令和7年(2025年)に発生した休業4日以上の労働災害は135,333人。このうち60歳以上は約4万2,000人で、全体の3割を超えています(厚生労働省「令和7年における労働災害発生状況(確定値)」)。加齢に伴う身体機能の変化は、転倒・腰痛・熱中症といった災害リスクに直結します。もはや一部の企業だけの課題ではありません。
こうした状況を受け、令和8年4月1日に改正労働安全衛生法が施行され、高年齢労働者の労働災害防止措置が事業者の「努力義務」となりました。この努力義務への対応を費用面から後押しするのが、厚生労働省の「エイジフレンドリー補助金(高年齢労働者の安全衛生確保対策補助金)」です。令和8年度の予算額は前年度の7.6億円から9.5億円(約25%増)に拡充されています。
申請受付は令和8年5月20日に開始され、現在も受付中です。ただし専門家総合対策コース第1段階の申請期限は令和8年8月31日(月)。残り期間はわずかです。また、リーフレットとQ&Aは令和8年6月26日に再改訂されており、自社でリスクアセスメントを行う場合のルールが明確化されました。
本記事では、令和8年度エイジフレンドリー補助金の概要・3コースの違い・補助対象になるもの/ならないもの・令和7年度の交付決定実績(2,145件)・不採択を避けるポイントまで、公式リーフレットとQ&Aをもとに整理します。
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この記事の目次
エイジフレンドリー補助金とは?エイジフレンドリーの意味をわかりやすく解説
エイジフレンドリー補助金とは、60歳以上の高年齢労働者が安全に働ける職場環境の整備にかかる費用を国が補助する制度です。厚生労働省が所管し、2020年度(令和2年度)に創設されました。正式名称は「高年齢労働者の安全衛生確保対策補助金」で、令和8年度の補助上限額は最大100万円です。
「エイジフレンドリー(Age-Friendly)」とは、「年齢に配慮した・高齢者に優しい」という意味です。職場における「エイジフレンドリー」とは、加齢に伴う身体機能の変化(筋力低下・バランス感覚の低下・視力低下など)に配慮した安全な職場環境を整えることを指します。「エイジングフレンドリー」「エイジフリー」とも表記されますが、いずれも同じ意味で使われています。
なお、この補助金の財源は労災保険料です。そのため一般的な競争型の補助金とは性格が異なりますが、公式リーフレットには「全ての申請者に補助金が交付されるものではありません」と明記されており、高年齢労働者の雇用状況や取組計画の内容が審査されます。
令和8年度エイジフレンドリー補助金の概要【2026年8月時点】

令和8年度(2026年度)エイジフレンドリー補助金の主な概要は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | コースにより異なる(1/2、3/4、4/5) |
| 補助上限額 | 専門家総合対策コース・熱中症対策コース:100万円/コラボヘルスコース:30万円(いずれも消費税を除く) |
| 対象事業者 | 労災保険加入の中小企業事業者(1年以上事業実施、60歳以上の労働者を1名以上雇用) |
| 予算額 | 9.5億円(令和7年度比約25%増) |
| 申請受付期間 | 令和8年5月20日(水)〜10月31日(土)(当日消印有効・予算終了次第締切) |
| 第1段階申請期限 | 令和8年8月31日(月)(専門家総合対策コースの第1段階リスクアセスメントのみ) |
| 支払請求書受付期限 | 令和9年1月31日(当日消印有効) |
| 申請方法 | 郵送またはJグランツ(電子申請)※メール申請は不可 |
| 申請回数 | 1年度につき1回まで(複数コースの併用申請は不可) |
| 主管 | 厚生労働省・一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 |
本補助金は予算額に達した場合、受付期間の途中であっても申請受付を終了することがあります。申請から交付決定までは約2か月程度かかります。
交付決定日より前に発注・契約・購入を行った経費は、いかなる理由があっても補助対象外です。また、交付決定を受けた取組のすべてが完了する前に代金を支払った場合(いわゆる「前払い」)も補助金は支払われません。ネット購入の場合も同様です。ローン・手形・小切手・電子マネー・プリペイドによる支払い、消費税、振込手数料も補助対象外となります。
令和8年6月26日にリーフレットとQ&Aが再改訂されました
