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事業復活支援金等を受給した方のための緊急支援とは?制度内容や申請の流れを解説

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緊急事態宣言やまん延防止措置等重点措置により、多くの業種において経営の疲弊が起き、状況が悪化していることが明らかになっています。

そこで、東京都中小企業振興公社は新型コロナウイルス感染症に伴う事業復活支援金などを受給した都内中小企業等を対象に、専門家派遣と販路開拓サポート助成事業を実施します。

本記事では、それぞれの制度についてその概要や申請までの流れを解説します。ぜひ、申請の参考にしてみてください。

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この記事の目次

支援策実施の背景

これまで、国(経済産業省)・各都道府県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・個人事業主を対象とした事業復活支援金などの支援策を立てて、事業を継続しようとする中小企業者を支えてきました。

しかしながら、収束の兆しが見えないこともあり、企業にとっては依然として厳しい状況です。そこで、事業復活支援金などを受給した都内にある中小企業者を対象とした支援事業を、東京都(東京都中小企業振興公社)が実施することになりました。

専門家の派遣について

正式名称「事業復活支援金等受給者向け緊急支援 専門家派遣事業」について、制度の概要や支援内容・特徴などを説明します。

【概要】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による売上減少などのため、国もしくは東京都による支援金を受給した中小企業者等のうち、課題解決のために専門家の支援が必要と判断された事業者に、専門家を派遣する制度です。

具体的には、東京都中小企業振興公社が設置する「事業復活支援金等受給者向け緊急支援事業相談窓口」で経営相談を実施した上で、支援が必要と認められる都内の中小企業者等が対象となります。

対象となる支援金・給付金

下記4つのうち、いずれかの支援金・給付金を受給した中小企業者等が対象です。
◆緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(中小企業庁)
◆緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(中小企業庁)
◆東京都中小企業者等月次支援給付金(東京都)
◆事業復活支援金(中小企業庁)

令和3年度は上から3つが対象でした。令和4年度は令和4年1月末~5月末まで申請を受け付けている事業復活支援金も対象となりました。事業復活支援金を申請中、およびすでに受給済みの事業者の方もぜひ検討してみてください。

派遣回数・費用

専門家派遣事業の派遣回数と費用は、下記のとおりです。

◆派遣回数:1社あたり4回まで
※1名派遣=1回。2名同時に派遣された場合は、2回としてカウントされます。
◆費用:無料

支援内容

中小企業診断士など豊富な実務経験や支援実績を有する専門家・有資格者が、下記のような課題に対してアドバイスを実施します。

・新型コロナウイルス感染症に伴う経営環境の変化に対応した業態転換や新規事業計画
・オンラインを活用した販路開拓などへの取り組みに対するアドバイス 他

支援の特徴としては、2つあります。
1つ目は、豊富な実務経験や支援実績のある専門家のアドバイスを、4回まで無料で受けられる点です。
指定された経営相談を行い、専門家の派遣が必要と認められることが必要なのでハードルは高いでしょう。それでも、新しい事業を考えている人にとって、本来なら有料となる専門家への相談を無料で受けられるのは、大きなメリットといえます。

2つ目は、専門分野の異なる複数の専門家による同時支援が可能な点です。
たとえば、新規にECサイト開設を考えている事業者であれば、サイト構築の専門家と販路開拓への取り組みを得意とする専門家の連携による対応にも対応しています。オンラインによる支援にも対応しているので、希望する事業者は事前に相談してみるといいでしょう。

販路開拓サポート助成について

正式名称「事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業」について、制度の概要や支援内容・特徴などを説明します。

【概要】
「事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業」とは、その名称のとおり「事業復活支援金」など後述する指定された支援金・給付金を受給した都内の中小企業を対象に、販売促進・販路開拓をサポートする助成金事業です。

本助成金は事前エントリー制で、予算の範囲内で申請可能と判断された中小企業者に、東京都中小企業振興公社より連絡があります。その連絡を受けた中小企業者のみ申請可能です。

対象となる支援金・給付金

下記4つのうち、いずれかの支援金・給付金を受給した中小企業者等が対象です。
◆緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(中小企業庁)
◆緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(中小企業庁)
◆東京都中小企業者等月次支援給付金(東京都)
◆事業復活支援金(中小企業庁)

助成限度額・助成割合

助成限度額と助成割合は、下記のとおりです。

・助成限度額:150万円
・助成割合:助成対象経費のうち、5分の4以内(千円未満は切り捨て)

【注意点】
助成限度額については、費目ごとに細かく設定されています。

◆展示会参加費
①小間スペース利用料
申請者名義で主催者と契約して、自ら出展小間内で商談を行う展示会のうち、助成対象期間内に行われる展示会に関する利用料が助成対象となります。

