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全国・全業種を対象に2.8億円の融資保証!政府が新型コロナへの対応として「危機関連保証」を発動

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新型コロナウィルス感染症による世界的な経済混乱は現在も続き、国内では感染防止のために行った従業員の長期休業や操業停止を引き金に、資金繰りの悪化から今後の事業再開の目途が立たなくなってしまう企業の数が増えています。

この度、政府は長期化する経済困難の中で危機的な状況にある中小企業の資金繰りを支援するため、現在発動されているセーフティネット保証「経営安定関連保証4号・5号」に加え、平成30年にセーフティネット保証の特別枠として加えられた「危機関連保証」の発動を決定しました。

「危機関連保証」は、リーマンショックや東日本大震災時等のような突発的な金融秩序の混乱が発生した際に中小企業の資金繰りを支援する事を目的に創設された保証制度で、従来のセーフティネット保証「経営安定関連保証1号~8号」とは別枠での保証を行うのが特徴です。

これまで運用はありませんでしたが、今回は政府によって「令和二年新型コロナウィルス感染症」が対象事由に認定され、初めて「危機関連保証」が発動される運びとなりました。

今回はセーフティネット保証「経営安定保証4号・5号」「危機関連保証」そして、名称が似ている事から混同しやすい「セーフティネット貸付」について制度の内容を紹介いたします。


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この記事の目次

セーフティネット保証制度の「経営安定保証4号・5号」に加え、ついに「危機関連保証」も発動



セーフティネット保証は中小企業信用保険法に基づいて実施されており、特別な事由がある場合にのみ一定期間のみ発動する公的機関「信用保証協会」による保証制度です。

現在は1号から8号まである「経営安定関連保証」と、今回紹介している「危機関連保証」を併せて合計9つの区分が存在します。
経営安定関連保証(※中小企業信用保険法第2条第5項)
(下記に該当する事由が保証対象)
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業におけるリストラ等の事業活動の制限
3号:事故等の突発的災害
4号:自然災害等の突発的災害⇒新型コロナで発動中
5号:全国的に業況の悪化している業種⇒新型コロナで発動中
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

危機関連保証(※中小企業信用保険法第2条第6項)
(政府が認定を行った特別な事由が対象)
危機関連保証:大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

セーフティネット保証制度について 中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm



3つの保証制度を比較、優先的に利用するべきなのは?

経営安定保証4号とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高などが減少している「指定の地域」の中小企業者を支援する為の措置です。

通常は台風や地震などの災害が発生した場合に、一部の被災地域を指定して発動されるものですが、今回は新型コロナウィルス感染症への対応として全国の都道府県全てを対象地域としています。

保証対象:次のいずれにも該当する中小企業です。

  1. 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等(今回は新型コロナウィルス感染症)の発生に起因して、その影響により最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間:令和2年2月28日~令和2年6月1日
保証割合:100%

経営安定保証5号とは

様々な事由の発生に起因して売上高などが減少している「指定の業種」の中小企業者を支援するための措置です。

当初は海外渡航の制限などによって損害をうけた宿泊業や飲食業のみが対象でしたが、現在は範囲が拡大され、一部の風俗営業や、パチンコ店などを除いたほとんどの業種(建築業や製造業、卸売業なども)が保証の対象となっています。

保証対象:次のいずれかに該当する中小企業です。

  1. 指定の業種に該当し、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
    (売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

指定期間:令和2年3月13日~令和2年3月31日、指定業種拡大後⇒令和2年4月1日~6月30日
保証割合:80%

危機関連保証とは

「危機関連保証」とは、外的要因による突発的な金融秩序の混乱等によって中小企業の信用収縮が懸念される場合に、その資金繰りの危機的な状況を救済するために創設されたセーフティネット保証に関連する新たな保証区分です。

今回は「令和二年新型コロナウィルス感染症」に関する影響が、危機関連保証の発動要件となる金融秩序の突発的な混乱に該当すると判断されたため、令和3年1月31日までの長期にわたり制度が発動する事が決定しました。

保証対象:次のいずれにも該当する中小企業です。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化のために資金調達が必用である。
  2. 認定案件(今回は令和二年度新型コロナウィルス感染症)に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