令和8年度のリーフレットとQ&Aは、令和8年5月25日と6月26日の2回にわたって修正されています。特に6月26日の改訂では、自社でリスクアセスメントを行う場合の実務ルールが明確化されました。申請前には必ず最新版を確認してください。
| 改訂日 | 主な修正内容 |
|---|---|
| 令和8年5月25日 | リーフレット スライド3、Q&A 11ページ問20を修正 |
| 令和8年6月26日 | リーフレット スライド1・3・4を修正/Q&A 問10・問26・問27を修正、問26-2を新設 |
6月26日に新設された問26-2では、自社で実施するリスクアセスメントは令和8年4月1日以降に実施したものが対象と明記されました。同様に、申請根拠となる安全衛生委員会等の審議も令和8年4月以降に実施したものが対象です。過去に実施済みの記録を流用することはできません。
なお厚生労働省のページには、令和8年熊本地震により交付決定された計画どおりに進めることが困難になった場合は早めに相談するよう案内が掲載されています。被災地域の事業者は事務センターへ連絡してください。
令和8年度エイジフレンドリー補助金の変更点は?令和7年度からの3つの違い
令和8年度の最大の変更点は、令和7年度まで別々だった3つのコースが「専門家総合対策コース」に統合され、2段階申請構造になったことです。あわせて熱中症対策が独立コースに格上げされ、Jグランツによる電子申請も可能になりました。
| 令和7年度(旧) | 令和8年度(新) |
|---|---|
| 総合対策コース/職場環境改善コース/転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース | 専門家総合対策コース(3コースを統合)。第1段階(リスクアセスメント)と第2段階(対策実施)の2段階構造 |
| 職場環境改善コース内の熱中症予防対策 | 熱中症対策コース(独立コースに格上げ) |
| コラボヘルスコース | コラボヘルスコース(継続) |
| 申請方法は郵送のみ | 郵送に加えJグランツ(電子申請)が利用可能に |
見落とされやすいのが、専門家総合対策コースではリスクアセスメントの実施が前提条件になった点です。外部専門家に依頼する場合は第1段階から、自社の安全衛生担当者が実施する場合は第2段階から申請します。リスクアセスメントを行わずに設備導入だけを申請することはできません。
また、令和8年度は複数コースの併用申請ができず、申請は1年度につき1回までです。どのコースで申請するかは、自社の課題と導入したい設備から逆算して選ぶ必要があります。
3コースの補助率・上限額の違いは?【専門家総合対策・熱中症対策・コラボヘルス】

令和8年度は3コース構成で、補助率は1/2・3/4・4/5とコースにより異なります。まず全体像を表で確認してください。
| コース | 補助率 | 上限額 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 専門家総合対策コース 第1段階A(リスクアセスメント) | 4/5 | BまたはCとの合計で100万円 | 外部専門家によるリスクアセスメント経費 |
| 専門家総合対策コース 第2段階B(職場環境改善) | 1/2 | Aとの合計で100万円 | 転倒防止・腰痛予防等の設備・装置の導入(熱中症対策を除く) |
| 専門家総合対策コース 第2段階C(運動指導等) | 1/2 | Aとの合計で100万円 | 転倒防止・腰痛予防の運動指導、安全衛生教育 |
| 熱中症対策コース | 1/2 | 100万円 | 体温を下げる服、移動式スポットクーラー等 |
| コラボヘルスコース | 3/4 | 30万円 | 健康教育・研修、健康管理システム導入等 |
専門家総合対策コースの上限額は、第1段階と第2段階でそれぞれ100万円ではありません。第1段階と第2段階を合わせて100万円が上限です(Q&A問24)。
【公式Q&Aの計算例】専門家によるリスクアセスメント経費20万円(補助額16万円)+優先度が高いと判断された対策200万円(補助額100万円)=合計116万円の補助額となる場合、実際に交付されるのは100万円(第1段階16万円+第2段階84万円)です。
①専門家総合対策コース(職場環境改善・運動指導等)
専門家総合対策コースは、リスクアセスメントを起点に対策を実施するコースです。第1段階で外部専門家によるリスクアセスメントを受け(補助率4/5)、第2段階でその結果を踏まえた設備導入や運動指導を実施します(補助率1/2)。
- 外部専門家ルート:第1段階で労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント・安全管理士・衛生管理士のいずれかによるリスクアセスメントを申請。第1段階の申請期限は令和8年8月31日(月)
