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「経営者保証解除」の依頼に際して事前に知っておくべきこと

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2023年4月1日に金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が
改訂されました。

これにより金融機関は経営者保証の徴求を行いにくくなりました。
また、金融庁は金融機関に対して「経営者保証解除に前向きに取り組むこと」と
指導しています。

しかし、すべての事業者が「経営者保証解除」をできるわけではありません。

今回は「経営者保証解除を依頼するあたり、金融機関に前向きに取り組んで
もらうために知っておくべきこと」についてお伝えします。

1.経営者保証解除を依頼できる事業者に求められる要件
「経営者保証解除(既存融資)」や「経営者保証免除(新規融資)」を依頼
できるのは、以下の「経営者保証に関するガイドラインの要件」をクリアして
いる事業者です。

●資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
●財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能
●金融機関に対して、適時適切に財務情報が開示されている

2.「資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離
されている」とは?

資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されて
いるとは、最低でも以下の3点がクリアされている必要があります。

(1)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分
されている
(2)法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの
貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない
(3)法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下または100万円以下である

3.「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」とは?
「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」については、
明確な基準が存在するわけではありません。
それでもあえて「目安」を設けるなら、これも保証協会の保証つき融資「事業承継特別
保証制度」の「財務要件」はクリアしておきたい基準になるのではないかと考えます。
財務要件とは、以下の2点です。

(1)資産超過
(2)EBITDA有利子負債倍率(*注)が10倍以内
*注:EBITDA有利子負債倍率 = 借入金・社債ー現預金)÷(営業利益+減価償却費)

4.「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」とは?
「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」については、
以下の3点が最低必要条件になるでしょう。

(1)事業計画書の作成
(2)決算書の開示
(3)試算表の提出(毎月)

「経営者保証」は心理的な負担もあり、また経営者自身に万が一のことがあった場合、
相続の対象になります。
残された家族が事業に関与していない場合にも関わらず、「保証人」になることは
避けたいと考える経営者は多いはずです。

自社の業績や現状を改めて振り返り、「経営者保証解除」の可能性があれば、
ぜひ専門家へ相談してみてください。

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