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東京都練馬区限定!助成金・補助金一覧【2017年最新版】

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東京都練馬区の助成金・補助金一覧です。

この記事の目次

1.ホームページ作成費の一部を負担してもらえる補助金


【概要】
練馬区内の中小企業者等がホームページを新たに開設する場合、費用の一部を補助してもらえる制度です。

【補助費用】
補助対象経費:2分の1以内
限度額:4万円

【対象者】
次の①~⑤条件をすべて満たす中小企業者、税法上の収益事業を営む個人・団体等が対象です。
①ホームページを開設していないこと
②活動を行う事業所が区内にあること
・法人≫本店または主たる事業所が区内に登記されていること
・個人事業主≫主たる店舗・事業所等が区内にあること
③住民税を滞納していないこと
④風営法により規制される業種等の業務を行っていないこと
⑤ホームページ作成業者から見積取得時点で申請を行い、補助金交付申請時以前に契約または支払をしていないこと

【補助対象経費】
この補助金は、ホームページ開設にあたって必要経費のうち、以下①~④費用が対象です。
また、パソコン・ソフトなど備品等の購入に係る経費は対象外のため、気をつけてください。
①デザイン費、素材加工費、ウェブページ等のコーディング費
②CGI、PHP等のプログラムのコーディング費
③ホームページ上で公開する各種マルチメディア媒体の製作費
④新たに独自ドメインを取得する場合の初年度経費

【募集期間】
予算額に達し次第、助成は終了します。
※補助計画件数:35件(予定)

詳しくはこちら:ホームページ作成補助金

2.商店街の空き店舗で起業するともらえる助成金


【概要】
区内商店街の空き店舗で、新たに起業や事業拡大する事業者の経営自立と地域定着を目的として、専門家による定期・継続支援や、店舗の内外装改修工事費および賃借料の一部を補助してもらえる制度です。

【対象者】
区内商店街の空き店舗に入居し、新たな営業を開始する具体的な事業計画を持ち、次の①~⑦要件をすべて満たす必要があります。
①中小企業基本法が定める中小企業者、収益事業を行うNPO法人・一般社団法人
②活動を行う事業所が区内にあること
・法人≫本店または主たる事業所が区内に登記されていること
・個人事業主≫主たる店舗・事業所等が区内にあること
③週5日以上営業すること
④空き店舗所在地の商店会への入会承認があること
⑤商店会の活動に協力し、可能な限り長期間事業を継続する意向があること
⑥申請前の事前相談を行っていること
⑦すでに区内に店舗等を持つ者が、その店舗を空けて空き店舗に移転する者ではないこと

【空き店舗の要件】
対象となる空き店舗は、次の①~⑤要件をすべて満たす賃貸物件です。
①事業用であること
②賃貸可能の状態で3か月以上、店舗・事務所として使用されていないこと
③商業施設等のテント型店舗でないこと
④貸主が申請者(借主)の三親等以内の親族でないこと
⑤所在地は区内商店街であること

【無料経営サポート】
営業開始後3・6・9・15・25カ月目について、専門家(中小企業診断士)が現地を定期的に訪問し、経営状況の把握と経営課題についての相談に対応します。

(1)店舗等改修費補助金


【補助限度額、補助率】
①補助限度額
100万円
②補助率
ア)区内事業者へ発注→対象経費の3分の2以内
イ)区外事業者へ発注→対象経費の2分の1以内

【補助対象経費】
事業計画に基づいて、営業開始前に行う内外装改修工事の外注費用のうち、次の①②が対象経費です。
①設計費、施工費、人件費
②施工材料、部材・部品等の調達費、および運送費等

(2)店舗等賃借料補助金


【補助限度額、補助率】
①補助限度額
ア)補助開始から12月目まで≫月額5万円
イ)13月目から24月目まで ≫月額3万円
ウ)25月目から36月目まで ≫月額2万円
②補助率
補助対象経費の3分の2以内

