コロナ過への対応として実施されていた「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別枠)」の公募が12月10日に終了しました。
合計5回にわたる公募が行われていましたが、回を重ねるごとに採択率が低下しており、利用する事が出来なかった事業者の方も多くいらっしゃるようです。
そこで、今回は現在も受付が行われている「持続化補助金(一般型)」について紹介したいと思います。
本年度の受付は2月5日までとまだ期限にも余裕がありますので、ぜひ活用をご検討ください
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この記事の目次
持続化補助金(一般型)とは
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、業務効率化の取組を支援する経済産業省(中小企業庁)の補助金制度です。
窓口は地域の商工会(商工会議所)が担当しており、申請の際は計画の策定段階から指導員が伴走型の支援を行います。
申請受付期間
令和3年2月5日まで
対象となる「小規模事業者等」とは?
補助対象者対象となるのは下記に該当する「小規模事業者」及び、「一定要件を満たす特定非営利活動法人」です。
小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
・常時使用する従業員数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
・常時使用する従業員数20人以下
製造業その他
・常時使用する従業員数20人以下
ただし、下記に該当しないこと
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・任意団体 等
・申請時点で開業していない創業予定者
対象となる特定非営利活動法人
特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
※同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと
対象経費
今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組みに係る経費のうち下記の条件をすべて満たすものが補助の対象です。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
【対象経費一覧】
機械装置等費・広報費・展示会出展費・旅費・開発費・資料購入費
雑役務費・借料・専門家謝金・専門家旅費・設備処分費・委託費・外注費
対象事業例
下記では対象事業である「地道な販路開拓」と「業務効率化」の取組とはどのようなものかについて紹介します。
(1)地道な販路開拓等の取り組みについて
・新商品を陳列するための棚の購入【機械装置費】
・新たな販促用チラシの作成、送付【広報費】
・ネット販売システムの構築【広報費】
・国内外への展示会出展【展示会出展費・旅費】
・新商品の開発【開発費】
・専門家からの新商品開発に向けた指導、助言【専門家謝金】
・小売り店舗の陳列レイアウト改良、飲食店舗の改修等【外注費】
(2)業務効率化の取組について
・作業同線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装【外注費】
・専門家からの指導、助言による長時間労働の削減【専門家謝金】
・POSレジシステム導入による、売上管理業務の効率化【機械装置等費】
・労務管理システム導入による、人事・給与管理の効率化【機械装置等費】
補助額等について
持続化補助金(一般型)の補助上限額は原則50万円となりますが、一定の条件を満たす場合には100万円までの上限の引き上げ措置があります。
補助上限額:50万円
引上げ要件を満たす場合:100万円
補助率:2/3
引き上げ措置の条件
(1)産業競争力強化法に基づく認定市区町村による「特定創業支援等事業」の支援を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。
特定創業支援等事業には「創業セミナー」や「創業スクール」「ベンチャー予備校」などといった複数のものがあり、これらの事業で一定期間(4~5日程度)の支援を受け証明書の発行を受ける事で引上げ要件を満たすことが可能です。
(2)法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主については、補助上限が100万円に引き上がります。
事業再開枠について
「一般型」にあわせて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について、最大50万円(補助率10/10)の補助が行われます。
また、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を実施する特定事業者(ナイトクラブ・ライブハウス)については、さらに上限が50万円上乗せされます。
対象事業:一般型に併せて行うガイドラインに沿った感染防止対策
・アルコールやマスクなどの購入
・事業再開に向けた店内の消毒
・飛沫感染防止のための間仕切り設置
・換気設備の導入費用 など
補助上限額:原則50万円
特例事業者の場合:上限100万円
補助率:10/10※定額
業種別ガイドラインについてはこちらをご覧ください 内閣官房
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928
申請手続きは商工会等の担当がバックアップ
持続化補助金では商工会等の担当者が申請を行う計画と審査の要件などとを照らし合わせ、採択の可能性が高い計画書となるよう事業者に個別の相談・指導を行います。
記載方法などについては担当者と相談しながら進めていけばよいので、初めて補助金申請に挑戦する方でも安心して取り組むことが出来ます。
【申請手続きの流れ※日本商工会議所資料より】
まとめ
今回は小規模事業者等の経営の持続化に向けた支援を目的とする補助金制度「持続化補助金」について紹介しました。
新型コロナウイルス感染への対応として実施されていた「持続化補助金(コロナ特別対応型)」は受付が終了してしまいましたが、今後も数年間は通年での公募が行われる予定となっているため様々な事業に活用できる使い勝手の良い補助金制度として覚えて置いて損はありません。
補助上限額の引き上げ要件である「特定創業支援等事業」では、無料の創業者向け経営セミナーなども実施されているため、経営について専門家から学びたい事業者の方はそちらのご利用もお勧めです。
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