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【LED照明切り替えで最大1500万円】東京都のLED照明等節電促進助成金とは

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東京都は、製造業を営む中小企業者等が、節電につながる設備(LED照明器具、デマンド監視装置等)を自社工場に設置する場合、設置に必用な経費の一部を、最大1500万円まで助成しています。

LED照明に切り替えた場合、白熱電球と比較して1つあたり5000~1万円のコストカットができると言われており、蛍光灯と比較しても、消費電力を60%カットできるLED照明が開発されるなど、電気料金の大幅なカットが可能となります。そこで今回は、節電設備の設置費用が一部助成される「LED照明等節電促進助成金」を紹介します。

この記事の目次

LED照明等節電促進助成金の対象者

都内において製造業を営んでいる中小企業者及び中小企業団体で、以下の要件を全て満たす方が対象となります。

① 策定した節電計画について、下記のいずれかの診断を受け、導入予定の設備について記載されている報告書を受領していること

■公益財団法人東京都中小企業振興公社による節電診断
■東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)による省エネルギー診断
■クール・ネット東京が実施した中小規模事業所省エネ支援事業内での省エネコンサルティング、またはクール・ネット東京が実施する省エネコンサルティング事業における省エネコンサルティング
いずれも、実施から3年以内のものが対象となります。



②申請日時点で次のいずれかに該当していること。
・中小企業者
・中小企業団体
・個人事業主
※「中小企業者」=中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、次に掲げる「大企業が実質的に経営に参画していない者」

ア 発行済株式総数又は出資価額の総額1/2以上を同一の大企業が所有または出資していないこと。
イ 発行済株式総数又は出資価額の総額2/3以上を大企業が所有または出資していないこと。
ウ 大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占有していないこと。
エ 上記アからウに該当しない場合でも、実質的に大企業が経営に参画・支配していないこと。

※「中小企業団体」=中小企業団体とは中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合で、3者以上の組合員を有し、一つの敷地、建物内で業務を行っている団体

③ 主たる業務として都内で製造業を営んでいる者
※「主たる業務として製造業を営んでいる者」=以下のすべてに該当していること

ア 資本金の額が 3 億円以下の法人、または常時使用する従業員の数が 300 人以下の法人及び個人。
イ 日本標準産業分類で製造業に分類される業種である。
ウ 製造原価報告書で製品の原価管理を行い、その勘定科目に材料費、労務費に該当する項目がある。
エ 工場設置認可等必要な許認可を得た自社の工場で現に生産・加工をおこなっている。
オ 複数の事業を行っている場合、製造業に係る事業の売上の割合が全社の過半数を占めている。

④ 東京都内で申請時までに1年以上事業を継続している者
※「事業を継続している者」とは、単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることを指します。ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断されます。

⑤ 過去にこの助成金の交付を受けていない者

申請要件の詳細は、LED 照明等節電促進助成金【募集要項】をご確認ください。



LED照明等節電促進助成金の対象事業・助成対象設備

節電診断の結果に基づき、節電対策設備を工場建物内に設置する事業とします。助成対象場所は、申請日時点で1年以上稼働し、12か月以上電気代の支払実績のある「自社の工場(自社所有、もしくは賃貸借契約をしている建物)」が対象になります。

※都内に本社があり、都外の工場に設置する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。

助成対象設備

① LED照明器具
LED モジュールが組み込まれたベースライト形、ダウンライト形、スポットライト形、高天井形、シーリング形等の製品のうち、電気用品安全法で定めている PSE マークの表示がされているもの、または電気機械器具防爆構造規格を満たし防爆記号の表示があるもの。また、これに係る基本的な付帯設備(電源ユニット、ソケット、落下防止部品など)も対象。

② デマンド監視装置
電力量計に接続し、電力使用量を監視し、あらかじめ設定した電力使用量に近づくと警報を発報等する装置を有するもの。これに係る付帯設備(警報装置、制御装置、監視用PC ソフトウェア)も対象。

③ 進相コンデンサ
電気回路において力率を改善するために導入するもの。この機器の稼働に必要と認められる付帯設備も対象。

④ インバータ
周波数や電圧、電流を制御することによって、動力設備の運転量を制御し、省エネルギーに寄与するもの。また、この機器の稼働に必要と認められる付帯設備も対象(キュービクルは対象外)。


LED照明等節電促進助成金の助成率・限度額


助成率
助成対象経費の1/2以内

助成限度額
助成限度額 1500万円(下限30万円)

LED照明等節電促進助成金の助成対象経費

助成対象設備の購入費、工事費等のうち、公社が必要かつ適切であると認める経費

※対象外経費
ア 建物の改修に係る経費
イ 保険料
ウ 人件費(例:工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等)
エ 維持管理費、機器等の保守費
オ 運営、業務等委託費
カ 設計費、契約にかかる保証金
キ 消費税その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費等
ク 既存設備等の移設費、処分費、新設もしくは移転先工場のLED化
ケ 消耗品、汎用性の高い備品、機器に係る経費
コ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
サ 過剰とみなされる設備を設置する経費
シ 中古品の購入に係る経費
ス リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費
セ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引により発生する経費
ソ 自社製品または自社で取り扱う製品を設置する経費
タ 付帯設備単体のみの購入に係る経費
チ 助成金の交付決定日以前に契約・発注・設置された設備に係る経費
ツ 助成対象期間内に支払が完了していない経費
テ その他、理事長が適切ではないと判断する経費


助成金交付までの流れ

① 節電診断
※「節電診断」=公社が節電促進アドバイザーを現地に派遣し、ヒアリング調査、現地確認等を行い、計画中の節電計画の診断を行うとともに、適切な節電アドバイスを行うものです。
② 助成金申請書類の提出
③ 審査:審査会が開かれ、申請内容に基づき外部委員らによる審査を実施
④ 交付決定
⑤ 事業実施、完了報告
⑥ 完了検査、助成額確定
⑦ 助成金請求
⑧ 助成金交付
⑨ 完了報告

LED照明等節電促進助成金のスケジュール

申請回 請エントリー・電子申請受付期間 交付決定 助成対象期間
第1回 令和6(2024)年
5月13日(月)9:00時~
5月17日(金)17:00
令和6年7月下旬 令和6年
8月1日~11月30日
第2回 9月9日(月)9:00~
9月13日(金)17:00
11月下旬 令和6年12月1日~令和7年3月31日
第3回 令和7(2025)年
1月8日(水)9:00~
1月15日(水)17:00
令和7年3月下旬 令和7年
4月1日~7月31日

まとめ

省エネ技術の利用・活用は、事業者にとって社会的責務であるとともに、ランニングコストのカットを図る良い機会です。最大1500万円の助成が受けられるため、これを機に工場の設備を新しくして、省エネ・節電を進めてみてはいかがでしょうか。助成金は、予算の関係で申請期間内であっても受付が終了となる可能性がありますので、興味を持たれた方はお早めにご検討ください。

その他、補助金ポータルでは、ご相談等受け付けております。
不明点など何でもお気軽にご連絡ください。
https://hojyokin-portal.jp/inquiry/

参考:LED照明等節電促進助成金

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