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小規模事業者の販路開拓等の取組に最大50万円の補助!持続化補助金(一般型)の本年度第4回受付分の公募がスタートしました!

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本年度から通年での公募となった「持続化補助金(中小企業生産性革命推進事業)」の第4回受付が開始しました。

第4回の受付締め切りは2021年2月5日までで、採択結果の公表は2021年の4月頃が予定されています。

事業の告知などで来年度からの経営に活用を検討している場合には、今回の受付分での採択を是非目指していただきたいと思います。

今回は小規模事業者が取り組む「地道な販路開拓等」や、併せて行う「業務効率化」の取り組みを支援する「持続化補助金」について紹介します。

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この記事の目次

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令和元年度補正 小規模事業者持続化補助金(第4回受付)

持続化補助金は小規模事業者の生産性向上と持続的発展の支援を目的とする経産省(中小企業庁)の補助金制度で、地域の商工会または商工会議所がその執行窓口を担います。

被災地対応や感染症対策などで毎年特別枠での公募なども行われていますが、それぞれ補助内容や申請要件、受付期間が一般型とは異なりますので、申請要件を混同しないよう十分ご注意ください。

まずは今回のテーマである「一般型」について詳しく紹介したいと思います。

持続化補助金(一般型)

持続化補助金は小規模事業者の販売促進等のための地道な取り組み(地道な販路開拓等)を対象とする制度で、同時に行う場合には設備投資やITツールの導入等(業務の効率化)なども補助の対象となります。

生産性向上に向けた顧客へのアプローチ(販路開拓等)、同じく生産性向上に向けた従業員へのアプローチ(業務効率化)と広く捉える事も出来るため、事業者による経営力強化に向けた取り組みであればかなり広い範囲で対象経費として認められますが、飲食店等へのフリーwifiの導入など一定の普及により競合との差別化の要因とならなくなったものなど、時間経過とともに徐々に補助対象と認められづらくなるものもあります。※wifi導入は現在はほぼ補助対象にならないとのことです。

「数年後を見据えた上で、小規模事業者の持続的な成長に寄与する取り組みであるか」というのが審査時の重点となりますので、申請時にいかに説得力のある経営計画が策定できるかが採択率を上げるためには重要な要素となります。

受付期間

公募は通年での実施となりますが、審査のため受付期間は4回に分けられています。

現在は下記の第4回受付となります。

第1回受付締切 第2回受付締切 第3回受付締切 第4回受付締切
受付締切 2020年3月31日 2020年6月5日 2020年10月2日 2021年2月5日
採択発表 2020年5月22日 2020年8月7日 2020年12月頃 2021年4月頃

補助対象者

対象となるのは下記に該当する小規模事業者で、法人、個人は問いません。

ただし、個人事業主、フリーランスの場合は開業届の提出を行っている事が条件となりますので、この点については注意が必要です。

【小規模事業者の定義】

業種 従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 常時使用する従業員数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数20人以下
製造業その他 常時使用する従業員数20人以下

ただし、下記に該当しないこと

・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、
既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等
※特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業
種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を
行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと

対象経費

下記の条件をすべて満たす経費が対象です。

(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

【対象経費一覧】
機械装置等費・広報費・展示会出展費・旅費・開発費・資料購入費
雑役務費・借料・専門家謝金・専門家旅費・設備処分費・委託費・外注費

対象事業例

申請時に策定した経営計画に基づいて実施する「地道な販路開拓等」あるいは販路開拓等の取り組みとあわせて行う「業務効率化」のための取り組みが対象です。

(1)地道な販路開拓等の取り組みについて

・新商品を陳列するための棚の購入【機械装置費】
・新たな販促用チラシの作成、送付【広報費】
・ネット販売システムの構築【広報費】
・国内外への展示会出展【展示会出展費・旅費】
・新商品の開発【開発費】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言【専門家謝金】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修)【外注費】

(2)業務効率化の取組について

・従業員の作業同線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装【外注費】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減【専門家謝金】
・POSレジシステムを導入し、売上管理業務を効率化する【機械装置等費】
・労務管理システムを導入し、人事・給与管理を効率化する【機械装置等費】
・新たに

