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「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」のうち「高効率コージェネレーション」の二次公募開始

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「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」は、省エネに取り組む企業を支援するための補助金制度です。指定の設備(今回であれば高効率コージェネレーション)を導入する際の経費を支援してくれます。

今回の記事では、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(高効率コージェネレーション)」の補助対象事業や必要書類、申請の流れなどを詳しく解説します。

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この記事の目次

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脱炭素に向かう取り組みとしての省エネ

現在世界では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らすため「脱炭素」への取り組みが活発です。日本では、2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目指す「カーボンニュートラル」に向けた取り組みが行われています。省エネルギー投資促進支援事業費補助金も、省エネに向けた取り組みの一環として運営されています。

「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(高効率コージェネレーション)」とは

「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」とは、産業・業務部門で利用する性能の優れた省エネ設備の導入に必要な経費の一部を補助する制度を指します。

設備導入に必要な経費の一部を補助することで、需要側が燃料や電力消費抑制に取り組めるよう促し、エネルギーコストを削減することを目的としています。

なお、省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、導入予定設備の種類によっては申請先が異なるため要注意です。※環境共創イニシアチブ(SII)が補助する事業は、6月30日で公募終了しています。

今回の記事では、都市ガス振興センター(以下、センター)の「高効率コージェネレーションの導入」についてまとめています。

対象設備

対象設備である「高効率コージェネレーション」について、確認します。

高効率コージェネレーションとは、天然ガス・石油・LPガス・バイオマス等を燃料として発電したうえで、発電時に発生する排熱も給湯や暖房に利用するシステムを指します。

排熱も活用できるため、資源を無駄にせずエネルギー効率を高めることが可能です。

省エネルギー投資促進支援事業費補助金で対象となるのは、「ガスエンジン式」「燃料電池式」のコージェネレーションです。

対象経費

高効率コージェネレーションの導入に必要な設備費のみが対象となります。

高効率コージェネレーションの設置に伴う配線や配管、可分のオプション設備等は対象外です。その他、以下の経費が対象外となります。

【対象外経費】

経費の種類 詳細
設計費 補助事業の実施に必要な設計費等の経費
運搬費 導入する設備あるいは除却する設備の運搬費等の経費
撤去費・廃棄費用 既存設備等の撤去費用、除却あるいは廃棄に必要な経費
据付費・工事費 導入する設備の設置に必要な据付費や工事費等の経費
材料等経費 補助対象設備以外の材料等の経費(配線、配管等)
諸経費・その他経費 会議費等の諸経費や補助交付決定前に発生した経費(事前調査費や契約・発注行為に必要な経費)
消費税・地方消費税 消費税法に定める消費税・地方消費税

上記以外の項目であっても、補助対象外と判断される場合があります。

定額補助及び補助金限度額

補助金額は以下の計算式で算出します。

補助金額=補助対象設備の能力[kW]× 能力当たりの補助金額[円/kW]× 導入台数[台]

ただし、補助金申請額の上限は「補助対象経費の合計額の1/2」です。

具体的な上限額および下限額以下の通りです。
上限額:1事業当たり1,200万円
下限額:1事業当たり20万円

定額補助のために複数台の設備を導入し、積算した補助金額の合計が1,200万円を超えた場合、超過分の補助金申請はできません。

対象事業者

補助金対象となるのは、以下1〜9すべての要件を満たす事業者です。

1.国内において事業活動を営む法人および個人事業主である。
大企業については、以下いずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者となる。

  • 省エネ法の事業クラス分け評価制度で「令和2年度定期報告書分」として公表されている「Sクラス」事業者に加え「Aクラス」事業者も補助対象とする。「Aクラス」の事業者として申請する場合、令和2年定期報告書「特定第4表 事業者の過去5年度間のエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の変化状況」を提出する。
  • 中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベ ンチマーク目標値を達成する事業者。経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、必ずセンターへ提出する。経済産業局へ提出したものと異なる中長期計画の写しをセンターへ提出し、ベンチマーク指標の見込みがベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、交付決定の取り消し等を行うことがある。ベンチマーク対象業種は 公募要領の10ページ目で確認する。
  • 個人事業主の場合は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出する。ただし電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出する。
  • 中小企業団体等に該当する以下の法人は、設立の認可証を提出する必要がある。
  • 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合
  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立した協業組合、商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立した商店街振興組合、商店街振興組合連合会

2.本事業の遂行に必要な経営基盤を持っており、事業の継続性が認められている。ただし、導入する設備の所有者が、直近の年度決算において債務超過の場合は原則として対象外となる。

3.本事業により国内に設置する補助対象設備の所有者であり、設備の処分制限期間、継続的に使用している。導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、「導入設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり共同申請を行う」ということを原則とする。共同申請については公募要領の11~13ページ目を確認する。

