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100万円未満の設備等の導入を予定している方は必見!生産性向上につながる設備投資につかえる厚労省の助成金3選

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少子高齢化などによる深刻な労働人口の低下を受け、安倍内閣は一億総活躍者可視実現に向けた働き方改革を推進しています。

内閣に「働き方改革実現推進室」が設置されたのは2016年9月の事で、今年の4月1日からは「働き方改革関連法」が順次施行され、これまでに長時間労働の是正や、法定賃金の引上げ、年次有給休暇の義務化などが進められています。

【これまでに実施された働き方改革に関連する施策の一部】
1.有給休暇の5日間の取得義務(企業が守らない場合は違法行為となり刑事罰も)
2.時間外労働の上限規制(月45時間を超えるのは年6カ月まで)※中小企業は2020年4月より
3.勤務間インターバルの努力義務化(当初は法律で義務化される予定でした)
4.副業の推奨など
5.非正規労働者の待遇改善

労働環境の改善は多くの企業において従業員の満足度の向上にも繋がっており、近年は終身雇用を希望する若者も増加の傾向にあるようです。

しかし、ここで問題となっているのが労働環境の改善に伴う、従業員1人当たりの実質労働時間の減少です。
若い世代はもともと残業に対して抵抗感が強い場合も多く、ベテラン社員は本人が望んでも規制によって長時間の労働が出来ない為、企業は働き手の不足に対応する為、少ない働き手でも利益を生み出すために生産性の向上が必要不可欠となっています。

人的な要因以外で生産性の向上を図る方法としては、小売店や飲食店ならPOSレジを導入して今まで個別に行っていた会計処理や顧客管理、勤怠管理等を統合する方法などがあり、介護職であれば、これまで二人以上で行っていた移譲介護(ベッドから車椅子への要介護者の移動など)を専用のリフトを導入して1人で行えるようにすれば生産性の向上を図ることが出来ます。


そこで、政府は働き方改革を実現する為、労働環境の改善に取り組む企業などが生産性の向上を図る取り組みを行う場合には、設備投資や専門家によるコンサルティング等の費用に対して、資金面での様々な支援を行っています。

IT補助金やものづくり補助金などの設備関連の補助金は、設備投資の最低額が高額であるものも多く、中小企業の比較的少額な設備投資には使いづらいという意見もありますので、今回は中小企業者でも利用しやすい、厚労省が実施する「働き方改革への取り組みで貰える、設備投資に使える助成金」について紹介します。

【資料】新卒社員への残業に対する考え方に関する意識調査


若い世代がお金に興味がなくなっているようにも見えますが、「会社の人間との付き合いを減らしたいので、残業よりバイトしたい」というイマドキな考え方も強く反映されているようです。

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この記事の目次

1.人材確保等支援助成金『設備改善等支援コース』

厚労省の助成金事業で、企業等が労働者の賃金アップを目的に生産性の向上を図る為の設備投資を行う場合に、その費用の一部を助成します。

事業の計画期間は1年か3年のどちらかを選択する事が可能で、厚労省が規定する生産性要件を満たす場合には助成金の交付額が上乗せされる仕組みとなっています。

規模にかかわらず民間企業が助成対象となっていますが、設備投資が5000万円未満の場合には中小企業のみが対象となります。

【生産性要件】
厚労省が規定する生産性の向上の目標のことです。

厚労省HP「生産性要件について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000495089.pdf

【事業の概要:厚労省HPより】


※計画期間と助成額の関係は数のようになっています。


【申請期間】
定めなし(予算がなくなり次第終了)

【助成対象】
・中小企業等:設備投資5000万円未満
・その他の企業:設備投資5000万円以上

【対象設備】
都道府県の認定を受けた「雇用管理改善計画」に基づく設備

【助成額】
①175万円~1000万円未満の設備投資
計画達成助成:50万円 上乗せ助成:80万円

②240万円~5000万円未満の設備投資
計画達成助成:50万円+50万円 目標達成助成:80万円

③5000万円~1億円未満の設備投資
計画達成助成:50万円+75万円 目標達成助成:100万円

④1億円以上の設備投資
計画達成助成:100万円+150万円 目標達成助成:200万円

【この助成金のポイント】
1.申請を行う場合は、これから行う設備投資と雇用改善の内容を定めた「雇用管理改善計画」を作成し、事業所を管轄する各都道府県労働局へ提出します。
2.交付決定を受けた雇用管理改善計画を申請から1年以内に完了し、計画達成助成の支給申請を行います。その後は1年おきに目標達成助成(計画期間1年の場合は上乗せ助成)の支給申請を行う事になります。※目標未達成の場合は助成金の交付は行われません。
3.計画期間中に事業者の都合で従業員を解雇している場合は助成金の支給対象外となります。

厚労省 人材確保等支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200778.html

2.業務改善助成金

こちらも設備投資に活用できる厚労省の助成事業ですが、対象となるのは事業場内の最低時給が1000円未満の中小企業・小規模事業者に限定されます。

交付申請を行う為には30円以上の賃上げが必要で、現在の事業場内最低時給が800円未満の場合には助成率の上乗せがあります。

また、設備の導入以外に「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成の対象となる他、厚労省の生産性要件を満たす場合には助成率の引上げが行われるなど、成長段階の中小企業、小規模事業者に魅力的な制度となっています。

厚労省HP「生産性要件について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000495089.pdf

【申請期間】
期間の定めなし(予算が無くなり次第終了)