- 自社実施ルート:自社の安全衛生担当者等がリスクアセスメントを実施し、第2段階から直接申請。第1段階の申請は不要です(自社実施の費用は補助対象外)
【自社実施ルートの担当者要件(Q&A問26-1)】
安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者のいずれかがリスクアセスメントを実施する必要があります。ただし、安全衛生推進者等の選任義務がない常時使用労働者10人未満の事業場では、事業主自らが実施することも可能です。あわせて安全衛生委員会等での審議(設置義務がない事業場は定例会議やミーティング等)を行い、議事録や記録を申請書に添付します。
②熱中症対策コース
熱中症対策コースは、60歳以上の高年齢労働者が働く職場での熱中症対策設備の導入を支援するコースです(補助率1/2、上限100万円)。令和8年度から独立コースに格上げされました。他のコースと異なり、リスクアセスメントは申請の前提条件になっていません。
対象となるのは「屋外作業等」での対策です。ここでいう屋外作業等とは、屋外、または労働安全衛生規則第606条の温湿度調整を行ってもなお室温31℃またはWBGT28℃を超える屋内作業場での作業を指します。屋内の場合、温湿度調整を行ってもこの温度を下回らない理由(炉があるため空間全体の温湿度調整ができない等)を説明する必要があります。
③コラボヘルスコース
コラボヘルスコースは、産業医・保健師などの専門家による健康教育・研修や、健康管理システムの導入を支援するコースです(補助率3/4、上限30万円)。3コースの中で補助率は最も高く設定されています。
申請には、事業主健診の結果を医療保険者に提供していることが前提です。医療保険者が発行する「健康スコアリングレポート」や「事業所カルテ」の写し等の提出が必要になります。
主な対象
- 健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策等の健康教育・研修(産業医、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、労働衛生コンサルタント等によるもの、対面実施に限る)
- 健康診断結果等を電磁的に保存・管理し、コラボヘルスを推進するためのシステムの導入(初期経費のみ。月額利用料・PC購入は対象外)
- 栄養指導、保健指導等の健康保持増進措置(対面実施に限る)
注意点
- メンタルヘルス対策は単独では申請できず、他の健康教育等とセットで申請する必要があります
- 腰痛予防を目的とした運動指導は専門家総合対策コース第2段階Cで申請します
- 健康器具など物品の購入、健康診断の実施費用は対象外です
- 過去にコラボヘルスコースの補助を受けた事業者は、再度の申請はできません
エイジフレンドリー補助金の対象になるもの・ならないもの一覧

エイジフレンドリー補助金では、対象になるものとならないものが公式Q&Aで細かく規定されています。工具、生産機器、事務用機器、生産ライン(コンベア含む)、法令に基づき事業者が導入すべき安全機器・安全装具は一律で補助対象外です。また、リース代金も対象になりません。
転倒・墜落災害防止対策で対象になるもの・ならないもの
転倒・墜落災害防止対策では、床や通路の段差解消、防滑性能の高い床材・グレーチングの導入、階段の踏み面への滑り防止対策、階段への手すり設置、高所作業台の導入などが対象です。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 作業場所の床・通路の段差解消(労働者が出入りする部屋の段差解消を含む) | 床を嵩上げして配線を床下に収納する工事 |
| 水場等への防滑性能の高い床材・グレーチングの導入 | 既に施工されている滑り止めの老朽・劣化に伴う再施工 |
| 事業場敷地内の労働者用通路への凍結防止装置(電熱マット等) | 顧客や施設利用者が主に利用する通路の凍結防止装置 |
| 階段への手すり設置、階段の踏み面への滑り防止対策 | 照明器具・蛍光灯の変更、トイレの改修費用 |
| 高所作業台(床面から2m未満、囲いや手すりが付属した昇降装置付き) | 2m以上の高所作業車、トラックで使用する高所作業台、防滑靴 |
| 転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備(製品特長に明示があるもの) | 危険個所への安全標識・警告灯等の設置 |
重量物取扱い・介護作業の対策で対象になるもの・ならないもの
