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都道府県別 新型コロナウイルス休業協力金一覧(令和2年5月5日更新)

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令和2年4月16日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大されました。16日夜に効力が発生し、期間は5月6日までとなっています。これに伴い新たに対象となった地域でも外出自粛や休業・営業時間の短縮が要請されることが考えられます。
どのような支援策があるのかわからない中で、大変な不安を感じながら営業自粛を決める事業者のために、一刻も早い支援内容の検討と実施が求められています。
今回は、休業や営業時間短縮などの要請に応じた事業主に対する支援策をまとめました。(5月5日 更新

※新型コロナ関連の支援策は度々更新されている状況です。協力金の最新情報は、都道府県ホームページ等でもご確認くださいますようお願い申し上げます。

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この記事の目次

北海道 支援金制度

北海道では、休業要請の対象となる施設について、その運営を行う個人事業者には一律20万円、法人事業者には一律30万円を支給することを想定しています。

飲食店については、支給の対象とはなりませんが、アルコール類を提供している飲食店で午後7:00以降のアルコール類の提供を自粛した方については、個人事業主か法人事業者かを問わず10万円を支給することを想定しています。支援対象の詳細は検討中で、地域によっては今後、市町村の上乗せ支援があります。

【支援対象となる期間】
支援金の対象となるためには、遅くとも4月25日(土)から休業を開始し、5月6日(水)までの間継続して休業することが求められます。

北海道 支援金制度
休業要請を受けた施設の休業【支援額】法人30万円、個人事業者20万円
酒類を提供する上記を除く飲食店において、酒類の提供時間の短縮(19時まで)の実施【支援額】個人法人問わず10万円

休業要請等についてのよくあるお問い合わせ

青森県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

青森県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大され、今回はじめて休業要請等を伴う緊急事態措置を発することから、これに協力する県内中小企業者(法人・個人事業主)に対して県独自の協力金を支給します。

【対象者】
「青森県における緊急事態措置」により、休業要請等を受けた「4 対象となる施設」を運営する県内中小企業者(法人・個人事業主)で、休業要請等の期間全日にわたり休業要請等に協力する方

※4月28日以前に開業しており、営業の実態があること。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員に該当しないこと。

【休業要請等の期間】
令和2年4月29日(水)から5月6日(水)まで

青森県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
支給額法人 30万円、個人事業主 20万円
申請受付令和2年5月7日~6月12日

「青森県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について

宮城県 (仮称)宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

宮城県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて令和2年4月25日から同年5月6日までの間、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力する中小事業者に対し、県・市町村から協力金を支給します。

【対象者】
第7回宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の決定を踏まえ、県内で施設を運営する中小の事業者のうち、県の要請や協力依頼に応じて施設を全面的に休業する者又は営業時間の短縮を行う飲食サービス業を営む者 

対象要件は、「緊急事態措置以前に事業を開始し、かつ、営業の実態がある中小企業又は個人事業主で、令和2年4月25日から同年5月6日までの緊急事態措置期間中に休業又は営業時間短縮の要請に全面的に協力すること」です。

なお、県内の事業所の休業等を行った場合が対象となり、県外に本社がある事業者も対象になります。

(仮称)宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
支給額1事業者あたり30万円
詳細の策定予定令和2年5月上旬

(仮称)宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

秋田県 秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

秋田県では、県の要請に応じて、一定期間施設の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む)に全面的に協力する中小企業・個人事業主へ協力金を支給します。

【要件】
・4月25日から5月6日の期間中に、休業等の要請に全面的に協力すること。
・令和2年4月21日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること。
・県内の事業所の休業等を行った場合であること。(県外に本社がある事業者も対象)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
※「全面的な協力」とは、4月25日午前0時から5月6日までのすべての期間において、休業等に協力することをいいます。

秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
支給額1事業者あたり30万円※
申請受付期間令和2年5月7日~6月15日