4.本事業により取得した補助対象設備を、センターが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載の上で善良な管理者が設備等を管理し、補助金交付の目的に従って効率的運用を図っている。センターが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合は応じること。

5.経済産業省から補助金等停止措置、あるいは指名停止措置が講じられていない。補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をする場合、あるいは補助事業の一部を第三者に委託する、あるいは第三者と共同して実施する場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)については、経済産業省から補助金交付等停止措置、あるいは指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できない。

6.公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められない者でない。

7.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所、あるいはそれに類する事業所ではない。

8.成果報告時に、導入設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告できる。

9.会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応できる。

対象事業

以下のどちらかを満たす事業であることが条件です。

1.国内ですでに事業活動を営んでいる工場・事業場等において使用中の設備を、本事業で定めた「エネルギー消費効率等の基準を満たす補助対象設備」に更新することで、省エネルギー化を図る事業である。工場移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既設設備を更新する場合も対象となる。
2.既存設備・システムの置き換え、あるいは製造プロセスの改善等の改修を行い、省エネルギー化を図る事業である。

ただし、以下の場合は補助対象事業として認められません。

  • 新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備
  • 故障等により事業活動に活用していない設備を更新する事業
  • 居住を目的とした事業所における設備更新

公募期間

二次公募:2022年7月4日〜 ※一次公募は終了

1週間ごとに申請案件をまとめて順次採択し、交付決定額が予算額(約1.2億円)に達した時点で締め切るためご注意ください。

公募の流れ

公募全体の流れは以下の通りです。

1.センターホームページから必要な書類をダウンロードして揃える
2.交付申請手続きを実施する
3.センター側で審査・採択を実施する(必要に応じてヒアリングあり)
4.交付が決定する
5.交付決定後に事業を開始する(契約や発注を含む)
6.センター側が定める日までに中間報告を提出する
7.事業を実施し、必要に応じて別途中間検査を行う
8.2023年2月28日までに事業を完了させる
9.実績報告書を提出する
10.センター側で確定検査を実施する
11.検査終了後、確定通知書が発行される
12.事業者が精算払請求書を提出する
13.センター側から補助金が支払われる
14.事業完了後90日以内に、成果報告を実施する

2.の交付申請は、「公募要領の確認」「計画立案・設備選定」「書類の郵送」の3つのステップから成り立ちます。

【公募要領の確認】
公募要領の内容を確認します。センターホームページに掲載の各種補足資料も併せてご確認ください。

【計画立案・設備選定】
ホームページより、実施計画書等の様式をダウンロードし、実施事業の計画を立案の上、申請書類を作成します。自由書式の書類は別途作成し、添付書類を取り揃えてください。

【書類の郵送】
必要書類をファイリングしてセンターに郵送します。

必須の提出書類は以下のとおりです。

  • 交付申請書
  • 実施計画書
  • 役員名簿
  • 申請総括表
  • 見積書
  • 省エネルギー計算書
  • 会社情報(地方公共団体は提出不要)
  • 決算書※直近1年分の単独決算の貸借対照表(地方公共団体は提出不要)
  • 商業登記簿謄本※個人事業主の場合は確定申告書B(地方公共団体は提出不要)
  • 補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本(地方公共団体は提出不要)

このほか、該当する場合に提出が求められる書類もありますので公募要領の29~30ページでご確認ください。

【書類の提出先】
〒105-0004
東京都港区新橋3-7-9 川辺ビル5階
一般社団法人都市ガス振興センター省エネルギー支援事業グループ
「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」交付申請書在中
※宛先は必ず赤字で記入してください。

申請書類に関する注意点

申請書類の準備、および郵送については以下の点に注意しましょう。

  • 申請書類は、配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送する。直接持ち込みはできない
  • 郵送宛先には略称である「センター」を使用しない
  • 申請書類は返却しないため、必ず提出書類すべての写しを控えておく

補助金を活用して高効率コージェネレーションを導入することのメリット

規模が小さい事業者では、大規模な設備投資に費やせるお金は限られます。省エネのために行動を起こしたいとなっても、設備導入にかかる費用面で諦めてしまうのはもったいないことです。

省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、中小企業および個人事業主が主な対象者です。経済的に余裕のない事業者を支援できるため、省エネを意識する企業の活動を幅広く促進することが期待できるでしょう。

まとめ

省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、省エネに意識を向けた事業者を支援するための補助金制度です。

省エネに意識を向けている事業者は、省エネルギー投資促進支援事業費補助金を活用し負担を抑えながら、高いエネルギー効率を生み出す業務を目指しましょう。

参考:「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」のうち「高効率コージェネレーション」(令和3年度補正予算)

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