重量物取扱いや介護作業の対策では、作業台の設置、重量物搬送機器・リフトの導入、アシストスーツの導入、移乗介助・入浴介助機器の導入、ノーリフトケア研修の実施が対象です。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| ハンドリフト、チェーンブロック(ホイスト含む) | クレーン(つり上げ荷重0.5トン以上)、乗用フォークリフト、テールゲートリフター、自動車整備用リフト |
| 重筋作業を補助するアシストスーツ(人数分が上限) | トラック荷台等の昇降設備の導入 |
| 入浴用ストレッチャー、リフト、対応浴槽、自動浴槽 | 電動ベッド、電動昇降・背起こし機能付きベッド、褥瘡防止ベッド、見守り装置、体重測定装置 |
| 片ひじが外せる等、介助者の負担軽減機能を持つ介助式車いす | 一般的な車いす |
| 外部講師によるノーリフトケア研修(講師謝金・テキスト代) | 研修受講のための旅費、メーカーによる機器の使用法のみの教育 |
| 自社名義車両への踏み間違い防止装置の後付け | 新車購入時のオプション装着、リース車への取り付け |
空調服は対象?エアコンは?熱中症対策コースの対象・対象外
「空調服 補助金 2026」「エイジフレンドリー補助金 エアコン」という検索が多くあります。結論から言うと、電動ファン付き作業服(空調服)は補助対象、事務室や作業場へのエアコン設置は補助対象外です(Q&A問59・問78)。
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 電動ファン付き作業服(体温を下げる機能があるもの)※高年齢労働者の人数分のみ | 事務室や作業場へのエアコン(工場扇、送風機等を含む)の設置 |
| 移動式スポットクーラー(熱排気を屋外等へ逃がせるもの、標準使用期間5年以上) | 扇風機、送風機、サーキュレーター、気化式冷風機、水冷式エアコン、大容量スポットクーラー |
| アイススラリー・保冷剤を冷やす専用の冷凍ストッカー(最大400Lまで) | アイススラリー本体、スポーツドリンク、保冷剤(首に巻く・当てるタイプを含む) |
| 深部体温を推定でき、通信機能で集中管理できるウエアラブルデバイス | WBGT指数計(令和8年度は対象外)、保冷温庫・冷凍冷蔵庫 |
| ミストファン(屋外作業等での導入) | 建物の遮熱塗料の塗布工事、壁等への断熱材の組み込み工事 |
なお、1人の高年齢労働者に対してスポットクーラーとミストファンを同時に申請することはできません。体温を下げるという目的が同じ機器はいずれか一つとなり、台数は高年齢労働者の人数分が上限です。用途が異なるスポットクーラーと冷凍ストッカーであれば同時申請が可能です。
エイジフレンドリー補助金の採択率は?令和7年度の交付決定実績2,145件
エイジフレンドリー補助金の採択率は公表されていません。ただし厚生労働省は令和7年度の交付決定実績を公表しており、令和7年度の交付決定は全国で2,145件、交付決定額は約6億6,435万円でした。1件あたりの平均交付決定額は約31万円です。
| 対策の区分(令和7年度) | 交付決定件数 | 交付決定額 |
|---|---|---|
| 熱中症防止対策 | 1,627件 | 約1億9,524万円 |
| 腰痛予防対策(重量物取扱い・介護作業) | 592件 | 約3億1,759万円 |
| 転倒・墜落防止対策 | 133件 | 約6,276万円 |
| 運動指導コース | 92件 | 約5,982万円 |
| 総合対策コース | 62件 | 約2,007万円 |
| コラボヘルスコース | 36件 | 約882万円 |
件数で最も多かったのは熱中症防止対策の1,627件です。一方、金額で最も大きいのは腰痛予防対策の約3億1,759万円で、1件あたり平均約54万円と高額でした。介護における移乗・入浴介助機器(275件)や重量物搬送機器・リフト(266件)といった単価の高い設備が多く採択されています。上限100万円を活用しやすいのは、腰痛予防・介護作業関連の設備投資だと言えます。
都道府県別・業種別の交付決定件数はどうなっている?
令和7年度の都道府県別交付決定件数は、大阪府175件、愛知県174件、東京都157件の順に多い結果でした。次いで兵庫県91件、福岡県82件、神奈川県74件、北海道73件、岐阜県73件と続きます。
業種別では製造業が635件で最多、次いで建設業372件、サービス業(他に分類されないもの)317件、医療・福祉のうち福祉介護事業291件、運輸業・郵便業153件、卸売業・小売業148件でした。製造業・建設業・介護事業の3分野で全体の6割超を占めています。自社の業種で活用実績があるかどうかは、申請計画を立てる際の参考になります。
エイジフレンドリー補助金で不採択・不支給になる主な理由は?
