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【第4次公募】脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業でショーケース等導入に最大5億円!

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▼11月8日更新
※第4次公募の応募受付が11月4日から開始となりました。それに伴い、記事内容を更新しました。

地球温暖化をはじめとする環境問題は依然として対策が必要な状況にあり、各企業は社会に対する責任としてこうした環境問題に取り組んでいく必要があります。

皆さまは、特に「フロンガス」に関する取り組みを支援する補助金事業が実施されているのをご存じでしょうか。今回は、フロン類排出抑制の為の省エネ型自然冷媒機器導入を最大5億円補助する「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」についてご紹介します。

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この記事の目次

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フロンガスとは

フロンガスは、1928年に作られた化学物質です。フロン排出抑制法では、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)を「フロン類」と呼んでいます。フロンガスは化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エアコン、冷蔵・冷凍庫の冷媒や、建物の断熱材、スプレーの噴射剤など、身の回りの様々な用途に活用されてきました。

ところが、このフロンガスには、オゾン層を破壊するという問題点が判明しました。南極では、オゾン層に穴が空いたような状態になる、いわゆるオゾンホールが発生し、1980年代以降、急激に拡大しました。現時点では長期的な拡大傾向はみられなくなり、今世紀末には元の状態に回復すると予想されていますが依然として深刻な状況にあり、引き続き対策が必要です。また、フロンガスは「地球温暖化を進めている」という点も問題になっています。
参考:AMU冷熱
参考:フロン排出抑制法ポータルサイト

そこで、地球温暖化の防止のためフロンの排出を抑制するとともに、ノンフロンや温室効果の低い物質にしていくことが重要となっています。近年の技術開発により、温室効果が極めて小さい自然冷媒(アンモニア、二酸化炭素、空気、水等)を使用し、かつエネルギー効率の高い機器(省エネ型自然冷媒機器)が開発されており、特に、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器については近年先端技術を用いた製品開発が活発に行われています。

今後は、このような先端性の高い技術を使用した省エネ型自然冷媒の冷凍冷蔵機器を市場で普及させることが必要となっていますが、ノンフロン設備は2017年時点で、HFC設備と比べて3~5割程度高いとされており、現在でもイニシャルコストの高さが導入のハードルとなっています。そこで導入コストを抑えるため環境省が実施しているのが、導入費用の一部を支援する「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」です。

環境省「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」とは

本事業では、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出抑制の為、省エネ型自然冷媒機器導入にかかる経費の一部を補助します。冷凍・冷蔵倉庫、食品製造工場、並びに食品小売店舗におけるショーケース等が補助対象になります。なお、第4次公募は、補助対象事業を「食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器の導入事業」に限定して実施します。

【補助率】
1/3以下

【上限額】
原則として補助対象経費(省エネ型自然冷媒機器を導入する場合に必要な経費)に補助率を乗じて得た額を補助します。なお、補助金額が上限額を超える申請は、上限額の範囲内で交付決定されます。

◆1事業者当たりの補助金:5億円
 (フランチャイズ形態のコンビニエンスストアは、1億7000万円)

※応募申請が不採択となった場合は、当該不採択申請分は同一事業者の補助金には含めません。
※リース等を利用する場合、リース会社が代表事業者の場合は同一事業者としてカウントせず、共同事業者のうち補助対象機器を実際に使用及び管理する事業者を同一事業者としてカウントします。
※複数申請する場合は交付決定の合計額とします。

なお、補助申請件数の上限はありません。ただし次の事項を遵守することとします。
・同一事業者の同一事業所における同一施設に対する申請は1回のみとします。
・応募申請が不採択となった案件であっても、事業計画を見直した上で、同一年度内に再度申請することは可能です。
・リース等を利用する場合、1申請内で補助対象経費の支払いを自己購入とリース契約に分けることはできません。
・一つの申請において、複数のリース会社(共同事業者)を利用して申請することはできません。

補助対象経費

補助対象経費の区分は以下のとおりです。対象となるのは、補助事業で使用されたことを証明できるものに限ります。

・事業を行うために必要な本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
・付帯工事費
・機械器具費
・測量及試験費
・設備費
・業務費及び事務費

