10年以上入出金等が確認できない休眠預金等について、預金者等に払い戻す努力を尽くした後に、民間公益活動を促進するために活用することとした「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101 号)」が平成30年1月1日に全面施行されました。
今回ご紹介するのは、上記法律に基づく資金分配団体として採択を受けた「更生保護法人日本更生保護協会」が公募を行なっている助成事業です。この事業は、全国の更生保護事業に関心を有する団体を対象に、犯罪をした人や非行少年などの立ち直りを支援する活動や、地域社会の犯罪防止力を向上させる活動を地域密着で行う活動などに対し、1年あたり300万円(最長3年間で1,000万円)を助成するというものです。
子どもや若者、生活に困難を抱えている人などの支援を行い、社会の諸問題の解決を目指す団体の皆さま、ぜひ内容をご確認ください。
参考:更生保護法人日本更生保護協会 助成事業
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