不採択や不支給を避けるうえで最も重要なのは、交付決定前に発注・契約・購入をしないことです。公式Q&Aでは「交付決定されても、必ず補助金が支払われるものではありません」と明記され、過去に支払いできなかった事例が具体的に示されています。
- 交付決定前の発注・契約・購入:いかなる理由があっても補助対象外。実績報告書に添付する発注書の日付が交付決定日より前になっていた事例が実際に発生しています
- 発注書等の日付が空欄:発注書や申込書には必ず日付を記入する必要があります
- 前払い:取組がすべて完了する前の支払いは対象外です
- 過去に同一の対策・取組で補助を受けている:昨年度「腰痛予防対策」で受けた場合、今年度同じ対策では受けられません(別対策なら可)
- 1年未満の事業場・新設倉庫への導入:「1年以上事業を実施していること」の要件に抵触します
- リスクアセスメントや安全衛生委員会等の審議を行っていない:専門家総合対策コースでは要件を欠くため申請できません
- 交付決定内容と実際の取組内容が異なる:交付決定された実施計画のとおり実施されたか判断できない場合、支払いができません
- 販売業者・施工業者や社会保険労務士による提出代行:申請書の提出は事業者が直接行う必要があります
なお、過去に不採択となった場合でも、同一の対策・取組でなければ別のコースや別の対策で申請することは可能です。
申請スケジュールはいつ?月次締切と審査の流れ
令和8年度は、コースによって審査の進め方が異なります。専門家総合対策コースの第2段階・熱中症対策コース・コラボヘルスコースは「毎月末締切→翌月審査」の月次スケジュールで運用されます。予算終了次第締切となるため、早い月の締切で申請するほど採択の可能性が高まります。
| 申請受付期間(当日消印有効) | 審査期間 | 結果連絡 |
|---|---|---|
| 5月20日〜5月31日 | 6月 | 6月末日〜7月上旬 |
| 6月1日〜6月30日 | 7月 | 7月末日〜8月上旬 |
| 7月1日〜7月31日 | 8月 | 8月末日〜9月上旬 |
| 8月1日〜8月31日 | 9月 | 9月末日〜10月上旬 |
| 9月1日〜9月30日 | 10月 | 10月末日〜11月上旬 |
| 10月1日〜10月31日 | 11月 | 11月末日〜12月上旬 |
専門家総合対策コースの第1段階(リスクアセスメント)は、申請書類を随時取りまとめて随時審査されます(申請期限:令和8年8月31日)。物品購入を急いでいる場合でも、当月分を翌月の審査委員会でまとめて審査するため、個別に前倒しで審査してもらうことはできません。
10月に申請すると交付決定は12月頃となり、実績報告書・精算払請求書の締切(令和9年1月31日)までの期間が短くなります。特に運動指導は事後の身体機能チェックを1か月間隔程度で実施する必要があるため、締切に間に合わない可能性があります。余裕を持ったスケジュールで申請してください。
対象事業者と主な要件は?個人事業主でも申請できる?
エイジフレンドリー補助金の対象事業者は、労災保険に加入している中小企業事業者です。法人格の有無は問われないため、要件を満たせば個人事業主も申請できます。
- 1年以上事業を実施していること
- 役員を除き、自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労していること
- 中小企業事業者であること(業種ごとの基準あり)
【労働者としてカウントされない人】
労災保険の特別加入者(中小事業主等)と家族従事者は、労働者として認められません。したがって、事業主本人が60歳以上でも、60歳以上の従業員を雇用していない一人親方や個人事業主は対象外となります。なお、パート・アルバイトであっても自社の労災保険が適用される60歳以上の方がいれば要件を満たします。
| 業種 | 常時使用する労働者数 | 資本金または出資の総額 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業含む) | 50人以下 | 5,000万円以下 |
| サービス業(医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など) | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| その他の業種(製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など) | 300人以下 | 3億円以下 |
常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。医療法人・社会福祉法人など資本金・出資がない場合は、法人全体の労働者数(サービス業のため100人以下)のみで判断します。なお常時使用する労働者数には、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含みません。
令和8年4月施行の改正労働安全衛生法と新指針との関係は?
