地域にある商店街は、ただの買い物をする場所ではなく、人と人がふれあい、地域の魅力を伝える大切な場所です。しかし最近では、人口の減少や買い物の方法が変化したことにより、以前のような賑わいを失いつつある商店街も少なくありません。
こうした状況に対応するため、北海道美唄市では、地域の商店会等が行うイベントや景観整備といった取り組みを支援する「商店街賑わい創出事業」を実施しています。対象経費の一部が最大100万円まで補助されるため、市内の商店街の組合等に所属する方はぜひ詳細をご確認ください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する
この記事の目次
美唄市商店街賑わい創出事業とは
「美唄市商店街賑わい創出事業」は、北海道美唄市が令和7年度に実施する商店街の支援策です。市内の商店会や商業団体等が実施するイベントや、消費者の利便性向上を目的とした活動、さらには景観整備等の取り組みに対して、補助金が交付されます。
本制度では、「商店街イベント等開催事業」「消費者の利便性向上のための事業」「商店街の景観の改善のための事業」の3つの事業を募集しています。地域の経済を活性化させることを目的として、美唄市が具体的な費用の支援を行う仕組みです。
補助率・補助額
本制度の補助率は対象経費の1/2、上限額は100万円までです。対象となる経費は、以下の3種類となります。| 事業内容 | 詳細 |
|---|---|
| 商店街イベント等開催事業 | 商店街に人を呼び込むためのイベント等を開催する経費 ・広告宣伝費 ・開催費 ・事務費 |
| 消費者の利便性向上のための事業 | 買物客の利便性の向上を図るために実施する事業に要する経費 ・賃金 ・会議費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・広告宣伝費 等 |
| 商店街の景観の改善のための事業 | 商店街の魅力アップにつながる事業に要する経費 ・消耗品費 ・物品借上費 ・修繕、改造費 ・委託費 等 |
なお、上記に該当する経費であっても、食糧費・旅費・パソコン等汎用性の高い備品は補助の対象外です。
対象者と対象要件
本制度の対象となるためには、以下のすべての要件に該当している必要があります。
- 申請者が美唄商工会議所・商店街振興組合・事業協同組合または5店舗以上で構成された任意団体であること
- 当該年度中(令和8年3月31日まで)に完了する事業であること
- 国、道の補助金及び美唄市の別の補助金を活用していないこと
- 団体の構成員に市税を滞納している事業所が無いこと
- 美唄市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと
申請者は対象の団体に所属しており、市税を滞納していないこと等が要件となります。申請を検討されている方は、事前によく確認しましょう。
申請スケジュール
本制度の申請期限は、令和7年4月1日から令和7年11月28日までです。ただし、予算が無くなり次第終了、期間内であっても募集終了となります。
申請時には、以下の書類の提出が必要です。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支内訳書
- 見積書
- 団体名簿及び事業参加者名簿
- その他必要な書類
なお、本申請の前に事前申請が必要となります。詳しくは、美唄市役所経済部の、経済観光課商工労働係までお問い合わせください。
まとめ
地域に根ざした取り組みを、行政が支援するこうした制度は、これからの商店街の元気を取り戻すために大切な役割を果たします。商店街の魅力を高めて、地域に再び賑わいを生み出すためにも、このような支援制度をうまく活用していくことが大切です。
市内で商店街に関連する事業者の方は、ぜひ本制度の活用をご検討ください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼ メルマガ会員登録する


