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  3. 「65歳超雇用推進助成金」に関するQ&A(2020年02月19日更新)

「65歳超雇用推進助成金」に関するQ&A

  • A

    有期雇用の高年齢者を安定した雇用形態に転換する措置を無期雇用転換計画の認定を受けて、無期雇用への転換を実施した場合に支給されます。

  • A

    対象になりません。 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることが条件です。

  • A

    支給額は支給対象経費の60%(中小企業以外は45%)と、対象者数×28.5万円を比較して、少ない方の額となります。①500万円×60%=300万円>②8人×28.5万円=228万円で、支給額は228万円(②)となります。

  • A

    ①支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。 ②高年齢者雇用環境整備の措置の実施状況やそれに要した費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構から提出を求められた場合にはそれに応じること。 ③高年齢者雇用環境整備の措置の実施に要した経費を支払っていること。

  • A

    ①機械設備、作業方法、高年齢者が安全に働ける作業環境の導入又は改善を行い、既存の職場、職務における高年齢者の雇用の機会の増大を実施すること。 ②能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し又は導入及び医師又は歯科医師による健康診断を実施するための制度を導入すること。

  • A

    あります。実施期間は2年以内のものに限ります。

  • A

    「高年齢者雇用環境整備の措置」を記載した「雇用環境整備計画書」を作成して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します。

  • A

    企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための「高年齢者雇用環境整備の措置」を「雇用環境整備計画書」を作成し認定を受けて、計画期間内に実施することが支給条件です。

  • A

    定年延長等の措置の実施日の翌日から2ヶ月以内に「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要書類を添えて、管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請します。

  • A

    雇用延長年齢と60歳以上雇用保険被保険者数により10万円~95万円で支給されます。

  • A

    対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)です。生産性要件を満たしている場合は60万円(中小企業以外は48万円)。

  • A

    60歳以上の雇用保険被保険者が1~2人の場合は40万円、3~9人の場合は120万円、10人以上の場合は145万円となります。

  • A

    引き上げた年齢と60歳以上の雇用保険被保険者数により20万円~145万円で支給されます。

  • A

    ①定年引上げ等の実施状況や制度の規定にあたって費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構から提出を求められた場合にはそれに応じること。②支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

  • A

    ①65歳以上への定年の引き上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とした66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入。①~③のいずれかを就業規則又は労働協約に規定し実施した場合に支給されます。

  • A

    「65歳超継続雇用促進コース」、「高年齢者雇用環境整備支援コース」、「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースがあります。

  • A

    65歳以降の定年延長や、継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

  • A

    無期雇用転換計画に基づき、無期雇用転換後、6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内に「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書」に必要書類を添えて、管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請します。

  • A

    1支給申請年度1適用事業所あたり10人を上限とします。

  • A

    1,000万円×45%=450万円<②30人×28.5万円=885万円で、支給額は450万円(①)となります。

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