補助内容

補助額:最大50万円
補助率:2/3

加点要件

下記の要件を満たす場合には審査が有利になる「加点」を受ける事が出来ます。

・給与支給総額が年率平均1.5%以上向上
・事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上

商工会等の担当が申請計画の策定をバックアップ

申請時に必要な計画書の策定は自身でも行う事が出来ますが、持続化補助金では担当者が申請を行う計画と審査の要件などとを照らし合わせ、採択の可能性が高い計画書となるよう個別の相談・指導を行います。

申請計画の詳細が決定してしまえば、記載方法などについては担当者と相談しながら進めていけばよいので、初めて補助金申請に挑戦する方でも安心です。

【申請手続きの流れ※日本商工会議所資料より】

数ある補助金制度の中でも高い採択率が魅力

現在実施されているメジャーな補助金制度の採択率は、例年40%~60%前後(省エネ補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金など)が平均的な水準となりますが、持続化補助金(一般型)の直近の採択率は67.2%(平成30年度補正)、86%(令和元年度補正)、90%(令和2年第一回)と右肩上がりで推移しています。

本年度からは通年公募になったため、仮に不採択となった場合でも申請計画を見直し次回の受付で再チャレンジをすることができますので、申請要件を満たす計画であればほぼ採択までたどり着くことが出来るのではないでしょうか。

その他の申請区分等について

持続化補助金・事業再開枠※一般型と同時申請可

新型コロナの影響で休業等の対応を行った事業者が、業種別に策定されたウイルス感染拡大予防ガイドラインに沿って事業再開に向けた取り組み(感染症予防対策)に取り組む場合に最大50万円(※クラスター対策が必要と考えられる業種(ナイトクラブ、ライブハウス等)は更に上限を50万円上乗せ)の定額補助(補助率10/10)を行います。

持続化補助金の一般型、コロナ対応型、ものづくり補助金などの利用時に同時に申請を行います。

【対象事業者】
持続化補助金、ものづくり補助金の採択者

【補助内容】
補助額:最大50万円※ナイトクラブ、ライブハウス等は100万円
補助率:2/3

【対象事業】
感染拡大防止対策
・アルコールやマスクなどの購入
・事業再開に向けた店内の消毒
・飛沫感染防止のための間仕切り設置
・換気設備の導入費用 など

持続化補助金・コロナ対応型

緊急経済対策として実施されているもので、通常の持続化補助金の対象事業に加え、新型コロナへの対応として「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」のいずれかに同時に取り組む場合に申請が可能です。

また、前年同月比で売上が20%以上減少している場合には、即時給付など

【対象事業者】
小規模事業者

【補助内容】
補助額:最大100万円
補助率:3/4以内

【対象事業】
販路開拓等と同時に行う新型コロナ対応

経費の1/6以上が以上に合致する取組である事
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備

持続化補助金・被災地支援型(令和2年7月豪雨型)

持続化補助金は震災や大規模な豪雨災害が発生した場合に、被災地域の小規模事業者に限定した事業再建への支援策としても実施されています。

現在は、今年7月の豪雨で被害を受けた被災区域9県(山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県)を対象に公募が行われており、災害により直接的な被害を受けた事業者の事業再建に向けた取り組みに対し最大200万円の補助(間接被害の場合には100万円)を行います。

【対象事業者】
被災地域の小規模事業者

【補助内容】
補助額:直接被害(最大200万円) 間接被害(最大100万円)
※直接被害=店舗の破損など 間接被害=売上減少等

【対象事業】
一般型と同様の経費に加え、災害によって破損した設備の買い替えや、店舗の改修も補助の対象となります。

まとめ

今回は小規模事業者の販路開拓等の取り組みを支援する補助金制度「小規模事業者持続化補助金(中小企業生産性革命推進事業)」について紹介しました。

持続化補助金は今後も引き続き毎年実施されることになりますので、販売促進など定期的に必要な取り組みに活用できる本制度は、多くの事業者にとって貴重な財源となり得るのではないでしょうか。

コロナ対応の特別枠についても数回にわたりコラムで紹介していますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください。

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の第5回受付締切分が新設されました。11月20日更新

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