リスキリング(学び直し)への関心が高まる一方で、資格取得やスクール受講にかかる費用は決して小さくありません。「働きながら資格を取りたいが費用がネックになる」「45歳・50歳を過ぎてからでも使える制度はあるのか」――こうした声に応えるのが、雇用保険を財源とする「教育訓練給付制度」です。
教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定する講座を修了した際に受講費用の一部が支給される国の制度で、訓練のレベルに応じて一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の3種類が用意されています。要件を満たせば、専門実践教育訓練では受講費用の最大80%(年間上限64万円)が支給されます。
・戻ってくる額は受講費用の20%・50%・80%の3段階。どれになるかは「講座の種類」で決まる
・使えるかどうかは雇用保険の加入期間で決まる。年齢の上限はない
・特定一般・専門実践は「受講開始の2週間前まで」に手続きが必要。申し込んでからでは間に合わない
・令和8年10月1日に指定講座が入れ替わる。10月開講の講座を狙うなら9月中旬が手続きの山場
「教育訓練給付金はいくらもらえる?」「対象講座・資格の一覧はどこで見られる?」「45歳・50歳以上でも使える?」「働きながらでも申請できる?」「公務員は対象?」「何回まで使える?」――この記事では、教育訓練給付制度の3種類の違い・金額・受給条件・対象資格一覧・申請方法・支給時期までを、厚生労働省の最新資料にもとづいて網羅的に解説します。
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この記事の目次
【令和8年10月1日更新】指定講座が入れ替わります
教育訓練給付制度の対象講座は毎年4月1日と10月1日の年2回、入れ替わります。厚生労働省は令和8年8月6日に、10月1日付けの指定講座を公表しました。
| 給付の種類 | 今回の新規指定 | 令和8年10月1日時点の合計 |
|---|---|---|
| 専門実践教育訓練 | 138講座(第四次産業革命スキル習得講座、看護師などの養成課程ほか) | 3,485講座 |
| 特定一般教育訓練 | 151講座(特定行為研修、介護支援専門員ほか) | 1,532講座 |
特定一般教育訓練では、働きながら学べる講座の拡充が進んでおり、今回オンライン講座90講座・夜間講座52講座・土日講座52講座が新たに指定されました。
・新しく指定された講座は、受講開始日が10月1日以降でなければ給付の対象になりません。9月中に開講する同名講座は対象外です
・逆に、指定の有効期間は3年間で自動更新ではありません。今まで対象だった講座が10月1日で外れることもあります。申し込み前に必ず検索システムで最新の指定状況を確認してください
次回(令和9年4月指定)の講座指定申請の受付は、令和8年10月上旬〜11月上旬に実施される予定です。
教育訓練給付制度とは?3種類の給付率と対象者【2026年最新】
教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者(または被保険者だった方)が厚生労働大臣の指定する講座を修了した際に、支払った受講費用の一部がハローワークから支給される制度です。働く方の主体的な能力開発とキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としています。
給付の種類は訓練のレベル・目的に応じて3つに分かれ、それぞれ給付率・上限額・対象講座が異なります。
| 給付の種類 | 目的 | 給付率と上限額 | 指定講座数(令和8年4月1日時点) |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 雇用の安定・就職の促進 | 受講費用の20%(上限10万円) | 約1万2,000講座 |
| 特定一般教育訓練 | 速やかな再就職・早期のキャリア形成 | 最大50%(上限25万円) | 1,424講座 |
| 専門実践教育訓練 | 中長期的なキャリア形成 | 最大80%(年間上限64万円) | 3,488講座 |
※専門実践・特定一般の講座数は厚生労働省の令和8年4月1日付け指定講座の公表値。一般教育訓練の講座数は、厚生労働省が示す全体約17,000講座から専門実践・特定一般を差し引いた概数です。
対象講座は、厚生労働省の「教育訓練給付金 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」で、地域・資格名・訓練種別から絞り込んで検索できます。
30秒でわかる|自分はどの給付が使えるか
3種類のどれに当たるかは「受けたい講座がどれに指定されているか」で決まります。自分で選ぶものではありません。まず目的から逆引きし、次に対象かどうかを確認するのが最短ルートです。
| あなたの目的 | 該当しやすい給付 | 戻ってくる割合 |
|---|---|---|
| 簿記・宅建・TOEICなどでスキルを上げたい | 一般教育訓練 | 20%(上限10万円) |
| ケアマネ・大型免許などで早く再就職したい | 特定一般教育訓練 | 最大50%(上限25万円) |
| 看護師・介護福祉士など国家資格で職種を変えたい | 専門実践教育訓練 | 最大80%(年間上限64万円) |
【STEP2】対象かどうかを3つの質問で確認する
①今、雇用保険に入っている(またはパート・派遣で加入している)→ 支給要件期間3年以上(初回は一般・特定一般1年、専門実践2年)で対象
②退職している → 離職日の翌日から受講開始日まで1年以内なら対象。1年を超えていても延長制度あり
③公務員・自営業・役員などで雇用保険に入っていない → 原則対象外
【STEP3】受講申し込みの前にハローワークで支給要件照会をする
自己判断は禁物です。過去の受給歴や転職時の空白期間で結論が変わります。
教育訓練給付金・教育訓練支援給付金・教育訓練休暇給付金の違いは?
