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飲食店・宿泊施設がWiFi導入でもらえる補助金!外国人旅行者対策にもなる「インバウンド対応力強化補助金」とは

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「インバウンド対応力強化支援補助金」をご存じでしょうか?
オリンピック・パラリンピックを控えた東京都では、外国人観光客の取り込みを強化するために、無線LAN環境の整備やホームページの多言語対応などにかかる費用の補助をしています。

昨年度までは宿泊施設だけが対象でしたが、今年度より飲食店・免税店、中小企業団体も対象になりました。外国人観光客を積極的に取り込みたい、宿泊施設や飲食店の事業主の方は必見です。

この記事の目次

1.「インバウンド対応力強化支援補助金」とは?


この補助金は、「外国人旅行者の受け入れ対応の強化」を支援する目的で出来た補助事業です。
東京都内の宿泊施設、飲食店などが、外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させるために、ホームページの多言語化の費用、無線LAN環境の整備費用、トイレの洋式化など、新たに実施する受け入れ対応強化の取り組みをした事業主に費用の一部が補助されます。

参考:公益財団法人東京観光財団「インバウンド対応力強化支援補助金」

2.対象事業者

(1)都内の民間宿泊施設


東京都内で、次の(ア)~(ウ)の営業を行っている民間の宿泊施設。

(ア)ホテル営業(旅館業法第2条第2項)
(イ)旅館営業(旅館業法第2条第3項)
(ウ)簡易宿所営業(旅館業法第2条第4項)

(2)都内の飲食店(中小企業者のみ)


東京都内で、次の(ア)~(ウ)を全てを満たして営業を行っている民間の飲食店。

(ア)飲食店営業または喫茶店営業(共に食品衛生法の許可を受けている)店舗

(イ)中小企業の基準を満たす店舗であること
→サービス業の場合は、次のいずれかを満たすこと。
①資本金の額または出資の総額 5,000万円以下
②常時使用する従業員の数   100人以下

(ウ)東京都が実施する飲食店検索サイトに掲載されている店舗
「EAT東京」(多言語メニュー作成支援ウェブサイト)の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」掲載店が対象。


参考:東京都 多言語メニュー作成支援ウェブサイト

(3)都内の免税店(中小企業者のみ)


東京都内で、次の(ア)(イ)を全てを満たして営業を行っている民間の免税店。

(ア)次のいずれかの許可を受けて営業を行う小売店(免税店)
①免税販売手続きを行う消費税免税店(一般消費税免税店)
②販売員が所在する特定商業施設内に免税手続きカウンターを設置する承認免税手続き事業者が免税販売手続きを行う消費税免税店(手続き委託型消費税免税店)

(イ)中小企業の基準を満たす店舗であること
→小売業の場合は、次のいずれかを満たすこと。
①資本金の額または出資の総額 5,000万円以下
②常時使用する従業員の数   50人以下

(4)外国人旅行者の受入対応に取り組む、都内中小企業団体など

中小企業団体は、協同組合や商工組合、生活衛生同業組合、中小企業者4者以上で構成される社団法人や財団法人などが対象です。

3.補助対象事業

インバウンド対応力強化のために、次のような取り組みを新たに実施する事業が対象です。

(1)多言語化


施設・店舗の案内表示・設備の利用案内・ホームページ、パンフレットなどを外国語にする。

(2) 無線LAN環境の整備

外国人の方にとっては、WiFiがあるとないとでは快適さが雲泥の差です。
この補助事業では、無線LAN購入費、および購入に伴う設置工事が対象です。
※レンタル機器やリースにかかる経費は補助対象外です

(3)トイレの洋式化

和式トイレから洋式トイレに改修。これも隠れたオリンピックの課題です。
とくに、宿泊施設や、飲食店、免税店では取り組みを進めてほしいですね。

(4) クレジットカード決済端末、電子マネー等の決済機器の導入


海外発行カードにも対応できる、決済端末のIC化の実現が進められています。

(5)客室の和洋室化、客室内テレビの国際放送設備の整備(宿泊施設のみ)


