出雲大社でお馴染!島根県の出産後職場復帰奨励金について調べてみました。
この記事の目次
1. 出産後職場復帰奨励金とは?
従業員が出産後職場に復帰しやすい職場環境づくりを推進することで、出産や育児による離職を減らし、継続雇用を増やすために中小・小規模事業者等に奨励金を支給する制度のことです。
2. 支給対象者は?
島根県内に本社または主たる事業所があり、下記表の資本金もしくは出資総額、もしくは労働者の数のいずれかの基準に該当すること、暴力団関係の事業所ではないことが条件です。
参考:島根県HP
3. 支給の要件は?
従業員50人未満の事業所で、産前産後休業又は育児休業を取得した従業員を職場復帰させ、3か月以上雇用していることが条件です。
産前産後休業とは、出産日から前6週後8週(多胎児の場合は異なる)のことを指し、育児休業とは、お子さんが1歳になるときまで(2017年10月に法改正があり最長2歳まで延長することが可能になりました!)お休みを取ることができる制度のことです。
従業員数50人未満の事業所でなければいけないため、支給対象となる上記表に該当していた場合でも、事業所内の従業員数は50人未満(49人以下)でなければいけません。
従業員の範囲は、下記Q&Aをご確認ください。(中小・小規模事業者等出産後職場復帰奨励金Q&A 抜粋)
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Q4.「従業員数 50 人未満」の「従業員」の範囲を教えてください。
常時雇用する労働者のことを言います。
「常時雇用する労働者」とは、2か月を超えて使用される者(※1)であり、かつ週当たり
の所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等であるもの(※2)をいいます。
※1「2か月を超えて使用される者」とは、実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以
外のものであっても雇用期間の定めのない者及び2か月を超える雇用期間の定めのある者を含みます。
※2「週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等であるもの」とは、現に当該企業の
通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいいます。
(当該企業に雇用されている、職種・勤務内容が同様な「通常の労働者」と比較して、所定労働時間が概
ね同じ時間数であるかどうかで、判断します。)
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また、従業員が復職して3か月経過(請求権が発生)してから、1年以内に請求することが必要です。
4. 支給額は?
大きく2つの条件により、支給額は異なります。
①従業員が育児休業を3か月以上取得し復帰した場合
→職場復帰した従業員一人につき20万円が支給されます
②1以外(産前産後休業取得後又は育児休業3か月未満)で職場復帰した場合
→職場復帰した従業員一人につき10万円が支給となります。
5. 申請書類は?
大きく5点になります。
①奨励金支給申請書(奨励金の支給申請をするための書類です)
②誓約書(暴力団と関係ないことや、税金の未納がないこと、提出書類の不正がないことを誓約するための書類です)
③母子手帳のコピー(子が出生したことを確認するための書類です)
④出勤簿もしくは給与明細のコピー(休業前の就業を確認するためと出産後の復帰を確認するための書類です)
⑤口座のコピー(振込口座を確認するためです。金融機関及び支店名、口座カナ名義、口座番号の分かる箇所で提出してください)
その他、もし振込口座名義が申請者と異なる場合には、委任状が必要です。
20万以上の申請の場合は、プラス育休期間が3カ月以上取得したことが分かる書類(育児休業申出書のコピーなど)も必要です。
6. 問い合わせ先
本社(又は主たる事業所)所在地の地域の商工会又は商工会議所へ確認してください。
参考:島根県HP
7. まとめ
島根県の出産後職場復帰奨励金について調べてみました。
島根県に本社、もしくは主たる事業所があり、従業員数50人未満の事業所であれば、申請出来る可能性のある助成金です。
提出すべき書類もそこまで多くないため、産休や育休に入っている従業員がいる事業者様は、一度ご検討いただくのも良いかもしれません。