メニューアイコン
補助金を探す
専門家を探す
キーワードを入力
地域を選択
利用目的を選択
リセットする
  •  
キーワードを入力
  •  
エリアを選択
士業種を選択
分野を選択
  1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. 2020年コロナ対応で実施された「補助金・助成金・給付金」、課税対象か非課税対象か調べてみました!

2020年コロナ対応で実施された「補助金・助成金・給付金」、課税対象か非課税対象か調べてみました!

image

本年度は新型コロナウイルス感染症の影響による不況への対策として、国や自治体から様々な給付金や助成金が交付されることになりました。

なかには「特別定額給付金(10万円給付)」など、ほぼすべての国民が受給しているものもありますが、これから年末を迎えるにあたり、こうした所得が課税の対象となるのかならないのかというのは多くの方が気になってくるところではないでしょうか。

そこで今回は今年実施されたコロナ関連の各給付金制度等について、「課税対象」と「非課税対象」のものについてそれぞれ紹介していきたいと思います。

無料相談フォームにて相談する

専門家ビジネスマッチングを希望

03-6822-5976
補助金ポータル電話相談受付時間/平日
10:00~12:00
13:00~17:00

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が
使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートを
お願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

そもそもなぜ「課税対象」「非課税対象」とが存在するのか?

税法上の所得とは「新たに取得した経済価値(利益)」を指しており、原則として所得税法で非課税として予め列挙されたもの以外全ての所得が課税の対象となります。※非課税対象全てを列挙しているため、「限定列挙」といいます

一般的には反復・継続される利得(事業所得や給与所得)のみが所得税の対象と思われがちですが、一時的、偶発的な利得(一時所得や譲渡所得)に加え、他のどの所得にも該当しない雑所得に至る全ての所得(新たに取得した経済価値)についても本来は所得税の課税対象となっています。※「包括的所得概念(全部ひっくるめて所得扱いという捉え方)」といいます

補助金・助成金・給付金は所得税法上では非課税対象として列挙されていないため、原則としてすべてのものが課税対象となりますが、個別の法律に規定がある場合や、その制度の根拠となる命令(規定)などに非課税対象となることが明記されている場合には、その法令(相対的に特例法という扱いになります)が所得税法(相対的に一般法という扱いになります)に優先するため、非課税対象として扱われることになります。

【ポイント】
1.所得税法で非課税となる所得は「全て」条文に列挙されている。
2.ただし、その他の法律等で特別の規定によって非課税対象となるものがある。
3.補助金・助成金・給付金などについては、根拠となる法令に直接当該制度による給付が非課税対象となる旨の記述がある場合に限り、非課税対象となる。

コロナ過で実施された「非課税対象」の現金給付制度を紹介

各制度が「課税対象」か「非課税対象」かについては、創設の段階で政府等が個別に判断を行っているため絶対的な規定はないものの、経済対策の慣例としては「家計・生活への支援等については非課税対象」「事業活動の支援については課税対象」という大まかな線引きは従前から存在します。

下記ではそれぞれ「家計・生活などへの支援策」「事業活動への支援策」として、代表的なものを列挙しましたので、参考までにご覧ください。

非課税対象となる「家計・生活等への支援策」

①厚労省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
※雇用保険臨時特例法7条適用により非課税

最大で月33万円の支給!労働者自身が申請できる休業手当制度「新型コロナ対応休業支援金(給付金)」
https://hojyokin-portal.jp//columns/kyuugyou-shien

②総務省 特別定額給付金
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/
※新型コロナ税特法4条1号適用により非課税

国民全員に一律10万円の給付金!いよいよ受付が始まった「特別定額給付金」の申請方法と注意点は?
https://hojyokin-portal.jp//columns/tokubetsukyufu-start

③内閣府 子育て世帯への臨時特別給付金
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html
※新型コロナ税特法4条2号適用により非課税

④文科省 学生支援緊急給付金
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
※所得税法9条1項15適用(学資として支給される金品)により非課税

⑤厚労省 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
⑥厚労省 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html
⑦内閣府 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/sitter_atsukai.html
⑧東京都 ベビーシッター利用支援事業
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/index.html

※⑥~⑧は、それぞれ所得税法9条1項17号適用(心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金)により非課税

課税対象となる「事業活動への支援策」一覧

①厚労省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金の特例が期間が延長されました!(9月30日情報更新)
https://hojyokin-portal.jp//columns/tokurei-enchou

②中小企業庁 持続化給付金
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

休業による売上減少でも貰える「持続化給付金」が公募開始!フリーランスや個人事業主には最大100万円給付!(9月24日更新)

https://hojyokin-portal.jp//columns/jizokuka-kyufu

③中小企業庁 家賃支援給付金
https://yachin-shien.go.jp/

コロナの影響で大幅な売上減少のある事業者に最大600万円の支援!「家賃支援給付金」の申請方法を紹介!
https://hojyokin-portal.jp//columns/yachin-shien2

④中小企業庁 持続化補助金
https://hojyokin-portal.jp/columns/jizokukahojokin-r2-4th

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の第5回受付締切分が新設されました。
https://hojyokin-portal.jp//columns/jizokuka-hojyokin-part5

⑤農林水産省 農林漁業者への経営継続補助金
https://www.maff.go.jp/j/keiei/keizoku.html

⑥文化庁 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html

⑦東京都 感染拡大防止協力金
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/

東京都の営業時間短縮の要請に協力した都内飲食店等が貰える「営業時間短縮に係る感染防止協力金」、申請に必要な感染防止徹底宣言ステッカーの取得~申請手続きまでの流れを紹介!!
https://hojyokin-portal.jp//columns/kansenboushi_tokyo

⑧小学校休業等対応助成金・支援金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11844.html

休業手当がもらえない労働者が自らが申請する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」については非課税となっていましたが、事業主が休業等の際に従業員の休業手当を支給する場合に利用できる「雇用調整助成金」については課税対象となるなど、同じ雇用関係の助成金でも「家計に直接とどくもの」「事業収入に関わるもの」では扱いが異なることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

上記の他にも政府や自治体が数多くの施策を実施していますが、事業収入の増加につながる支援制度については、同時に税収の確保を図ることも側面として併せ持っていることから、本末転倒とならないようほぼ全ての制度が課税の対象となっています。

まとめ

今回はコロナ過で実施されている代表的な補助金・助成金制度などについて、「課税対象」となるか「非課税対象となるか」に焦点をあてて紹介いたしました。

非常に多くの制度が実施されているため区別がつかずに困惑している方も多くいらっしゃることとは思いますが、こうして列挙してみると「家庭・生活」か「事業活動」かといった部分委で分かりやすい線引きがあることも確認ができるのではないでしょうか。

無料相談フォームにて相談する

専門家ビジネスマッチングを希望

03-6822-5976
補助金ポータル電話相談受付時間/平日
10:00~12:00
13:00~17:00

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