令和7年(2025年)は、物価高や燃料費の上昇、子育て支援等への対応として、全国でさまざまな給付金制度が実施されています。本記事では、そうした制度を「目的別」に整理し、物価高騰対策、農業支援、個人向け支援などの分野ごとにわかりやすく紹介します。対象となる制度を見つけて、申請のタイミングを逃さないようにしましょう。
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この記事の目次
物価対策支援給付金【2025年】
東京都「医療機関等物価高騰緊急対策支援金」
東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減を目的に、国の臨時交付金を活用した支援金を令和7年度も実施しています。対象期間が令和7年9月30日から12月31日まで延長されました。また、従来の期限までに交付申請等を行わなかった医療機関等を対象に、改めて新規申請を受け付けています。
対象となるのは、以下に該当する事業者です。
【対象事業者】
・病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所
・有床助産所及び無床助産所
・施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等)
・歯科技工所
【交付額】
| 対象施設 | 食材費 | 光熱費 |
|---|---|---|
| 病院 有床診療所 有床助産所 | 15円×延べ入院患者数 | 117,000円+(21,000円×許可病床数) |
| 無床診療所 歯科診療所 無床助産所 | ー | 117,000円/施設 |
| 施術所 歯科技工所 | ー | 58,500円/施設 |
【申請期限】
| 対象施設 | 申請期限 |
|---|---|
| 病院 有床診療所 有床助産所 | Jグランツ:10月31日(金) 書面申請:10月17日(金) ※Web事前申込フォームより申込 |
| 無床診療所 歯科診療所 無床助産所 施術所 歯科技工所 | Jグランツ:1月16日(金) 書面申請:11月28日(金) ※Web事前申込フォームより申込 |
対象となる事業所には、東京都の委託業者より支援金の案内が順次郵送されます。 Jグランツまたは書面による申請が必要となるため、詳しくは公式サイトをご確認ください。
東京都江東区「エネルギー価格高騰対策補助金」
東京都江東区では、エネルギー価格高騰の影響を受け負担が増大した区内中小企業者に対し、水道光熱費・燃料費の一部を補助しています。対象となるのは、以下に該当する中小企業者です。
- 法人にあっては本店、個人にあっては主たる事業所を区内に有すること
- 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
- 直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、かつ事業収入額が300万円以上であること
- 直近の事業年度の所得に係る確定申告において、エネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)が5万円以上であること
- 江東区中小企業融資の借り入れなどにより、信用保証料・利子・その他補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること
ただし、上記に該当しても、大企業等が実質的に経営に参画している事業者や、暴力団・風俗に関連する事業者は対象外となります。
詳しい補助額は、以下のとおりです。
| エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が30万円以上 | 15万円 |
| エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が20万円以上30万円未満 | 10万円 |
| エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が10万円以上20万円未満 | 5万円 |
| エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が5万円以上10万円未満 | 2万5千円 |
令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能です。事業所の数によらず、申請は1事業者あたり1回のみとなります。
【申請期間】
令和7年6月2日(月)から令和7年10月31日(金)まで
愛媛県東温市「エネルギー価格高騰対策中小零細企業応援給付金」
東温市では、エネルギー価格の高騰や経済状況の影響を受ける市内の中小零細企業を支援するため、応援給付金を交付しています。【主な要件】
この給付金を申請するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・申請日時点で東温市内に本社(法人)または住所(個人)があること
・令和6年度の水道光熱費・燃料費の合計が前年度または前々年度より増加していること
・対象年度および比較対象年度の年間売上が、法人240万円以上、個人事業主120万円以上であること
・令和5年12月31日以前に創業していること
・市税を滞納していないこと
・応援給付金の趣旨に沿って事業継続の意思があること
※令和5~7年度の市の類似給付金(地方創生臨時交付金等)を受給している場合は申請不可
【給付額】
| 事業形態 | 金額 |
| 法人 | 10万円 |
| 個人事業主 | 5万円 |
【申請期間】
令和7年8月7日(木)~11月28日(金)必着
※郵送または窓口持参(土日祝を除く)