【助成対象】
中小企業及び小規模事業者
※事業所内の最低時給が1000円未満の事業所に限る

【対象設備など】
POSレジシステムなどの導入
リフト付き特殊車両の導入
顧客・在庫・帳票管理システムの導入
経営コンサルタントによる業務フローの改善など

【助成額】※厚労省HPより


【この助成金のポイント】

1.申請を行う場合は、これから行う設備投資と雇用改善の内容を定めた「賃金引上げ計画」を作成し、事業所を管轄する各都道府県労働局へ提出します。
2.交付決定を受けた賃金引上げ計画に基づいて設備の導入(又はサービスの利用)と事業場内の最低賃金の引き上げを行います。
3.事業場内最低賃金の引上げは交付申請書の提出後から事業完了期日までであればいつからで も大丈夫です。

厚労省 業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/

3.時間外労働等改善助成金『勤務間インターバル導入コース』

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後の次の勤務までの「休息時間」のことで、この事業では勤務間インターバルの確保に向けて必要な生産性向上の為の取り組みに対し、助成金の交付をおこなっています。

対象事業は労務管理の改善などや人材確保などに向けた取り組みや、労務管理用ソフトウェアの導入や更新といった設備導入など多岐に渡ります。
また、この事業を活用した場合、後ほど紹介する「人材確保など支援助成金-働き方改革コース」への申請が可能となるのも大きな特徴です。

新たにインターバル確保に向けた取り組みを実施する場合と、既に取り組んでいる事業者がその範囲を拡大する場合では助成額の上限が異なっていますのでご注意ください。

【活用事例:厚労省HPより】


【申請期間】
2019年11月15日まで

【助成対象】
・中小企業等

【対象事業】
いずれか1つ以上の実施

1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

【助成額】
導入するインターバルの時間と、実施する事業に新たな取り組みが含まれるかどうかによって助成額の上限が異なります。

①9時間~11時間未満のインターバルを導入した場合
1.新たに導入する取り組みがある場合 上限80万円
2.適用範囲の拡大又は時間延長に該当する取り組みのみ 上限40万円

②11時間以上のインターバルを導入した場合
1.新たに導入する取り組みがある場合 上限100万円
2.適用範囲の拡大又は時間延長に該当する取り組みのみ 上限50万円

【補助率】
補助率:3/4
※常時使用する労働者数が30名以下で、支給対象の取り組みのうち6~10のいずれかを実施する場合で、総所要額が30万円を越える場合は補助率が4/5に引き上げられます。

【この助成金のポイント】

1.申請を行う場合は、これから行う勤務間インターバル制度の導入等の取組を定めた計画書を作成し、事業所を管轄する各都道府県労働局へ提出します。

2.交付決定を受けた計画に基づいて就業規則の作成や研修の実施などを行い、勤務間インターバル制度を導入します。

3.事業を無事完了させ、助成金の交付を受けた事業者は人材確保など支援助成金-働き方改革コースの申請が可能です。

厚労省 時間外労働改善助成金「勤務間インターバル導入コース」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

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[+α]人材確保等支援助成金-働き方改革コース

本年度から新たに設けられた厚労省の助成金制度で、時間外労働改善助成金「勤務間インターバル導入コース」(※又は同助成金の「時間外労働上限コース」「職場意識改善コース」)を過去2年度以内に活用した中小企業等を対象に、新たな従業員の雇い入れを行う場合に1人当たり60万円(パートタイムは40万円)の助成が行われます。※10名まで助成

また、計画期間後に生産性要件を満たしている場合には追加で目標達成助成が支給されます。

1人当たり最大75万円と高額な助成が期待できますが、計画期間の離職率が30%以下であることや、事業者都合での解雇等がないこと等は必須の条件となっています。

【事業の概要※厚労省HPより】


【助成対象】
過去2年度以内に時間外労働改善助成金の下記のコースを利用した中小企業等

1.勤務間インターバル導入コース
2.時間外労働上限コース
3.職場意識改善コース

【助成内容】
都道府県の認定を受けた雇用管理改善計画に基づいた新たな雇い入れを行う場合に助成金が交付されます。

・雇い入れた労働者1人あたり 60万円
・短時間労働者1人当たり 40万円
※週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことです。

【目標達成助成】
計画期間終了後に厚労省の生産性要件を満たしている場合には追加で助成が行われます。

厚労省HP「生産性要件について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000495089.pdf

【この助成金のポイント】

1.申請を行うことが出来るのは、時間外労働等改善助成金の支給決定通知書(又は交付決定通知書)の交付を受けた中小企業などに限ります。

2.対象となる事業者は「雇用管理改善計画」を作成し、事業所を管轄する各都道府県労働局へ提出します。認定を受けた後に行う新たな雇い入れが助成の対象となるので注意してください。

3.また、計画の開始から6カ月以内に雇い入れを行った場合が助成の対象となる為、計画を作成する際には採用シーズンなども考慮する必要があります。

厚労省 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html

4.まとめ

今回は中小企業などが活用できる厚労省の助成金制度について紹介しました。

厚労省の助成金の殆どは労働環境の改善を目的としたものになりますが、その方策には様々なものがあり、設備投資などを推奨する制度も数多く存在します。

生産性の向上と労働環境の改善は企業の中では異なる分野ともいえますが、働き方改革に向けて企業価値の向上を目指す場合には今回紹介した助成金は一石二鳥の存在ともいえます。

一つの事業を行うのにも補助金・助成金には様々な候補がありますので、参考にしていただければ幸いです。

補助金ポータルでは無料相談フォームによるご相談の受付や、各種専門家とのマッチング支援業務もおこなっています。

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