※県内に所在する事業所が2事業所以上の場合、支給額は一律60万円
「秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について

山形県 緊急経営改善支援金

山形県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力する県内事業者に対し、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対して支援金を交付します。

【対象者】
県からの企業等の活動の自粛要請を受け、運営する施設等の営業自粛(休業、飲食店等の場合は夜間営業自粛)を行った県内事業者(法人及び個人事業者いずれも対象)

対象要件として、以下の①と②のどちらも行う必要があります。

企業活動の自粛
・4月25日(土)から5月10日(日)の全ての期間についての営業自粛
・対象となる施設が複数ある事業者は、すべての施設について営業自粛を行うこと 等
新型コロナを乗り越えるための経営改善の検討
・新たなメニュー・サービスの検討
・店舗レイアウトの検討
・テイクアウト、デリバリー等の取組みの検討 等

緊急経営改善支援金
支給額1事業者あたり法人20万円、個人事業者10万円※
申請受付期間令和2年5月11日以降を予定

※事業所を賃借している個人事業者は、支給額:20万円

緊急経営改善支援金(案)について

茨城県 休業要請 協力金

茨城県は休業等の要請に応じた事業者に対し、1事業者あたり最大で30万円の支援を行います。
※要請に応じた場合に支給される額は10万円で、事業者が事業所を賃借している場合は10万円加算、複数賃借している場合はさらに10万円を加算で、最大30万円となります。

【対象者】
県からの要請に協力して休業又は営業時間を短縮した中小企業及び個人事業主

休業等実施期間:2020年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日)まで
※4月17日発表の緊急事態措置等に係る施設は、概ね4月18日から

茨城県 協力金
支給金額1事業者あたり10万円
休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額1事業所の場合:10万円加算、複数事業所の場合:20万円加算

新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急事態措置等について

栃木県 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

栃木県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請・協力依頼に応じて休業に協力した事業者に対して協力金を支給します。
※支給額は1事業者当たり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算、複数事業所を賃借している場合はさらに10万円を加算します。

【対象者】
4月21日(火)から5月6日(水)まで休業した、県内で営業する事業者

※支給対象施設は、県が使用制限の要請又は協力依頼をした施設。飲食業等の食事提供施設については、自主的に休業した場合に協力金の対象となります。
パン屋などに設置されている飲食業の許可のあるイートインスペースを休業した場合も協力金の対象となります。

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
支給金額1事業者あたり10万円
休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額1事業所の場合:10万円加算、複数事業所の場合:20万円加算

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

群馬県 感染症対策事業継続支援金

群馬県では、「緊急事態措置」に基づく休業要請・協力依頼に応じて休業または営業時間の短縮等を行った事業者に対し、事業継続のための支援金を支給します。

【対象者】
休業要請中の一定期間(4月25日(土)~5月6日(水))対象施設の休業または営業時間の短縮等を行った中小企業、個人事業者

感染症対策事業継続支援金
支給金額1事業者あたり20万円
申請時期5月上旬を予定

休業要請施設に対する「感染症対策事業継続支援金」の実施について

埼玉県 埼玉県中小企業者支援金

埼玉県は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業者等への支援を行います。

【対象者】
県内中小企業者で、県民の感染症拡大抑制のため4月8日から5月6日までの間、7割(20日間)以上休業するもの
※4月17日までの期間については証明も含め弾力的に取り扱います。
※中小企業及び中小の個人事業主が対象

埼玉県中小企業者支援金
支援額20万円または30万円(複数の事業所を有する場合)
申請受付期間5月7日~(予定)

企業の皆さまへ-新型コロナウイルス感染症について-

千葉県 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等への支援

千葉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況に置かれている県内中小企業に、最大30万円を支給します。深刻な影響を受けている中小企業に対して、テナント料の負担や感染防止対策に係る経費などを総合的に支援することで、円滑な事業の再建につなげることを目的としています。