名前が似た3つの制度は、「受講費用を補助する制度」と「生活費を補助する制度」に分かれます。
| 制度名 | 性格 | 対象者 | 支給される額 |
|---|---|---|---|
| 教育訓練給付金 | 受講費用の補助 | 在職者・離職者(雇用保険の加入要件あり) | 受講費用の20〜80% |
| 教育訓練支援給付金 | 受講中の生活費補助 | 専門実践教育訓練を受ける45歳未満の失業者 | 基本手当日額の60%相当 |
| 教育訓練休暇給付金 | 休暇取得中の生活費補助 | 教育訓練のため休暇を取得した在職者 | 基本手当に相当する額 |
本記事で扱うのは1つめの教育訓練給付金です。生活費側の2制度(支援給付金・休暇給付金)は受給条件も申請先の手続きも別体系のため、下記の記事で詳しく解説しています。
教育訓練給付金はいくらもらえる?種類別の金額早見表
教育訓練給付金の支給額は、給付の種類ごとに上限10万円・上限25万円・年間上限64万円と大きく異なります。給付率・上限・追加支給の条件をまとめた早見表がこちらです。
| 給付の種類 | 基本の給付率(上限) | 追加支給の条件 | 最大の給付率(上限) |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20%(10万円) | 追加支給なし | 20%(10万円) |
| 特定一般教育訓練 | 40%(20万円) | 資格取得+就職で10%(上限5万円)を追加 | 50%(25万円) |
| 専門実践教育訓練 | 50%(年間40万円) | 資格取得+就職で20%(年間16万円)、さらに賃金5%上昇で10%(年間8万円)を追加 | 80%(年間64万円) |
いずれの給付も、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。また、拡充後の給付率(特定一般の50%・専門実践の80%)は、令和6年10月1日以降に受講を開始した講座が対象です。
専門実践教育訓練の「追加20%・上限16万円」とは何か?
「専門実践教育訓練給付金 追加20% 上限16万円」という検索が多く見られます。これは訓練修了後1年以内に資格を取得し、雇用保険の被保険者として就職した場合に加算される追加給付の年間上限額を指します。
基本支給の50%(年間上限40万円)に追加20%(年間上限16万円)が加算され、合計70%・年間上限56万円になります。さらに訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合は10%(年間上限8万円)が上乗せされ、合計80%・年間上限64万円となります。訓練期間が2年なら追加20%分は32万円、3年なら48万円が上限です。
専門実践教育訓練給付金は10年間で最大192万円(4年課程は最大256万円)
専門実践教育訓練給付金には、10年間の通算で192万円という支給上限が設けられています。「3年間で192万円」と説明されることがありますが、正確には最初に給付を受けた講座の受講開始日を起点として、10年を経過するまでに受講開始した専門実践教育訓練の合計額が192万円までという枠組みです。
| 区分 | 年間上限 | 通算上限 |
|---|---|---|
| 基本支給(50%) | 40万円 | 10年間で192万円 |
| 資格取得・就職での追加(20%) | 16万円 | 同上(内数) |
| 賃金5%上昇での追加(10%) | 8万円 | 同上(内数) |
| 法令上最短4年の課程(専門職大学等・管理栄養士養成課程) | 64万円 | 4年目相当分64万円を上乗せし最大256万円 |
教育訓練給付金の支給額シミュレーション(2年課程の例)