令和8年度エイジフレンドリー補助金は、令和8年4月1日施行の改正労働安全衛生法と密接に連動しています。改正により、すべての事業者に対して、60歳以上の高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善・適切な作業管理などの措置が「努力義務」として課せられました(改正後の労働安全衛生法第62条の2第2項)。
これに伴い、令和8年2月10日には法定指針となる「高年齢者の労働災害防止のための指針」(公示第1号)が公示され、令和8年4月1日から適用されています。従来の「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」は、新指針の施行に伴って令和8年4月1日付で廃止されました。任意のガイドラインから法律に基づく指針へと格上げされた形です。
| 指針で講ずべき措置 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 安全衛生管理体制の確立 | 経営トップによる安全衛生方針の表明、担当者の明確化、リスクの洗い出しと優先順位付け |
| ② 職場環境の改善 | 身体機能の低下を補う設備・装置の導入(ハード面)と作業内容の見直し(ソフト面) |
| ③ 健康や体力の状況の把握 | 健康診断結果や体力チェック(転倒等リスク評価セルフチェック票等)による継続的な把握 |
| ④ 健康や体力に応じた対応 | 安全と健康の観点で適合する業務のマッチング、THP指針に基づく取組 |
| ⑤ 安全衛生教育 | 高年齢労働者本人および周囲の労働者に対する教育 |
エイジフレンドリー補助金を活用した設備導入・環境改善は、この努力義務への対応実績としても活用できます。なお、リスクアセスメントを行う際は、職場改善ツール「エイジアクション100」チェックリストでリスクを洗い出したうえで、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく詳細なアセスメントを行うことが有効とされています。
申請前に準備しておくこと・記載例の活用

申請にあたっては、厚生労働省が公開している記載例を活用することで書類の不備を減らせます。令和8年度は「専門家総合対策コース第2段階申請記載例」「リスクアセスメント記録の記載例」「職場ミーティング記録の記載例」の3種類が公開されています。
- □ コースの選定:専門家総合対策コース/熱中症対策コース/コラボヘルスコースのいずれかを選ぶ(併用申請は不可・年度1回まで)
- □ リスクアセスメントの実施:外部専門家に依頼するか、自社の安全衛生担当者が実施するかを決定。自社実施の場合は令和8年4月1日以降に実施したものが対象
- □ 安全衛生委員会等での審議:自社実施ルートでは令和8年4月以降の審議・話し合いの議事録や記録を添付
- □ 高年齢労働者名簿の整備:60歳以上の従業員一覧を準備(対象労働者が補助対象業務に就いていることが条件)
- □ 見積書の取得:見積書は補助金の受付開始日以降に作成されたものに限ります。交付決定前の発注・購入は対象外のため、見積書のみ取得
- □ 労働保険関係書類の準備:最新の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(継続事業)」と同一年度の領収済通知書または納付書・領収証書
- □ 申請方法の選択:郵送またはJグランツ(電子申請)のどちらで申請するか決める(メールでの申請は不可)
- □ 記載例・最新版リーフレットの確認:令和8年6月26日修正版のリーフレット・Q&Aと、3種類の記載例PDFを厚生労働省サイトから入手
- □ コラボヘルスコースの場合:医療保険者発行の「健康スコアリングレポート」や「事業所カルテ」の写し等を準備
申請先・問い合わせ先はどこ?
令和8年度の補助事業者は、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会「エイジフレンドリー補助金事務センター」です。交付申請書類は「申請担当」宛、支払請求書類は「支払担当」宛に送付します。
〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル5階
公式サイト:https://www.jashcon-age.or.jp/
【申請担当】電話:03-6381-7507/FAX:03-6809-4086
【支払担当】電話:03-6809-4085/FAX:03-6809-4086
受付時間:平日10:00〜12:00、13:00〜15:00(土日祝休み、12:00〜13:00は電話に出られません)
※8月10日〜8月14日は夏季休暇のため休業(12月29日〜1月3日の年末年始も休業)
申請はJグランツによる電子申請または郵送で受け付けています(メールでの申請は不可)。郵送の場合、封筒に消印が確認できない料金別納・料金後納や、受付日の確認できない宅配便は避けてください。なお、申請書が届いたという証明書や控えの発行は行われていません。
エイジフレンドリー補助金に関するよくある質問
エイジフレンドリー補助金とは何ですか?(エイジフレンドリーとは)
エイジフレンドリー補助金(正式名称:高年齢労働者の安全衛生確保対策補助金)は、60歳以上の高年齢労働者が安全に働ける職場環境の整備にかかる費用を国が補助する制度です。厚生労働省が所管し、2020年度に創設されました。「エイジフレンドリー」とは「年齢に配慮した・高齢者に優しい」という意味で、「エイジングフレンドリー」「エイジフリー」とも呼ばれます。令和8年度は「専門家総合対策コース」「熱中症対策コース」「コラボヘルスコース」の3コース構成で、補助率はコースにより1/2、3/4、4/5と異なります。補助上限額は専門家総合対策コース・熱中症対策コースが100万円、コラボヘルスコースが30万円です。対象は労災保険加入の中小企業事業者で、複数コースの併用申請はできず、申請は1年度につき1回までです。
令和8年度(2026年度)エイジフレンドリー補助金の申請期間はいつまでですか?
令和8年度の申請受付期間は令和8年5月20日(水)〜10月31日(土)(当日消印有効)です。ただし、専門家総合対策コースの第1段階(外部専門家によるリスクアセスメント)の申請期限は令和8年8月31日(月)となっています。熱中症対策コース・コラボヘルスコース・専門家総合対策コースの第2段階は「毎月末締切→翌月審査」の月次スケジュールで運用されます。予算額に達した場合は、受付期間の途中であっても申請受付を終了することがあるため、早めの月での申請がおすすめです。支払請求書の受付期限は令和9年1月31日(当日消印有効)です。
令和8年度(2026年度)エイジフレンドリー補助金の変更点は何ですか?