補助対象外経費の代表例として、以下のようなものがあります。
・既存施設の撤去費
・廃棄物の処分費用
・事業を行うために必要な経費に該当しないオプション品の工事費・購入費 等

対象事業の要件

冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業であること。

補助事業期間

補助事業は、原則として交付決定日以降から令和4年度内(事業(支払)完了2月末まで)に完了するものとします。

補助事業者

本事業について補助金の交付を申請できる者(補助事業者)は、次に掲げる者とします。なお、申請書には中小企業に該当するか否かを示すこととします。

・民間企業
・地方公共団体
・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
・個人事業主
・その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者

【中小企業の定義】

出典:公募要領
※ただし、下記のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)は除きます。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2/3以上を複数の大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者

申請方法

応募受付期間(第4次公募)
令和4年11月4日(金)~令和4年11月22日(火)17時必着

応募書類

応募書類のうち、ア〜ウまでについては、日本冷媒・環境保全機構のホームページからダウンロードして作成してください。
https://www.jreco.or.jp/koubo_env.html

ア 応募申請書【様式1】

イ 事業実施計画書【様式2】
・脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業実施計画書(1/3~3/3)
・導入前後の比較が出来る概略系統図
・事業所内における導入前後の設備の配置(計画)図
・導入前後の機器表(設備動力一覧表)及び比較対象フロン冷媒機器の設備動力や冷媒保有量等CO2削減効果計算書で使用した数値の根拠となる設計資料と機器カタログ類
・導入設備の安全対策の概要
・リースを活用する場合にあっては、リース契約書の写し、特約又は覚書等の写し、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類
・工程表
・新たに設置する省エネ型自然冷媒機器の導入に伴い、既存の冷凍・冷蔵機器で冷媒としてフロン類を含むものを撤去する場合は、当該機器に係る (1)回収依頼書又 は委託確認書の写し、(2)引取証明書の写し及び(3)再生証明書又は破壊証明書の写し
(※申請時に間に合わない場合は、交付規程第11条に基づく実績報告書又は 第15条に基づく事業報告書の提出の際に当該写しの提出を求めます。)

ウ 経費内訳【様式3】
・脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業に要する経費内訳 ・省エネ型自然冷媒機器導入費用の見積書

エ 代表事業者(共同事業者がある場合はそれを含む)の企業パンフレット等業務概要がわかる資料及び定款又は寄附行為

オ 代表事業者(共同事業者がある場合はそれを含む)の経理状況説明書・直近2決算期の貸借対照表及び損益計算書
(※応募の申請時に、法人の設立から1会計年度を経過していない場合には、申請年度の事業計画及び収支予算を、法人の設立から1会計年度を経過し、かつ、2会計年度を経過していない場合には、直近の1 決算期に関する貸借対照表及び損益計算書を提出することとします)

カ その他参考資料

応募書類の提出方法

応募書類(紙)と電子媒体を提出期限までに、持参又は郵送等により機構へ提出してください。電子メールによる提出は不可となっています。

応募書類は、封書に入れ、宛名面に、応募事業者名及び本補助金の対象事業の応募書類である旨(「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業応募書類」)を朱書きで明記してください。

【提出先】
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 事業支援センター 〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館

【提出部数】
応募書類(紙)を正1部、当該書類の電子データを保存した電子媒体(CD-R等)1部を提出します。電子媒体には、応募事業者名を必ず記載してください。なお、USBメモリによる提出は不可となっています。

※提出した応募書類は返却されませんので、写しを控えておいてください。

まとめ

近年はSDGs(持続可能な開発目標)として「気候変動に具体的な対策を」という目標が掲げられるなど、世界全体で総力を挙げて環境問題に取り組んでいく機運が高まっています。各企業・団体も、世界の流れに取り残されないように改善を進めなければなりません。

そういった課題に取り組むことが社会に対するアピールにもなり、結果的に団体の利益にも繋がるでしょう。積極的に環境問題に取り組むため、政府や公的機関の情報に常にアンテナを張り、補助金制度等を上手く活用してみてはいかがでしょうか。

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