妊娠すると「妊娠がわかった直後から出費は始まるのに、収入や補助はどう変わるの?」と不安に感じる方は少なくありません。妊婦健診の自己負担分、マタニティ用品、通院にかかる交通費――なにかと出費が重なる時期を支えてくれるのが、妊娠中と出産前後の2回に分けて合計10万円がもらえる「妊婦のための支援給付」です。
この給付金は、2025年(令和7年)4月1日から全国でスタートしている国の新しい制度で、令和8年(2026年)度も継続実施されています。所得制限はなく、住民票のある市区町村に妊娠届を出した妊婦の方が対象になります。多胎妊娠(双子・三つ子など)の場合は、人数に応じてさらに増額されます。また、胎児心拍が確認されたあとに流産・死産・人工妊娠中絶となった場合も対象で、「中絶で10万円もらえる制度」と紹介されることもありますが、正確には妊娠したことに対する支援給付です。
この記事では、「妊婦のための支援給付」について、もらえる金額・申請のタイミング・いつ振り込まれるのか・流産や死産・人工妊娠中絶の場合の取扱い・妊婦給付認定申請の意味まで、よくある疑問にそってわかりやすく解説します。妊娠中の方やこれから出産を迎えるご家族は、ぜひ参考にしてください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
妊婦のための支援給付とは?妊娠・出産で最大10万円がもらえる国の制度
妊婦のための支援給付は、妊娠・出産で赤ちゃん1人につき合計10万円がもらえる、国(こども家庭庁)の給付金制度です。妊娠期から出産・子育てまでの切れ目ない支援を行うため、子ども・子育て支援法の改正により2025年(令和7年)4月1日に創設されました。全国の市区町村で運用が進み、令和8年度(2026年度)も継続実施されています。

出典:『“妊婦のための支援給付”のご案内』こども家庭庁
給付は、妊婦給付認定申請(妊娠時)と胎児の数の届出(出産予定日の8週間前以降)の2回に分けて行われます。制度はこども家庭庁が所管し、実際の運営は各市区町村が担当します。給付額や対象者などの基本ルールは全国共通ですが、給付の受け取り方法(現金・クーポン・電子ギフトなど)や案内の出し方は自治体によって異なります。
なお、2025年3月以前に実施されていた「出産・子育て応援給付金」(出産・子育て応援交付金事業)が、この「妊婦のための支援給付」へと法律上の制度として位置づけ直されたものです。金額(妊娠時5万円・出産後5万円)の水準は引き継がれています。
「妊婦給付認定」とは?1回目の給付を受けるための手続き
「妊婦給付認定」とは、1回目の給付(5万円)を受け取るために、市区町村から「妊婦であること」の認定を受ける手続きのことです。妊婦給付認定申請書に必要事項を記入し、住民票のある市区町村へ提出します。
認定を受けるには、医師が胎児心拍を確認していることが要件です。市販の妊娠検査薬の陽性だけでは認定を受けられません。多くの市区町村では、妊娠届の提出と同じタイミングで妊婦給付認定申請の案内が行われ、まとめて手続きできるようになっています。認定を受けた後、市区町村での審査を経て指定口座へ5万円が振り込まれる流れです。
制度の目的は「経済的・身体的・精神的な負担」を軽くすること
妊婦のための支援給付は、産前産後の身体的・精神的・経済的な負担を軽減し、妊婦とお腹の赤ちゃんの健康・福祉の向上を図ることを目的としています。給付金による経済的支援だけでなく、児童福祉法に基づく「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)と組み合わせて実施される点が特徴です。
| 2つの支援を一体的に実施 | ||
|---|---|---|
| 妊婦のための支援給付 | 経済的支援 | 2回に分けた給付金の支給 |
| 妊婦等包括相談支援事業 | 伴走型相談支援 | 助産師・保健師等による面談、情報提供、相談対応など |
妊娠届を出すときや赤ちゃん訪問のタイミングで、専門職との面談を受けながら、必要な経済的サポートも受けられる流れになっています。お金の面と気持ちの面の両方からサポートが受けられる仕組みです。
「出産費用の無償化」とは別の制度
妊婦のための支援給付は、別途進んでいる「出産費用の無償化」とは別の制度です。混同されがちなので整理しておきましょう。
妊婦のための支援給付は、すでに2025年4月から始まっている現金給付(計10万円)の制度です。一方、出産費用の無償化は、正常分娩の費用そのものを公的保険でカバーしようという制度で、2026年5月29日に改正健康保険法が可決・成立しました。ただし施行は公布後2年以内で、実際の運用開始は早くて2027年度、現実的には2028年度ごろの見通しです。
つまり、いま妊娠している方が確実に受け取れるのは、妊婦のための支援給付や出産育児一時金(子ども1人につき原則50万円)です。出産費用無償化の最新の動きについては、関連記事もあわせてご確認ください。
もらえる金額はいくら?双子・三つ子の場合も解説
妊婦のための支援給付でもらえる金額は、赤ちゃん1人につき合計10万円です。妊娠時に5万円、出産前後にもう5万円という形で、2回に分けて支給されます。| 支給のタイミング | 給付額 |
