令和2年度の第1次・第2次補正予算で実施された持続化補助金の特別枠が、内容を刷新し再度第3次補正予算で実施されることが決定しました。
特別枠の名称は前回までの「コロナ特別枠」から新たに「低感染症リスク型ビジネス枠」に改編されており、これまでの要件であった「サプライチェーンの毀損」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」の実施という項目はなくなります。
これまで実施されたコロナ対応の特別枠では、第1回の採択率が81%(5503件/6744件)第2回が81.3%(19833/24380件)と非常に高い水準でしたが、その後の第3回は34%(12664/37302件)、第4回は29%とかなりシビアな状況になってしまいました。
周知が進み競争が激化している部分も見受けられるため、ご利用を検討している事業者の方はなるべく早めに計画の策定にとりかかり、予算に余裕のある第1回目の公募から申請を行うのがよさそうです。
今回は経産省の令和2年度第3次補正予算で実施される「持続化補助金(低感染症リスク型ビジネス枠)」について紹介します。
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この記事の目次
「持続化補助金(低感染症リスク型ビジネス枠)」
持続化補助金は経産省の「中小企業生産性革命推進事業」という中小企業支援策に属する補助金制度で、今回紹介する「持続化補助金(新型コロナウイ低感染症リスク型ビジネス枠)」は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、中小企業等がポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に取り組む場合に、必要な投資に対する支援を行います。
補助対象となる小規模事業者とは
通常の持続化補助金同様、下記に該当する小規模事業者が補助の対象となります。
・商業(卸売業・小売業):常時雇用する従業員5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時雇用する従業員20人以下
・その他サービス業:常時雇用する従業員20人以下
対象となる取組みは?
⼩規模事業者等が販路開拓等の取り組みと同時に行う、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、⽣産プロセスの導⼊等の取組みと、その取組に資する感染防⽌対策への投資が補助の対象となります。
①販路開拓の取組等
新たな顧客の獲得につながる取組みを指します。具体的にはHPの作成やチラシの作成、店内のバリアフリー化、新商品の開発などが該当します。
②ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス
飲食店などがコロナ対応で新たにテイクアウトやデリバリーを開始する場合や、学習塾などがオンラインの授業を導入する場合などが該当します。
③生産プロセスの導入等
生産プロセスを改善することで生産性が向上するような取り組みが該当します。
④感染防止対策
消毒用アルコールの購入や、非接触型体温計、洗面所の増設などが該当します。
※①及び②又は③若しくは②③両方の実施が必須です。
対象となる経費
設備の購入費や改装費、専門家の謝金やHPの作成依頼費など、取組みに必要な経費が広く対象と認められています。ただし、汎用性のある設備(自転車やパソコン、タブレット、スマートフォン、テレビ、ファックス等)については、これまで通りであれば対象外となる可能性が高そうです。
補助内容
補助率:3/4
上限額:100万円
※更に補助対象経費の1/4を上限に感染防止対策費を別途支援(最大25万円)
申請方法について
持続化補助金の申請を行うためには、まずは窓口である商工会又は商工会議所の支援を受けながら事業計画を策定し、内容の確認を受ける必要があります。
申請手続きはそのうえで経産省の補助金申請システムjGrantsにて行いますので、必要なIDなどをお持ちでない場合には下記のHPを参考に、事前にIDを取得して置くのがお勧めです。
jGrantsの利用方法等についてはこちら
https://jgrants.go.jp/
まとめ
今回は、年度内にも実施が濃厚となった持続化補助金の新たな特別枠「低感染症リスク型ビジネス枠」について紹介しました。
今回の補正予算では持続化補助金を含む「中小企業生産性革命推進事業」に2300億円という大きな予算が計上されているため、これまでの傾向に引き続き今回も予算を使い切るために積極的な採択が行われていくことは間違いなさそうです。
政府も厳しい財政状況にあるため、コロナ対応の支援がいつまで続くかは分かりませんので、事業者の方はこの機会に是非、補助金を活用した経営改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。
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