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【第1回】東京23区で起業する人必見!助成金を活用してお得に起業できる区はここだ!

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みなさんは会社を設立するとき、どのような条件でオフィスの場所を決めますか?
会社登記をする際、会社の本店所在地には所有している自宅やビル、会社設立が認められている賃貸契約のマンションやレンタルオフィスであれば、基本的にどこでも登記は可能です。
最近では、オフィスを借りなくても自宅で仕事可能な職種も増えてきたことから、自宅を本店所在地(会社の住所)として登記する、という方も増えてきているのではないでしょうか。

本店所在地の登録場所によっては、区の助成金や融資をお得に利用できるってご存知ですか?
各都道府県では、区市町村ごとに制度融資や、創業時の助成支援を受けることができます。
ただし、こうした支援は原則、その地域に本店をもつ会社しか受けることができません。また、融資や助成要件も区市町村によってそれぞれ異なることが多いです。
そのため、安易に本店所在地を決めてしまうと「隣の区市町村の方が有利な制度を行っていた!」と言うような、もったいないことが起こる可能性もあります。
今回は、会社設立をするときに見て頂きたい、助成金を活用してお得に起業できる区独自の支援制度についてご紹介します。

この記事の目次

1.創業時に使える融資制度ってどんなもの?


これから起業する方の中には、融資や助成金を受けることを視野に入れている方もいると思います。起業の際によく使う融資のひとつは、「公的融資」を活用する方法ではないでしょうか。

公的融資とは、日本政策公庫(政府系金融機関)、民間金融機関からの信用保証協会の保証付き融資のことで、国や地方自治体などの、公的金融機関が行っている融資制度のことを言います。
国によって作られた公的機関のため、銀行や信用金庫などの民間金融機関に比べて利息も低く、
返済の負担も少ないことが大きな魅力でもあります。
こうした融資は全国対応のため、どこの地域で融資を受けても条件は同じです。

公的融資の内容・特徴とは

■民間金融機関に比べて低金利、後払い
■固定金利
■長期(5年~10年)が多い
■条件によっては無担保保証も可能
■税制面での優遇措置もあり

2.東京23区内でお得に起業ができるのは?

東京都では、区が独自に行う開業支援融資や、創業時の助成などの支援を受けることができます。
具体的には、荒川区が行う事務所賃料補助や、中央区が行うホームページ作成補助金、墨田区が行う展示会出展補助金など、支給要件や金額は区ごとに異なります。

それぞれの区が行う補助金制度は、補助金ポータルからご確認ください。


3.サポートの手厚い豊島区でお得に起業!


豊島区では、創業を考えている方に対して必要なスキル(経営・財務・労務・販路開拓など)の取得支援として、ビジネスの専門相談員が無料で個別相談サポートを受け付けています。

一定以上の期間・回数の個別相談をうけ、豊島区の発行する「証明書」を受領すると、創業に関する以下優遇措置を受けることができます。
また、この取得支援は「豊島区内で創業する方」「創業後5年未満の方」が対象です。

①法人設立時の登録免許税が半額

法人設立時(または法人化)に治める税金「登録免許税」が半額になります。
対象となる法人格は、株式会社・合同会社・合名会社です。

株式会社で法人化するにあたり、必要な登録免許税は最低でも15万円必要です。
今回の豊島区優遇措置を適用すると、登録免許税は半額の7万5千円で申請することが可能です。
ただし、豊島区外で起業する場合や、法人登記後は利用できないため注意が必要です。

例)法人化に当たり必要なお金(株式会社設立の費用例)


参考:日本公証人連合会 公証事務7-4(定款認証)より

②創業促進補助金が申請可能


国が行う「創業・第二創業助成事業」は、特定創業支援事業を受けた方(または受ける予定の方)が対象です。助成対象経費は、創業期必要な人件費、賃借料、広告費などで、助成限度額は300万円(対象経費の3分の2)です。
平成29年度の第2回募集は11月で終了しましたが、来年度も行われる可能性は十分あるため、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。

関連記事:創業にかかる費用が最大300万円もらえる「平成29年度第2回創業助成事業とは」

③新創業融資(日本政策金融公庫)の融資要件の緩和

日本政策金融公庫の創業者向け金融制度「新創業融資」を利用する場合に、その自己資金要件が免除になります。

免除になる自己資金要件(新創業融資制度の概要より抜粋)
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認知特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注2)。
(注2)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

参考:日本政策金融公庫(新創業融資)

④融資の信用保証枠が拡大

信用保証協会が行う、創業を支援する保証制度枠が拡大します。

信用保証とは、中小企業事業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会に債務を保証してもらう制度のことです。豊島区の優遇措置を受けることにより、創業関連保証枠について利用限度額が通常1,000万円から1,500万円に拡大。また、利用対象期間が創業2カ月前から6カ月前に延長してもらえます。

参考:一般財団法人 全国信用保証協会連合会

⑤生涯現役起業支援助成金が申請可能


国が行う「生涯現役起業支援助成金」は、特定創業支援事業を受けた方(または受ける予定の方)が対象です。この助成金は40歳以上の方が起業し、60歳以上65歳未満の方を2名以上、または40歳以上の方を3名以上新たに雇用した場合、採用や募集活動、就業規則の策定などにかかる費用の一部を助成してもらえます。

