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就職が困難な特定求職者の雇入れを支援する厚労省の助成金制度「特定求職者雇用開発助成金」に、コロナ特例が設けられました。

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厚労省が実施している「特定求職者雇用開発助成金」について、新型コロナウイルス感染症への対応として「コロナの影響で労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例」が設けられました。

これは従来から既定のあった「天災等やむを得ない理由がある場合の特例」の適用を拡大したもので、通常は実労働時間が一定基準を下回ると減額する助成金額について、コロナの影響である場合にはこの減額の規定を免除するというものです。

【厚労省パンフレットより】

本年度はコロナによる影響で企業の倒産も相次いでおり、今後は求職者の方々にとってより厳しい状況が訪れることも懸念されています。

そこで、今回は厚労省の雇用関係の助成金制度の中から、「特定求職者雇用開発助成金」という、企業における特定求職者等(就職困難者及び、特定の事由で就職が困難な者)の雇用促進を目的とする助成金制度について紹介したいと思います。

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この記事の目次

特定求職者雇用開発助成金とは

就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)、母子家庭の母や父子家庭の父、高齢者、キャリア形成が不十分な就職氷河期世代など、特定の事由により就職が困難な求職者の雇用を促進するため、雇い入れを行う企業に対し助成金による支援を行う制度です。

この制度では、事業主が対象労働者を雇用保険被保険者として長期雇用を前提に雇い入れる場合に、雇用期間に応じ6カ月を1期として複数回にわたり助成金を交付します。

対象となる事業主

下記は雇用関係助成金に共通する要件となります。
このほか、各コースで個別の要件が設定されている場合がありますので、詳細について興味がある場合にはお気軽にお問合せください。

1.雇用保険の適用事業所の事業主であること
2.支給のための審査に協力すること
・審査に必要な書類などを整備・保管していること
・管轄労働局等からの求めに応じ、審査に必要な書類などを提出すること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること

各コース共通の支給要件

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、求職者を長期雇用を前提に雇い入れ、雇用保険の被保険者とすること。

助成内容が中小企業と大企業(中小企業以外)と異なるものがありますが、中小企業の範囲は下表によって判定します。

対象となる雇用形態

◇常勤雇用(フルタイム)
一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者と同様(30時間以上)の雇用であること。

◇短時間労働
所定労働時間が20時間~30時間のいわゆる「短時間社員制度」等による雇用が対象です。

いずれの場合も同一の事業主に雇用される通常の労働者と同様の賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的 な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されていることが条件です。

申請について

特定求職者雇用開発助成金に対応した労働局(ハローワーク)にて行います。
※窓口ごとに対応できる助成金が異なりますのでご注意ください。

雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html

現在は求職者の区分に合わせて7つのコースが整備

1.特定就職困難者コース

高年齢者・障害者・母子家庭の母などの求職困難者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、65歳以上になるまで継続して2年以上雇用する事が確実な場合に助成金が交付されるコースです。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

対象事業主

中小企業・大企業

対象労働者

1.60歳以上65歳未満の高齢者

2.身体障碍者・知的障害者・精神障害者
・重度障害者と、それ以外の障害者に区分されています。

3.母子家庭の母等
・母子家庭の母
・父子家庭の父
・中国残留邦人等永住帰国者
・北朝鮮帰国被害者等
・認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
・沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
・漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
・手帳所持者である漁業離職者等
・一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
・その他就職困難者(北海道に居住している45歳以上のアイヌの人々)

助成金の支給額について

①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

常勤雇用(フルタイム)等の場合
中小企業:60万円 ※30万円×2期
大企業 :50万円 ※25万円×2期

短時間労働の場合
中小企業:40万円 ※20万円×2期
大企業 :30万円 ※15万円×2期

②重度障碍者等を除く身体・知的障害者

常勤雇用(フルタイム)等の場合
中小企業:120万円 30万円×4期
大企業 :50万円 25万円×2期

短時間労働の場合
中小企業:80万円 20万円×4期
大企業 :30万円 15万円×2期

③重度障害者等

常勤雇用(フルタイム)等の場合
中小企業:240万円 40万円×6期
大企業 :100万円 33万円×2期+34万円1期

短時間労働の場合
中小企業:80万円 20万円×4期
大企業 :30万円 15万円×2期

2.生涯現役コース

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、一年以上継続して雇用する事が確実な場合に助成金が交付されます。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html

