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低公害車で環境に優しい企業を目指そう!電気自動車導入で活用できる補助金とは?

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電気自動車を購入する際、国や自治体から補助金がもらえることをご存じですか?
電気自動車は、CO2や排気ガスを出さないため環境に良いことや、燃費がよいためランニングコストを抑えられるとして近年人気がでてきています。そのため、国や自治体でも環境対策のひとつとして補助金の交付や融資制度などを活用して普及を進めています。

今回は、国が行う電気自動車の普及促進事業や、各自治体が独自に行っている電気自動車の導入・充電設備の整備などに対して受けることができる助成金・補助金情報をご紹介します。

この記事の目次

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1.電気自動車とは?


(1) EV(電気自動車)の特徴

EVとは、Electric Vehicleを略したものを言い、日本語では電気自動車と呼ばれています。
ガソリン自動車との違いやメリットは、次の4点が挙げられます。

①性能面
ア)CO2や排気ガスをださないため、大気汚染防止になり地球にも優しい
イ)電動モーターで車を駆動させるため、騒音も少なく、加速もスムーズ
ウ) エンジンルームが不要なため、スペース効率をあげることが可能
 ②コスト面
ア)時間帯別電灯契約などの電気契約の場合
夜間充電時の電気代は昼間充電時の3割前後まで節約できる
イ) 安価な夜間電力を利用して充電可能なため、年間約3万円程度のコスト減が可能

(2)PHV(プラグインハイブリット自動車)とは

PHVとは、Plug-in Hybrid Vehicleを略したものを言い、日本語ではプラグインハイブリット自動車と呼ばれています。PHVは、直接コンセントから充電できるタイプの自動車を指します。

EV(電気自動車)と異なる特徴としては、走行中にCO2や排気ガスを排出しない電気自動車のメリットと、ガソリンエンジンとモーターの併用が可能になることで遠距離走行ができる長所を併せもっているところです。

参考:経済産業省 EV・PHV情報プラットホーム(EV・PHVについて)

2.電気自動車で対象となる充電設備の種類とは?

電気自動車を普及させていくにあたり、欠かすことができないのは充電設備ですよね。
ここでは、助成金・補助金の対象となる充電設備の種類や特徴をご紹介します。

(1)普通充電

充電用コンセント(100V、200V)について
普通充電のコンセントタイプには、100V・200Vの2種類があります。
100V使用時には、充電時間1時間で10㎞、200V使用時には充電時間1時間で20㎞程度の走行が可能です。

(2)ポール型普通充電器

ポール型普通充電器には、車両側に付属品としてケーブルがついているコンセント型充電器タイプと、ポール側にケーブルが付いているケーブル付き充電器の2種類があります。

(3)急速充電器

急速充電器の場合、充電時間5分間で40㎞程度の走行が可能です。

≪充電設備の種類≫


参考:経済産業省 EV・PHV情報プラットホーム(充電設備について)

3.【国主導!】電気自動車を購入するともらえる補助金


国が主導して行っているのは、一般社団法人次世代自動車振興センターの「CEV(クリーンエネルギー自動車)導入事業費補助金」という制度です。この補助金は、国庫補助金等の公的資金を財源としていて、補助対象の電気自動車の購入者に対して車種・グレードごとに定めた方法で算出した金額が支給されます。
ただし、補助金を受けて取得したCEV(クリーンエネルギー自動車)は、原則3年~4年は保有することが義務付けられていて、保有義務期間内に処分する場合には、補助金の返納が必要です。

【補助対象者】
補助金交付申請ができるのは、以下対象者です。
①地方公共団体、企業等の法人
②個人
③リース会社

【補助金額】
自動車区分ごとの上限金額は以下の通りです。
・電気自動車=40万円
・プラグインハイブリット自動車=20万円
・燃料電池自動車=上限なし
・クリーンディーゼル自動車=15万円
・側車付き二輪自動車、原動機付自転車=6万円

補助金制度の一部見直しにより、車種ごとの補助金額が改定されています(平成29年12月18日現在)。詳細は、センターHPの「補助対象車両一覧」からご確認お願いします。

【申請期間】
この補助金は、補助金申請書の提出と、申請対象となる車両の届出が必要です。
①補助金申請書受付期間
平成29年5月29日~平成30年3月5日(必着、消印有効ではないため注意)
②申請対象の車両届出期間
平成29年4月28日~平成30年3月2日
※平成29年度4月27日以前に行う車両登録は補助対象外

