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「公庫融資借換特例制度」を利用すれば「据置期間(返済猶予期間)」を伸ばせます

最近、コロナ融資の返済開始が増えるにつけて
「返済したくても今はまだ返済が難しい。どうにかならんか?」という
相談が増えています。

新型コロナウィルスという予期せぬことに加えて、ロシアのウクライナ侵攻などにより、
原油や物価の高騰が更に加速したことは深刻な痛手で、思うように業況が
回復しない事業者さんも本当に多いです。

話を戻すと「同額借換」を行うことで、「据置期間(返済猶予期間)」を
伸ばすことは可能です。

民間金融機関による「コロナ融資」の同額借換については、「コロナ借換保証制度」が
あるので、今回は日本政策金融公庫(以下、公庫)の「公庫融資借換特例制度」に
ついてお話をします。

1.公庫は前向きに「同額借換」に応じる姿勢があります
公庫に対して「同額借換をお願いできませんか」と依頼すると、割とスムースに
対応してくれることが少なくありません。
その理由は「公庫融資借換特例制度」という制度があるからです。

2.「公庫融資借換特例制度」が利用できる制度
「公庫融資借換特例制度」で利用できるのは「新型コロナウィルス感染症特別貸付」だけ
ではありません。以下の制度も借換できます。

「経営環境変化対応資金」
「金融環境変化対応資金」
「東日本大震災復興特別貸付」
「令和元年台風第19号等特別貸付および令和2年7月豪雨特別貸付」
「事業再生・企業再建支援資金」
「事業承継・集約・活性化支援資金」
「新型コロナウィルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」
「挑戦支援資本強化特別貸付」

3.借換によるメリット
新型コロナウィルス感染症特別貸付を借換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」
となっているため、借換えることで据置期間を延ばせるというメリットがあります。

それ以外の制度で借換える場合は、据置期間は原則1カ月以内となっているため、
据置期間の繰り延べ効果は望めません。しかし、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで
毎月の返済負担額を減らすことが出来ます。

通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」をするしかありません。

しかし、「リスケ」をしてしまうと、信用格付けが落ちてしまうため、新規融資をしてもらえなくなる
というデメリットがありました。
また、「リスケ」は収益にマイナスに影響する貸倒引当金の増加や面倒な社内手続きが発生する
ことから金融機関側にとってもデメリットが発生します。

でも、「リスケ」ではなく「公庫融資借換特例制度」で借換を行い、毎月の返済負担額を
減らしたとしても、信用格付けは落ちないので、新規融資が必要な場合も、取り上げてもらえます。

4.「新型コロナウィルス感染症特別貸付」は金利が上がる可能性
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」に関しては、以前に借り入れたタイミングによっては、
借換えることで金利が上がる可能性がありますので要注意です。

5.ただし「公庫融資借換特例制度」は中小企業事業のみ
実際に公庫に電話で内容について聞いてみたのですが、「公庫融資借換特例制度」を利用できるのは
「中小企業事業」のみとなり、「国民生活事業」は対象外とのこと。

言われた時は少し驚きましたが、公庫HPを参照してみると確かにそのようです。
しかし、分かりづらい・・・。
もっとハッキリわかるように明記して欲しいですね。

では「国民生活事業」利用者はどうなるかというと、
『「公庫融資借換特例制度」の適用はないが、借換を希望するのであれば、「借換希望」という
ことで通常と同じように融資を申込んでください』とのことでした。

まずは、現在借りている日本政策金融公庫の支店にご相談されることをお勧めします。

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