対象事業主

中小企業・大企業

対象労働者

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者

助成金の支給額について

常勤雇用(フルタイム)等の場合
中小企業:70万円 35万円×2期
大企業 :60万円 30万円×2期

短時間労働の場合
中小企業:50万円 25万円×2期
大企業 :40万円 20万円×2期

3.被災者雇用開発コース

東日本大震災における被災離職者や被災地求職者を1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れ、一年以上継続して雇用する事が確実な場合に助成金が交付されます。

この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には助成金の上乗せが行われます。

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース) 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_hisai.html

対象事業主

中小企業・大企業

対象労働者

東日本大震災による被災離職者、被災地求職者

助成金の支給額について

常勤雇用(フルタイム)等の場合
中小企業:60万円 30万円×2期
大企業 :50万円 25万円×2期

短時間労働の場合
中小企業:40万円 20万円×2期
大企業 :30万円 15万円×2期

この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回、助成金の上乗せとして次の支給額が助成されます。

中小企業:60万円
大企業 :50万円

4.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者や難治性疾患患者を継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れ、65歳以上になるまで継続して2年以上雇用する事が確実な場合に助成金が交付されるコースです。

雇い入れた方に対する配慮事項などについての報告の必要があり、雇入れから約6か月後にはハローワーク職員等による職場訪問が実施されます。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html

対象事業主

中小企業・大企業等

対象労働者

発達障害者・難治性疾患患者

助成金の支給額について

常勤雇用(フルタイム)等の場合
中小企業:120万円 30万円×4期
大企業 :50万円 25万円×2期

短時間労働の場合
中小企業:80万円 20万円×4期
大企業 :30万円 15万円×2期

5.障害者初回雇用コース

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、雇入れにより法定雇用率(民間企業は2.2%)を達成する場合に助成金が交付されるコースです。

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース) 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_shokai.html

※障害者雇用率制度の詳細について気になる方は下記のリンクからご確認ください。

障害者雇用率制度 厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

対象事業主

常用労働者数が45.5人~300人の中小企業事業主

対象労働者

対象事業主が初めて雇用する障害者
※当該雇用により障害者雇用率制度の法定基準を達成すること

助成金の支給額について

常勤雇用の場合:120万円
短時間労働の場合:2人雇用で1人分として120万円
※ただし、重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人で120万円

就職氷河期世代安定雇用実現コース

1991年頃から2005年頃のいわゆるバブル崩壊後の「就職氷河期」に社会人になった世代(就職機会に恵まれず十分なキャリア形成が出来なかったために就職が困難であると言われている世代)の求職者を、長期を前提とした正規雇用労働者として雇い入れる場合に助成金が交付されるコースです。

このコースでは短時間労働者については対象外となります。

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース) 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html

対象労働者

下記のいずれにも当てはまる方

(1)雇入れ時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方

(2)雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方

(3)ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方

(4)一週間の所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者として雇用されること

助成金の支給額について

中小企業:60万円 30万円×2期
大企業 :50万円 25万円×2期

7.生活保護受給者等雇用開発コース

ハローワークまたは地方公共団体において、3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を雇用し、65歳以上になるまで継続して2年以上雇用する事が確実な場合に助成金が交付されるコースです。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) 厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139221.html

対象事業主

中小企業・大企業

対象労働者

ハローワーク又は地方公共団体において、3ヵ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者

助成金の支給額について

常勤雇用(フルタイム)等の場合
中小企業:60万円 30万円×2期
大企業 :50万円 25万円×2期

短時間労働の場合
中小企業:40万円 20万円×2期
大企業 :30万円 15万円×2期

まとめ

今回は雇用保険の適用事業主が特定の「求職困難者」を長期雇用を前提に雇い入れる場合に助成金が交付される「特定求職者雇用開発助成金」の7つのコースについて紹介しました。

雇用関係の助成金制度については、ここ数年で「就職氷河期世代安定雇用実現コース」をはじめ内容が大幅に更新されているものも数多くありますので、事業者の方はこの機会に是非各制度の詳細について、ご確認をよろしくお願いいたします。

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