横浜市では、ほかの市町村の中でも商店街を支援する補助金・助成金が数多くあります。
商店街が元気だと、集客にも繋がるので町全体の活性化にも繋がりますよね。今回は、他区でもおなじみのホームページ作成助成金や訪日客利便性向上のための多言語マップやWi-Fi設備の整備などの商店街活性化を支援してくれる助成金・補助金の一覧をご紹介します。
この記事の目次
1.商店街の空き店舗を改修するともらえる補助金
【概要】
商店街の空き店舗対策の一環として、店舗として活用できる状態にするための改修費の一部を負担してもらえる補助金です。市内商店街エリア内の店舗兼住宅等で出入口・トイレの住居部分との分離工事や、老朽化により借り手がつかない物件の補修工事費用など、店舗改修費用を最大200万円(対象経費の2分の1)補助してもらえます。
商店街活性化・来街者の増加を見込む活用事例としては、買い物客向けのキッズスペースや託児所の運営や高齢世帯や子育て世帯向けに御用聞きサービスなどが空き店舗を活用して行われています。
【補助対象者】
市内中小企業、または個人の方が次の要件をすべて満たす場合に対象になります。
・補助対象建築物の所有者であり、改修にあたって商店会の同意を得ている者
・市町村民税等税金を滞納していないこと
・暴力団、または暴力団員ではないこと
【補助対象建築物】
・個人、または事業者所有のものであること
・未登記の建築物ではないこと
・共有者などの権利関係者がいる場合は、権利関係者の全員の同意が得られること
・交付申請の日から遡って、閉店後1年以上経過している店舗であること
・改修後に店舗として使用する階層が1階であること
・補助対象となる工事等に、すでに着手している建築物でないこと
・国または地方公共団体が所有する建築物でないこと
【対象経費】
①店舗部分と住居部分の分離に関する工事
→出入口、トイレの住居部分との分離工事、壁面等の増設・改修工事など
②既存設置物の処分費
③内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事等
→壁・床・天井等改修、補修工事など
④設計費
対象外経費の例
・建物全体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事、耐震工事など
・店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事
・既存設置物を打って対価を得る場合の処分費用
・消耗品の処分費用
【補助額】
補助限度額200万円(対象経費の2分の1)
【申込期間】
平成30年2月28日(水)まで
※交付決定前に発生した経費は対象外のため、必ず交付決定後に補助事業を開始してください
【注意事項】
補助の条件として、改修した店舗に開業者が1年以内に入居することが必要になります。
開業者の募集については、次の事項にご注意ください。
①1年未満で開業者の募集を中止・廃止する場合や、1年を超えても開業者が入居しない場合などは、補助金の返還対象になる場合があります
②開業者が、建築物の所有者と同一世帯にある場合や申請事業者の役員等である場合は、開業者とは認められません
【問い合せ・提出先】
横話経済局商業振興課 が担当窓口です。
〒231-0016
横浜市中区真砂町2-22
TEL: 045-671-4235
詳しくはこちら:横浜市商店街空き店舗改修事業について
2.商店街活性化のためのイベント経費を負担してくれる助成金
平成29年度の募集は終了。
この助成事業は、市内複数の区にまたがる商店街等が組織した団体による魅力ある商店街づくりや商店街活性化を図ることを目的としてできた制度です。補助対象経費となるのは、チラシ等の広告費・会場使用料・消耗品費などが最大100万円(対象経費の2分の1)を補助してもらえます。
この制度の活用事例としては、買い物弱者のための出張商店街イベントや、商店街同士の同業種店舗による食べ比べイベントなどが過去に開催されています。今年度の募集は終了しましたが、来年度以降も行われる可能性はあるため、興味がある方は是非チェックしてくださいね。
詳しくはこちら:商店街活性化イベント助成事業
3.訪日客の利便性向上のための多言語マップやWi-Fi整備を行うともらえる補助金
【概要】
市内商店会がおこなうWi-Fi設備の整備や、多言語マップやホームページの作成など、訪日外国人の利便性向上のためのインバウンド対策事業にかかる費用の一部を負担してもらえる補助事業です。