指定期間:令和2年度2月1日~令和3年度1月31日まで
保証割合:100%

以上の内容を見ても分かるとおり、現在は4号の対象地域が全国に、5号の対象業種がほぼ全業種に、さらに全国・全業種を対象とした危機関連保証が発動したことにより、業況の悪化している中小企業の多くは合計3種類の保証制度を全て利用する事が出来る様になっています。

どれを利用すればいいのか分からないという方のために、下記では3つの保証制度のポイントを抜き出してみました。

【4号保証】
・指定地域(今回は全ての都道府県が指定)の中小事業主が利用可能
・保証割合は100%
・全年比売上減少20%以上で利用可能
・指定期間は令和2年6月1日(まだ間に合う)
・保証上限額は5号と併せて2.8憶円
・保証料率1.0%以内

【5号保証】
・指定業種(ほぼすべての業種※計587業種)を営む中小事業主
・保証割合は80%
・前年比売上減少5%以上で利用可能
・指定期間は令和2年6月30日
・保証上限額は4号と併せて2.8憶円
・保証料率1.0%以内

【危機管理保証】
・全国・全業種の中小事業主が利用可能
・保証割合は100%
・前年比売上減少15%以上で利用可能
・指定期間は令和3年1月31日
・保証上限額は経営安定保証とは別枠で2.8憶円
・保証料率0.8%以内

いずれの利用条件も満たしている場合には、最も保証内容が優遇されている危機関連保証の申し込みがおすすめですが、「経営安定保証」「危機関連保証」は別枠として併用する事ができるため、既に経営安定保証を利用している事業者の方は、追加で危機関連保証への申し込みを行っても問題ありません。

また、既に事業目的で信用保証協会の「一般保証」を利用している場合には、それについても別枠となるため保証上限額は信用保証協会のみで上限8.4億円となります。
※保証額は利用条件や信用保証協会の審査等によって決定します。


各都道府県等の信用保証協会へのアクセスはこちら
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

「セーフティネット保証」とは違う?「セーフティネット貸付」とは

セーフティネット保証と混同しがちな制度に、日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付」という融資制度があります。

セーフティネット貸付は「経営環境変化対応資金」という日本政策金融公庫の貸付制度の事で、対象事由はセーフティネット保証とおなじ「外的要因による経営悪化」ではありますが、融資対象は「今後の発展が見込まれる中小企業の経営基盤の強化」であるため、新型コロナの影響で先行きが見えない状況にある企業等では利用が難しい制度と言えます。

それぞれを比較した場合の大きな違いは下記のようになります。

セーフティネット保証(1号~8号・危機関連保証)
1.政府が緊急時に発動し、信用保証協会(公的機関)が「一定期間実施」
2.金融機関(銀行等)からの融資を支援する「公的な保証制度」
3.「保証協会への保証料と融資機関への利息の支払い」が必用
4.緊急時の「経営の維持、回復」を支援

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
1.日本政策金融公庫(公的機関)が個別の企業を対象に「常時実施」
2.日本政策金融公庫を窓口とする「公的な貸付制度」
3.「公庫への利息の支払い」が必用
4.中長期的に業況を回復・発展させるための「経営基盤の強化」を支援

新たなビジネスプランはあるものの外的要因による業績の悪化から融資が受けづらい状況に陥っている場合などは、公庫のセーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の利用も是非ご検討ください。

まとめ

今回は政府が新たに発動したセーフティネット保証の特別枠「危機関連保証」と、補助金ポータルへの問い合わせも多いセーフティネット保証「経営安定保証4号・5号」について保証内容の違い等について紹介しました。

セーフティネット保証を利用した融資では金融機関の利息と信用保証協会の保証料が必要になりますが、公的機関の保証という事で金融機関も金利を低く設定する事が多く、自治体などが保証料に対する補助事業(一定期間保証料の全額補助など)を実施している場合も多くあります。

経営が困難な状況では利用できる融資も限られてしまいますので、早急に資金繰りの改善が必要な事業者の方は是非セーフティネット保証、及び危機関連保証のご利用をご検討ください。

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