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財政支援だけでなく人的支援も!団体向け原油価格高騰等対応支援事業とは

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2000年以降、原油の世界的な需要増加や余剰生産能力低下により、価格高騰が続いていました。しかし、昨今のコロナ禍やウクライナ侵攻などの煽りを受け、原油価格高騰がより一層加速しています。

燃料価格やエネルギーコストの負担が多くなったことで、経営の危機に陥っている中小企業が増えています。そんな中、原油価格高騰の長期化を見据えて設立されたのが「団体向け原油価格高騰等対応支援事業」です。

本事業は、原油価格高騰対策への取組に対し経費を補助するだけでなく、専門家によるサポートを無料で受けることも可能です。原油価格高騰の中でも、経営の安定化や事業活動発展を図りたい中小企業事業者は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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この記事の目次

原油価格高騰の現状・課題と中小企業への影響について

コロナ禍からの世界経済回復に向けた原油のニーズ増加や、一部産油国の生産停滞によって、原油価格高騰が進んでいます。

一方で、ロシアによるウクライナ侵攻が開始されたことで、原油価格の需要に関して世界的な影響を及ぼす可能性が懸念されています。よって、原油価格のさらなる高騰を考慮し、速やかな対応策を検討・実施することが必要不可欠です。

また原油価格高騰により中小企業等の約7割が収益圧迫などの影響を受けていると回答している調査結果もあり、こうした現状に対し、企業活動や国民生活への負担を最小限に抑えるため、業態別の支援が求められています。

出典:北海道中小企業団体中央会

団体向け原油価格高騰等対応支援事業とは

東京都の補助事業である「団体向け原油価格高騰等対応支援事業」は、原油原材料価格高騰対策に取り組む、中小企業団体等又は中小企業グループを支援します。コーディネータ派遣等の人的支援や経費面の助成を行い、業界の事業活動発展を図り、かつ組合員企業やグループ傘下の経営安定化を目的とします。支援内容は、コーディネータ等による支援と助成事業の2つに分かれます。

コーディネータ等派遣事業

【支援内容】
中小企業診断士等のコーディネータを、1事業年度あたり12回を限度に無料で派遣し、課題抽出から事業計画策定・実施までを一貫してサポートします。また、状況に応じて弁護士・弁理士等の専門家も派遣し支援します。

【支援対象】
・都内に主要な事務所を保有する中小企業組合等
・中小企業者2者以上から構成されるグループであり、かつ都内に本店及び支店を保有する中小企業社が2分の1以上を占有しているもの等

助成事業

【支援内容】
原油原材料価格高騰対策として実施する事業に対し、必要な経費の一部を助成します。

申請要件

申請においては、以下(Ⅰ)~(Ⅱ)すべての要件に該当することが条件です。
(Ⅰ)中小企業者4者以上から構成される中小企業グループ、又は中小企業団体等である。
(Ⅱ)以下①~⑨すべての条件を満たしている。
①暴力団でないこと。
②団体等の代表者、役員、使用人、その他従業員・構成員に暴力団関係者がいない。
③「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づいた、公安委員会への許可・届出が必要な事業を営む者で構成されていない。
④法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手可能である。(事業税が非課税の個人事業者は、所得税〈税務署発行〉又は住民税〈区市町村発行〉の納税証明書)
⑤事業税その他租税を未申告もしくは滞納していない。(都税事務所と協議の上で分納している期間も申請不可とします)
⑥東京都及び中央会への賃料・使用料等の債務支払いに滞りがない。
⑦民事再生法、会社更生法、破産法に則った申立手続中(再生計画等認可後は除きます)、もしくは私的整理手続中等、事業の継続性に関して不明瞭な状況を抱えていない。
⑧中央会又は国・都道府県・区市町村等から、同一内容での助成を受けていない。
⑨国・都道府県・区市町村・中央会等から過去に受けた助成について、不正等のトラブルを起こしていない。

助成対象経費

助成事業実施のために支出する経費が対象です。助成対象経費は以下のとおりです。

【謝金】
外部の専門家等に、研修等の依頼や事業実施に必要な助言・指導を受けるための経費

【借料及び損料】
事業実施に要する会場、機材、Webラーニングシステム等を借りるための経費

【印刷物等制作費】
事業実施に要する資料、印刷物、動画等の制作(デザイン制作含む)を行うための経費(例:研修会テキスト、マニュアル、PR資料、PR動画等)

