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【LED照明切り替えで最大1500万円】東京都のLED照明等節電促進助成金とは

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この記事の目次

1.はじめに

東京都は、製造業を営む中小企業者等が、節電につながる設備(LED照明器具、デマンド監視装置等)を自社工場に設置する場合、設置に必用な経費の一部を、最大1500万円まで助成しています。
LED照明に切り替えた場合、白熱電球と比較して1つあたり5000~1万円のコストカットができると言われており、蛍光灯と比較しても、消費電力を60%カットできるLED照明が開発されるなど、電気料金の大幅なカットが可能となります。
そこで今回は、節電設備の設置費用が一部助成される「LED照明等節電促進助成金」をご紹介させていただきます。

2.対象者

都内において製造業を営んでいる中小企業者及び中小企業団体で、以下の要件を全て満たす方が対象となります。

(1)平成 29 年度以降に、公社が実施している節電診断を受けている者


(2)中小企業者又は中小企業団体のうち、法人にあっては東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する法人、個人にあっては東京都内で開業届又は青色申告をしている者
※「中小企業者」=中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、次に掲げる「大企業が実質的に経営に参画していない者」

ア 発行済株式総数又は出資価額の総額2分の1以上を同一の大企業が所有または出資していないこと。
イ 発行済株式総数又は出資価額の総額3分の2以上を大企業が所有または出資していないこと。
ウ 大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占有していないこと。
エ 上記アからウに該当しない場合でも、実質的に大企業が経営に参画・支配していないこと。

※「中小企業団体」=中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第158号)第3条に基づく法人等のうち、事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合で、3者以上の組合員を有し、その組合員が一つの敷地内又は建物内において共同受電を行なっている組合として法人登記された団体

(3)主たる業務として都内で製造業を営んでいる者
※「主たる業務として製造業を営んでいる者」=以下のすべてを満たす中小企業者または中小企業団体

ア 資本金(有限会社等においては出資)の額が 3 億円以下の法人、または常時使用する従業員の数が 300 人以下の法人及び個人
イ 日本標準産業分類で製造業に分類される業種であること。
ウ 製造原価報告書で製品の原価管理を行い、その勘定科目に材料費、労務費に該当する項目があること。
エ 工場設置認可等必要な許認可を得た自社の工場で現に生産・加工をおこなっていること。
オ 複数の経済活動を行っている場合、主要な活動(利益や売上高などの最も大きいもの)が製造業であること

(4)東京都内で申請時までに1年以上事業を継続している者
※「事業を継続している者」とは、単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることを指します。ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断されます。

(5)過去にこの助成金の交付を受けていない者


3.対象事業

公社が行う節電診断の結果に基づき、節電対策設備を工場建物内に設置する事業とします。
※都内に本社があり、都外の工場に設置する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。

4.助成対象設備

(1)LED照明器具
LEDモジュールが組み込まれたベースライト形、ダウンライト形、スポットライト形、高天井形等の製品で次に掲げる要件を満たしているものであること。
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に定める技術上の基準に適合しているもので、製品へのPSEマークの表示及び製造事業者等において同法第3条の規定による電気用品製造(輸入)事業の届出がなされているもの。さらに、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)の基準に適合しているものが望ましい。

(2)デマンド監視装置
電力量計に接続し、電力使用量を監視し、あらかじめ設定した電力使用量に近づくと警報を発報等する装置を有するもの。

(3)進相コンデンサ
電気回路において力率を改善するために導入するもの。

(4)インバータ
周波数や電圧、電流を制御することによって、動力設備の運転量を制御し、省エネルギーに寄与するもの。

(5)上記設備を運用するために必要となる付帯設備


5.助成内容

(1)申請期間
平成30年5月7日(月)~平成30年11月26日(月)
※平成30年度の採択件数は、50件の予定
※助成金予算の執行状況により、早期終了の場合あり

(2)助成対象期間(平成30年8月1日現在で募集中のものに限る)

申請締切日 交付決定日
(予定)
助成対象期間 完了報告期限
第4回 平成30年8月27日 平成30年10月1日 交付決定日
~平成31年1月31日
平成31年2月14日
第5回 平成30年9月25日 平成30年11月1日 交付決定日
~平成31年2月28日
平成31年3月14日
第6回 平成30年10月25日 平成30年12月3日 交付決定日
~平成31年3月15日
平成31年3月29日
第7回 平成30年11月26日 平成31年1月4日 交付決定日
~平成31年3月15日
平成31年3月29日

(3)助成率
助成対象経費の1/2以内

(4)助成限度額
助成限度額 1,500万円(下限30万円)

(5)助成対象経費
助成対象設備の購入費、工事費等のうち、公社が必要かつ適切であると認める経費

※対象外経費
ア 建物の改修に係る経費
イ 保険料
ウ 人件費(例:工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等)
エ 維持管理費
オ 運営、業務等委託費
カ 設計費
キ 消費税その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代、振込手数料等の事務費
ク 既存設備等の撤去・処分のための工事に要した撤去費、移設費、処分費
ケ 消耗品、汎用性の高い備品、機器に係る経費
コ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
サ 過剰とみなされる設備を設置する経費
シ 中古品の購入に係る経費
ス リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費
セ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
ソ 自社製品または自社で取り扱う製品を設置する経費
タ 付帯設備単体のみの購入に係る経費
チ 助成金の交付決定日以前に契約・発注・設置された設備に係る経費
ツ その他、理事長が適切ではないと判断する経費


6.助成金交付までの流れ

(1)節電診断
※「節電診断」=消費電力の使用制限、抑制など中小企業者等に対する適切な節電アドバイスを行うとともに、助成金の申請にあたって、経営状況に応じた適切な事業計画が策定されるよう、公社が節電促進アドバイザーを企業に派遣し計画している節電対策事業の診断を行うものです。
(2)助成金申請書類の提出
(3)審査:審査会が開かれ(非公開)、申請内容に基づき外部委員らによる審査を実施
(4)交付決定
(5)事業実施、完了報告
(6)完了審査、助成額確定
(7)助成金請求
(8)助成金交付
(9)完了報告

7.問い合わせ先

公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
住所:東京都千代田区神田佐久間町1-9 秋葉原庁舎
TEL:03-3251-7889
メール:lease@tokyo-kosha.or.jp


8.最後に

省エネ技術の利用・活用は、事業者にとって社会的責務であるとともに、ランニングコストのカット図る良い機会です。最大1500万円の助成が受けられるため、これを機会に事業所内の設備を一新し、省エネ・節電を進めてみてはいかがでしょうか。

本助成金は、採択予定件数が予め50件程度とされており、予算の関係で新規受付が終了となる可能性があります。いわば早い者勝ちの助成金となっておりますので、興味を持たれた方はお早めにご検討ください。

その他、補助金ポータルでも、ご相談等受け付けております。
不明点など何でもお気軽にご連絡ください。
https://hojyokin-portal.jp/inquiry/

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