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「みなし同一法人」の解釈が拡大しました。応募の際、注意が必要です。(事業再構築補助金)

事業再構築補助金の第10回から【みなし同一法人】の解釈が拡大しています。
これにより、応募できなくなる法人が増加すると推測します。
(第10回公募要領の9ページを参照)

例えば兄弟二人で50%ずつ議決権を保有している会社を3社経営していた場合、今までは3社すべてが事業再構築補助金に応募することができました。(過半数の議決権を持っていないため同一人物が経営しているとみなされませんでした。)
しかし、今回からは議決権を50%超保有していなくても明確に事業内容が異なる会社でなければ同一法人とみなされます。

また、個人事業主で事業再構築補助金に採択され、その後法人を設立した場合も同一法人とみなされて応募できなくなります。

ご注意ください。

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