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沖縄で新規事業所立上げでもらえる助成金「地域雇用開発助成金」(沖縄若年者雇用促進コース)とは

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今回は沖縄県にスポットライトを当ててみようと思います。令和元年11月における、沖縄県の若年者(15歳~29歳)の完全失業率は4.7%となっており、前年の同月と比較して-1.3%改善されてきてはいるものの、依然として全国平均を上回る数値が続いています。
参考:沖縄県令和元年11月の雇用状況

今回ご紹介する「地域雇用開発助成金」(沖縄若年者雇用促進コース)は、若年者の失業率が慢性的な沖縄県で雇用構造の改善を目的として、事業所を設置・整備する事業者に対して行う助成事業です。

新事業の展開等による雇用創出を図るため、助成金を活用して、地域振興の核となる若者の人材育成支援を検討してみませんか。さっそく詳しくみていきましょう。

この記事の目次

1.沖縄県が行う、地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)とは?

沖縄県内で、事業所の設置・整備に伴い沖縄県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成するもので、支払った賃金に相当する額の1/3(中小企業以外は1/4)が助成されます。

この「沖縄若年者雇用促進コース」では個々の対象労働者の雇入れについて助成され、助成対象期間は1年間です。定着状況が特に優良な場合は、2年間となります。

2.助成対象事業者


「沖縄若年者雇用促進コース」の対象事業主の主な要件は以下のとおりです。

①支給対象者の出勤状況および支払状況等を明らかにする書類等を整備・保管し、沖縄労働局等から提出を求められた場合は応じること
②沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を3人以上、継続して雇用する労働者として雇い入れ、その定着を図り助成金支給終了後も引き続き雇用すること
③沖縄県内において、計画日から完了日までの間(最長24か月間)に合計300万円以上の事業所の設置・整備を行う事業主であること

※このほかの要件は、雇用関係助成金共通要件からご確認ください。

支給対象外の事業主要件

期間が決まっている有期事業で、事業の終了とともに雇用関係が終了することが予想される事業を行う場合は対象外です。
また、事業完了日から6カ月を経過した日までの間に、事業主都合での離職をさせた場合や、
4人以上離職
している場合も対象外となるため、気をつけてください。

3.受給要件


(1).計画書の提出

次の①、②要件を満たす計画書を作成し、沖縄県労働局長に提出すること。

①沖縄県内において、事業所の設置・整備を行い、対象若年労働者を雇用すること
②沖縄県の雇用開発または雇用失業情勢の改善に資する計画であること


(2).施設設置等

対象若年労働者を雇用するための施設・設備は、次の①~③全てを満たす必要あります。

①その施設・設備が、雇用の拡大に必要な事業のために使用するものであること
②その施設・設備の設置が、計画期間内(計画日から最長24カ月間)に行われること
③その施設・整備に要する費用が、契約1件当たり20万円以上、合計300万円以上であること

支給対象外の施設設備の設置等

①事業所非該当施設の設置、非該当施設への設備設置など
②国の補助金等の交付対象となっている施設・設備
③事業主の自宅を含む事業所や店舗など
④賃貸用の施設・設備、場所等利益を得る商品となるもの
⑤土地購入費、水光熱費(発電施設等も含む)無形固定資産、原材料、消費財など
⑥従業員のための福利厚生施設
⑦不動産登記の手数料、消費税を除く各種税金、仲介手数料、振込手数料、保証金フランチャイズ等の加盟料など
⑧敷金・礼金・建設協力金
⑨駐車場の設置・整備・賃借(事業に使用する車を設置・整備した場合で、その車を駐車するためのものを除く)
⑩公の施設に対する設置・整備
⑪事業主と密接な関係にあると認められる相手(配偶者等)との取引による設置・整備

4.対象若年労働者の雇入れ

この助成金を受給するためには、次の(1)対象若年労働者を、(2)条件で雇い入れることが必要です。


(1)対象若年労働者の要件

①沖縄県内に居住する者であること
②雇い入れの時点で満35歳未満であるもの(新規学卒者は除く)

(2)若年労働者の雇入れの条件

①計画期間内(計画日から24カ月以内)に3人以上雇用すること
②常時雇用する一般被保険者として雇入れ、本コースの支給後も引き続き雇用すること
③計画日までに定着指導責任者を任命し、雇入れた者に対する職場定着を図ること

