小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の第5回受付締切分が新設されました。
2020年5月1日に第1回の募集が始まってから、今回で第5回になります。
小規模事業者に対して、経営にかかる経費の一部を補助してくれるだけあって、新型コロナウィルスの影響を受けた事業者様も関心の高い補助金ではないでしょうか?
今回はこちらの小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の内容と、第5回目についての期日についてご紹介します。
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この記事の目次
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>とは?
小規模事業者持続化補助金とは地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
その内容は、小規模事業者が今後で対応しなければならないであろう制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)や、持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組で、且つ、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるための前向きな投資を行う取組に要する経費の一部を補助するというものです。
今回その小規模事業者持続化補助金の【コロナ特別対応型】になります。上記で述べたものより新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために特化した施策にかかる経費になります。
対象となるのは以下の3つです。
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備
※具体的な説明は後述
それでは支給条件や対象となる具体的な経費について以下でご紹介します。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回の募集期間
申請締切は
第5回受付締切: 2020年12月10日(木)[郵送:必着]
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は過去4回にわたって募集をしてきました。
今回の第5回は最終受付になるとのことです。
引用元:https://www.shokokai-tokyo.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/jizokuka-korona-kouboyouryou_dai7.pdf
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回の補助対象者
補助対象者は以下に挙げる5つの項目をすべて満たしている事業者に限られます。
※「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けた者以外は応募可能ですが、採択された際は、いずれか一方しか補助金を受けることができませんのでご注意ください。
1.小規模事業者であること
小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
業種 | 対象従業人数 |
---|---|
商業・サービス業 | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
この「業種」というのは実際に行っている内容と実態から判断されます。
(例:飲食店)
調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ
→商業・サービス業
調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている
→製造業
(例:本屋)
出版社・取次から仕入れた書籍をそのまま販売するのみ
→商業・サービス業
自社の知覚とノウハウをもとに、小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載し
た案内雑誌を「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等と称して販売している
→製造業(他者が生産したモノに新たな価値を付与している)
2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
3.①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれかに取り組むこと、②新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
※申請書に記入する欄があります。
4.この「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」または「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
5.「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。
引用元:https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/6016/0162/7973/koubo_r2c_ver7.pdf
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回の補助対象事業について
続いて、補助対象事業についてですがいかに挙げる4つの項目をすべて満たしている必要があります。
1.補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・
システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
こちらは冒頭で紹介した内容を具体的にした内容ですね。
2.策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための
取組であること。
※生産性については以下を参考にしてください。
参考:「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」(経済産業省・平成 27 年1月)
https://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf
3.必要に応じて、商工会議所・商工会の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業であること。
4.以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予めご確認ください。また、「事業再開枠」の場合は、国だけでなく地方自治体による補助金等を含み、重複して補助金を受け取ることはできません。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込
みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回の補助経費に関して
補助経費に関しては以下の3つの項目をすべて満たすものが条件になります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回の補助上限額
補助上限は以下のようになります。
100万円(特例事業者を除く)
150万円(特例事業者のみ※)
※特例事業者は以下のいずれかの事業者のことを指します。
・屋内運動施設
・バー:風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11項に該当して営業許可を取得し、
又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドライン
に該当すると考えられる施設
・カラオケ店
・ライブハウス
・接待を伴う飲食店:風営法第2条第1項第1号に該当し営業許可を取得しており、
指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回の補助率
補助率は以下になります。
A類型:全経費6分の1以上がサプライチェーンの毀損への対応に要する経費を含む場合
補助対象経費の2/3以内
B・C類型:全経費6分の1以上が非対面型ビジネスモデルへの転換、または、テレワーク環境の整備に要する経費を含む場合
補助対象経費の3/4以内
例
B・C類型単体→3/4以内
A類型とB・Cを組み合わせて申請する場合→3/4以内
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回の申請方法
必要書類をまとめて以下に郵送をすることで申請ができます。
ちなみに、持参して申請については受け付けていないそうなのでご注意ください。
〒151-8799 代々木郵便局留め
【コロナ型】日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回についてまとめ
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回についてご紹介しました。
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備
これらの施策を検討している事業者は対象となるか調べてみてはいかがでしょうか?
申請についてのQ&Aは公式のものが出ていますのでこちらをご覧ください。
・Q&A https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/4215/9351/1728/r2c_sinsei_qa.pdf
・あなたは何型? https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/5315/9469/2894/TypeChart.pdf
事務局の連絡先はこちらになります。
補助金事務局 03-6447―5485
今回の第5回が最終受付の予定もあるので、ご希望の場合はお早目の申請をお勧めします。
採択率が高く話題だったが、4次の採択率は34%と低下!
小規模事業者持続化補助金は小規模事業者対象とする事業の持続・継続や発展のための補助金です。2020年2月にコロナの拡大に伴い「コロナ枠」が設置されました。
コロナ枠の特徴は、通常の小規模事業者持続化補助金と違い、条件が緩和されていることと補助率が高いことです。
実際に第2次までの採択率は80%を超えていました。
しかし、第3次からは「予算」が尽きそうなのかぐっと採択率が下がり、第4次には第2次の半分以下である「34%」にまで落ち込んでしまっています。
恐らく現在募集している第5次についても同程度の採択率が見込まれるので、予め気を付けるべき点と言えるでしょう。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>についての注意点
注意点を上げておきます。特に通常枠と比較すると大きく違う部分もあるのでご注意ください。
締切が「必着」であること、「消印有効」ではない
締切について通常枠は一般的に「消印有効」ですが、コロナ枠は12月10日、さらに郵送の場合は「必着」になっています。猶予を持った申請が必要です。
通常枠は今後も続き、今年度分は来年2月5日までの当日消印有効です。しかしコロナ特別枠は必着です。現在募集している第5次においては12月10日必着です。うっかりしていると期限後になってしまいます。
■「事業計画」必須
コロナの影響で厳しい状況にある企業様が申し込まれる補助金ですが、支給されるものあくまで「補助」金です。事業を今後継続していく意思とそれに伴った計画は必須になっています。
■市区町村の証明書が必須に、商工会や商工会議からの確認が任意に
商工会、商工会議所の支援機関からの確認が任意となっています。
任意ですが、採択率を上げるためには受けておいて損はないかと思います。
■不正受給は絶対にやめましょう
補助金はどれもそうですが、実態にそぐわない需給は処罰されます。
不正受給が認められると、補助金の申請の取り消しはもちろん、不正内容の公表(webサイトなど)が行われます。
それに加え5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金という処分が受ける可能性があります。
最悪の場合は、申請書類や申請方法に法的違反があった場合はそれに対する処罰もあり得ます。
申請まで締切が迫っておりますので、できる限りお早目の申請をお勧めします。