|---|---|
| 【1回目】妊婦給付認定申請時(医療機関で胎児心拍が確認された後) | 妊娠1回につき5万円 |
| 【2回目】胎児の数の届出後(出産予定日の8週間前の日以降) | 胎児1人につき5万円 ※多胎妊娠の場合は人数分 |
ポイントは、2回目が「胎児の数×5万円」になることです。そのため、双子や三つ子を妊娠している場合は、次のように増額されます。
| 赤ちゃんの数 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1人(単胎) | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
| 2人(双子) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
| 3人(三つ子) | 5万円 | 15万円 | 20万円 |
所得による制限はありません。住民票のある市区町村に妊娠届を出した妊婦の方であれば、収入にかかわらず対象となります。
1回目の支給対象は「胎児心拍が確認された妊婦」
1回目の給付は、医師が胎児の心拍を確認したことをもって「妊娠」と認められた方が対象です。市販の妊娠検査薬で陽性が出ただけでは申請できません。
まずは産科医療機関を受診して胎児心拍の確認を受け、その後に住民票のある市区町村へ妊娠届を提出する流れになります。妊娠届を出すと母子健康手帳が交付され、あわせて給付の案内を受けられるのが一般的です。
給付の受け取り方法は自治体によって異なる
給付金の受け取り方は自治体によって違いがあり、主に次のいずれかの方法で支給されます。住んでいる地域によって現金とは限らない点に注意が必要です。
・自治体独自の電子クーポン
・電子マネー
・出産・育児用品の購入やレンタルに使えるギフト
たとえば東京都内の自治体では、「赤ちゃんファースト」などのギフトカードで受け取れる仕組みが整えられています。お住まいの自治体がどの方法を採用しているかは、妊娠届を出すときの案内で確認できます。
妊婦のための支援給付はいつ振り込まれる?申請から1〜2か月が目安
申請から振込までは、おおむね1〜2か月後が目安です。申請してすぐに振り込まれるわけではなく、自治体での審査を経てから支給されます。仙台市・世田谷区・熊本市・広島市など、主要な自治体はいずれも「申請から支給まで概ね2か月程度」と案内しています。
給付を受けるには、「妊婦給付認定申請」(1回目)と「胎児の数の届出」(2回目)の2つの手続きが必要です。

妊婦のための支援給付の申請フローを示した図
申請の基本的な流れは次のとおりです。市区町村ごとに細かい手順は異なりますが、大枠は共通しています。
| 一般的な申請の流れ |
|---|
| (1)産科医療機関で胎児心拍の確認を受ける |
| (2)住民票のある市区町村に妊娠届を提出し、妊婦面談を受ける |
| (3)案内に従って「妊婦給付認定申請」を行う(1回目の給付) |
| (4)出産予定日の8週間前以降に「胎児の数の届出」を行う(2回目の給付) |
| (5)審査を経て、指定の口座等に給付金が支給される |
申請できるタイミングは、次のとおりです。
| 申請回 | 申請可能な時期 |
|---|---|
| 【1回目】妊婦給付認定申請 | 医療機関で胎児心拍が確認された日以降 |
| 【2回目】胎児の数の届出 | 出産予定日の8週間前の日以降 |
申請期限は「2年」が基本ルール
申請期限は、全国共通で2年が基本です。具体的には次のように定められています。
・2回目(胎児の数の届出):出産予定日の8週間前の日から2年後の前日まで
・流産・死産・人工妊娠中絶等の場合:その事実が医療機関等で確認された日から2年間
期限を過ぎると、理由にかかわらず給付金を受け取れなくなります。出産前後はバタバタしがちなので、案内が届いたらできるだけ早めに申請しておくと安心です。早く受け取りたい場合も、案内を受けたらすみやかに申請することをおすすめします。
流産・死産・人工妊娠中絶の場合も給付の対象になる
胎児心拍が確認されたあとに流産・死産・人工妊娠中絶となった方、出産後にお子様を亡くされた方も、1回目・2回目ともに給付の対象です。妊娠という事実に対して支援する制度のため、その後の経過にかかわらず受け取ることができます。
以前の「出産・子育て応援交付金」では中絶は給付対象外でしたが、2025年4月にスタートした「妊婦のための支援給付」からは、人工妊娠中絶となった場合も対象となりました。「中絶で10万円もらえる」という説明がインターネットで見られるのはこのためですが、正確には中絶費用への直接補助ではなく、あくまで妊娠したことに対する支援給付です。
妊娠届を提出する前に流産等を経験された方も、医師による胎児心拍確認の証明書等があれば申請できます。心拍確認後であれば、妊娠週数が早い段階であっても対象となるのが基本的な考え方です。
なお、同一の妊娠について、複数の自治体から重複して給付を受けることはできません。具体的な取扱いは自治体によって運用が分かれる場合があるため、心拍確認の時期などを含めて、まずはお住まいの市区町村に確認してみましょう。
引っ越し・里帰り出産の場合はどうなる?