参考:一般財団法人次世代自動車振興センター

4.【東京都】中小企業が電気自動車などを導入するともらえる助成金


東京都では、中小企業者(個人事業者を含む)に対して、電気自動車やPHV(プラグインハイブリット自動車)を導入にかかる費用の一部を支援しています。

【助成対象者】
・都内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)
・上記対象となる中小企業者とリース契約を締結したリース事業者

【助成額】
①EV(電気自動車)=上限25万円
②PHV(プラグインハイブリット自動車)=上限20万円
※補助交付額の2分の1

【国や自治体の補助金との併用】
ガソリン車との価格差を縮めるため、国や自治体で実施されている補助金制度や税優遇制度などを活用することができます。
電気自動車の補助金額については、国の補助対象一覧表より支給される金額をあらかじめ確認することができます。車両本体価格から、国の補助金・自治体の補助金を差し引いた金額が購入負担額です。


【助成対象自動車】
・東京都内を使用場所の本拠地とすること
・平成29年3月6日~平成30年3月2日までの間に初度登録され、代金の支払いが完了している自動車(中古は除く)
・初度登録した日において、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業(国補助)の補助対象車両であること

【申請受付期限】
平成30年3月5日(月)まで※消印有効

詳しくはこちら:公益財団法人東京都環境公社(クールネット東京) 電気自動車等の普及促進事業

5.【港区】上限50万円!電気自動車の充電施設整備でもらえる助成金


港区で行っているのは、電気自動車およびPHV自動車に充電する充電設備の整備をすることで、区内の電気自動車の普及促進と、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量削減を目的としてできた助成事業です。

【助成対象者】
①中小企業者/個人事業者
区内で事業を営んでいる方、または区内に事業用の建築物を所有する中小企業者・個人事業者で、当該建築物またはその敷地内に対象機器を設置しようとするもの
②港区民(建築物所有者(個人))
区内に居住するもの、または区内に住宅を所有するもので、その住宅または敷地内に対象機器を設置しようとするもの
③管理組合等
区内の共同住宅の管理者で、共同住宅やその敷地内に対象機器を設置しようとするもの
④リース事業者
上記の助成対象者に、対象機器を貸与するリース事業者
※中小企業の範囲

【助成額】
①急速充電設備
助成上限額50万円(機器本体価格の4分の1)、上限基数:1基
②普通充電設備
助成上限額10万円(機器本体価格の4分の1)、上限基数:5基

【申請期限】
平成30年2月28日(水)
※予算がなくなり次第、終了

詳しくはこちら:港区 電気自動車等充電設備導入費助成

6.【杉並区】上限50万円!電気自動車の充電施設整備でもらえる助成金


杉並区では、電気自動車およびPHV自動車に充電する充電設備の導入を支援することで、区内の電気自動車の普及促進
を目的としてできた助成事業です。

【申請要件】
この助成金は、杉並区内に対象機器をこれから設置する者で、以下に該当することが要件です。
・機器は設置前で、新品でありリースではないこと
・完了報告期間(平成30年3月20日(火)までに対象機器の設置を完了し、報告書の提出をすること

【助成対象者】
①中小企業者/個人事業者
区内で事業を営んでいる方、または区内に事業用の建築物を所有する中小企業者・個人事業者で、当該建築物またはその敷地内に対象機器を設置しようとするもの。
また、土地・建物が共有または自らの所有に属さない場合は、所有者全員の同意を得ている方
②杉並区民(建築物所有者(個人))
区内に居住するもの、または区内に住宅を所有するもので、その住宅または敷地内に対象機器を設置しようとするもの
③管理組合、または管理者
区内の共同住宅の管理者で、共同住宅やその敷地内に対象機器を設置しようとするもの

【助成額】
①急速充電設備
助成上限額50万円(機器本体の購入価格の4分の1※機器本体価格100万円以上のものに限る
②普通充電設備
ア)ポール型・スタンド型
助成上限額10万円(機器本体価格の4分の1)、※機器本体価格10万円
イ)コンセント型
助成上限額10万円(機器本体+設置工事に必要な機器購入価格の4分の1)※機器本体価格数千円~数万円

【申請期限】
平成29年4月6日(木)~平成30年2月28日(水)まで

詳しくはこちら:杉並区電気自動車充電設備導入助成(平成29年度)

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