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ボランティア休暇制度導入で20万円!「ボランティア休暇制度整備助成金」とは?

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この記事の目次

1.2020年と言えば何を思い浮かべますか?

2020年と言えば、東京オリンピック・パラリンピック競技大会ですよね!

世界的な国際試合を生で観戦出来るチャンスということもあり、スポーツ好きの方も、そうでない方も、少なからず関心を寄せているイベントではないでしょうか。


観戦や応援以外にも、オリンピックに貢献できることはご存知ですか?

競技場に足を運び、オリンピックの熱気を肌で感じたいと思う方も多いとは思いますが、観客よりもリアルにオリンピックに触れることができ、運営にも貢献できるのがオリンピックボランティアです。東京2020大会においては、運営に関わる「大会ボランティア」と、都内における「都市ボランティア」を合わせて9万人以上の活躍が想定されています。東京ドームの観客収容人員が5万5千人なので、東京ドーム2個分に相当する人がボランティアとして大会を支えてくれている、ということになります。

今回は、東京2020大会開催を契機として、企業等のボランティア活動への積極的参加を推進する目的でできた、東京都の助成事業をご紹介します。

参考:公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

2.「ボランティア休暇制度整備助成金」とは?


今回ご紹介する助成事業は、2020年のオリンピック競技大会を見据えて、働く世代のボランティア文化の定着と、都民のボランティア活動への積極的参加を促進することを目的に、「ボランティア休暇制度」の整備をした企業に20万円の助成金が支給されます。

参考:ボランティア休暇制度整備助成金の申請案内

(1)ボランティア休暇制度とは?

労働者が、自発的に社会に貢献する活動を行う場合に取得できる休暇制度のことをいいます。
今回の助成事業である「ボランティア休暇制度」とは、次の①~⑦要件をすべて満たした上で、
従業員が取得しやすい休暇とするために労使間で制度内容を検討する必要があります。

(2)どんな要件を満たせばいいの?

①休暇日数は、従業員1人あたり年間3日以上とすること
②休暇は、連続取得・分割取得いずれも可とすること
③休暇の対象となるボランティア活動に、「スポーツ大会」を含めること
この「スポーツ大会」は、オリンピック・パラリンピック競技大会に限定しないこと
なお、対象となるボランティア活動は、有償・無償いずれも可とすること
④休暇を取得した際の賃金は、有給・無給を問わないこと
⑤休暇を取得した場合に、賃金等に関し不利となる取り扱いをしないこと
⑥期間を限定した制度としないこと
⑦休暇に関して、次の(ア)~(キ)の内容は必ず就業規則その他規定に定めること
(ア)休暇目的
(イ)対象者
(ウ)対象となるボランティア活動
(エ)休暇日数
(オ)休暇取得の際の賃金の取り扱い
(カ)休暇申請方法
(キ)賃金等に関し不利となる取り扱いをしないこと

(3)従業員なら誰でも対象なの?


東京都内全事業所の全正社員(期間の定めのない労働契約を締結する労働者)が対象です。
正社員を1人も雇用していない場合
は、パートや契約社員など正社員以外の雇用形態の方を含めることが可能です。また、都外事業所に勤務する従業員についても対象として含めることができます。

(4)適用条件

制度対象者に対しては、勤続年数および勤務状況についての条件をつけることができます。
例えば、退職等により雇用関係の終了が明らかとなっている制度対象者について、条件をつけることも可能です。
ただし、条件内容が対象者を著しく限定するなど、事業の趣旨にあわないと都が判断した場合は対象外になることがあるため、注意してください。

3.対象事業者

(1)都内で事業を営む企業等
(2)都内に勤務する常時雇用する労働者(都内勤務であること)を2名以上、かつ、6カ月以上継続雇用していること
(3)就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
(4)就業規則やその他規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと
(5)都HPへの企業名等の公表に同意すること
(6)申請日を起点として過去6カ月の時間外労働の平均が月80時間を超える労働者がいないこと
(7)過去5年間に重大な法令違反がないこと


そのほか細かい対象要件については、募集要項をご確認ください。

正社員ゼロの場合も申請可能!

正社員を1人も雇用していない場合は、都内に勤務する、パートや契約社員など正社員以外の雇用形態の方を対象に制度を整備し、社内周知を実施する取組を行いましょう。


参考:ボランティア休暇制度整備助成金 よくある質問(平成29年度用)

4.いつから、どんなことをすればいいの?

