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雇用調整助成金において緊急対応期間が設置されました

先日3月28日に厚生労働省よりあらたに新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大の発表がされ、緊急対応期間が設置されました。この期間中においては、雇用保険被保険者でない労働者に対しても助成に含まれるというものになります。


さらに、解雇等を行わない場合の雇用調整助成金の助成率は中小企業で9/10、大企業でも3/4という助成率の引上げとなりました。


その他、変更点についての詳細や雇用調整助成金についての説明はこちらの記事をご確認ください。


新型コロナウィルスの影響による休業等を支援するため「雇用調整助成金の特例」が実施開始(令和2年3月30日更新)


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