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東京都のコロナテレワーク定着促進助成金の申請期間が延長されました!

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新型コロナウイルスの流行を抑えるためには、3密を防ぐことが大切です。
3密は密閉、密集、密接のことで、職種にもよりますが、満員電車やオフィスなど社会人には避けるのが難しい場合も多いです。

東京都はこの状況を鑑みて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動との両立を図るため、テレワーク導入を始めようとする中小企業等を対象に、テレワーク機器等の導入に係る経費を補填する助成金を「テレワーク定着促進助成金」という名称で開始しています。
そんな「テレワーク定着促進助成金」が2020年12月14日に申請受付期間の延長が発表されました。

今回は「テレワーク定着促進助成金」の内容と受付期間の延長についてご紹介します。

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この記事の目次

テレワーク定着促進助成金とは?

テレワーク定着促進助成金とは、東京都のテレワークを導入しようとしている中小企業に対して、テレワーク機器の導入費の一部を補填する補助金です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、テレワークが急速に拡大しました。
今後もアフターコロナ・ウィズコロナのような「新しい日常」を過ごしていく中、テレワークをより一層活用していくことが重要になります。
それを実現するための東京都の施策の1つと言えます。

テレワーク定着促進助成金の申請期間延長について

東京都は、新型コロナウイルスの影響が続いていること、各所要望が多いことから「テレワーク定着促進助成金」の申請受付期間を延長することとなりました。
詳しい延長期間については以下です。

【変更点】
変更前:令和2年8月24日(月曜日)~令和2年12月25日(金曜日)
変更後:令和2年8月24日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)

テレワーク定着促進助成金の対象条件

テレワーク定着促進助成金の対象条件は以下になります。

テレワーク定着促進助成金の対象事業者

1.都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること。
  →常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること。

2.都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
  →都内に勤務する常時雇用する労働者のうち 1 名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、かつ雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含みます)。

3.都税の未納付がないこと。
  →納付義務があるにもかかわらず、法人事業税および法人都民税(個人については個人事業税および都民税)の未納付がある場合は申請できません。

4.労働関係法令について、次のアからキを満たしていること。
  ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
  イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った
場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、 割増賃金が追加で支給されていること。
  ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守しているこ
と。
  エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
  オ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。
  カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。
  キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。

5.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
  →違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。

6.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと。

7.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員および同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。

8.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等)。

9.中堅・中小企業等の代表者が本助成金を利用または申請したことがないこと。

都が実施する「2020TDM 推進プロジェクト」に参加していること。
  都が実施する、東京 2020 大会開催期間中における交通混雑緩和に向けた交通需要マネジメント推進施策に参加していること ホームページ http://2020tdm.tokyo/

※そのほか詳しい条件はこちらをご確認ください。
>>https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/documents/2-teichaku-boshuuyoukou08241600-2.pdf

助成対象経費件

助成金の対象経費については以下の6つに当てはまり、かつ【 1-1「助成対象経費」】にある費用に当てはまるものが対象となります。

(1) 都内で実施する助成事業に要する必要最小限の経費のうち、支給決定日以後実績報告時までに支払いを終え
た経費
(2) 助成事業に要する支払いが原則として口座振込である経費
(3) 使途、単価、規模等の確認が可能である経費
(4) 他の事業に要した経費と明確に区分できる経費
(5) 財産取得となる場合は、所有権が助成事業者に帰属する経費

【 1-1「助成対象経費」】
■消耗品費
※税込単価 1,000 円以上 10 万円未満に限る
パソコン、タブレット、スマートフォン、
周辺機器・アクセサリ 等

■購入費
税込単価 10 万円以上の業務ソフトウェア 財務会計ソフト、販売管理ソフト 等

■委託費
システム機器や物品等の設置・設定費 等 VPN環境構築の初期設定費用 等
システム機器等の保守委託等の業務委託料 等 VPNルーター保守管理費用 等
システム導入時運用サポート費 等 研修費用・研修時テキスト費用 等

■賃借料
機器リース料 等
※レンタル料は助成対象外 パソコンリース料 等
■使用料
ソフトウェア利用料 等
ソフトウェア利用にかかるライセンス使用料 等

※そのほか詳しい条件はこちらをご確認ください。
>>https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/documents/2-teichaku-boshuuyoukou08241600-2.pdf

テレワーク定着促進助成金の補助額・補助率

テレワーク定着促進助成金の補助額と補助率については以下の内容になります。

テレワーク定着促進助成金の限度額

最大250万円

テレワーク定着促進助成金の補助率

2/3

テレワーク定着促進助成金の申請方法について

(1) 支給申請書類の提出方法について
支給申請書類一式を全て揃えて、郵送により提出してください。
【申請書類の送付先】
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館5階
※「テレワーク定着促進助成金 申請書類 在中」と記載してください。
※追跡可能な記録の残る方法で提出してください(申請書類の到着有無に関するお問い合わせには、一切応じられません)。
※来所による持参提出は一切受け付けません。
※委託業者、社会保険労務士や行政書士等の委任状による提出代行は受け付けません。

(2) 申請書類各種様式の入手方法
(公財)東京しごと財団雇用環境整備課ホームページから様式をダウンロードできます。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/index.html

(3)全体の流れ

※そのほか詳しい内容はこちらをご確認ください。
>>https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/documents/2-teichaku-boshuuyoukou08241600-2.pdf

まとめ

テレワーク定着促進助成金について、ご紹介をいたしました。
新型コロナウイルスの猛威は今後すぐに落ち着くということはなさそうです。
そのため、ウィズコロナのようにコロナが日常にあるという前提での社会を考えていかないといけません。
テレワークはそんな「新しい日常」を過ごす上では有用なものになります。

職種にもよりますが、可能であれば、社員を守るという意味でも導入を検討してみてはいかがでしょうか?

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