・リアル出展:限度額なし
・リアル出展+オンライン出展:限度額なし(※)
※オンライン出展基本料に関しては、限度額20万円です。

助成対象外となる経費は、以下のとおりです。
・キャンセル料、協賛金
・自社小間以外のスペースに関する経費(共同商談エリアなど) 他

②オンライン出展基本料
申請者自身が主催者と契約を締結してオンラインで行うオンライン展示会のうち、助成対象期間内に行われる展示会に関する出展基本料が助成対象となります。

限度額:20万円

助成対象外となる経費は、下記のとおりです。
・自社の商品やサービスを閲覧可能な、個別の専用ページが存在しない場合

③小間装飾料
助成対象となるリアル展示会に出展した場合のみ、申請可能です。小間に設営する什器・備品のリース代、電気代などが助成対象となります。

限度額:35万円
※手数料などの間接経費、ノベルティなど他の用途にも使用できる物に関する経費は対象外です。

④輸送費
助成対象となるリアル展示会に出展した場合のみ、申請できます。展示物の輸送を運送事業者に委託した際にかかる委託費農地、下記の条件を満たしたものが助成対象です。

・自社所在地から展示会場以外に、経由地をはさまない輸送であること
・展示に関する輸送であること

限度額なし
※スタッフ用備品やレンタカー代などの運送費は、助成対象外です。

◆ECサイト出店初期登録料
①ECサイト出店初期登録料
申請者名義で運営者と契約して、出店する場合の初期登録料が助成対象です。

限度額:20万円

※自社サイトにEC機能を付加する場合に関する経費、運用サービスやデザイン料など出店初期登録料以外の経費は助成対象外です。

◆自社Webサイト制作費
①自社Webサイト制作費
自社商品・サービスをPRする目的でWebサイトを制作した際にかかる制作委託費が助成対象です(制作済みサイトの改修を含む)。

限度額:20万円

下記の経費は助成対象外となります。
・ECサイト用の写真撮影費など、自社Webサイト制作委託費以外に関する経費
・自社でCMSなどを利用して制作したWebサイト制作に関する経費
・ソフトウェアやライセンスに関する経費

◆販売促進費
①チラシ・カタログ制作費
紙媒体の印刷委託費が、助成対象となります。

限度額:50万円

助成対象外となる例は、下記のとおりです。
・紙媒体以外の印刷経費
・自社で印刷した印刷物の経費 など

②PR動画制作費
自社サイトに掲載する自社PR動画、もしくはyoutubeなどの動画サービスに掲載、またはイベント・展示会で使用する目的で制作した自社商品・サービスまたは自社取り扱い商品・サービスのPR動画に関する制作委託費が助成対象です。

限度額:20万円

下記の場合は、助成対象外となります。
・自社制作の動画制作に関する経費
・自社もしくは自社取り扱いの商品・サービスであることが確認できない場合
・助成対象の動画で直接的に収益を得る場合

③PR広告制作費
自社または自社取り扱い商品・サービスをPRするための広告掲載費のうち、掲載枠に関する経費(掲載広告のデザインを含む)で、かつ自社商品・サービスまたは、自社取り扱い商品・サービスであることを確認できることが助成する条件となります。

限度額:20万円

下記に該当する場合は、助成の対象外です。
・YoutubeyaInstagramなどのインフルエンサーへのプロモーション代行に関する経費
・スポンサー契約および協賛に関する経費 など

助成対象経費

募集要項に定められた特定の条件を満たしており、かつ助成対象経費一覧に記載のある経費で、消費税や手数料などの間接経費を除いた金額が助成されます。

特定条件の一部は、下記のとおりです。
◆助成対象となる事業をするために必要な最低限の経費
◆助成対象期間内に発注または契約・実施・支払いが完了する経費
◆助成事業者名義口座からの振込など、対象となる支払い方法で支払っていること

基本的な助成対象経費は、下記の4項目です。
◆展示会参加費
◆ECサイト出店初期登録料
◆自社Webサイト制作費
◆販売促進費

【注意点】
原則として、販売促進費のみの申請はできません。ただし、要項に定めた条件を満たしている場合は、展示会参加費やECサイト出店初期登録料が無料の場合でも、販売促進費の申請が可能です。

申請の流れ

ここでは、「事業復活支援金等受給者向け緊急支援 専門家派遣事業」と「事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業」について、申請から助成金需給までの流れを説明します。

事業復活支援金等受給者向け緊急支援 専門家派遣事業

申請までの流れは、下記のとおりです。

1.申込書のダウンロード
専門家派遣事業のホームページより、利用申込書(※)をダウンロードして下さい。
※PDF版とWord版があります。

2.申込書の提出
必要書類を揃えて、指定された方法で提出してください。
必要な書類は、下記表のとおりです。

上記書類を揃えて、メールに添付して申し込みを行います。

【受付期間】
令和4年4月1日~令和4年6月30日まで

【注意点】
下記事業と同時に支援を受けることはできないので、注意してください。
・有料の専門家派遣事業
・政策課題対応型専門家派遣
・サプライチェーン維持確保に向けた専門家派遣事業
・原油価格高騰等課題解決に向けた専門家派遣事業

