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保育事業主の方必見!「職場定着支援助成金」(保育労働者雇用管理制度助成コース)とは

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わが国においては、女性の就業率の増加とともに、保育を利用したい人たちが今後も増えていくと考えられています。
そんな中、待機児童問題や保育士の人手不足が問題となっていますよね。
今回は保育分野における人手不足を解消するために、保育士の賃金制度整備と、離職率低下を支援してくれる助成金をご紹介します。

この記事の目次

1.職場安定支援助成金「保育労働者雇用管理制度助成コース」とは?


この助成事業は、保育分野における人材不足を解消するために、職務・職責・資格・勤続年数等に応じて賃金制度の整備を行い、保育労働者の離職率低下に取り組んだ事業主に支給される助成金です。

参考:厚生労働省 職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース)

2.事業主の要件


(1)雇用保険の適用事業主であること

(2)以下①~⑦に規定する事業を行う事業主であること
①一時預かり事業
②家庭的保育事業
③小規模保育事業
④居宅訪問型保育事業
⑤事業所内保育事業
⑥病児保育事業
⑦保育所

3.助成の条件


(1)保育賃金制度整備計画書を作成し、管轄の労働局へ提出し、認定をもらうこと

(2)認定を受けた計画書に基づき、職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて計画期間内
(3か月以上1年以内)に賃金制度の整備・実施を行うこと

(3)保育賃金制度整備計画が終了した月の翌日から1年が経過する日までに、下表の雇用保険被保険者数に応じた目標の離職率低下を達成した場合、目標達成助成が支給される

(4)計画の終了から3年が経過する日まで離職率の低下を維持できた場合は、さらに2回目の目標達成助成が支給される

【雇用保険被保険者数に応じた離職率低下目標値】


(1)賃金制度の整備とは?

「賃金制度の整備」とは、就業規則または労働協約を変更することにより、賃金制度を新たに定めるか、もしくは改善することを指します。
この助成事業を申請するにためには、原則全ての保育労働者※に「賃金制度の整備」を実施することが必要です。


参考:厚生労働省 職場定着支援助成金

※全ての保育労働者とは
通常の労働者だけではなく、パートなど非正規労働者も含みます。
ただし、雇用期間が2カ月を超えて使用されている者のほか、週当たりの所定労働時間が正規の従業員とおおむね同等である必要があります。

(2)賃金制度を整備する上での注意


①1人当たりの平均賃金が低下していないこと
賃金制度の整備後、保育賃金制度整備計画期間における1人当たりの平均賃金が、計画期間前の平均賃金と比較して低下していないなど、対象労働者の賃金総額が低下していないことが必要です。

②常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合
就業規則の労働基準監督署への届出は不要です。
賃金制度の整備をおこない、就業規則を従業員全員に対して書面で周知しましょう。

4.助成額

「保育労働者雇用管理制度助成コース」の助成額は、定額で以下金額が支払われます。


生産性を満たした場合とは?

わが国では、労働人口が減少する中で経済成長を図っていかなければいけません。
そうなると、一人当たりの売上高や、利益、人件費や設備費等が増えていくことによって、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)も上げていく必要があります。
具体的には、従業員の生み出す付加価値(生産性)を数字で表したものが「生産性要件」です。


助成金を申請する事業主が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、目標達成助成の支給額割増を受けることができます。

(1)直近の会計年度における「生産性」がその3年前に比べて6%以上伸びていること
(2)「生産性」は次の計算式で計算できます。


今回の「職場定着支援助成金」以外にも、「キャリアアップ助成金」、「両立支援助成金」などにおいても、要件を満たした場合には助成金の割増を受けることができます!

参考:厚生労働省 生産性要件算定シート

5.目標離職率の考え方とは?


(1)目標達成助成(第1回目)
保育賃金制度整備計画の終了から、1年経過するまでの期間の離職率を、保育賃金制度整備計画を提出する 1年前の離職率よりも、下表の目標値以上に低下させること(ただし、離職率は30%以下になることが条件です。)。
目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数の規模に応じて変わります。

(2)目標達成助成(第2回目)
(1)目標達成助成(第1回目)実施の結果、保育賃金制度整備計画の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、(1)目標達成助成(第1回目)を維持していること(ただし、離職率は20%以下になることが条件です。)。

【雇用保険被保険者数に応じた離職率低下目標値】


6.離職率計算方法


(1)離職率計算式


(2)「所定の期間」の考え方

「所定の期間」は、下表①~③期間の算出離職率によって異なります。


①計画時離職率
「所定の期間」が「計画認定申請日の12か月前の属する月の初月から保育賃金制度整備認定申請日の属する月の前月末までの期間」として算出した離職率。

②評価時離職率(第1回)
「所定の期間」が、「保育賃金制度整備計計画期間の末日の翌日から起算して12 ヵ月経過するまでの期間」として算出した離職率。

③評価時離職率(第2回)
「所定の期間」が「評価時離職率(第1回)算出期間の末日の翌日から起算して24カ月経過するまでの期間」として算出した離職率。

7.手続きの流れ


今回の助成事業の手続きの流れについて、以下表を使用してみていきましょう。


(上表) ①計画書認定申請日:H29.6.1
(1)保育賃金制度整備計画を作成し、計画開始予定日の6か月前~1か月前までの間に、計画書と必要書類を管轄労働局へ提出し「認定通知書」をもらう。

(上表) ②保育賃金制度整備計画期間:H29.8.1~H30.7.31
(2)認定をもらったあと、保育賃金制度整備計画に基づき、賃金制度の整備、実施を行う。

(上表) ③制度整備助成支給申請期間:H30.8.1~H30.9.30
(3)計画終了後2か月以内に支給申請書と必要書類を管轄労働局へ提出する。

(上表) ④評価時離職率(第1回)算定期間:H30.8.1~H31.7.31
目標達成助成(第1回)支給申請書提出期間:H31.8.1~H31.9.30
(4)計画終了した月の末日の翌日から1年の間に離職率の低下目標を達成している場合は、1年が経過した日の翌日から2か月以内に、「第1回目の目標達成助成」の支給申請書と必要書類を提出する。

(上表) ⑤評価時離職率(第2回)算定期間:H31.8.1~H33.7.31
目標達成助成(第2回)支給申請書提出期間:H33.8.1~H33.9.30
(5)計画終了から3年が経過するまでの期間に離職率の低下目標の維持ができている場合は、2年が経過した日の翌日から2か月以内に、第2回目の目標達成助成の支給申請書と必要書類を提出する。

8.まとめ


いかがでしたか?
わが国では、保育士の資格を持ちながらも保育士として働いていない「潜在保育士」の数が、全国で60万人いるとも言われています。実際、資格をもっていながら保育士として就職しない理由は、「賃金が希望とあわない」が最も多く、「休暇が少ない・休暇がとりにくい」などが挙げられる一方で、このような問題が解消した場合、63.6%の人たちが保育士職への就業を希望しているという集計もでています。
参考:厚生労働省 保育人材確保のための「魅力ある職場づくり」にむけて

全国的に少子化が進む中で、女性の就業率増加や、就労形態の多様化などにより保育の需要はさらに高まると考えられます。保育人材定着や確保のためにも「処遇改善」や「勤務環境の改善」など、助成金を活用して職場の魅力を高める制度を整えていきませんか?

参考:厚生労働省 職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース)

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