千葉県浦安市「介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金」
浦安市では、物価高騰の影響を受けながら介護サービスを継続する事業所を支援するため、対象となる市内の介護サービス事業所に対し、給付金を交付しています。【主な要件】
この給付金を申請するには、以下の条件を満たす必要があります。
・令和7年4月1日および申請日現在で市内に所在し、令和7年4月1日から6月30日までに介護給付の実績がある事業所(指定管理を除く)
・申請日時点で休止していないこと
・千葉県国保連合会の給付実績で確認できること
【対象事業所と給付額】
給付金の額は、事業所のサービス区分によって異なります。
| 区分 | 対象サービス | 金額 |
| A | 居宅介護支援、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 | 10万円 |
| B | 訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | 20万円 |
| C | 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設 | 30万円 |
| D | 特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 | 40万円 |
【申請期限】
令和8年3月31日必着
【滋賀県大津市】介護・障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援給付金
滋賀県大津市では、光熱水費や燃料費の価格高騰の影響を受けた市内の介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等に、支援金を給付しています。
【対象事業者】
・介護サービス事業所
・障害福祉サービス事業所
【給付金額】
・入所系サービス 定員×6,700円
・通所系サービス 定員×2,700円
・訪問系・居宅系サービス 1事業所当たり54,300円
【申請期限】
令和7年12月26日(金)
郵送もしくは持参で申請が必要です。詳しくは、公式サイトをご確認ください。
佐賀県基山町「こどもの居場所づくり活動事業者物価高騰対応重点支援給付金」
基山町では、物価高騰の影響を受ける町内の「こどもの居場所づくり活動」団体に対し、安定的・継続的な活動を支援するため、一時金を支給しています。【主な要件】
この給付金を申請するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・令和6年度に基山町内で「こどもの居場所づくり活動」の実績があること
・令和7年度にも同町内で活動を継続する予定があること
※「こどもの居場所づくり活動」とは、こども食堂、フードパントリー(弁当や食材の配布・配達)など、子どもに対して居場所を提供する活動を指します。
【対象となる活動】
・原則として月1回程度、定期的に実施していること
・活動場所が町内にあり、参加者に町内在住者が含まれること
・活動中は常時責任者を配置し、安全に配慮した運営であること
・営利を目的としない活動であること
【給付額】
対象となる個人または団体ごとに、給付金の支給の対象となる事業に対して、30万円
【申請手続き】
以下の書類を基山町こども課に提出してください。
・交付申請書兼請求書
・令和6年度活動実績報告書
・令和7年度活動計画書
※各様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
【申請期限】
令和8年2月末日まで
長崎県雲仙市「燃油高騰等対策事業継続支援金」
長崎県雲仙市では、厳しい経営環境にある中小事業者等を対象に、事業継続を支援するために一律5万円を支給しています。
【対象者】
雲仙市内に事業所または営業所を有する法人または個人
※農業・林業・漁業・金融・保険業は対象外
【給付額】
一律5万円
【申請期間】
令和7年4月28日(月)~令和8年1月30日(金)まで
市税や国保税の滞納がある事業者は対象外となります。


農業の経営・就農支援給付金
北海道夕張市「農業生産用物価高騰緊急対策給付金」
夕張市では、生産資材や燃油価格の高騰で影響を受ける農業者に対し、給付金を交付しています。【給付対象者】
次のすべてに該当する方が対象です。
- 夕張市内に住所を有し、販売目的で農業生産を行う農業者(法人の場合は市内に主たる事務所があること)
- 令和6年1月1日~12月31日の農業収入が50万円以上(法人は直前事業年度の売上が50万円以上)
- 今後も農業生産を継続する意思があること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 法令および公序良俗に反していないこと
- 本給付金をまだ受給していないこと
【給付額】
1販売農家等につき 7万5千円(1回限り)
【申請期間】
令和7年10月15日(水)~令和7年11月28日(金)
【申請に必要な書類】
<個人>
・給付金交付申請書
・申請者名義の振込先口座通帳の写し
・令和6年農業収入を確認できる書類
(例:令和6年分確定申告書B第一表、令和7年度市道民税申告書 など)
<法人>
・給付金交付申請書
・法人名義の振込先口座通帳の写し
・直前事業年度の売上を確認できる書類
(例:確定申告書別表一、法人事業概況説明書 など)
京都府井手町「井手町肥料高騰対策支援給付金」
京都府井手町では、肥料価格の高騰による影響を受けている農業者に対し、価格上昇の影響を緩和し、農業経営の安定と生産意欲の維持を図るため、肥料購入費の一部を補助しています。【交付対象者】
次のすべてを満たす方が対象です。