厚生労働省のパンフレットでは、訓練期間2年・入学料10万円・6か月ごとの受講料40万円のケースで、教育訓練経費170万円に対して合計128万円が支給される例が示されています。
| 支給のタイミング | 教育訓練経費 | 支給額 |
|---|---|---|
| 第1期(受講開始〜6か月) | 50万円 | 25万円 |
| 第2期(〜12か月) | 40万円 | 15万円 |
| 第3期(〜18か月) | 40万円 | 20万円 |
| 第4期(〜24か月) | 40万円 | 20万円 |
| 資格取得・就職した場合の追加(20%) | ― | 32万円 |
| 賃金が5%以上上昇した場合の追加(10%) | ― | 16万円 |
| 合計 | 170万円 | 128万円 |
このケースで自己負担は42万円まで下がりますが、最後の48万円(追加20%+10%)を受け取れるのは修了して就職した後です。在学中の資金繰りは「50%が6か月ごとに戻る」前提で組む必要があります。
厚生労働省は受講費用を入力するだけで支給額を試算できる「教育訓練給付金シミュレーター(Excel)」も公開しています。
教育訓練給付制度の条件(受給要件)は?在職中と離職後で違う
教育訓練給付制度の受給条件は「雇用保険への加入」と「支給要件期間(雇用保険の加入期間)が一定以上あること」の2つです。在職中と離職後で条件が変わります。
・受講開始日時点で雇用保険に加入している
・支給要件期間が3年以上ある
②離職後(被保険者だった方)の場合
・離職日の翌日から受講開始日までが1年以内である(延長した場合は最大20年以内)
・支給要件期間が3年以上ある
ただし、初めて教育訓練給付金を受ける方には当分の間の特例があり、必要な支給要件期間が短縮されます。
| 給付の種類 | 初めて利用する場合 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 1年以上 | 3年以上(前回の受講開始日以降) |
| 特定一般教育訓練 | 1年以上 | 3年以上(前回の受講開始日以降) |
| 専門実践教育訓練 | 2年以上 | 3年以上(前回の受講開始日以降) |
支給要件期間とは、同一の事業主に引き続き雇用保険の被保険者として雇用された期間です。前職との空白期間が1年以内であれば前後の期間を通算できるため、転職経験がある方も合算して判定されます。パート・アルバイト・派遣社員でも、雇用保険に加入していれば対象です。
教育訓練給付制度は45歳以上・50歳以上・60歳以上でも利用できる?年齢制限は?
教育訓練給付制度(給付金)自体に年齢の上限はありません。45歳・50歳・60歳以上の方でも、雇用保険の加入要件を満たしていれば利用できます。
| 年齢 | 教育訓練給付金(3種類とも) | 教育訓練支援給付金 |
|---|---|---|
| 45歳以上・50歳以上 | 年齢制限なし。加入要件を満たせば利用可 | 対象外(45歳未満のみ) |
| 60歳以上・定年後 | 年齢制限なし。離職後1年以内・支給要件期間3年以上などを満たせば利用可 | 対象外 |
| 65歳以上 | 高年齢被保険者として雇用保険に加入していれば利用可 | 対象外 |
注意が必要なのは、専門実践教育訓練を受ける失業者に生活費相当額を支給する「教育訓練支援給付金」です。こちらは受講開始時点で45歳未満の方が対象のため、45歳以上の方は「学費の給付は受けられるが、在学中の生活費支援は受けられない」という前提で資金計画を立てる必要があります。定年後に長期の養成課程へ進む場合は特に、この差が効いてきます。
45歳・50歳以上の方におすすめの資格・講座は?