【対象者】
売上が前年同月(令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業(個人事業主含む)

ただし、県の休業要請(19時以降の酒類の提供の自粛要請含む)の対象業種では、要請に協力いただけない場合は支給対象となりません。また、休業要請について、全期間について協力いただくことが基本ですが、支給対象として確認するのは、4月22日から5月6日(予定)までの全ての期間となります。

支援の対象者:売上が前年同月と比較して50%以上減少した中小企業
複数の事業所を賃借している場合30万円
1事業所を賃借している場合20万円
賃借している事業所がない場合10万円
申請受付期間令和2年5月上旬~8月31日まで(予定)
支払開始時期令和2年5月中を予定

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等への支援について

千葉県 野田市 飲食店に10万円の協力金

市内飲食店に対する定額10万円の協力金支給を行います。

【対象者】
国の緊急事態宣言による外出自粛要請を受け、利用者が減少している飲食店(チェーン店除く)621店。(速やかに支給を行うため対象店舗に申請書等を郵便で送付しました)

千葉県 野田市 協力金
支給額定額10万円
申請時期令和2年5月15日まで

新型コロナウイルス感染症拡大防止への協力のお願い及び飲食店等に対する協力金について(ご案内)

千葉県 市川市 事業者緊急支援事業臨時給付金

休業や短縮営業に追い込まれている事業者に最大20万円を支給します。

【対象者】
県の休業要請に応じたり感染症拡大防止の取り組みを進めたりする中小企業や個人事業主が対象です。

【給付対象事業】
(1) 休業・短縮営業の実施
(2) その他感染症拡大防止に対する取り組み
・店舗の消毒、マスクや消毒液の購入
・テレワークの実施
・イベントやセミナーの中止 など

千葉県 市川市 事業者緊急支援事業臨時給付金
支給上限額20万円
申請時期令和2年4月22日~8月31日まで ※予算に達し次第終了

【事業者緊急支援事業臨時給付金】感染症拡大防止に取り組まれる市内事業者等に対して、給付金を支給します

東京都 「感染拡大防止協力金」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金を支給します。

【対象者】
・「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
・緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業や時間短縮の要請等に応じた中小企業及び個人事業主が対象
※都内の事業所の休業等を行った場合が対象で、都外に本社がある事業者も対象になります。 また4/11から休業等をしていなくても少なくとも4/16~5/6までのすべての期間において休業等を行っていれば対象になります。

東京都「感染拡大防止協力金」
支給額50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
申請受付期間令和2年4月22日~6月15日(予定)
協力金の支給5月上旬~

「感染拡大防止協力金」について

神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

神奈川県は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための休業の要請に応じた事業者に対し、最大で30万円の支援を行います。
※要請に応じた場合に支給される額は10万円で、事業者が事業所を賃借している場合の加算額が加わると、最大で30万円の支給額になります。

【対象者】
県内に事業所を有し、県からの協力要請に協力して休業又は営業時間を短縮した中小企業及び個人事業主

神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
支給金額1事業者あたり10万円
休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額県内に所在する事業所が1事業所の場合:10万円加算、県内に所在する事業所が複数事業所の場合:20万円加算
申請受付期間令和2年4月27日~(予定)
協力金の支給5月7日ごろ~

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
神奈川県が「協力金」受け付け前倒し 早ければ4月27日から

新潟県 休業要請にかかる協力金

新潟県は、新型コロナウイルス感染症の拡大による県内への「緊急事態措置」の発出に伴い、感染拡大防止のため県の休業要請に応じて施設の休止や営業時間短縮に協力した県内の中小事業者等に対し、協力金を支給します。

【対象者】
県内に事業所を有する中小企業及び個人事業主であって、県の要請に応じて少なくとも令和2年4月24日から5月6日までの全ての期間において対象施設の休業等に協力する事業者

