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2021年4月から70歳以上の就業機会確保が企業の努力義務に!シニア人材活用を推進する厚労省の支援制度について紹介

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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の一部が改正され、来年令和3年4月1日から施行されます。

この中で政府は個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主にはいずれかの措置を制度化する努力義務を設けることとしています。

現在、国会では一定以上の所得のある高齢者について医療費の自己負担を引き上げる方向で検討が進められており、少子高齢化で増大する社会保障給付費の削減のためにも、高年齢労働者の活躍の場の整備は重要な国策の一つといえます。

そこで、今回は来年度から施行される改正高年齢者雇用安定法の概要と、企業が高年齢者の就業確保に取り組む場合に活用できる助成金制度などについて紹介したいと思います。

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この記事の目次

高年齢者雇用安定法とは

1971年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として施行された法律で、企業における高齢労働者の雇用について、定年や再雇用の義務を規定したものです。

政府は、現在厚生年金の支給年齢の引き上げにも取り組んでおり、2025年には同法によって65歳以上の定年が義務化されることが決定しています。
※2013年から3年ごとに1歳ずつ引き上げを行い、2025年には65歳からの支給となります。

【高年齢者雇用安定法における定年制度の推移】
1986年:60歳以上定年を努力義務に
1998年:60歳以上定年を義務化
2000年:65歳までの雇用確保を努力義務に
2006年:65歳までの雇用確保を義務化
2013年:希望者全員の65歳までの雇用(再雇用でも可)を義務化
2021年:70歳までの雇用確保を努力義務に
2025年:65歳以上定年を義務化

高年齢者の就業機会確保に向けた厚労省の「65歳超雇用推進助成金」

「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わらず働き続ける事ができる「生涯現役社会」を実現するため、65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対し助成を行う制度です。

取り組み内容毎に「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3種類の助成コースが用意されています。

①65歳超継続雇用促進コース

「A.65歳以上への定年引上げ」「B.定年の定めの廃止」「C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかの制度を労働協約又は就業規則に整備する際に、経費を要した事業主への助成を行うコースです。

A.65歳以上への定年引上げ

事業所に65歳未満の定年制度を設けている事業主が、その定年年齢を65歳以上に引き上げる場合に、助成の対象となります。

対象労働者数と定年の引き上げ幅で助成額が決定する仕組みで、60歳以上の被保険者が10人以上の事業所で5歳以上の定年引き上げを行う場合には、最大で160万円が支給されます。

B.定年の定めの廃止

事業主が定年の規定を廃止した場合に、雇用している60歳以上の被保険者数に応じて最大160万円(60歳以上被保険者数が10人以上の場合)の助成金が交付されます。

C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

継続雇用を希望する66歳以上の労働者全員を対象に、定年後も引き続き雇用を行う再雇用制度などの継続雇用制度を新たに導入する場合に助成の対象となります。※Aの取組と同時に行う場合は、いずれか高いほうの金額のみ支給されます。

対象となる事業主

雇用保険の適用事業主

申請要件について

・労働協約又は就業規則を整備し、取り組み内容を規定すること

・支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任及び、好悪年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること

・支給申請日の前日において、申請対象の事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる事

その他、過去1年以内に高年齢者雇用安定法等の規定に違反していないことなどの要件があります。

②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

「JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)」から高年齢者のための雇用管理制度の整備などの取組に係る「雇用管理整備計画」について認定を受け、計画に基づき高年齢者雇用間整備の措置を実施する場合に助成対象となるコースです。

雇用管理整備計画の内容
高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間などの雇用管理制度の見直し若しくはは導入、または医師・歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入などについての計画となります。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
https://www.jeed.go.jp/

対象となる事業主

雇用保険の適用事業主

支給額

助成上限:対象経費(50万円まで)の実費×助成率
※初回利用時は対象経費の実費は50万円とみなされます。

中小企業の場合:30万円~40万円
大企業等の場合:22.5万円~30万円

助成率

中小企業:対象経費の60%※生産性要件を満たす場合75%
大企業等:対象経費の45%※生産性要件を満たす場合60%

※生産性要件についてはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

対象経費

・専門家等に対する委託費
・コンサルタントとの相談に要した経費
・制度の整備等のために導入した機器、システム、ソフトウェア等の購入費

③高年齢者無期雇用転換コース

無期雇用転換計画を策定し、その期間内に高年齢者を無期雇用契約に転換した場合に、助成対象となるコースです。

支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準に最大10名が上限となります。

対象となる事業主

雇用保険の適用事業主

支給額

対象労働者一人につき下記の金額を支給

中小企業:48万円※生産性要件を満たす場合は60万円
大企業等:36万円※生産性要件を満たす場合は48万円

※生産性要件についてはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

65歳以上の高年齢者を新たに雇い入れる場合には「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の申請が可能です

雇い入れ時の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介により「雇用保険の高年齢被保険者」として雇い入れる場合には、「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」を活用することができます。

短時間労働者も対象となるため、利用できる機会は多いのではないでしょうか。

助成対象

雇用保険の適用事業主

支給額

支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限に、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたりの支給額が決定します。

※短時間労働者とは、所定労働時間が20~30時間未満の労働者を指します。

まとめ

今回は、来年施行される改正高年齢者雇用安定法によって企業の努力義務となる高年齢者の就業確保をテーマに、活用できる助成金制度を紹介いたしました。

今後も続く少子高齢化や、2022年には団塊の世代が後期高齢者入りすることなども踏まえ、経済社会の活力を維持するため事業者の方は高年齢者がその能力を十分に発揮できるような環境づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。

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