- 井手町に住所または農地を有する者(法人の場合は井手町に主たる事務所を有する者)
- 令和7年1月から12月の間に農産物の生産を行っている者
- 令和7年1月から12月の間に、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条に規定する肥料を購入した者
- 化学肥料の低減に取り組む意欲がある者
【交付対象肥料】
令和7年1月から12月までに購入した、肥料の品質の確保等に関する法律第2条に規定する肥料が対象です。
【交付金額】
本町が定める肥料高騰分の8.5割を交付します。
(当年の肥料費 − 当年の肥料費 ÷ 価格上昇率(1.37) ÷ 化学肥料使用量低減率(0.9)) × 0.85
【申請方法】
別記様式第1号(申請書兼請求書)に必要書類(肥料購入者氏名および購入額が確認できるもの)を添付し、井手町産業環境課窓口へ提出してください。
【申請期間】
令和7年11月4日(火)~令和8年2月20日(金)
神奈川県相模原市「令和7年度 肥料購入支援事業給付金」
神奈川県相模原市では、国際情勢による円安などの影響で肥料価格が高止まりし、経営が圧迫されている農業従事者に対して、事業継続を支援するための給付金を支給しています。対象となるのは、令和7年4月1日現在で相模原市に住民登録(または法人登記)があり、営農を継続している農業者のうち、以下のすべてに該当する方です。
- 令和7年4月1日現在、相模原市に住民登録(法人の場合は法人登記)があること
- 令和7年4月1日現在、営農しており、今後も営農の意思があること
- 令和6年分の税申告(法人は令和7年4月1日直前の事業年度の申告)を行い、「青色申告決算書」「収支内訳書」または「決算報告書(法人)」で「販売金額」15万円以上および「肥料費」の記載が確認できること
- 神奈川県を除く他の自治体から、同様の肥料高騰支援給付金を受けていない、または今後も受けないこと
給付金額は、以下の算式で算出されます。
「肥料費」 ÷ 1.46 × 0.22(千円未満切り捨て)
ただし、次のいずれか少ない金額が上限となります。
- 令和6年分申告書に記載された「販売金額」
- 1人(または1法人)あたり上限60万円
【申請期間】
令和7年6月2日(月)~令和7年12月26日(金)まで(郵送の場合は当日消印有効)
運送・運輸業の給付金
愛媛県伊予市「伊予市運送事業者等燃油価格高騰対策支援金」
愛媛県伊予市では、燃料価格の高騰により影響を受けている運送事業者等の、事業継続を支援するための支援金を交付しています。対象となるのは、令和7年4月1日時点で伊予市内で本店・支店・営業所等の営業を開始している法人又は個人事業主で、以下に該当する事業者です。
- 貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む事業者
- 道路運送法に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
- 道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー事業者
- その他、主たる業が物品等を運搬する事業者のうち市長が特に認める事業者
本支援金は所有する車両数に応じて交付され、具体的な金額は以下のとおりです。
- トラック、バス及び普通自動車:車両1台当たり2万円
- 軽自動車:車両1台当たり1万円
付与上限は、1事業者当たり30万円となります。対象車両は令和7年4月1日時点で使用し、自動車検査証、自動車検査証記録事項の【使用の本拠の位置】が伊予市内である車両に限ります。
【申請期限】
令和7年5月1日(木)~令和7年11月30日(日)まで
岩手県二戸市「運輸事業者運行支援緊急対策事業費補助金」
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内の貨物自動車運送事業者の経営継続を支援するため、対象車両の保有台数に応じた補助金を交付します。【交付対象者】
以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。
- 申請時点で、貨物自動車運送事業に必要な許可・認可・届出を有し、市内で事業を継続している
- 市内に事業所を有する中小企業者または個人事業者
- 暴力団員等でないこと
交付対象車両は、以下の要件をすべて満たすものです。
- 申請時点で営業用として保有する被けん引車を除くトラック等(貨物軽自動車を含む)
- 自動車登録番号標に「岩手」と記載されている
- 車検証に記載された保管場所が二戸市内である
- 岩手県内の他市町村で同様の支援の対象となっていない
申請のあった交付対象車両の数に21,000円を乗じた額(上限なし)
【申請期間】
令和7年3月26日(水)~12月26日(金)まで
福岡県柳川市「がんばる運送事業者支援金」
福岡県柳川市では、燃油価格高騰に直面する運送事業者を支援するため、「がんばる運送事業者支援金」を給付しています。柳川市内に本社、支社、営業所等を有する運送事業者で、次のいずれかの事業を営む中小企業者が、事業用として登録する車両が対象です。
| 対象事業 | 対象車両(リース含む) |
|---|---|
| (1)貨物自動車運送事業(トラック運送、軽自動車運送など) | 事業用車両(緑・黒ナンバーのみ) |
| (2)一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス) | |
| (3)一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、福祉タクシー) | |
| (4)特定旅客自動車運送事業(介護タクシーなど) | |