令和8年度の主な変更点は3つです。①令和7年度の「総合対策コース」「職場環境改善コース」「転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース」が統合され「専門家総合対策コース」となり、第1段階(リスクアセスメント)と第2段階(対策実施)の2段階申請構造になりました。②熱中症対策が独立した「熱中症対策コース」として格上げされました。③申請方法にJグランツ(電子申請)が追加されました。予算額は前年度比約25%増の9.5億円です。また、複数コースの併用申請はできず、申請は1年度につき1回までとされています。なお、リーフレットおよびQ&Aは令和8年5月25日と6月26日の2回修正されており、最新版の確認が必要です。
専門家総合対策コースの上限100万円は第1段階と第2段階でそれぞれもらえますか?
いいえ、第1段階と第2段階を合わせて100万円が上限です(Q&A問24)。第1段階(リスクアセスメント)の補助率は4/5、第2段階(職場環境改善または運動指導等)の補助率は1/2ですが、限度額は両段階の合計で100万円となります。公式Q&Aの計算例では、リスクアセスメント経費20万円(補助額16万円)と対策経費200万円(補助額100万円)を合わせると補助額は116万円になりますが、実際に交付されるのは100万円(第1段階16万円+第2段階84万円)です。熱中症対策コースの上限は100万円、コラボヘルスコースの上限は30万円で、いずれも消費税を除いた額です。
エイジフレンドリー補助金の採択率はどのくらいですか?
採択率は公表されていません。ただし厚生労働省が公表した「令和7年度エイジフレンドリー補助金交付決定実績報告書」によると、令和7年度の交付決定件数は全国で2,145件、交付決定額は約6億6,435万円で、1件あたりの平均は約31万円でした。対策別では熱中症防止対策が1,627件で最多、金額では腰痛予防対策が約3億1,759万円で最大です。都道府県別では大阪府175件、愛知県174件、東京都157件の順に多く、業種別では製造業635件、建設業372件、サービス業(他に分類されないもの)317件、福祉介護事業291件の順でした。なお公式リーフレットには「全ての申請者に補助金が交付されるものではありません」と明記されており、雇用状況や取組計画の内容が審査されます。
エイジフレンドリー補助金が不採択・不支給になる理由は何ですか?
最も多いのは、交付決定日より前に発注・契約・購入を行ってしまうケースです。この場合、いかなる理由があっても補助対象外となります。公式Q&Aでは、実績報告書に添付する発注書等の日付が空欄だった事例や、発注書の日付が交付決定日より前になっていた事例が挙げられています。その他、取組がすべて完了する前の「前払い」、過去に補助を受けた対策・取組と同一の申請、開設1年未満の事業場や新倉庫への導入、リスクアセスメントや安全衛生委員会等の審議を実施していない申請、交付決定内容と実際の取組内容が異なるケースも支払いができません。なお、過去に不採択となっても、同一の対策・取組でなければ別のコースや別の対策で申請することは可能です。
空調服(電動ファン付き作業服)やエアコンは補助対象になりますか?
電動ファン付き作業服(空調服)は熱中症対策コースの補助対象です。ただし、熱中症のリスクが高い暑熱作業のある作業場および屋外作業で使用するもので、体温を下げる機能があるものに限られ、補助されるのは高年齢労働者の人数分のみです。一方、事務室や作業場へのエアコン(工場扇、送風機等を含む)の設置は補助対象外と公式Q&Aに明記されています。対象になるのは移動式のスポットクーラー(熱排気を屋外等へ逃がせるもの、標準使用期間5年以上)です。扇風機、送風機、サーキュレーター、気化式冷風機、水冷式エアコン、大容量スポットクーラー、WBGT指数計、保冷剤、保冷温庫も令和8年度は対象外となります。
アシストスーツ(パワーアシストスーツ)は補助対象になりますか?
令和8年度の専門家総合対策コース第2段階Bにおいて、「重筋作業を補助するアシストスーツの導入」は補助対象として明記されています。リスクアセスメント結果を踏まえて重筋作業による負担軽減が必要と判断された場合に対象となります。個人が着用する機器のため、対策に関わる高年齢労働者の人数分に限り補助されます。なお、令和7年度の実績ではパワーアシストスーツ等の導入は36件、約536万円の交付決定でした。同じ重量物取扱い対策でも、ハンドリフトやチェーンブロック(ホイスト含む)は対象、クレーン(つり上げ荷重0.5トン以上)・乗用フォークリフト・テールゲートリフター・自動車整備用リフトは対象外です。
個人事業主や一人親方でもエイジフレンドリー補助金を申請できますか?
