染症の流行により、売り上げが減少し業績が悪化している区内の中小企業者を対象にした、新たな資金を設け、低利の融資斡旋を行うことで、経営の安定を支援しています。

対象:千代田区商工融資申込資格を有する中小企業者のうち最近1か月間の売上高等が前年同月に比して3%以上減少、かつ3か月間の売上高等が前年同月比3%以上減少が予想されるもの

緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)区民
融資限度額500万円
融資期間5年以内
保証料率1年以内
名目利率2.0%以下
利子補給率1.7%以下
本人負担率0.3%以下
信用保証料補助全額補助
期限~6月30日(火)
緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)一般
融資限度額500万円
融資期間5年以内
保証料率1年以内
名目利率2.0%以下
利子補給率0.7%以下
本人負担率1.3%以下
信用保証料補助なし
期限~6月30日(火)

千代田区:新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援

既存資金との併用制限のない別枠資金です。借換えはできません。

18.豊島区

豊島区では、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響を受けている中小企業者等の支援のため緊急対策として売上高等が減少した中小企業者に対して、支払った信用保証料を補助します。対象となる資金は「小企業資金」「小企業借換資金」で、補助の要件は「新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少している、もしくは減少する見込みである事業者」です。

小企業資金
融資限度額2,000万円
融資期間5年以内
据置期間6か月以内
利率1.5%(区が1.25%負担、本人負担利率0.25%)
信用保証料補助支払った信用保証料を区が補助
期限令和2年3月12日(木)~4月30日(木)
小企業借換資金
融資限度額2,000万円
融資期間5年以内
利率1.5%(区が1.25%負担、本人負担利率0.25%)
信用保証料補助支払った信用保証料を区が補助
期限令和2年3月12日(木)~4月30日(木)

豊島区|中小企業者の方への信用保証料の補助の拡充について

19.中野区

中野区では新型コロナウイルス感染症の影響による区内中小企業の業況悪化に対応するため、「中野区産業経済融資」の一部資金について、本人負担率を無利子とする優遇措置を新たに設けます。「新型コロナウイルス対策緊急応援優遇」の対象とする「中野区産業経済融資」の資金は、次の2つです。
・事業資金
・小規模企業特例資金(中野小口)
利用要件は以下のとおりです。

1.事業資金または小規模企業特例資金(中野小口)の利用要件を満たすこと。
2.最近1か月間(融資あっ旋申込みをする月の前月または前々月)の売上高等が、前年同月に比して5%以上減少していること。
3.融資を受ける資金の使途が運転資金のみ(借換えを含む場合を除く。)であること。※借換えを含む場合は利用できません。

事業資金
融資限度額3,000万円
融資期間7年以内
据置期間6か月以内
利率区が1.9%負担、本人負担利率 無利子
信用保証料補助一定要件を満たす場合、併用可能
期限令和2年4月1日(水)~5月29日(金)
小規模企業特例資金(中野小口)
融資限度額2,000万円
融資期間7年以内
据置期間6か月以内
利率区が1.9%負担、本人負担利率 無利子
信用保証料補助一定要件を満たす場合、併用可能
期限令和2年4月1日(水)~5月29日(金)

中野区|【区内事業者の皆さまへ】「新型コロナウイルス対策緊急応援優遇」融資を実施します

20.練馬区

練馬区では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている区内の中小企業者にご利用いただける新たな融資制度を設けます。対象者の要件は以下のとおりです。

1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
2.法人については登記上の本店所在地が、個人事業者については住所または主たる事業所の所在地が1年以上前から練馬区内にあり、融資の対象となる事業を1年以上営んでいること。
3.確定申告をしており、個人事業者についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
7.融資を受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
9.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上額または利益率(売上総利益率または営業利益率)が、前年同月と比較して減少していること。

新型コロナウイルス感染症対応特別貸付
融資限度額1,000万円(運転資金)
融資期間7年
据置期間1年
利率2.0%以内(区負担1.8%以内、本人負担0.2%)
信用保証料全額補助

練馬区:新型コロナウイルス感染症に対応した特別貸付の実施について

21.文京区

文京区では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている中小企業者等の皆様を支援するため、文京区中小企業向け融資あっせん制度に「新型コロナウイルス対策緊急資金」を新設します。対象者の要件は以下のとおりです。

・新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。
1.申込日を基準とした直前1か月間の売上高が前年同期に比べ5%以上減少していること。
2.申込日を基準とした直前1か月間の営業利益が前年同期に比べ5%以上減少していること。

新型コロナウイルス対策緊急資金
融資限度額1,000万円
融資期間8年以内
据置期間1年以内
資金使途運転資金
利率1.7%以内(区利子補給1.5、実質本人負担利率0.2%)
期限令和2年3月6日(金)~

文京区|新型コロナウイルスに関する文京区・東京都・国の取り組みについて【随時更新】

22.港区

港区では、資金繰りに関する相談が増加したため、区独自の特別融資あっせん制度を新設し中小企業者の支援を強化します。以下の条件を全て満たしている法人及び個人が対象です。

1.新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月間の売上高が前年同月比で10%以上減少
2.資本金1千万円以下又は、従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下
3.法人…港区内に1年以上本店登記と本店での事業の実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいる法人
個人…港区内で1年以上、同一事業を営んでいること(事業主の住所が港区内に1年以上ある場合は、都内で同一の事業を1年以上営んでいること)
4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
5.港区に納期の到来している特別区民税・都民税(法人は、港都税事務所に法人都民税と法人事業税)を完納していること

特別融資あっせん
融資限度額500万円
融資期間7年以内
据置期間1年以内
利率無利子
信用保証料全額補助
期限令和2年5月29日(金)

港区|新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者支援として区独自の特別融資あっせんを開始します

23.目黒区

目黒区では新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に急激な影響を受けた中小企業を緊急に支援するため、「新型コロナウイルス対策緊急融資制度」を新設しました。そのほか、「経営安定資金特別融資(経安)」も利用できます。(どちらか1回のみ)

・新型コロナウイルス対策緊急融資制度の対象者:以下のすべての条件を満たしている中小企業

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比して20%以上減少していること。
2.区内に1年以上住所または主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること。なお、法人は、区内に登記上の本店所在地を有すること。
3.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。

・経営安定資金特別融資(経安)の対象者:以下のすべての条件を満たし、さらにアまたはイに該当する中小企業の方

1.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
2.1年以上事業を営み、区内に住所または主たる事業所を有すること。ただし、法人及び法人格を有する中小企業団体の場合は、区内に登記上の本店所在地を有すること。
3.所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
ア) 直近1年間の生産額(売上額)が、前年または前々年の同期と比較して3%以上減少していること。
イ) 直近3か月間の生産額(売上額)が前年の同期と比較して5%以上減少していること。

新型コロナウイルス対策緊急融資制度
融資限度額1,000万円
融資期間5年以内
据置期間1年以内
資金使途運転資金
利率5年間 無利子
期間令和2年3月12日(木)~令和2年5月29日(金)
経営安定資金特別融資(経安)
融資限度額500万円
融資期間5年以内
据置期間1年以内
資金使途運転資金
利率当初3年間 無利子、4年目以降 0.1%

目黒区|「新型コロナウイルス対策緊急融資制度」を新設しました

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