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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金とは?医療機関・薬局等の感染防止対策に要するかかり増し費用が補助されます!

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11月7日に、国内で報告された新型コロナウイルスの死者が0人となり、1年3か月ぶりに死者の報告がゼロとなりました。新型コロナウイルスは全国的に収束傾向となっていますが、引き続き、感染拡大防止等の取り組みを行うことが求められています。

そこで今回は、医療機関・薬局等における感染拡大防止対策に要するかかり増し経費について支援を行う「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」をご紹介します。

感染拡大を防ぐための取り組みにより、平常時には発生しない経費がかかっている医療機関や薬局に対して補助を行うもので、 令和2年度(もしくは令和3年度)の「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けていても申請が可能です。対象となる方はぜひ申請をご検討ください。

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この記事の目次

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の概要

コロナが長期化し、変異株が出現する中でも、医療機関等は感染拡大を防ぐための取り組みを行いながら、地域で求められる医療を提供しています。今後も継続して感染拡大防止対策に取り組むことができるよう、通常の医療提供時では想定されないかかり増し経費等に対して支援を行います。

補助対象医療機関

感染防止措置を講じながら地域で求められる医療提供を継続している、保険医療機関(医科、歯科)、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所が補助対象です。

補助対象経費

令和3年10月1日から令和3年12月31日までにかかる感染拡大防止に要する以下の費用が対象となります。

・賃金
・報酬
・謝金
・会議費
・旅費
・需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)
・役務費(通信運搬費、手数料、保険料)
・委託料
・使用料及び賃借料
・備品購入費
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象になりません。

対象経費のポイント

「院内等での感染拡大を防ぐために必要なかかり増し経費」が対象ということで、この補助金の目的に合致していれば、次のような経費も補助対象となり得ます。

(例)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・休業補償保険等の保険料
・清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・感染拡大防止のため購入した施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・感染拡大防止のため新たに借りた診療スペースに係る家賃

【医療用でない一般用の機器でも補助対象に】
たとえば、空気清浄機ならHEPAフィルターの有無や、医療用か一般用かどうかで補助対象の適否の別を設けることなく、補助金の目的に合致するものなら幅広く補助の対象となり得る、とされています。
また、補助の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定められていません。(対象医療機関等の区分ごとの補助の上限額は決められています)

【こんな経費も対象になります!】
感染経路の遮断という観点から、対面での面会を制限しオンライン面会等を行うなどの、入院患者等が利用できるWi-Fi環境の整備等に要する経費も補助の対象になります。
新型コロナウイルスへの対応が無ければ発生しなかった費用について、幅広く補助の対象となる点が、この補助金のポイントといえます。

助成金額

以下の額を上限に、感染拡大防止等に必要な経費として実費が補助されます。

・病院 10万円
・有床診療所(医科・歯科) 10万円
・無床診療所(医科・歯科) 8万円
・薬局、訪問看護ステーション、助産所 6万円

申請について

【申請期間】
令和3年11日1日~令和4年1月31日

原則、電子申請により申請を行います。医療機関等の事務の簡素化の観点から、領収書等の添付が省略されましたが、交付決定から5年間は領収書等の証拠書類を保管しておく必要があります。

なお、申請は事業に要する費用が確定してから行います。物品であれば納品が完了し、費用が確定した段階で行うようにしてください。

電子申請では以下の内容を入力します。
・基本情報(施設名称、施設類型、代表者職名・氏名、連絡先、振込先等)
・感染拡大防止対策に要した費用(品目、数量、金額等)

▼電子申請フォームURL
https://iryo-shien.mhlw.go.jp/
※パソコン、スマートフォンやタブレットから申請できます。

インターネットを利用した電子申請が困難な場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
【問合せ先】厚生労働省医療 提供 体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933 (平日 9:30~18:00)

まとめ

今回は、医療機関等の感染拡大防止対策に要するかかり増し費用を補助する「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」をご紹介しました。

従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者の人件費を除いて、新型コロナウイルスへの対応が無ければ発生しなかった費用について幅広く補助の対象となります。

医療機関、薬局等、補助金の対象となり得る方は、補助金の申請をご検討ください。申請期限は令和4年1月31日までです。

参考:「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について

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