【資料購入費】
事業実施に要する資料・図書等の購入費

【通信運搬費】
事業実施に要する郵送料・運搬料
※搬入搬出でのタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代等は対象外です。

【消耗品費】
事業実施に要する原材料等の購入費
※「原材料等受払簿」で原材料の使用状況が確認できないものは対象外です。

【ホームページ制作費】
中小企業団体等並びにその構成員の原油原材料高騰対策に要する、ホームページ制作のための経費

【広告宣伝費】
事業実施に要する、不特定多数への訴求力がある広告(新聞・雑誌・パネル・インターネット等)の掲載費
※ダイレクトメールに係る経費は対象外です。

【調査研究費】
事業実施に要する調査研究を行うための経費

【共同研究・共同開発に係る原材料・副資材費】
共同研究・共同開発の遂行にあたり、直接使用し消費する原料、材料並びに副資材の購入費(例:化学薬品、試験用部品、購入に必要な運送費等)
※購入する原材料等の数量は必要最小限に抑え、助成事業完了時に使い切ることが前提です。また、助成事業完了時点における未使用残存品や、製品等の量産目的に関する経費は助成対象外です。

【共同研究・共同開発に係る機械装置・工具器具費】
(1)共同研究・共同開発に要する機械装置・工具器具類のリース、レンタル、購入、据付等の費用
(例:粉砕機、混合機、ドリル、治具、購入に必要な運送費等)
(2)当該開発に要する機械装置を、自社で製作する際に係る部品購入費
※リース、レンタルによって機械装置を取得した場合、助成事業実施期間内に賃貸借契約が成立したもののみを助成対象とします。

【共同研究・共同開発に係る委託・外注加工費】
(1)団体等で実施が見込めない当該共同研究等の一部を、専門事業者、大学、試験研究機関等へ委託するのに必要な経費(例:委託加工、委託設計、機器使用料、試作品のテスト・性能評価、試作品の改良等に関する実証データ取得)
(2)事業協同組合等が実施する取組において、その構成員となる中小企業へ取組を委託する際の経費
※以下のケースは対象外です。
・委託業務が第三者へ再委託される
・委託業務の成果物が委託先の資産になる

【共同研究・共同開発に係る産業財産権出願・導入費】
(1)開発製品等の特許(国内外)・実用新案等の出願に必要な経費
(2)特許・実用新案等(登録並びに出願公開され存続しているもの)を他の事業者等より譲渡及び実施許諾(ライセンス料を含みます)された際の経費
※出願に係る調査費用、審査請求等の経費は対象外です。

【共同研究・共同開発に係る直接人件費】
研究開発に直接携わる常態従事者の人件費
※共同研究・共同開発に関する直接人件費のみでの申請は対象外とします。
・人件費の算出方法は、人件費単価(円/時間)に本事業の従事時間数を乗じることとします。
・人件費単価(円/時間)の算定基礎における給与は「基本給+諸手当」と定め、賞与は除外します。
・人件費単価(円/時間)の上限は2,000円です。
・従事時間は、1人あたり1日8時間、月間150時間を上限とします。

助成対象外経費

事業区分に関わらず助成対象外となる、共通の経費は以下の通りです。
①契約から支払いまでの手続きが、助成対象期間内に実行されていない
②汎用品の購入や製作
③仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え、領収書等の帳票類が不備である経費
④「団体名又はグループ名」並びに「東京都・東京都中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がない印刷物等制作費や広告宣伝費
⑤プロジェクトの概要が確認できる書類(成果物、事業実施時の写真等)について不備の事業
⑥支払いが対象事業以外の取引と混合している
⑦支払いが他の取引と相殺されている
⑧支払いが現金、他社発行の手形・小切手、クレジットカードで実施されている(原則は振込払い)
⑨中小企業グループが申請する場合、中小企業グループ間での取引に必要な経費
⑩親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係にある会社・役員を兼務している会社等)との取引である
⑪消費税、振込手数料、交通費、通信費、飲食費、収入印紙代等の間接経費
⑫ポイントカード等で取得したポイント分による支払い
⑬名刺、封筒又はそれに分類される消耗品の製作費
※その他、内容次第では対象外となる場合もあるので、中央会へご確認ください。

