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【平成30年度】第2回募集開始!東京都の観光経営力強化補助金について調べてみた

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この記事の目次

1.はじめに

日本政府観光局(JNTO)の統計によると、訪日外国人の数は、2012年には約835万人でしたが、その後一貫して増加傾向にあり、2017年には2869万人に達しました。
ここ5年間で2000万人以上が増加したことになります。

東京都は、訪日外国人の半数近くを迎えていますが(2017年度は訪日外国人全体の46.2%)、2020年に東京オリンピック・パラリンピック開催を控えていることもあり、更に訪日外国人が増えると予想されています。

このような状況の中で、東京都は、公益財団法人東京観光財団と連携をとり、「観光を巡る環境の変化に速やかに対応し、観光振興を戦略性を持って総合的に展開すること」を目指し(東京都産業労働局HP)、補助金の支給を含めたサポートを行っています。

そこで今回は、外国人旅行者向けに独自の飲食メニューを開発した場合や、宿泊施設にサービスロボットを導入した場合などに最大1500万円が支給される、東京都の「観光経営力強化補助金」についてご紹介させていただきます。

2.対象事業者

以下⑴~⑸すべての要件を満たす必要があります。

⑴ 中小企業者(会社及び個人事業者)

下表のA又はBに該当する事業者をいいます(中小企業基本法第2条)。


⑵ 東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む。)観光関連事業者で以下ア~エのいずれかに該当する者

ア.東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
イ.東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け
て営業を行っている飲食事業者
ウ.東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
エ.その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者

⑶ 以下ア~ウの全てに該当する者

ア.東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、平成30年8月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
イ.平成30年8月1日以前の2年以内に休眠・休業していないこと
ウ.補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること

⑷ 以下ア~ウのいずれかに該当するもの(納税が適正になされていること)

ア. 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税証明書を提出できること。
イ. 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること。
ウ. 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること。

⑸ 以下ア~シの全てに該当する者(支援先として不適切でないこと)

ア.同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていないもの
イ.「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではないもの
ウ.過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
エ.事業税その他租税の未申告又は滞納がないもの
オ.東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないもの
カ.過去に国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交付決定取消し等を受けていないもの、又は法令違反等不正の事故を起こしていないもの
キ.民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないもの
ク.補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得するもの
ケ.本事業への申請は、一事業者一申請に限ること
コ.アドバイザーによる補助事業の進行管理等に対応することが可能であるもの
サ.自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として東京都内に有していること
シ.過去に本事業の支援決定を既に受けているものは、申請時点において当該補助事業を完了・確定又は中止しているもの。もしくは支援決定を撤回しているもの。


3.補助の対象となる経費

対象となる経費は、以下⑴~⑷の条件に適合し、かつ、下表に掲げられた経費となります。

⑴ 補助事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費
⑵ 補助対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了した経費
⑶ 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係るものとして、明確に区分できる経費
※原則として、申請書記載の機械設備等購入物品や当該補助事業の成果物等が原則として東京都内、開発場所の都合で止むを得ない場合であっても首都圏(東京都のほか、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)で確認できること
⑷ 財産取得となる場合は、所有権等が補助事業者に帰属する経費


項目 概要 経費例
機械設備導入費 生産性向上や新サービス・商品の開発に直接必要な機械装置や備品の新たな購入、
リース・レンタル(据付費・運送費も含む。)に要する経費
製造機器
ロボット
検査機器
ICT 化経費 生産性向上や新サービス・商品の開発に直接必要な新たなシステム構築、
ソフトウェア導入、クラウド利用等に要する経費
専用システム・アプリケーションの構築
AI(人工知能)の導入・利用
専門家指導費 生産性向上や新サービス・商品の開発に直接必要な専門的な技術・知識等について、
新たに外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費
技術指導
自社研修
マーケティング指導
新サービス・商品開発費 新サービス・商品の開発に直接必要な次に掲げる経費 設計
外注加工
試験
市場調査
見学ツアーのルート部分の内装工事
集客・販路開拓費 ④「新サービス・商品開発費」で新たに開発したサービス・商品のニーズ調査、
広報を目的として行う展示会出展、イベント開催、広告宣伝等に要する次に掲げる経費
出展に必要なポスター・パネル作成費
商品宣伝用のカタログ・パンフレット
HPの製作に要する経費

※専門家指導費、商品の開発の原材料費に対する補助の上限が50万円であったり、1件100万円(税抜)以上の購入品について、原則2社以上の見積書が必要であったりと、項目ごとに注意点があります。

詳細は、募集要項( http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/a74fc6482efcaa0033cad14c159d0c9b.pdf )をご参照ください。

4.補助内容

⑴ 予定件数(平成30年度第2回募集分):5件
⑵ 上限額:1500万円(下限額:100万円)
⑶ 補助率:補助対象経費の1/2以内

5.申請方法

募集要項、申請書類は東京都産業労働局のHP( http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/management/ )からダウンロード可能です。

必要書類に関する説明や、申請書類への記載例も掲載されています。
申請書類作成後、東京都産業労働局観光部受入環境課宛てにメールを送信し、提出予定日の予約を取る必要があります。

6.補助金交付までの流れ

⑴ 申請書の提出予約期間:平成30年10月29日(月)~平成31年1月9日(水)
⑵ 申請書の提出期間:平成31年1月11日(金)~1月16日(水)
⑶ 一次審査(書類審査):平成31年1月中旬~2月上旬
⑷ 二次審査(面接審査):平成31年2月中旬~2月下旬
⑸ 支援対象者の決定:平成31年2月下旬~3月上旬
⑹ 補助対象期間:平成31年4月~最長2年間
⑺ 実績報告
⑻ 完了検査
⑼ 補助金交付 ※原則、完了審査から約1か月


7.問い合わせ先

⑴ 申請・審査に関する問い合わせ先

東京都産業労働局 観光部 受入環境課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1東京都庁第一本庁舎24階中央
電話:03-5320-4674

⑵ 支援内容に関する問い合わせ先

公益財団法人 東京都観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課
〒162-0801 東京都新宿区山吹346-6 日新ビル2階
電話:03-5579-8463

8.さいごに

東京都は、世界最高の「PRIME 観光都市・東京」という目標を掲げ、24時間対応の多言語コールセンターを設けたり、ムスリム観光者の受入セミナーを無料で実施したりするなど、外国人誘致に積極的に取り組んでいます。
また、外国人誘致だけでなく、分煙化の推進や施設のバリアフリー化など、幅広い分野での助成・支援も行っています。
今回ご紹介させていただいた「観光経営力強化補助金」も、これらの取り組みのうちの一つです。

今回の募集は、採択予定件数が5件であり、数として多いものとはいえません。
しかし、最大1500万円が支給され、最長2年間にわたってアドバイザーによる助言を受けられますので、観光客増加を利用して収益アップを目指す方にとって、本制度は非常に魅力的なものであるといえます。

本制度の募集は今年度2回目であり、今後も定期的に募集される可能性がありますので、今すぐの利用を予定していない方も、ぜひご検討ください。

補助金ポータルでもご相談等受け付けております。
不明点など何でもお気軽にご連絡ください。
https://hojyokin-portal.jp/inquiry/

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