45歳・50歳以上の方に多く活用されているのは、早期の再就職につながる「特定一般教育訓練」(最大50%給付)と、医療・福祉・IT分野の専門職を目指す「専門実践教育訓練」(最大80%給付)です。
| 目的 | 資格・講座の例 | 給付の種類 |
|---|---|---|
| 早期の再就職・転職 | 介護支援専門員実務研修(ケアマネジャー)・介護職員初任者研修・大型自動車第一種/第二種免許 | 特定一般教育訓練 |
| キャリアアップ・独立 | 社会保険労務士・税理士・宅地建物取引士・簿記検定 | 一般教育訓練 |
| 専門職への転身(中長期) | 看護師・准看護師・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士 | 専門実践教育訓練 |
| デジタル・IT分野 | ITSSレベル2以上の情報通信技術関係資格・第四次産業革命スキル習得講座 | 特定一般・専門実践 |
方向性が固まっていない場合は、まず検索システムで興味のある資格を調べ、ハローワークやキャリア形成・リスキリング支援センターの訓練前キャリアコンサルティングで相談する流れが確実です。
在職中・働きながらでも利用できる?夜間・土日・オンライン講座の数
教育訓練給付制度は在職中でも利用できます。受講開始日時点で雇用保険に加入し、支給要件期間が3年以上(初回は一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上)あれば、仕事を辞めずに給付を受けられます。
厚生労働省は「働きながら学びやすくする」観点から夜間・土日・オンライン講座の指定を進めており、令和8年4月1日時点の指定状況は次のとおりです。
| 実施形態 | 専門実践教育訓練 | 特定一般教育訓練 |
|---|---|---|
| 平日夜間の講座 | 297講座 | 646講座 |
| 土日の講座 | 327講座 | 802講座 |
| 通信制(合計) | 918講座 | 461講座 |
| うちe-ラーニングのみ | 384講座 | 344講座 |
さらに令和8年10月1日付けの指定では、特定一般教育訓練にオンライン90講座・夜間52講座・土日52講座が新たに加わります。在職者が選べる講座は年々増えている状況です。
公務員は教育訓練給付制度を利用できる?
国家公務員・地方公務員は、原則として教育訓練給付制度を利用できません。本制度は雇用保険の被保険者であることが要件ですが、公務員は雇用保険の適用対象外だからです。
ただし、次のようなケースでは対象になる可能性があります。
- 公務員になる前に民間企業等で雇用保険に加入していた期間があり、離職日の翌日から1年以内などの要件を満たす場合
- 非常勤の国家公務員・地方公務員で、雇用保険に加入している場合
- 退職後に民間企業へ再就職し、雇用保険に加入している場合
判定は個別の加入履歴によって変わるため、雇用保険被保険者証を持参してハローワークで支給要件照会を行うのが確実です。
教育訓練給付金は何回まで使える?何年あければ再度受けられる?
教育訓練給付金に利用回数の上限はありませんが、再受給には2つの条件を「いずれも」満たす必要があります。どちらか一方だけでは受給できない点に注意してください。
・前回の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上あること
・今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けていないこと
過去に給付を受けた場合、その受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。また、複数の講座について同時に支給申請することはできません。
自分の受給履歴が不明な場合は、雇用保険被保険者証と本人確認書類を持ってハローワークで支給要件照会を行いましょう。なお、専門実践教育訓練については、これとは別に「10年間で192万円」という通算の支給上限も適用されます。
離職後1年以上経過しても使える?適用対象期間の延長とは
離職後1年を超えると原則として教育訓練給付制度は利用できませんが、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などにより受講が困難な期間が30日以上続いた場合は、適用対象期間を延長できます。
延長できる期間は最大19年で、本来の1年と合わせて受講開始日までを最大20年以内まで延ばせます。手続きは「教育訓練給付金適用対象期間延長申請書」を住所地を管轄するハローワークに提出する方法で、来所・電子申請・郵送のいずれでも可能です。延長後の適用対象期間の最終日までに提出すれば受理されます。
延長理由に該当しない場合でも、求職者支援訓練や公共職業訓練など別の学び直し支援を活用できるケースがあります。求職者支援制度は月10万円の職業訓練受講給付金を受けながら無料で訓練を受けられる仕組みで、教育訓練給付の加入期間が不足している方も対象になり得ます。
教育訓練給付制度の対象講座・資格一覧【種類別】
教育訓練給付制度の対象資格は、一般教育訓練は簿記・宅建・TOEIC等の汎用資格、特定一般教育訓練は大型免許・ケアマネジャー等の実務直結資格、専門実践教育訓練は看護師・介護福祉士等の国家資格という住み分けになっています。ここでは種類別に、厚生労働省が示す対象資格の例と支給額を整理します。