支給対象外の要件

就職により沖縄県内に居住する、県外からの就職者である場合
②雇入れの日の前日から過去3年間に、事業主の事業所で雇用関係(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修など)がある場合
③雇入れの日の前日から過去3年間に、事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
④雇入れの日の前日から過去1年間に、事業主と資本・資金・人事・取引等の面で密接な関係にある事業主に雇用されていたことがある場合
⑤縁故採用の者である場合
⑥当初の条件とは異なる条件で雇入れられた場合で、労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、求人条件が異なることについての申し出があった場合 など

5.対象新規学卒者の雇い入れ

対象新規学卒者の雇入れに関しては、次のすべての条件を満たした上で雇入れる必要があります。


(1)対象新規学卒者

①沖縄県内に居住する者であること
②新規学卒者であること

(2)雇い入れの条件

①中小企業事業主※が雇い入れる場合
②上記 項目4(対象若年労働者を雇い入れること)によって雇い入れた3人の他に雇い入れること
③計画期間内(計画日から24カ月以内)に雇い入れること
④常時雇用する一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給後も引き続き雇用することが見込まれること

※中小企業事業主の範囲


6.事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加


この助成金の支給については、設置・設備事業所における雇用保険一般被保険者数が、計画開始日の前日よりも、計画期間の終了日の方が上回る数であることが必要です。

7.支給額


(1)助成対象期間

①完了日後の賃金締切日の翌日から起算して、1年間(助成対象期間)が対象です。
②助成対象期間(1年間)を6カ月単位で分けた「支給対象期」(第1期~第2期)ごとに、最大2回にわたって支給されます。

(2)支給額

事業主が、支給対象期中に支払った賃金相当額に、下表の割合額が支給されます。
支給対象者1人あたりの支給額上限は、各支給対象期60万円年間120万円です。

①1年目の助成率(支給対象者1人あたり)


②支給対象者の定着状況が特に優良と認められる場合

2年目の助成率(支給対象者1人あたり)


次の①~③のいずれにも該当する場合は、支給対象者のうち対象若年労働者分※に限り、助成対象期間を2年間(支給対象期を第1期~第4期)として、最大4回にわたって支給されます。
※支給対象者のうち、対象新規学卒者分については、助成対象期間1年間(支給対象期を第1期~第2期)に限ります。

①設置・整備事業所の常用労働者の数が、第1期の支給申請期間の初日現在と比較して、1年後においても減少していないこと
②設置・整備事業所の支給対象者の数が、第1期の支給申請期間の初日現在と比較して、1年後の減少割合が20%未満、または支給対象者の自己都合による離職者が1名以内であること
③支給対象者のうち、以下(a)~ (c)すべての要件を満たす割合が3分の2以上であるもの
(a)期間の定めのない労働契約を締結している対象労働者
(b)1週間あたりの所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常労働者の所定労働時間と同一である対象労働者
(c)労働協約または就業規則など準じるものに、通常の労働者と同様の定期的な昇給、賃金の引上率等が適用される対象労働者

8.手続きの流れ


「事業所設置・整備および雇入れ計画書」を管轄ハローワークへ提出

事業所の設置・整備および労働者の雇い入れ

「事業所設置・整備および雇入れ完了届申請資格確認書届」は、計画から起算して24カ月以内に管轄ハローワークへ提出

④支払要件の確認通知

⑤資格確認通知

支給申請書の提出は、支給対象期(完了日後の賃金締切日の翌日から起算して6か月単位)ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に管轄ハローワークへ支給申請を行う

⑦支払要件の確認通知

⑧支給決定通知

⑨振込

9.まとめ


いかがでしたか?
今回は、沖縄県の若年者雇用を行う事業者を支援する助成事業をご紹介しました。
労働者人口が減少していく中で、職場環境の整備を行うことは、若者だけでなく、労働者全ての働きやすい環境を整えることにも繋がります。一言に雇用開発のために取組む場合の助成金と言っても、雇用をいかに増やし、その雇用を安定させるために何が必要かということは、地域の抱える課題によってさまざまです。
沖縄県で新規事業をはじめようと考えている方は、雇用環境の見直しを行った上で、助成金を活用し、若者雇用を行ってみてはいかがでしょうか。

参考:厚生労働省HP 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

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