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東京都板橋区限定!助成金・補助金一覧【2017年最新版】

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板橋区は、東京都内でも特にものづくりが盛んな地域で、「製造品出荷額」「付加価値額等」が共に東京23区でトップを誇る、工業集客地として有名な区です。
参考:東京都の統計(平成26年工業統計調査報告 製造品出荷額等、付加価値額)

今回は、ものづくりが盛んな東京都板橋区の助成金・補助金一覧をご紹介します。

この記事の目次

1.ものづくり企業が工場を取得・新増設するともらえる助成金


【概要】
区内ものづくり企業が、独自技術や新分野開拓等により先導する力をもつ「先端的ものづくり企業」として、立地および地域産業活性化を目的として、区内工場を取得および新増設する場合にかかる経費の一部が助成してもらえる制度です。

【助成率・限度額】
助成限度額:1,000万円
①工場取得事業
助成対象経費の10分の1以内
②工場(新設・増設)事業
助成対象経費の5分の1以内

【助成対象者】
次のいずれかに該当するものづくり企業で、「事業認定」受付期間までに認定を受けていること
①事業認定申請時において、区内に本社または事業所の登記がある中小企業
②区外で操業し、新たに区内に移転し、平成30年2月15日(木)までに操業開始する中小企業者※
③法人住民税および事業税を滞納していないこと
④対象事業による契約の相手方と、親会社等・子会社等の関係ではないこと
⑤本助成金を受けたことがないこと

※中小企業者とは
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者を指しますが、
今回の場合においては、個人事業主は対象外です。


※ものづくり企業とは
製造業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造と密接に関連する事業を営む企業が対象です。

【対象工場】
この助成金の対象工場は、次のすべてを満たすものとします。
①対象工場の敷地面積は150㎡以上、建築面積は50㎡以上であること
②板橋区内の準工業地域、工業地域または工業専用地域に立地すること

【助成対象事業】
①工場取得事業
工場取得や、取得した工場および工場付帯設備の改修を含みます
②工場新設事業
工場を新設にかかる事業だが、建築確認を行わないものを除きます
③工場増設事業
立地する工場で増床を伴う改築や、工場および工場付帯設備の改修を含みます

【募集期間】
事業認定申請書提出期限:平成29年11月30日まで
助成金申請書類提出期限:平成29年12月28日まで
※平成30年4月以降に計画している事業についての相談も随時受付しています

詳しくはこちら→:平成29年度板橋区先端的ものづくり企業誘致助成事業実施要綱

2.区内で操業するための移転費用や、設備改善費用の一部を助成してもらえる助成金

平成29年度は終了。
【概要】
都内ものづくり中小企業等が、板橋区で操業するための移転費用や、区内工場設備等の操業改善の為の費用を助成することで、ものづくり企業の板橋区内での立地継続を支援する助成事業です。
この助成事業は、防音・防臭・防塵・防振などを目的とした改修事業や、板橋区内への工場移転、立替を伴う一時移転などにかかる費用が最大375万円(対象経費の4分の3)助成してもらえます。
今年度は3次募集まで受付が行われていたので、惜しくも申込時期を逃してしまった方は是非、来年度もチェックしてみてくださいね。

詳しくはこちら→:平成29年度板橋区ものづくり企業立地継続支援事業

3.ものづくり企業が工場の賃借料の一部を助成してもらえる助成事業


【概要】
区内ものづくり企業の維持と発展を目的として、新たに事業を開始するために区内工場を賃借する場合や、事業拡大のために現工場とは別の新たに工場を賃借するなど工場賃借料にかかる費用の一部を助成してもらえる制度です。

【助成率・限度額】
①初年度
限度額:120万円(補助対象経費の2分の1以内)
②翌・翌々年度
限度額:60万円(補助対象経費の4分の1以内)

【助成対象者】
①ものづくり企業の中小企業者であること(区外事業者の場合は交付決定後、区内操業が条件)
②中小企業以外の出資比率が50%を超えていないこと
③法人住民税及び事業税を滞納していないこと
④賃借契約する相手方と、親会社・子会社等の関係でないこと
⑤工業用と地域に賃借すること

【対象経費】
工場の賃借料が対象です。
※保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料、公益費、借入に伴う仲介手数料は対象外です。

詳しくはこちら→:平成29年度板橋区ものづくり企業貸工場家賃補助事業

4.知的財産権にかかる経費の一部を補助してもらえる補助金


【概要】
区内中小企業の知的財産の保護・活用を促進する目的で、特許権・実用新案権・商標権・意匠権取得にかかる経費の一部を助成する制度です。

【補助対象者】
①板橋区内に「本店」または「本社」をもつ中小企業基本法に規定する中小企業者等
②大企業が実質的な経営に参画していないこと
③他の自治体から、同一の権利で同様の補助金を受けていないこと
④過去に同一権利の補助金を受けていないこと
⑤特許権の場合、審査請求後1年以内または設定登録後1年以内のいずれかの期間に交付申請を行うこと
⑥特許権(審査請求後の申請)は、選考技術調査が終了していること
⑦実用新案権、商標権、意匠権場合は、設定登録後1年以内の交付申請を行うこと

【補助限度額】
上限20万円(補助対象経費の3分の1)

【補助対象経費】
審査請求料、登録料、弁護士費用、その他製品および技術の保護に直接関連があると認められる経費など

詳しくはこちら→:(公団)板橋区産業振興公社 平成29年度知的財産取得支援補助金

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