【対象事業・経費】
①Wi-Fi整備など
対象経費≫機器費、設計費、工事費、システム開発費等の委託料
Wi-Fi整備の補助を受ける場合には、次の条件を満たす必要があります。
・商店会が所有、維持管理をおこなうこと
・外国人観光客が容易に使用できる環境を整えること(サービスの利用開始画面、提供コンテンツの多言語対応など)
・利用者がキャリアフリー、かつ無料で利用できること
・Wi-Fiサービスの際には、セキュリティ対策(利用者登録等)を行うこと
②多言語マップ、多言語HP、訪日外国人向け広報物(PR動画など)作成等
対象経費≫広報、印刷費、委託費
※各種申請費や維持管理、回線利用料は対象外です
【補助額】
【申込期間】
平成29年12月28日(木)
【問い合せ・提出先】
横話経済局商業振興課 が担当窓口です。
TEL:045-671-2569
詳しくはこちら:商店街インバウンド対策支援事業
4.商店街の活性化のために新事業を支援してくれる助成金
平成29年度の募集は終了。
横浜市では、商店街の店舗が空き店舗になることを防ぎ商店街の活性化を目的として、事業継続に繋がり魅力ある事業を新たに実施する事業者を支援しています。補助の対象となるのは、店舗改装費・広告宣伝費・在庫処分費などの経費が最大100万円(対象経費の2分の1)を補助してもらえます。今年度の募集は終了しましたが、来年度以降も行われる可能性はあるため、興味がある方は是非チェックしてくださいね。
詳しくはこちら:商店街個店の活力向上事業募集
5.商店街が維持管理する街路灯の電気・ガス料金の一部を負担してくれる助成金
【概要】
商店街の発展と道路交通の安全や地域防犯対策、および都市美化を目的としてできた補助事業です。市内商店街が防犯パトロール活動を実施している場合に、商店街が維持管理する街路灯・アーケードなど歩行者等の通行の安全性確保と、防犯の役割を果たしていると認められる照明具や街路灯の電気・ガス料金の一部を負担してもらえます。
【補助要件】
次の3項目すべてを満たしていることが必要です。
・街路灯の維持管理をしていること
・街路灯を商店街閉店後も点灯していること
・定期的な防犯パトロールを補助対象期間内(1月~12月)に5回以上実施すること
※街路灯を保有していない商店街も対象です
【対象経費】
平成28年1月分から同年12月分までの電気・ガス料金の合計額
※街路灯を保有していない商店街が補助対象期間中に新たに街路灯を設置した場合、設置月から補助対象期間とします。
【補助額】
【申込期間】
平成29年1月31日(火)
詳しくはこちら:横浜市安全・安心な街づくり事業補助金交付要綱
6.空き店舗で開業すると店舗賃貸借契約にかかる初期費用を負担してくれる補助金
【概要】
市内商店街の空き店舗の解消と商店街活性化を目的として、必要条件を満たして開業する方に対して、開業にかかる初期費用の一部を負担してくれる補助金です。
【補助要件】
この補助事業には申請枠が2つあり、それぞれの申請を予定する条件を満たした上で手続きを行う必要があります。
申請枠①登録店舗活用枠
入居者募集中の登録店舗かつ商店会の希望登録業種で開業し、登録時間内を含めた営業をする者
申請枠②開業支援枠
次のいずれかに該当する者
①女性起業家が専門家のアドバイスを受けながら試験的に店舗経営を行う施設「Crea‘s Market」で出店経験のある者
②(公団)横浜企業経営支援財団の「横浜ビジネスグランプリ」においてファイナルに選出された者
③「横浜市特定創業支援事業」により支援を受けたことを証する者
また、以下条件はすべてを満たす必要があります。
・1年以上継続して事業を行い、かつ、原則週4日以上開設し継続的に運営する事業であること
・開業等に必要な資格等を取得済、または開業までに取得する見込みがあること
・市町村税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと
・開業するエリアの商店会に加入すること
・過去3年間に当該補助金を受けていないこと
・移転による開業ではないこと
【対象経費】
仲介手数料をのぞく、店舗賃貸借契約にかかる初期費用(前払い家賃、敷金、礼金、保証金を含む)
詳しくはこちら:横浜市商店街店舗誘致事業補助金交付要綱
【問合せ・提出先】
横浜市 経済局商業振興課 が担当窓口です。
〒231-0016
横浜市中区真砂町2-22
TEL: 045-671-4235