申請から支給までの間に引っ越しをした場合、原則として申請時点で住民票のある市区町村から給付されます。同一の妊娠について、複数の自治体から重複して給付を受けることはできません。
引っ越しのパターンごとに、扱いを整理すると次のようになります。
・転出した時点で未申請の給付がある場合:転入先の自治体で改めて妊婦給付認定申請を行う
里帰り出産の場合も、住民票のある自治体での申請となります。里帰り先の自治体では申請できないため、住民票を移していない場合は、住民票のある自治体で手続きを進めましょう。手続きは郵送やオンラインでも対応できることが多いので、里帰り中でも申請可能です。
自治体ごとの申請方法の例
妊婦のための支援給付は全国の各自治体が運営するため、細かい内容はお住まいの地域によって異なります。ここでは具体的な自治体の例を紹介します。給付方法や案内のタイミングが自治体によって違うことを理解するためにお役立てください。
| 自治体 | 申請時期 | 詳細 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 1回目:妊娠が確定した受診日から2年を経過する日まで/2回目:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで | 1回目・2回目ともに書類が届く。申請から支給まで1〜2か月程度 | 札幌市子育てサイト |
| 宮城県仙台市 | 1回目:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年/2回目:出産予定日の8週間前の日から2年 | 妊娠届出時の面談時、赤ちゃん訪問時に電子申請を案内。申請日による支給日を規定 | 仙台市HP |
| 東京都世田谷区 | 1回目:妊娠が確認された日から2年間/2回目:出産予定日の8週間前から2年間 | 申請から支給まで2か月程度。1回目は妊娠期面接時、2回目は赤ちゃん訪問時に申請案内 | 世田谷区HP |
| 愛知県名古屋市 | 1回目:妊娠届出時以降(妊娠中に申請)/2回目:出生後 | 1回目は妊娠届出の1〜2か月後、2回目は出生報告日の3〜4か月後に申請書等を送付。支給予定日は毎月14日と30日 | 名古屋市HP |
| 大阪府大阪市 | 1回目:妊娠が確認された日から2年後の前日/2回目:出産予定日の8週間前から2年後の前日 | 妊娠届出時、乳児家庭全戸訪問時に案内。オンラインまたは専用封筒による申請のみ | 大阪市HP |
| 広島県広島市 | 1回目:妊娠の事実確認後にオンライン申請(原則妊娠中)/2回目:出生届出日以降にオンライン申請 | 1回目は申請後2〜3か月で振込、2回目は出生届出日の翌月に案内を郵送 | 広島市HP |
| 熊本県熊本市 | 1回目:妊娠が確定された日から2年以内/2回目:出産予定日の8週間前から2年以内 | 1回目は妊娠届出時の面談後、2回目は出生後の家庭訪問時に案内。電子申請。概ね2か月程度で給付 | 熊本市HP |
このように、申請のタイミングや受け取り方法は自治体ごとに細かく異なります。正確な情報は、必ずお住まいの市区町村の公式サイトや窓口で確認してください。
東京都は独自の上乗せ支援も。「赤ちゃんファースト」で最大13万円分
東京都では、国の妊婦のための支援給付に加えて、独自の上乗せ支援「赤ちゃんファースト」でお子さん1人あたり10万円分の育児用品・サービスを受け取れる仕組みがあります。さらに2026年1月〜2027年3月に出生したお子さんについては、期間限定の「赤ちゃんファーストプラス」により+3万円が上乗せされ、合計13万円分となります。
このほか、東京都では2025年10月から都道府県レベルで全国初の無痛分娩費用助成(最大10万円)もスタートしており、妊娠・出産にまつわる経済支援がここ数年で大きく拡充されています。都内在住の方は、国の給付と都独自の給付をあわせて受けられる点を押さえておきましょう。
なお、出産後にもらえるお金は、この給付金だけではありません。育児休業中の収入を支える育児休業給付金、子育て世帯全般の支援制度など、産後に活用できる制度もあわせてチェックしておくと安心です。
妊婦のための支援給付に関するよくある質問
妊婦のための支援給付はいくらもらえる?