要件は以下のとおりです。
・令和2年4月24日~5月6日までの全期間休業等の要請に協力いただくこと
・令和2年4月21日(緊急事態措置)以前に開業した事業者であること
・県内の事業所の休業等を行うこと(県外本社事業者が行う場合も対象)

休業要請に係る協力金
支給金額1事業者あたり10万円
申請受付期間5月上旬~6月末

休業要請に係る協力金の支給について

富山県 富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

富山県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業の要請等に応じて要請期間中に全面的に協力する中小企業および個人事業主に対して、県と市町村が連携して協力金を支給します。

【支給要件】
・4月23日(木)から休業要請期間の終了日までのすべての期間において、「休業」または「営業時間の短縮」に協力すること。※できれば4月23日、少なくとも4月24日からの休業等をお願いします。
・4月22日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること。
・県内の事業所等の休業等を行っていること。(県外に本社がある事業所も対象)
・休業を要請しない飲食店、喫茶店等の「食事提供施設」については夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業を自粛することとし、従来の営業時間を短縮する場合であること

富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
支給額①中小企業50万円、個人事業主20万円
支給額②食事提供施設の場合中小企業25万円、個人事業主10万円

新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金

石川県 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

石川県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため県の要請に応じて施設の使用停止に全面的に協力する中小企業及び個人事業主に対し、協力金を支給します。

【対象者】
「新型コロナウイルス感染拡大にかかる石川県緊急事態措置」により、休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象

※令和2年4月21日以前に開業していて、営業の実態がある事業者が対象となります。また、県内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。(県外に本社がある事業者も対象)

石川県緊急事態措置により休業等を要請する期間(令和2年4月21日から5月6日まで)に全面的に協力することが要件になります。

石川県 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
支給額50万円(個人事業主の場合は20万円)
申請受付期間令和2年4月下旬~
協力金の支給5月中旬 開始予定

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

福井県 中小企業休業等要請協力金(新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金)

福井県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため県の休業等の要請に応じて、要請期間中全面的に協力する中小企業および個人事業主に対して協力金を支給します。

【対象者】
「新型コロナウイルス感染拡大にかかる福井県緊急事態措置」により、休業等の要請を受けた施設を運営する中小企業および個人事業主が対象

※令和2年4月25日以前に開業していて、営業の実態がある事業者が対象となります。県内の事業所の休業等を行った場合が対象で、県外に本社がある事業者も対象になります。
要件は、休業や営業時間短縮を要請する全ての期間(令和2年4月25日から休業要請期間の終了日まで)について「休業」または「営業時間短縮」に協力すること。

中小企業休業等要請協力金
支給額①中小企業50万円、個人事業主20万円
支給額②食事提供施設の場合中小企業25万円、個人事業主10万円

中小企業休業等要請協力金(新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金)について

長野県 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業

長野県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県における緊急事態措置等に伴い、休業要請等に応じた事業者に対して協力金等を支給します。
※原則として4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間協力いただける事業者に支給します。

■県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金
【対象者】
・県内に施設を有し、当該施設の使用停止(休業)を行った事業者
・県内に食事提供施設を有し、当該施設の営業時間の短縮等と酒類の提供時間制限を行った事業者(終日、施設使用停止を行った事業者を含む。)

■県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止支援金
【対象者】
・県内に主として観光目的に利用する集会・展示施設、観光・宿泊施設等を有し、県からの観光往来の自粛要請に協力して、当該施設の休業を行った事業者

県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金
支給金額1事業者当たり30万円(1回限り)
申請受付期間5月7日~2週間程度
支援金の支給5月下旬~

県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業(予定)について

岐阜県 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(仮称)