【募集期間】
予算額に達し次第、助成は終了します。
※補助計画件数:30件(予定)

詳しくはこちら:商店街空き店舗入居促進事業の申請を予定する方へ

3.展示会の出展費用の一部を負担してもらえる補助金


【概要】
区内において1年以上事業を営む中小企業者等が、製品・サービスの販売促進を目的として、見本市・展示会・博覧会等に出展する際の出店料・会場費の一部を補助してもらえる制度です。

【補助金額】
補助対象経費の2分の1以内
上限10万円(団体の場合は20万円)

【補助対象経費】
対象事業の出店にかかる必要経費のうち、以下①②費用が対象です。
①出店料
②展示装飾費、設営費、出品製品等の運搬費、および会場で配布するチラシ等の印刷費

【募集期間】
予算額に達し次第、助成は終了します。
※補助計画件数:15事業者、1団体

詳しくはこちら:見本市出店料等補助金

4.国内外の認証取得にかかる費用の一部を負担してもらえる補助金


【概要】
区内で1年以上事業を営む中小企業等が、ISO(国際標準化機構)や、JIS(日本工業規格)など国内外の公共機関が定める規格への適合認証等を新規取得する際にかかる費用の一部を補助してもらえる制度です。

【補助金額】
補助対象経費の3分の1以内
上限50万円

【対象事業】
ISO9001、ISO14001、プライバシーマーク(JIS-Q-15001)、CEマーキング等の各種認証取得に係る事業が対象です。ただし、認証取得の見積取得段階で申請を行うことが申請の条件です。

【補助対象経費】
適合認証等を新規に取得する際に係る費用のうち、以下①~③費用が対象です。
①各種認証等の取得申請および審査、登録等に必要な費用
②外部コンサルタント費
③各種認証等の規格に定められた内部監査審査員等の養成費

【募集期間】
予算額に達し次第、助成は終了します。
※補助計画件数:2件(予定)

詳しくはこちら:各種認証等の取得支援事業 補助金案内

5.区内事業者が連携して製品等開発事業に取り組むともらえる補助金


【概要】
区内事業者など2社以上で連携を行い、それぞれが持つ技術、知識、経験、製品などを生かして取り組む製品・サービス等の開発事業にかかる費用の一部を補助してもらえる制度です。
取組内容の一例としては、「地元農家とコラボレーションによる、規格外の野菜を使ったオリジナルメニュー提供」「区内製造業者の技術を生かした子育て、介護などに便利な製品開発」などの取り組みが当てはまります。

【補助内容】
この補助事業では、次の①~③内容の支援を受けることができます。
①補助金額
補助対象経費の2分の1
上限:20万円
②専門相談家の支援
申請前事前相談から、完成した製品等の販路開拓や情報発信についての助言や支援を行います
③サービスの情報リリース、ウェブ掲載支援など
補助金を活用した製品、サービス等についてプレスリリースやウェブページ掲載を行います

【補助対象者】
補助対象は、次の①~⑤すべてを満たす区内事業者が対象です。
①区内の中小企業者が団体代表であること
②団体を構成する事業者の2分の1以上が区内の事業者であること
③団体等を構成するすべての事業者が、法人住民税または住民税を滞納していないこと
④風営法により規制される業種等の業務を行っていないこと
⑤申請前の事前相談を行っていること

【対象経費】
補助対象者は、製品・サービス等の開発および販路開拓の取組を行い、原則として次の①~③すべての条件を満たす必要があります。
①相互協力・連携する事業であること
それぞれの事業者は、専門知識・技術・経験・設備・商品・サービスなどを発揮すること
②販路計画が明確であること
③基本的合意があること
補助対象事業の経費、開発において生じた権利の取り扱い、完成製品の収益の取り扱いなど

【募集期間】
予算額に達し次第、助成は終了します。
※補助計画件数:4件(予定)

詳しくはこちら:区内事業者等の連携による製品等開発補助制度

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