関連記事:40歳以上で起業するともらえる助成金!「生涯現役起業支援助成金とは?」

⑥女性のための起業支援がある

豊島区では、「女性に優しいまち」を目指し、平成27年度より女性起業家をサポートする「サクラ-ヌbiz応援プロジェクト」を立ち上げています。
このプロジェクトでは、女性起業家や経営者の横のネットワーク強化、ビジネススキルの向上、起業準備に関するサポートなどを受けることができます。また、無料の一時保育利用などもあり、子育て中の女性も安心して参加できる交流会の開催なども盛んです。

【起業相談窓口(女性相談員)】
女性起業家の支援や、相談がしやすい環境づくりのために女性起業相談員を配置しています。
相談は無料、事前予約が必要です。

【相談例】
起業にむけた構想(自分の強み、ブランディング等)、起業基礎知識、資金調達方法、収支計画、起業計画書作成、税務、経理、ITの活用、サイト構築、診断など、

⑦問い合わせ先

としまビジネスサポートセンター が相談窓口です。
受付時間:9:30~16:30(祝日・年末年始を除く)
TEL:03-5992-7022
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1 豊島区庁舎7F

4.豊島区で活用できる補助金とは?

創業時の優遇措置と併せて、区内中小企業の方を対象に補助金での支援も行っています。
次に紹介する①③については、起業前でも利用は可能です。

①ホームページの新規作成でもらえる補助金


【概要】
起業するときに必要不可欠と言えるのが、会社をアピールすることができるホームページです。
この補助金は、企業PRや販路拡大を目的としたホームページを、新規で作成する区内中小企業者に対して、その経費の一部を補助します。

【補助額】
助成率2分の1、上限5万円

【申込受付期間】
平成30年2月28日(水)まで
※予算が上限に達した場合は終了

【補助対象経費】
新たに開設する独自のホームページの作成にかかる外部委託経費、または、ドメインの取得、ホームページ作成ソフト及びその解説本の購入経費
※既に開設しているコンテンツの変更及び更新、パソコン、通信経費等の設備、 管理にかかる費用は対象外
※作成するホームページが、他の管理するウエブサイト(ショッピングサイトやブログサイト等)の一部であるものは対象外

【申請条件】
1.区内中小企業者
2.区内中小企業者10社以上によって組織された団体
3.区内中小企業者となる予定の「起業予定者」
※個人事業主の場合は区内に主たる事業所があるもの。
※法人の場合は区内に本店登記地と主たる事業所があるもの。
※必ずホームページ作成前(遅くても完成前)に申請を行うこと。

詳しくはこちら:としまビジネスサポートセンター(ホームページ作成支援)

②見本市出展でもらえる補助金


【概要】
見本市等への出展を通じて区内中小企業者の販路拡大、および自立的発展に寄与することを目的として、見本市等に出展する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。

【補助額】
助成率2分の1、上限10万円

【申込受付期間】
平成30年2月28日(水)まで
先着順 ※残り3社 10/6日時点

【助成対象経費】
出展小間料

【申請条件】
1.区内中小企業者
2.区内中小企業者によって組織された団体
※区内中小企業者=個人事業主の場合は区内に主たる事業所があるもの。
※法人の場合は区内に本店登記地と主たる事業所があるもの。
※必ず出展日より前(1週間程度前まで)に申請を行うこと。

詳しくはこちら:としまビジネスサポートセンター(見本市等出展支援)

③専門家派遣(中小企業診断士、弁護士、公認会計士など)を利用したらもらえる補助金


【概要】
区内中小企業者が(公財)東京都中小企業振興公社の「専門家派遣事業」制度を利用したときにもらえる補助金です。

【補助対象経費】
・公社派遣事業に要する費用1回当たり11,550円のうち10,000円を補助。
・1テーマにつき8回まで派遣可能。

【派遣する専門家】
中小企業診断士、技術士、弁理士、社会保険労務士、税理士、公認会計士、ITコーディネータ、ブランディングデザイナー、ISO審査員等の資格者で診断・助言の実績のあるもの 等

【申請条件】
1.区内中小企業者
2.区内中小企業によって組織された同業者組合、商店会、異業種交流団体等の商工団体
3.区内中小企業者となる予定の「起業予定者」
※区内中小企業者=個人事業主の場合は区内に主たる事業所があるもの。
※法人の場合は区内に本店登記地と主たる事業所があるもの。

詳しくはこちら:としまビジネスサポートセンター(専門家派遣事業補助金)

5.まとめ


いかがでしたか?
創業時に使える補助金・助成金などを探す方は多いと思いますが、実は会社設立時から受けることができる支援もあります。これから起業を考えている方や、豊島区内で起業後5年未満の事業者の方にとっては心強い制度なのではないでしょうか。

創業者向けの助成制度は、今回ご紹介した以外にも、都道府県や市町村単位で目的に応じて独自の補助金が出ています。起業を検討されている方は、起業を考えている地域でどのような助成事業があるのか一度お調べ頂くことをオススメします。

参考:豊島区 創業家支援のご案内

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