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低利の融資や信用保証の特例、販路開拓の支援も?中小企業経営革新計画について調べてみた

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一度は目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
低利の融資や信用保証の特例、販路開拓の支援にも繋がる、中小企業経営革新計画について調べてみました。

この記事の目次

1. 経営革新計画とは?

新たな取り組みにチャレンジする中小企業が、経営計画を作り、知事の承認を受けることで、特別貸付の適用や販路開拓支援など、さまざまな支援策に繋がる制度です。
新規事業とは、新商品・新サービスの開発や提供、販売方法・提供方法の導入などを指します。

計画期間は3~5年とし、目標とする経営指標は、付加価値額の向上や、経常利益の向上です。

2. 支援制度は?

経営革新計画を都道府県などに申請して承認を受けると、政府系金融機関の低利融資、信用保証の特例、課税の特例等の支援措置の対象になります。

経営革新計画を作成・実施したことにより、経営目標の明確化や、会社のベクトルの統一に繋がったなどとの効果が出ている企業が多いようです。


3. 都道府県ごとの支援制度とは?

各都道府県ごとに支援制度は異なりますが、ここでは愛知県と静岡県の事例で見てみたいと思います。

1.愛知県

・信用保証の特例
 →通常の保証限度額と別枠の経営革新関連保証を受けられます。

・政策金融機関による特別貸付制度「新企業育成貸付」
 →㈱日本政策金融公庫において、一定の要件に従った融資を受けられます。

・株式会社商工組合中央金庫による特別貸付制度「新事業活動促進資金」
 →経営革新・経営の向上等のために必要な設備資金・運転資金を対象とした貸付制度です。

・愛知県中小企業融資制度「経済環境適応資金パワーアップ資金」
 →愛知県中小企業融資制度取扱金融機関において、一定の要件に従った融資を受けられます。

・小規模企業者等設備貸与事業の特例
 →(公財)あいち産業振興機構が行う小規模企業者向けの設備貸与制度について、一部優遇された利率が適用されます。

・高度化融資制度
 →高度化事業に関し、(独)中小企業基盤整備機構の診断・助言を受けたうえで、長期・低利で融資を受けられます(組合等に限る)。

・㈱日本政策金融公庫の特例
 →外国の銀行等から受ける融資に対し、㈱日本政策金融公庫が債務保証を行います。

・貿易保険法の特例
 →外国の銀行等から受ける融資に対し、地銀等の保証に加え(独)日本貿易保険が海外事業資金貸付(貸付金債務等)保険を付保します。

・中小企業投資育成制度の特例
 →資本金が3億を超える企業であっても名古屋中小企業投資育成㈱の投資事業の対象となります。

・販路開拓コーディネート事業  
 →大規模なマーケットである首都圏・近畿圏の市場をターゲットに、商社・メーカー等の企業OBが販路開拓を支援します。

・特許関係料金減免制度
 →研究開発事業に係る特許関係料金を半額に軽減します。

参考:愛知県HP


2.静岡県

①保証、融資の優遇措置

・県制度融資(経営革新等貸付)
 →県と金融機関、信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行います。低利で資金を借り受けることができます。

・信用保証の別枠(中小企業信用保険法の特例)
 →承認された経営革新計画の事業資金の調達に関し、保証限度額の別枠を設けています。


・日本政策金融公庫による低利融資制度
 →日本政策金融公庫から、低利で資金を借り受けることができます。ただし、利率は金融情勢によって変動しますので借入の時期等により異なります。


・高度化融資制度
 →組合等が承認を受けた経営革新計画に従って高度化事業を実施する場合には、無利子の資金を借り受けることができます。

②補助金による支援措置

・経営革新補助金(地域産業総合支援事業費補助金)
 →承認を受けた経営革新計画に従って実施する新商品、新技術、新役務等の開発または販路開拓に関する経費の一部を助成します。

③販路開拓の支援措置

・トライアル発注推進事業
 →承認を受けた経営革新計画に従って新たに開発した商品について、県が試験的に購入し、使用後は当該商品の有用性を評価します。

・販路開拓コーディネート事業
 →大規模なマーケットである首都圏、近畿圏をターゲットとして、市場化、事業化を促進する制度です。中小企業基盤整備機構に、商社OB等の「販路開拓コーディネーター」を配置し、経営革新計画承認企業などが開発した新商品等を、商社、企業などに紹介又は取次ぎを行い、具体的な販路開拓活動を支援します。

・中小企業総合展
 →経営革新に取り組んでいる中小企業者等の成果を一堂に集め、中小企業者等が自ら開発した新商品、新技術等の経営革新への取組みを、出展による展示、プレゼンテーションにより紹介できます。また、会場内には来場者との商談コーナーや中小企業支援機関による施策普及コーナー等も設置されています。参加することにより、ビジネスマッチングの機会を得ることができます。例年、春と秋の2回、開催されます。

④投資による支援措置

・ベンチャーファンドからの投資
 →ベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)が経営革新計画の承認を受けた中小企業者のうち、株式公開を目指す未公開株式会社に対して投資を行い、資金調達支援及び経営支援を行います。

・中小企業投資育成(株)からの投資(中小企業投資育成株式会社法の特例)
 →経営革新計画の承認を受けることにより、原則対象外である資本金が3億円を超える株式会社も中小企業投資育成(株)より、投資(会社の設立に際し発行される株式の引受け、増資新株の引受け、新株予約権の引受け、新株予約権付社債等の引受け)を受けることができます。また、投資先企業からの依頼に応じ、経営管理又は技術の状況に応じ適切な指導を行います。

⑤その他の支援措置

・専門家派遣(フォローアップ)
 →経営分野、技術分野、情報化分野、デザイン分野の専門的知識と実務経験を有する経営支援アドバイザーを、経営革新計画の承認を受けた中小企業に派遣し、計画を進める上で必要な課題の解決に向けてアドバイスを行います。

・特許料金の減免(特許関係料金減免制度)
 →承認を受けた経営革新計画のうち、技術開発に伴う研究開発事業に係る特許申請等を行う中小企業者(経営革新計画終了後2年以内の特許申請等も対象)に、特許関係料金のうち、審査請求料、特許料(第1から3年分)、を半額軽減するものです。ただし、既に納付している料金についての還付はありません。

参考:静岡県HP


4. まとめ

経営革新計画について見てきました。
これを提出し、知事の認定を受けることで、特別貸付の適用や販路開拓支援など、さまざまな支援策に繋がる制度です。

経営革新計画を作成するメリットとしては、具体的な計画を立てることで、PDCAを回す仕組みができることや、やるべきことが明確になることなどがあげられます。

是非、ご自身の所属する都道府県で、どのような支援があるか一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

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