3.事業復活支援金等受給者向け緊急支援事業相談窓口にてヒアリング
申請者に対して相談窓口にてヒアリングを行います。その中で専門家を派遣する必要性が認められた場合、派遣が決定します。

4.初回支援の相談・専門家の支援
専門家の派遣が決定すると、事務局より支援の日程について相談の連絡があるので、初回支援の日程について決めてください。日程が決まると、事業に関する支援がスタートします。

5.支援完了後、報告書を提出
最大4回の支援を受けることが可能です。すべての支援が完了したら、支援日と感想を記入して提出してください。

事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業

申請から受給までの流れは、下記のとおりです。

1.助成要件の確認
助成要件について、代表的なものを紹介します。

◆「事業復活支援金等」の受給確認書類(はがき・通知書・メール)の写しを提出できるもの
◆都内に本店・支店・主たる事業所があり、都税(住民税・事業税)を滞納していないことを証明できるもの
◆「販路開拓サポート助成事業」に申請中または交付決定を受けていないこと など
詳細は、募集要項をご確認ください。

2.事前エントリー
下記ページより、事前エントリーを行ってください。
https://www.tokyokosha.or.jp/support/josei/jigyo/jigyoufukkatsu.html

【事前エントリー受付期間】
令和4年4月8日10時~令和4年4月27日17時

上記期間中にエントリーされた事業者の中から先着順で、予算の範囲内にて申請可能な方のみ申請ができます。

【注意点】
申請可能な事業者については、事務局より申請案内の通知があります。事前エントリーしたすべての方が申請できるわけではないので、注意が必要です。

3.申請書類のダウンロード・作成
申請書類は、公式ページよりダウンロードできます。申し込みに必要な書類は、下記のとおりです。

4.申請書類の提出
申請受付期間内に、下記住所まで提出してください。

【申請受付期間】
令和4年4月20日~令和4年5月20日(当日消印有効)
※受付日は、申請書を郵送する際の消印日が基準です。

【申請書提出先】
〒110-0016
東京都台東区台東一丁目3番5号 反町商事ビル2F
公益財団法人東京都中小企業振興公社
販路開拓サポート助成事業担当 宛

※提出は郵送のみです。
※簡易書留など記録が残る方法で送付してください。
※締切時に不備のある申請は、審査対象外になります。

5.交付決定後事業開始
申請内容に基づいて審査を行い、令和4年8月1日より順次交付決定が行われます。書類が整い次第の決定となるので、注意してください。。

助成対象期間は、下記のとおりです。
令和4年8月1日から最長1年1ヶ月(令和5年8月31日)

決定後は、申請内容に基づいて速やかに事業を実施してください。

6.事業完了後に実績機報告書の提出・交付額の決定
出店や発注・契約・支払いなどについては、交付決定後に配布される「事務の手引き」に記載されたルールに沿って行ってください。

事業完了後は、速やかな実績報告書の提出が求められます。
◆事業実施の確認に必要な書類(出展要項・配達伝票・要件定義書など)
◆契約の確認に必要な書類(見積書・納品書・請求書など)
◆支払いの確認に必要な書類(振込控え・支払先発行の領収書など)

上記3種類について、発注・契約・実施・支払いなどが完了したら、速やかに提出してください。最終提出期限は、令和5年9月14日までです。

提出されたら、実績報告書に基づいた完了検査が行われ、終了後に確定通知書が送付されます。
助成金額の確定までは、完了検査後約2ヶ月かかります。

7.請求書提出後、助成金の支払い
確定通知書が届いたら、指定様式の請求書の作成・送付してください。
請求書受領から約1ヶ月後に、助成金が支払われます。

支援策活用のメリット

新規事業進出や業態転換へのコンサルティングについて、豊富な実績を持っている専門家にお願いすると多額の相談料がかかります。一定の条件は必要となりますが、無料で支援を受けられることで、他に必要なところに経費を使うことも可能です。

また、中小企業等では業態転換や新規事業に伴う、販路開拓が課題となっている事業者が多く見られます。そうした事業者にとって、販路拡大に伴う諸経費が補助されることで、その過程で見つかった新しい課題への投資に充てることもできます。積極的な事業拡大を考えている方ほど、本支援策を活用してください。

まとめ

新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言やまん延防止措置等重点措置などにより、日本国内の経済状況が悪化しているのが現状です。そのため、どの企業も多かれ少なかれ業態転換や新規事業創出などの課題を抱えています。

特に中小企業等では、経営を立て直すために現状で出ている課題克服は必要不可欠でしょう。真剣に事業を立て直したい方は、専門家からのアドバイスを受けつつ、これらの助成事業活用を検討してみてください。

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