岐阜県では、4月18日(土曜日)午前0時 から 5月6日(水曜日)の間、休業等の要請に全面的に協力した事業者に対し給付金を支給します。

【対象者】
全国都道府県に発出された「緊急事態措置等」により、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
■要件
・4月18日〜5月6日までの19日間すべての期間において休業等の要請に協力すること(県内に複数の施設がある場合は、すべての施設を休業する必要があります)
・4月18日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
・県内の事業所の休業等を行った場合であること(県外に本社がある事業者も対象になります)
※休業を要請しない飲食店、料理店、喫茶店等についても、夜20時から翌朝5時までの夜間の時間帯の営業自粛に向け営業時間短縮する場合は対象です。(終日休業も含む)

「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(仮称)
支給額1事業者あたり50万円
申請受付期間令和2年4月23日~(予定)
協力金の支給5月上旬(予定)

「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(仮称)について



静岡県 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

静岡県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて施設の使用停止(休業要請)に協力する事業者に対して協力金を支給します。

【対象者】
静岡県が休業の要請をした施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象

主な要件は以下のとおりです。
・令和2年4月27日(月)から令和2年5月6日(水)までの期間のすべてにおいて休業を実施すること
・令和2年4月26日(日)時点で営業実態がある事業者
・暴力団等に該当しないこと

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
支給金額1事業者当たり20万円
申請受付期間令和2年5月7日~5月29日(予定)
協力金の支給6月以降(予定)

静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

静岡県 伊豆市 営業自粛要請協力金

先に緊急事態宣言が発令された地域などから伊豆市内への来訪が続いていたことから、市では『市民の生命を守ること』を最優先とし、令和2年4月13日(月)から5月6日(水・祝)までの期間、市内の宿泊業者・飲食業者に、営業の自粛を要請しています。営業自粛を行っている宿泊業者・飲食業者への協力金につきまして、令和2年4月16日(木)から申請受付を開始します。

【対象者】
伊豆市内に店舗・施設がある宿泊業、飲食業(営業自粛期間:令和2年4月13日から5月6日まで)
協力金の支給は1次支給と2次支給の2段階で行います。

営業自粛要請協力金
1次支給宿泊業者40万円、飲食業者20万円
2次支給※宿泊業者 上限300万円、飲食業者 上限50万円
申請受付期間令和2年4月16日~5月29日

※2次の支給額について
■宿泊業者:前年4・5月の1か月当たりの平均売上を参考に、その金額の20%を協力金として支給(1店舗あたりの上限300万円)※1次支給分40万円を引いた額で支給
■飲食業者:前年4・5月の1か月当たりの平均売上を参考に、その金額の50%を協力金として支給(1店舗あたりの上限50万円)※1次支給分20万円を引いた額で支給
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための営業自粛要請協力金の申請受付を行ないます

静岡県 伊藤市 新型コロナウイルス感染症対策協力金

伊藤市では新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置等に伴い、市の休業要請に応じた事業者に対して協力金を支給します。

【対象者】
市からの要請に協力して休業を行った以下の事業者
・令和2年3月1日から同年4月28日までの間に営業実績があること
・令和2年4月29日から同年5月6日までの間の全てを休業していること
・市税等の滞納がないこと
・伊東市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者ではないこと

※対象となる事業種:宿泊業、飲食業、娯楽業、教育・学習支援業等
ただし、静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(仮称)の対象となるものは除きます。

伊藤市 新型コロナウイルス感染症対策協力金
支給額1店舗あたり20万円(1回限り)

伊東市新型コロナウイルス感染症対策協力金

愛知県 「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に協力する地元中小事業者に対し、協力金を交付します。

【対象者】
新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主(県内の事業所の休業等を行った場合が対象で、県外に本社がある事業者も対象となります)
※令和2年4月17日から5月6日までの「休業協力要請期間中」に休業等の要請に全面的に協力した中小企業及び個人事業主が対象。17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応するとのことですが、少なくとも17日の夜は休業が要請されています。

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金
支給額1事業者あたり50万円
申請受付期間令和2年5月中旬~6月中(予定)

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について



三重県 三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金

三重県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、県が行う緊急事態措置による休業要請・依頼に全面協力する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)に対して、県・市町が協調して協力金を交付します。