一般教育訓練給付金の対象資格一覧と支給額(20%・上限10万円)
一般教育訓練給付金は、雇用の安定・再就職の促進に資する教育訓練が対象で、修了時に受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。追加給付はなく、修了後に一括で支給される仕組みです。
・輸送・機械運転関係(大型自動車・建設機械運転等)
・介護福祉士実務者養成研修
・介護職員初任者研修
・税理士
・社会保険労務士
・Webクリエイター
・CAD利用技術者試験
・TOEIC
・簿記検定
・宅地建物取引士
■大学院などの課程
・修士・博士の学位などの取得を目標とする課程
一般教育訓練の教育訓練経費は「入学料および受講料(最大1年分)」が対象です。2年以上のコースでも、給付の計算対象になるのは1年分までである点に注意しましょう。
特定一般教育訓練給付金の対象資格一覧と支給額(最大50%・上限25万円)
特定一般教育訓練給付金は、速やかな再就職と早期のキャリア形成を支援する制度で、修了後に受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。さらに資格取得と就職の要件を満たすと10%(上限5万円)が加算され、合計50%・上限25万円となります。
| 給付率 | 条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| 40% | 訓練修了後に支給 | 20万円 |
| 50%(40%+10%) | 修了日の翌日から1年以内に資格取得+雇用保険の被保険者として就職 | 25万円 |
令和8年4月1日時点の指定講座1,424講座の内訳は、業務独占・名称独占・必置資格の取得を目標とする課程が1,347講座、情報通信技術関係の資格が14講座、短時間の職業実践力育成プログラム等が63講座です。令和8年10月1日には職業能力評価制度の検定を目指す課程が加わり、全体で1,532講座になります。
・介護支援専門員実務研修(ケアマネジャー)
・介護職員初任者研修
・特定行為研修
・大型自動車第一種・第二種免許
■デジタル関係の講座
・ITSSレベル2の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
■大学等・専門学校の課程
・短時間の職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)
・短時間のキャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)
■職業能力評価制度の検定
・技能検定または団体等検定の合格を目指す課程
専門実践教育訓練給付金の対象資格一覧と支給額(最大80%)
専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を支援する制度で、受講中から6か月ごとに受講費用の50%(年間上限40万円)が支給される点が最大の特徴です。長期の訓練でも学費負担が分散されます。
| 給付率 | 要件 | 年間上限 |
|---|---|---|
| 50% | 受講中6か月ごとに支給 | 40万円 |
| 70%(50%+20%) | 修了後1年以内に資格取得+雇用保険の被保険者として就職 | 56万円 |
| 80%(70%+10%) | 上記に加え、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇 | 64万円 |
令和8年4月1日時点の指定講座3,488講座のうち、最も多いのは看護師・介護福祉士などの業務独占資格・名称独占資格の養成課程で1,953講座。次いで専門学校の職業実践専門課程等が714講座、第四次産業革命スキル習得講座等が430講座、大学等の職業実践力育成プログラムが238講座、専門職大学院等の課程が151講座と続きます。
・看護師・准看護師・助産師
・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士
・保育士・歯科衛生士・栄養士
・美容師・理容師・調理師
・はり師・柔道整復師
■デジタル関係の講座
・第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)
・ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
■大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程
・専門職大学院の課程(法科大学院・教職大学院・MBA等)
・職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)
■専門学校・専門職大学の課程
・職業実践専門課程(文部科学大臣認定)
・キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)
・専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程
大学・大学院の課程は教育訓練給付制度の対象になる?