上限額、助成率

【助成限度額】
300万円

【助成下限額】
3万円

【助成率】
4/5以内

交付申請から助成金受領までの流れ

募集期限は、「コーディネータ等派遣事業」「助成事業」ともに令和4年6月30日(木)までとなっています。

【助成事業の助成対象期間】
交付決定日から令和4年12月28日まで

コーディネータ等派遣事業の必要書類

・様式第2の利用申込書(正1通)
・下記、添付書類

中小企業団体等の場合
①組合等の概要
②利用申込の内容
③定款◎
④登記事項証明書◎
⑤直近1期分の事業報告書◎
⑥直近1期分の決算関係書類◎
⑦事業計画書及び収支予算書◎
⑧組合員名簿◎

※社団法人の場合は⑥「直近1期分の決算関係書類」を「直近2期分の決算関係書類」に変更することとします。
※◎印がついている書類に関しては、中央会会員組合は省略できます。

中小企業グループの場合
①グループの概要(構成員名簿を含みます)
②利用申込の内容
③構成員全員の登記事項証明書(個人は開業届)
④構成員全員の社歴(経歴)書
⑤構成員全員の直近2期分の確定申告書(決算書を含みます)
⑥委任状

助成事業の必要書類

・様式第2号による申請書(正1通)※事業開始日の20日前までに会長へ提出することとします。
・助成事業者の概要、事業の内容、実施方法等、資金計画のほか、下記添付書類

中小企業団体等の場合
①印鑑証明書
②納税証明書(都税事務所又は市町村)
③定款◎
④組合員名簿◎
⑤登記事項証明書◎
⑥決算関係書類(直近2期分)◎
⑦事業報告書◎
⑧事業計画書及び収支予算書◎
⑨助成対象経費の根拠書類(見積書、講師等の経歴書、仕様書等の写し)
⑩誓約書

※◎印は、助成事業者が東京都中小企業団体中央会の会員であり、かつ会長が調査等で申請書の内容確認が可能な場合は、添付を省略できます。

中小企業グループの場合
①登記事項証明書
②印鑑証明書
③確定申告書類(決算書を含む)一式の写し
④納税証明書
⑤社歴(経歴)書
⑥委任状
⑦助成対象経費の根拠書類(見積書、講師等の経歴書、仕様書等の写し)
⑧誓約書
⑨その他必要な書類(東京都外の事業者とグループ形成する場合は、その事業者が必要である理由を付した書類)

交付申請書や添付書類等は、東京都中小企業団体中央会のホームページからダウンロードできます。

【申請書提出先】
東京都中小企業団体中央会振興課
〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目10番18号 東京都中小企業会館7階
電話:03(3542)0040〈振興課直通〉
FAX:03(3545)2190

【申請から受領までの流れ】
①コーディネータ等派遣事業の利用を申込む
②課題の抽出や今後の事業展開を整理する
(課題が明確な場合は①②を省略可能)
③助成金の交付申請を行う
④助成金の交付決定を受ける
⑤助成事業を実施する
⑥完了報告書を提出する
⑦完了検査後、助成金額が確定する
⑧助成金請求書を提出する
⑨助成金を受領する

出典:団体向け原油価格高騰等対応支援事業助成金 募集要項

団体向け原油価格高騰等対応支援事業の活用事例

本事業を活用すれば、以下のような取組が実現できます。
●原油原材料価格高騰対策に関しての研修会を開催する
(開催例)
「値上げを成功させる価格交渉力強化セミナー」
「下請法、独禁法の認識(価格是正との関係等)と事例対策セミナー」
「調達の持続を実現させるサプライヤマネジメントセミナー」
●原油原材料価格高騰に対して団体が実施する取組の広告掲載、PR動画制作、ホームページ制作を行う
●既存の原油原材料から代替品へ転換するために市場調査等を行う
●省エネ(新エネ)製品等についての共同研究・共同開発に取り組む

上記以外にご要望のテーマをお持ちの方は、東京都中央会振興課(03-3542-0040)へご相談ください。

まとめ

原油価格高騰は長期化している上に、ウクライナ侵攻の影響で供給がよりひっ迫し、価格下落の見通しが立っていません。今後のさらなる価格高騰を踏まえて、企業のコスト負担を増大させないため、先手を打つことが重要です。

本事業を利用すれば、経費面の助成だけでなく、コーディネータや専門家による課題抽出・進捗状況把握・計画実現に向けたサポートも行ってくれます。原油価格高騰の影響を最小限に抑えたい対象事業者は、ぜひ本事業の支援を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:団体向け原油価格高騰等対応支援事業

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