【対象者】
三重県による休業要請等の対象となる県内施設を運営する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)のうち、県からの協力要請を受け、休業又は営業時間を短縮した事業者(※本社が三重県以外でも対象)

対象要件は以下のとおりです。
・緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)に休業および夜間営業(20時から翌朝5時)の自粛の要請に全面的に協力すること
・4月20日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること

※全面的な協力とは、緊急事態措置期間中の全期間、休業等を行うことが基本ですが、少なくとも4月22日から5月6日までの期間において休業等に協力することをいいます。

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金
支給額1事業者あたり50万円

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金について

滋賀県 感染拡大防止臨時支援金

滋賀県では、県の休業要請に応じて、緊急事態措置期間中(4月23日~5月6日)に、協力する事業者へ臨時的な支援金を支給します。

【対象者】
県内に事業所がある中小の事業者のうち、県の休業要請を受けて協力する事業者

感染拡大防止臨時支援金
支援金額中小企業:一律20万円、個人事業主:一律10万円
申請受付期間令和2年5月7日~(予定)

「感染拡大防止臨時支援金」について

京都府 休業要請対象事業者支援給付金

京都府では緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大したことを受けて、府内全域の遊興施設や運動施設、商業施設などに休業要請を行うことを決定しました。休業要請に協力した事業者に対し支援給付金を支給する制度を設けます。
(休業要請期間は18日午前0時から5月6日まで)

【対象者】
休業要請に協力した事業者(中小企業、個人事業主)
※遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、京都府の要請等に応じ休業等の対応を実施した者

京都府 支援給付金
支給額中小企業・団体 20万円、個人事業主 10万円
申請受付期間令和2年5月7日~6月15日

京都府休業要請対象事業者支援給付金について

大阪府 休業要請支援金(府・市町村共同支援金)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支援金を支給します。

【対象者】
令和2年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件をすべて満たす者

(1) 大阪府内に主たる事業所を有していること。
中小企業:本社が大阪府内にあること。
個人事業主:事業所が大阪府内にあること。

(2) 大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)

(3) 令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

休業要請支援金
支給額①中小企業 100万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)
支給額②個人事業主 50万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)
申請受付期間令和2年4月27日~5月31日 消印有効

「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」について

兵庫県 経営継続支援事業

兵庫県では、新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主に対し、経営継続支援金を支給します。(現在制度設計中であり、受付はまだ開始しておりません)

【対象者】
(ア)(イ)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主が対象です。

(ア)新型インフルエンザ等特別措置法に基づく休業要請、同法に拠らない協力依頼(100㎡超~1,000㎡以下など)、営業時間短縮の要請(飲食店等食事提供施設)に応じた施設を運営する、県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主
(イ)令和2年4月の売上が、前年同月比50%以上減少している中小法人及び個人事業主

経営継続支援金
支援額①中小法人100万円(飲食店及び旅館・ホテルは30万円)
支援額②個人事業主50万円(飲食店及び旅館・ホテルは15万円)
申請時期令和2年5月中旬~7月中旬頃予定

休業要請に応じて頂いた事業者の皆様の経営継続支援事業

奈良県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

奈良県では、県から施設の使用制限の要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協力した県内事業者に対して個人事業主は10万円、中小企業は20万円の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を給付します。

【対象者】
全国都道府県に発令された「緊急事態措置等」により、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主

主な要件は以下のとおりです。
・4月25日(土曜日)午前0時から5月6日(水曜日)までのすべての期間、休業等に協力すること
・4月25日(土曜日)の前日までに開業しており、営業の実態がある事業者であること
・県内の事業所の休業等を行った場合であること(県外に本社がある事業者も対象)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
給付額個人事業主10万円、中小企業20万円
申請受付期間令和2年4月28日~(予定)
協力金の支給令和2年5月下旬以降(予定)

奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

広島県 感染拡大防止協力支援金

広島県では、緊急事態措置期間中 (令和2年4月22日から5月6日まで) に休業等の要請に全面的に協力した中小企業者等に対し支援金を支給します。

【対象者】
休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主

主な要件は以下のとおりです。
・全面的な協力:緊急事態措置の全期間、要請等に応じた休業や食事提供施設における営業時間の短縮を実施すること。
・雇用の維持 (雇用者がいる事業者のみ):緊急事態措置期間を含む期間において、国の雇用調整助成金を利用するなど雇用の維持に最大限努力すること。
※雇用調整助成金の利用は必須ではありません。

雇用者がいる事業者の支給額
食事提供施設以外 (休業かつ雇用の維持) 30万円 (2店舗以上有する事業者は50万円)
食事提供施設 (休業かつ雇用の維持)30万円 (2店舗以上有する事業者は50万円)
食事提供施設 (営業時間の短縮)10万円 (2店舗以上有する事業者は15万円)
雇用者がいない事業主の支給額
食事提供施設以外 (休業) 20万円
食事提供施設 (休業)20万円
食事提供施設 (営業時間の短縮)10万円

広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)について

山口県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

山口県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、県からの休業要請に協力した事業者に対し、休業を行う対象施設の店舗・事業所数に応じて1事業者当たり30万円を上限として「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。

【対象者】
県からの休業をお願いした施設(店舗・事業所等)を営業している方で、少なくとも4月25日(土)から5月6日(水)までの間を連続して休業する方を対象とします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
支給金額1店舗 15万円、2店舗以上 30万円

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

香川県 感染拡大防止協力金

香川県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置等による休業要請等に全面的に協力する中小企業等に対して、協力金を支給します。

【対象者】
・4月25日から5月6日までの間、県の休業要請や営業時間の短縮要請を受けて協力する中小企業及び個人事業主
・5月2日から5月6日までの間、観光客の多いうどん店の休業の協力依頼に協力する中小企業及び個人事業主

感染拡大防止協力金
支給金額①1事業者当たり20万円 (時間短縮の食事提供施設 10万円)
支給金額②GWに休業する観光客の多いうどん店 10万円
申請受付期間令和2年5月7日~(予定)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業要請等への協力金(香川県感染拡大防止協力金)について

高知県 高知県休業等要請協力金

高知県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、「高知県 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等」に基づき、休業や営業時間の短縮要請に協力した事業者に対して県独自の協力金を支給します。

【対象者】
休業等を要請する期間中(令和2年4月24日から5月6日まで)に、休業等に協力した以下の事業者(ただし、中小企業及び個人事業主であり、かつ、4月22日以前に開業していて営業実態がある者に限る)

■休業要請の対象となる次の施設を運営する事業者
①接待を伴う飲食店:キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブなど
②施設内で大声を発するなど、飛沫感染の恐れが高い施設:カラオケボックス、ライブハウス
■営業時間短縮の協力要請の対象となる次の施設を運営する事業者
①飲食店:料理店、居酒屋など
②旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)

高知県休業等要請協力金
支給額1事業者30万円を基本(現在 調整中)
協力金の支給時期5月下旬開始予定

「高知県休業等要請協力金」の申請等について

福岡県 福岡市 緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援

福岡市では緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業要請を受け休業した施設や時間短縮営業した飲食店などの店舗の賃料の8割(上限50万円)を支給します。

【対象者】
福岡県の協力要請を受けて、緊急事態宣言の4月7日から5月6日の間に概ね15日以上休業した施設や時間短縮営業した飲食店など(中小企業・小規模事業者)が対象です。
なお、飲食店で、休業や時間短縮をしている施設でデリバリーやテイクアウトをしていても対象となります。(休業や時間短縮をしているかが判断基準)

福岡市 店舗への家賃支援
上限額50万円
申請時期令和2年5月中旬の予定

緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援(新型コロナウイルス感染症対策)
緊急事態宣言中の,福岡市独自の緊急経済支援策