赤ちゃん1人につき合計10万円です。妊娠時の申請で5万円、出産前後の届出で5万円が、2回に分けて支給されます。双子なら合計15万円、三つ子なら合計20万円が支給されます。
妊婦給付認定申請とは何ですか?
1回目の給付(5万円)を受け取るために、市区町村から「妊婦であること」の認定を受ける手続きのことです。医師による胎児心拍確認後、住民票のある市区町村へ妊婦給付認定申請書を提出します。多くの自治体では妊娠届の提出と同じタイミングで案内が行われ、まとめて手続きできる運用となっています。
所得制限はある?
所得による制限はありません。住民票のある市区町村に妊娠届を出した妊婦の方であれば、収入にかかわらず対象となります。
申請してからいつ振り込まれる?
自治体での審査を経て、申請からおおむね1〜2か月後に指定口座へ振り込まれるのが一般的です。仙台市・世田谷区・熊本市・広島市など主要自治体はいずれも「概ね2か月程度」と案内しています。自治体や申請時期によって前後する場合があります。
1回目はどのタイミングで申請できる?
医療機関で胎児心拍が確認された日以降に申請できます。妊娠検査薬の陽性だけでは申請できないため、まず産科を受診し、その後に妊娠届を提出する流れになります。
双子や三つ子の場合は?
2回目の給付が「胎児の数×5万円」となるため、双子なら合計15万円、三つ子なら合計20万円が支給されます。1回目は妊娠1回につき5万円で共通です。
中絶や流産、死産でも10万円もらえる?
医師が胎児心拍を確認したあとの流産・死産・人工妊娠中絶は、1回目・2回目ともに給付の対象で合計10万円が支給されます。以前の「出産・子育て応援交付金」では中絶は給付対象外でしたが、2025年4月にスタートした「妊婦のための支援給付」から対象となりました。ただし中絶費用そのものへの直接補助ではなく、あくまで妊娠したことへの支援給付です。手続きについては市区町村の窓口へご相談ください。
申請期限はいつまで?
基本は2年です。1回目は胎児心拍を確認した日から、2回目は出産予定日の8週間前の日から、それぞれ2年後の前日までが期限です。期限を過ぎると受け取れなくなります。
里帰り出産の場合はどうしたらいい?
申請は住民票のある自治体で行います。里帰り先の自治体では申請できません。手続きは郵送やオンラインで対応できることが多いため、里帰り中でも申請可能です。
夫や家族の口座に振り込んでもらえる?
原則として、給付金の振込先は妊婦本人名義の口座に限られます。配偶者やご家族の口座は指定できません。旧姓の口座でも本人確認が取れた場合は振込可能ですが、振込完了前に口座名義を変更してしまうと振り込めなくなる場合があるため注意が必要です。
出産費用の無償化とは違う制度?
別の制度です。妊婦のための支援給付は2025年4月から始まっている現金給付(計10万円)です。一方、出産費用の無償化は正常分娩の費用を保険でカバーする制度で、2026年5月29日に改正健康保険法が可決・成立したものの、実際の運用開始は早くて2027年度、現実的には2028年度ごろの見通しです。
まとめ
妊婦のための支援給付は、妊娠時に5万円・出産前後に5万円の合計10万円(多胎妊娠はさらに増額)が受け取れる、全国共通の給付金制度です。所得制限はなく、住民票のある市区町村に妊娠届を出した妊婦の方が対象になります。振込までの目安は申請から1〜2か月で、胎児心拍が確認されたあとの流産・死産・人工妊娠中絶も対象となります。
申請の窓口や受け取り方法、案内のタイミングは自治体によって違います。まずは妊娠届を出すときに市区町村の担当窓口でしっかり案内を受け取り、2年の申請期限を逃さないことが大切です。東京都在住の方は「赤ちゃんファースト」など独自の上乗せ支援もあわせて受けられます。流産・死産を経験された場合や、引っ越し・里帰り出産の予定がある場合も、それぞれに対応する仕組みが用意されています。ひとりで悩まず、お住まいの自治体の担当窓口に相談してみましょう。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する


