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ビルオーナー必見!ビルの省エネ対策で最大4,250万円助成してもらえるグリーンリース普及促進事業とは【第3次募集】

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この記事の目次

助成事業内容

省エネ設備を導入すると、ビルオーナーに対して設備導入費の一部を負担してもらえる助成金です。
助成をうけるには、テナント企業とのグリーンリース契約を締結するなどのビルオーナーだけでなく、テナントの協力も必要になりますが、テナント側も省エネ設備の導入でコスト削減にもなるので、双方にメリットがあります。

※グリーンリースとは
ビルオーナーとテナント企業が協働して契約書や覚書などを交わし自主的に省エネ対策に取り組むことです。
東京都では、2020年に向けた実行プランの政策の一つとして、スマートエネルギー都市を目指しており、スマートエネルギー都市の実現のために、中小企業事業所規模のビルの省エネ推進が課題になっていることから、事業促進のために導入に対して助成金が出ます。

助成対象者

都内の中小テナントビルを所有し、下のいずれかに該当すること。
(1) 中小企業基本法の中小企業者で大企業が実質的な経営に参加していないこと
(2) 中小企業者以外の資本金10億円未満の会社で、資本金10億円以上の者が実質的な経営に参加していないこと
(3) 上記(1)、(2)と共同申請するESCO事業者やリース事業者

助成対象経費

グリーンリース契約のための調査費用
グリーンリース契約に基づく設備改修費用


助成額

上限額は実施する内容により異なります。
グリーンリース契約のための調査費用・・・助成率1/2、上限100万円
グリーンリース契約に基づく設備改修費用・・・助成率1/2、上限4,000万円(調査費含む)
※ただし、ビル共用部分の照明をLED化する場合は上限4,250万円

申請期間

平成30年1月31日まで

申請方法

【申請書類の提出】

郵送か窓口に持参

【郵送の場合】
送付先
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階
(公財)東京都環境公社 クール・ネット東京
事業支援チーム グリーンリース普及促進事業

【窓口持参の場合】
窓口予約 03-5990-5089

助成対象要件と注意点

ビルオーナーとテナント企業は協力して事業を進める必要がありますが、「省エネしたいから」と簡単に申請できるわけではありません。
以下助成対象要件を満たすことが必要で、ここが少しややこしいです。
助成金の申請期限は、平成30年1月31日までですが、そのときに必要となる①~③の要件のなかの③については期日も迫っているのでご注意ください。

助成対象要件

①設備改修に関するグリーンリース契約を締結し、設備改修を実施すること
②設備改修後のベンチマークがA2以上となることが見込めること
③申請時までに、当該年度分の地球温暖化対策報告書を都に提出していること

①設備改修に関するグリーンリース契約を締結し、設備改修を実施すること


グリーンリースの契約書手順や取り組み事例、雛型等については以下東京都地球温暖化防止活動推進センターのグリーンリース契約に関するページをご参照ください。
参考:グリーンリースとは ~中小テナントビルの省エネ改修・運用改善の切り札

②設備改修後のベンチマークがA2以上となることが見込めること

助成対象事業所で、一以上のテナントとグリーンリースを実施し、 ベンチマーク評価を「A2」(レンジ「A2-」)以上にする効果が見込まれる設備の導入を実施するもので、省エネ効果が高く、優れた費用対効果が見込まれる省エネ設備の導入を行う事業でなければなりません。
既にベンチマーク評価が「A2」以上である 場合は、設備導入後のベンチマーク評価が省エネ改修効果診断ツールにおいて向上する必要があります。

ベンチマークに関しては以下URLをご参照ください。
参考:低炭素ベンチマーク 東京都観光局

③申請時までに、当該年度分の地球温暖化対策報告書を都に提出していること

平成29年度 地球温暖化対策報告書提出期限
【義務提出】  8月31日(29年度は終了)
【任意提出】  12月15日

■義務提出とは
同一事業者が都内に設置している事業所等(前年度の原油換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満の事業所等)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が3,000kL以上になる場合、この事業者の方には、事業所等の報告書をとりまとめて提出する義務と公表の義務があります。

■任意提出
義務提出となる事業所等以外の都内の全ての中小規模事業所(前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満の事業所等)についても、自主的に報告書の提出ができます。
参考:地球温暖化対策報告書制度 東京都地球温暖化防止活動推進センター
今回の助成金では、この提出が必要になるためご注意ください。

まとめ


グリーンリース普及促進事業の助成金は、ビルオーナーのみ申請可能な助成金ですが、グリーンリースの取り組みをすることにより、ビルオーナーだけでなく、テナントも双方に光熱費削減等の恩恵を受けることができ、また、省エネルギーやCO2排出量削減にもつながります。
グリーンリースが最初に実用化したのはオーストラリアということですが、その後各国でも普及していっており、今後さらにグリーンリースの普及と効果を期待されています。
世界的にCO2排出量削減の規制が厳しくなっていて、東京都でもこの取り組みに力を入れている今、助成も受けられるこの機会にぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。

参考:グリーンリース普及促進事業 東京都地球温暖化防止活動推進センター

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