佐賀県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

佐賀県では休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜8時から朝5時までの時間帯の営業を休止した場合に、事業者に支援金を交付します。

【対象事業者】
・休業要請の対象施設
・夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止要請の対象施設
原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと。

佐賀型 店舗休業支援金
交付額1店舗15万円(何店舗でも上限なし)

休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について

長崎県 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金

長崎県では、接客を伴う飲食店などの「遊興施設」やパチンコ店などの「遊技施設」等を対象に、4月25日から5月6日までの間、休業などの協力要請を行います。また、飲食店などの「食事提供施設」には、午後8時から翌朝5時までの営業の自粛を要請しています。要請に応じた事業者には協力金30万円を支給します。

【対象者】
県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に協力した中小企業・個人事業主

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金
支給額30万円

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金について

熊本県 熊本県休業要請協力金(仮称)

熊本県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、熊本県が行う施設の使用停止の要請・依頼に全面的に協力する中小企業者等(個人事業主を含む)に対して協力金を交付します。

【対象者】
熊本県による休業要請・依頼の対象となる県内施設を運営する中小企業者等(個人事業主を含む)のうち、県からの休業協力要請・依頼を受け休業に全面的に協力した事業者
※休業要請期間中(令和2年4月22日~5月6日)の全期間、休業することを原則とします。少なくとも4月25日(土)0時から5月6日(水)23時59分まで全て休業していただくこととします。

熊本県休業要請協力金(仮称)
交付額1事業者あたり一律10万円
申請開始時期5月のできるだけ早い時期を予定

休業要請や支援策に関する情報

鹿児島県 新型コロナウイルス感染症対策休業協力金(仮称)

鹿児島県では、県の要請に応じて、休業等に協力した中小企業及び個人事業主に対して「新型コロナウイルス感染症対策休業協力金(仮称)を支給します。

【対象者】
休業や営業時間短縮を要請されている施設を運営する中小企業及び個人事業主で、県の要請に応じて令和2年4月25日(土)から令和2年5月6日(水)までの計12日間休業を協力した方

新型コロナウイルス感染症対策休業協力金(仮称)
支給額中小企業 20万円、個人事業主 10万円

※複数店舗を有する事業者には10万円が上乗せされます。
新型コロナウイルス感染症対策休業協力金(仮称)について

沖縄県 感染症拡大防止協力金(仮称)

沖縄県では、特措法による協力要請や特措法によらない協力依頼を受けて、協力要請・依頼をした翌日4月24日から5月6日の全期間、休業に応じた事業者を対象に協力金(20万円)を支給します。

感染症拡大防止協力金(仮称)
支給額20万円

※沖縄県では、このほか、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく協力要請対象事業者とはならない「飲食業」や「小売業等」の売上が減少している事業者を対象に支援金10万円を支給する方針です。詳しくは下記リンク(沖縄県ホームページ)でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による経済的影響に対する県の支援策について

▼以下は、県や府、市のホームページでの公表はまだですが、支援情報が報道されている地域の情報です。
詳細は明らかになっていないものが多いですが、営業自粛への支援があるかどうかわからず不安を抱えている方の情報収集にお役立ていただけましたら幸いです。
申請をお考えの場合は、必ず該当の市、県、府の窓口にお問い合わせください。

岩手県 休業協力金

岩手県では、接待を伴う飲食店や娯楽施設などに4月25日~5月6日まで休業を要請し、県の要請に全面的に協力する県内の中小企業者に対して一律10万円の協力金を支給する方針です。

【対象者】
県の要請に全面的に協力する県内の中小企業者

岩手県 休業協力金
支給額10万円

県あすから休業要請 来月6日まで、中小に協力金10万円



まとめ

今回は、休業や営業時間短縮などの要請に応じた事業主に対する支援策をまとめてご紹介しました。今後も各地で公表される内容を更新してまいります。

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