| (5)自動車運転代行業 | 登録車両(随伴車両) |
【給付額】
対象車両1台につき2万円(1事業者につき、1回のみ)
【申請期間】
令和7年9月1日(月)から令和7年12月26日(金)
子育て・生活支援、若者支援【個人向け給付金】
妊婦のための支援給付(令和7年度より法制度化)
妊娠期から出産・子育てまでを切れ目なく支援することを目的とした制度で、経済的支援と相談支援が一体となっています。「妊娠時」と「妊娠8か月~出産後」の2回に分けて給付金を支給するもので、現金ではなく同額分の電子ギフトを選択できる自治体もあります。【上限金額・給付金額】
1回目: 妊婦給付認定後、5万円
2回目: 妊娠しているこどもの人数の届出後、胎児1人につき5万円(多胎妊娠の場合は人数分支給)
申請については、妊娠届出時の妊婦面談にて案内されます。
東京都八王子市「子育て世帯物価高騰支援臨時給付金」
東京都八王子市では、物価高騰の影響を受けている子育て世帯を緊急的に支援するため、八王子市デジタル地域通貨(桑都ペイ)を利用した支援を実施します。この施策は、八王子市に住民票がある人を対象に、児童1人につき5,000円相当の桑都ペイポイントを配布するものです。令和7年7月以降、子どもがいる対象世帯の世帯主宛てに、支給対象児童分の桑都ペイの二次元コードを記載した書類が送付されます。届いたら、桑都ペイアプリで二次元コードを読み込んで給付金をお受け取りください。
なお、宛てに八王子市内に住民票のある児童は原則申請不要ですが、以下の方は申請が必要です。
- 八王子市に住民票がないが、親族による暴力等で八王子市内に避難している方
- 留学や高等学校の下宿などで、一時的に八王子市に住民票がない方
- 八王子市に住民票はないが、市内の児童養護施設又はファミリーホームに入所している方
- 八王子市に住民票はないが、市内在住の里親に委託されている方
【給付金額】
子ども一人あたり:5,000円相当
【桑都ペイポイントの有効期限】
令和8年1月31日(土)
埼玉県さいたま市「子育て世帯への応援給付金」
埼玉県さいたま市では、18歳以下の高校生年代までの児童を養育している子育て世帯を対象に、子育て世帯応援給付金を支給しています。
【対象者】
・令和7年7月31日において本市に居住し、平成19年4月2日から令和7年7月31日までに出生した児童(18歳以下の高校生年代までの児童)を養育している方
・令和7年8月1日から令和8年3月31日までに本市で出生した新生児を養育している方
【支給額】
対象児童1人あたり現金1万円
【申請受付期間】
令和7年9月22日(月)から令和8年2月27日(金)まで
さいたま市から児童手当を受給している方は申請不要です。それ以外の方(公務員等)は申請が必要です。9月中旬以降に届く通知書に印刷されているQRコードを読み取り、オンラインで申請してください。
兵庫県養父市「養父市がんばる若者応援給付金」
養父市では、市内に居住し、事業所等(市外事業所も含む)に正規雇用で就業または自ら起業する新規学卒者等に対し、給付金を交付します。次のすべてに該当する新規学卒者や起業者等が対象です。
- 令和6年度に学校(中学・高校・大学・専門学校など)を卒業した
- 市内に住民登録があり居住している
- 市内外の事業所に正規雇用されたか、もしくは自ら起業している
- 本人および同一世帯員に市税の滞納がない
- 養父市暴力団排除条例に抵触しない
【上限金額・給付金額】
・就労1年目:5万円
・就労2年目:10万円
合計最大15万円(1人あたり)
【1年目・申請期間】
令和7年4月1日~令和8年3月末日まで
※卒業年度の翌年度に1年目申請をしていない者は、翌々年度の2年目申請はできません。
教育訓練給付制度
厚生労働省が実施する「教育訓練給付制度」は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するため、指定された教育訓練を受講・修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。(教育訓練給付金を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります)【教育訓練の種類と給付金額】
教育訓練給付制度は、以下の3種類の教育訓練に分類され、それぞれ給付率や対象講座が異なります。
(1)一般教育訓練
雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練が対象
例:簿記検定、TOEIC、宅地建物取引士、介護職員初任者研修など
【給付金額】受講費用の20%(上限10万円)を訓練修了後に支給
(2)特定一般教育訓練
速やかな再就職や早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象
例:介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種・第二種免許取得講座など
【給付金額】最大で受講費用の50%(年間上限25万円)を支給
(3)専門実践教育訓練
中長期的なキャリア形成に資する教育訓練が対象
例:看護師、保育士、介護福祉士、専門職大学院の課程など
【給付金額】最大で受講費用の80%(年間上限64万円)を支給
まとめ
給付金制度は地域や業種によって対象が異なり、受付期間にも限りがあります。募集終了に気づかず逃してしまうこともあるため、自治体の公式サイトなどで最新情報をこまめに確認し、必要な支援を受け取れるようにしましょう。▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
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