和室を和洋室に改修、または洋室を和洋室に改修。
和洋室とは、和室と洋室から構成される和洋折衷の客室のことを言います。洋室のベットルームと、畳が敷かれた居間部分から構成されているものが一般的です。

(6)免税手続きに係るシステム機器の導入(免税店のみ)

免税システムを既存のパソコン等にダウンロードして導入する場合も対象です。
ただし、補助対象経費と認められるのは「初期導入経費」のみのため注意が必要です。
また、月々の利用料などの運営費(ランニングコスト)は補助対象経費外です。

(7)外国人旅行者の受入対応に係る人材育成


外国人旅行者の受入対応向上を目的とした、「専門家を招聘した研修会の開催」や「外部団体で開催されているセミナーへの参加費」などが対象です。

(8)上記事業に係るコンサルティング

コンサルティングの例としては、事業実施前に行う市場調査などです。
この補助事業については、コンサルティングのみの実施は対象外です。

4.補助対象経費

(1)宿泊施設

施設整備費、備品購入費、設置工事費、制作費、印刷製本費、翻訳費、機器購入費、賃借料、
委託費などが対象です。
※宿泊施設において、無線LANの整備に要する設置工事費のうち、レンタル機器に係る経費は除きます。

(2)飲食店、小売店(免税店)、中小企業団体など

施設整備費、備品購入費、設置工事費、制作費、印刷製本費、翻訳費、機器購入費、謝金、
賃借料、委託費などが対象です。

(3)対象外経費

下表に該当する経費は補助対象外です。
【補助対象外経費】


5.補助額


(1)宿泊施設・飲食店・免税店

1施設/店舗あたり300万円(補助率2分の1以内)です。

■無線LAN環境の整備
1施設当たり75万円が限度です。
→1か所あたり15,000円以内
・宿泊施設   →1施設あたり最大50か所まで。
・飲食店、免税店→1店舗あたり最大10か所まで。
■コンサルティングに係る経費
補助対象経費の1割が上限です。

(2)中小企業団体・グループ向け

共同で実施する多言語化・人材育成について、1団体/グループあたり500万円が限度額です。

6.募集期間

平成29年4月27日(木)から平成30年3月30日(金)まで。
ただし、補助金申請額が予算額に達した時点で受付終了のため気をつけてください。

7.申請先

(公団)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課 が担当窓口です。
〒162‐0801
東京都新宿区山吹町346番地6 日進ビル2階
電話:03‐5579‐8463
受付時間:9時00分~17時45分(土日祝祭日、年末年始除きます)

申請は、郵送・持参ともに受付しています。
郵送の場合は、記録の残る簡易書留などの方法を利用しましょう。

8.手続きの流れ


手続きの流れの詳細については、申請の手引き をご確認ください。

9.まとめ


いかがでしたか?
2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機に、訪日外国人は一段と増えることが予想されています。日本政府観光局(JNTO)によると、2017年上半期(1~6月)の訪日外国人数は、前年度比17.4%増の1375万人と過去最多を更新。また7月も前年度比16.8%増の268万人と月間でも過去最高を記録しています。
参考:日本政府観光局(JNTO)

今後も訪日外国人が増えていくと予想される中、国から補助金がでるのはありがたいですよね。
この補助事業については、小池都知事が公約として掲げた「2020年に向けた実行プラン」に基づいてできたものです。実行プランでは「3つの新しい東京」として、セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティを掲げています。その中のスマートシティでは、インバウンド対応力の向上を目標として、多言語対応や、クレジットカード等決済端末導入の促進を掲げていることから、今回の飲食店・宿泊施設への補助金制度がスタートしたと考えられます。
「日本人のおもてなしの心」として、旅行者の快適な滞在環境を整備するためにも、補助金を上手く活用して、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えた対策の検討をしてみてはいかがでしょうか。

参考:公益財団法人東京観光財団「インバウンド対応力強化支援補助金」

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