次の(1)~(3)事業について、交付決定を受けた日以降から、2カ月以内(事業実施期間内)で実施します。


(1)ボランティア休暇制度導入に向けた検討

都内に勤務する従業員(正社員)を1人以上含む、2人以上で組織するプロジェクトチームを社内に設置し、制度内容およびボランティア活動推進に向けた取組(a)について検討すること。

(a)ボランティア活動推進に向けた取組
従業員のボランティア活動を後押しするため、企業としてできることの検討を行うこと。
下記申請様式に、ボランティア活動推進に向けた取組を1つ以上記載し、説明会にて従業員周知を行う必要があります。


(2)ボランティア休暇制度の整備

(1)での検討内容をふまえて、ボランティア休暇制度を新たに整備し、就業規則その他規程(b)に定めること。

(b)就業規則その他規程
(ア)施行日は事業実施期間内に設定し、附則として改正前規程の施行日の次に追加記載すること
(イ)企業等の規模を問わず、実績報告日までに必ず労働基準監督署へ届出を行うこと
(ウ)就業規則その他規程は法令等に適合した内容であること

(3)社内周知

都内に勤務する全従業員に対し、説明会を開催し、次の(ア)~(ウ)全てについて情報提供を行い、従業員のボランティア休暇取得を推進すること。説明会の説明内容については、都内に勤務する全従業員に対し、社内掲示やイントラネット等により周知を行うこと。
(ア)上記2で定めた制度の内容
(イ)上記1で検討したボランティア活動推進に向けた取組
(ウ)ボランティア活動に関する情報(c)

(c)ボランティア活動に関する情報
ボランティア活動に関する情報には、次の内容を必ず含めること。
①東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたボランティア情報
②東京都庁関係のボランティア募集等に関する情報
③ボランティア活動を推進し、支援する民間団体等に関する情報


ボランティア活動に関する参考情報
=====================
(a)東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたボランティア情報
「東京ボランティアナビー東京2020大会に向けたボランティアウェブサイトー」
所管:東京都オリンピック・パラリンピック準備局

(b)東京都庁関係のボランティア募集等に関する情報
東京都庁HP(東京都のボランティア関連ページ)
所管:東京都生活文化局

©ボランティア活動を推進し、支援する民間団体等に関する情報
「ボラ市民ウェブ」
作成元:東京ボランティア・市民生活センター
=====================

対象外要件

(1)既に就業規則等にボランティアに関する休暇制度の記載がある
(2)制度が既に導入されている場合に対象者を拡大する
(3)制度が既に導入されているが、休暇制度の対象となるボランティア活動の範囲に「スポーツ大会におけるボランティア」の内容が含まれていない

5.支給額

20万円(定額)

6.申請から手続きの流れ


(1)事前エントリー

①事前エントリー方法

事前エントリーの登録は、指定受付日指定時間内(10時~15時)以外はできません。
東京はたらくネットHP内の「事前エントリーはこちら」というバナーから専用フォームへ進み、エントリーしてください。
次回の事前エントリー受付日時は、平成29年9月20日(水)、10時~15時です。


②事前エントリー注意事項

事前エントリーは先着順ではありません。
予定者数を上回る申込があった場合には、抽選を行った上で確定します。申請可能企業確定の連絡は、合否に関わらず、受付日から1週間以内に労働相談情報センターから行います。

(2)申請先

①申請受付場所

労働相談情報センター 事業普及課 企業支援担当 が窓口です。
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階
電話:03-5211-2248
受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時(土日祝日を除く)

②申請書類提出方法

郵送、持参いずれも可能です。
郵送の場合は、記録が残る簡易書留等の方法で送付すること。
持参の場合は、受付場所に電話予約した上で持参してください。

③申請期限

郵送の場合は、申請期限日必着で送付してください。


7.まとめ


いかがでしたか?
ボランティア休暇、という制度自体に馴染みがない方も多かったのではないでしょうか。
ボランティア休暇制度としては、①スポーツ大会ボランティア②地域貢献活動③社会福祉活動④被災地支援⑤自然・環境保護活動などがありますが、一般的には震災が発生した際に利用されているケースが多く、オリンピックのような世界的な大会でのボランティア活動も、企業として支援する制度があってもいいのではないかと思います。

ただし、ボランティアは報酬を得ることができない仕事である、ということを理解することも大切です。仕事の対価を得ることができなくても、ボランティアに参加することで自分の力が必要とされているということや、自分なりのやりがいを見出すことができなければボランティアとして活躍はできないでしょう。
近年では、自然災害も多くなってきていることから、被災地支援活動という形でボランティア活動に従事できるように、制度を整えてもいいのではないでしょうか。
今回は東京都限定の助成事業ですが、今後は地方活性化のためのボランティア活動に対する助成金が増えていくことにも期待ができそうです。
3年後のオリンピックに向けて、日本人の強みである「おもてなしの心」で世界のゲストを迎えるためにも、制度整備を進めてみませんか?

参照:平成29年 ボランティア休暇制度整備助成金募集要項

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