個人事業主でも、要件を満たせば申請できます。要件は①1年以上事業を実施していること、②役員を除き自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労していること、③中小企業事業者であることの3つです。ただし、労災保険の特別加入者(中小事業主等)と家族従事者は労働者として認められません。そのため、事業主本人が60歳以上でも、60歳以上の従業員を雇用していない一人親方は対象外となります。パート・アルバイトであっても、自社の労災保険が適用される60歳以上の方がいれば要件を満たします。
昨年度も補助金を受けましたが、今年度も申請できますか?
過去に補助を受けた対策や取組と同一のものは補助対象外ですが、異なる対策であれば申請できます。例えば、昨年度「重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策」で補助を受けた場合、今年度に同じ対策で補助を受けることはできませんが、「転倒・墜落災害防止対策」であれば補助を受けられます。同様に、過去に補助金を受けて「段差の解消」を実施している場合、別の場所であっても再度「段差の解消」で補助を受けることはできません。ただしその場合でも、専門家によるリスクアセスメントにかかった経費については補助を受けられます。なお、過去にコラボヘルスコースの補助を受けた事業者は、コラボヘルスコースの再申請はできません。
申請書の記入例はありますか?社労士や販売業者に代行してもらえますか?
厚生労働省のエイジフレンドリー補助金ページに「専門家総合対策コース第2段階申請記載例」「リスクアセスメント記録の記載例」「職場ミーティング記録の記載例(参考様式)」の3種類の記載例PDFが公開されています。申請書類そのものも同ページからダウンロードでき、コース別・ルート別に様式が分かれています。一方、申請書類の提出代行はできません。機器の販売業者・工事の施工業者による代理作成・提出は認められておらず、社会保険労務士等による提出代行も不可とされています。本補助金は中小企業事業者自らが責任をもって事務センターに申請するものと位置づけられています。
令和8年4月施行の改正労働安全衛生法とエイジフレンドリー補助金はどう関係しますか?
令和8年4月1日施行の改正労働安全衛生法(第62条の2第2項)により、すべての事業者に対して、60歳以上の高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善等の措置が「努力義務」となりました。これに先立ち、令和8年2月10日には法定指針となる「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示され、令和8年4月1日から適用されています。指針では、①安全衛生管理体制の確立、②職場環境の改善、③健康や体力の状況の把握、④健康や体力に応じた対応、⑤安全衛生教育の5項目が整理されています。エイジフレンドリー補助金は、この努力義務に対応する具体的な手段として位置づけられており、補助金を活用した設備導入・環境改善は努力義務への対応実績としても活用できます。なお、従来の「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」は令和8年4月1日付で廃止されました。
まとめ
令和8年度エイジフレンドリー補助金は、改正労働安全衛生法による高年齢労働者の労災防止措置の努力義務化と連動した支援制度です。2026年8月時点の要点を整理します。
- 申請受付は令和8年5月20日〜10月31日:予算終了次第締切のため早めの申請が有利
- 第1段階の申請期限は8月31日(月):外部専門家によるリスクアセスメントを希望する場合は期限が迫っています
- 上限100万円は第1段階+第2段階の合計額:それぞれ100万円ではない点に注意
- 3コース構成:専門家総合対策コース(補助率4/5・1/2、上限100万円)/熱中症対策コース(1/2、100万円)/コラボヘルスコース(3/4、30万円)。併用申請は不可・年度1回まで
- 空調服は対象、エアコン設置は対象外:移動式スポットクーラーは対象だが、扇風機・送風機・サーキュレーター・WBGT指数計は対象外
- 令和7年度の交付決定は2,145件・約6億6,435万円:熱中症防止対策1,627件が最多、金額は腰痛予防対策が最大。業種は製造業・建設業・介護事業が中心
- 令和8年6月26日にリーフレット・Q&Aが再改訂:自社実施のリスクアセスメント・安全衛生委員会等は令和8年4月1日以降のものが対象
- 交付決定前の発注・契約・購入は補助対象外:前払い、リース代金、消費税、振込手数料も対象外。販売業者や社労士による提出代行も不可
- 8月10日〜14日は事務センターが夏季休暇:問い合わせのタイミングに注意
高年齢労働者が安全に長く働ける職場をつくることは、人手不足に直面する中小企業にとって定着率の向上にも直結します。法改正・法定指針への対応も含め、エイジフレンドリー補助金を上手に活用し、職場環境を整えていきましょう。
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