大学・大学院の課程も、条件を満たせば教育訓練給付制度の対象になります。修士・博士の学位取得を目標とする課程は「一般教育訓練」、専門職大学院(法科大学院・教職大学院・MBA等)や職業実践力育成プログラムは「専門実践教育訓練」として指定されているケースが多く見られます。
専門実践教育訓練では、専門職大学院等の課程が151講座、大学等の職業実践力育成プログラムが238講座指定されています(令和8年4月1日時点)。指定状況は学校・課程ごとに異なるため、教育訓練講座検索システムで「大学」「大学院」を条件に検索してください。社会人向けの学び直し情報は、文部科学省が運営する「マナパス」にも掲載されています。
2026年度(令和8年度)の指定講座一覧を確認する方法
最新の指定講座は、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認できます。地域・資格名・訓練種別・実施方法(通学/通信/夜間/土日)から絞り込み検索が可能です。
・専門実践教育訓練の指定講座(令和8年4月1日付け/3,488講座)
・特定一般教育訓練の指定講座(令和8年4月1日付け/1,424講座)
・一般教育訓練の新規・再指定講座一覧(令和8年4月1日付け・PDF)
■令和8年10月1日から追加される指定講座(令和8年8月6日公表)
・専門実践教育訓練の指定講座(新規138講座/10月1日時点3,485講座)
・特定一般教育訓練の指定講座(新規151講座/10月1日時点1,532講座)
指定講座は毎年4月1日と10月1日の年2回更新されます。10月から新たに指定される講座は、受講開始日が10月1日以降でなければ給付の対象になりません。次回(令和9年4月指定)の申請受付は令和8年10月上旬〜11月上旬に実施される予定です。
教育訓練給付金はいつもらえる?申請方法と支給時期
教育訓練給付金は訓練修了後などにハローワークへ支給申請書類を提出し、審査を経て指定口座へ振り込まれます。申請期限は種類ごとに定められており、期限を過ぎると受給できません。
| 給付の種類 | 申請期限 |
|---|---|
| 一般教育訓練 | 訓練修了日の翌日から1か月以内 |
| 特定一般教育訓練 | 訓練修了日の翌日から1か月以内(追加10%は資格取得・就職日の翌日から1か月以内) |
| 専門実践教育訓練(受講中) | 受講開始日から6か月ごとの支給単位期間の末日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践教育訓練(修了時) | 訓練修了日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践教育訓練(資格取得・就職) | 就職日または資格取得日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践教育訓練(賃金5%上昇) | 就職日等の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内 |
支給申請と受給資格確認は、e-Gov電子申請にも対応しています。来所が難しい方は郵送(消印有効)や電子申請も選択できます。
いつまでに何をすればいいか|受講開始日からの逆算スケジュール
制度で最も多い失敗が、講座に申し込んでからハローワークに相談し、2週間前の期限に間に合わないというケースです。特定一般教育訓練と専門実践教育訓練は、受講開始日の2週間前までに受給資格確認を終えていなければ給付を受けられません。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 受講開始の1〜2か月前(8月中) | 検索システムで講座を探し、支給要件照会で受給資格の有無を確認する |
| 受講開始の3〜4週間前(9月上旬) | 訓練前キャリアコンサルティングを予約・受講し、ジョブ・カードの交付を受ける |
| 受講開始の2週間前(9月17日ごろ) | 受給資格確認票とジョブ・カードをハローワークへ提出(この日が期限) |
| 10月1日 | 受講開始 |
| 受講開始から6か月後 | 専門実践は第1期の支給申請(末日の翌日から1か月以内) |
一般教育訓練にはこの事前手続きがありません。修了後の申請だけで完結します。
申請の流れと訓練前キャリアコンサルティング
申請手続きの流れは、給付の種類によって異なります。
①訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける
②「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブ・カードを、受講開始日の2週間前までにハローワークへ提出する
③講座を受講・修了する
④修了証明書・領収書等を添えて支給申請する
【一般教育訓練の手続き】
事前の受給資格確認・キャリアコンサルティングは不要です。修了日の翌日から1か月以内に、教育訓練修了証明書・領収書・教育訓練経費等確認書・本人確認書類などを添えて支給申請します。
訓練前キャリアコンサルティングは、ハローワークのほかキャリア形成・リスキリング支援センターでも受けられ、オンラインでの受講も可能です。受給資格の有無を事前に確かめたい場合は、「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出する支給要件照会を利用しましょう(電話での照会は受け付けていません)。
教育訓練経費に含まれるもの・含まれないもの
給付額の計算対象となる「教育訓練経費」は、受講者が教育訓練実施者に支払った入学料と受講料の合計です。テキスト代や交通費は原則として含まれないため、想定より支給額が少なくなるケースがあります。
| 含まれるもの | 含まれないもの |
|---|---|
| 入学料 | 検定試験・資格試験の受験料 |
| 受講料(一般教育訓練は最大1年分) | 受講に必ずしも必要とされない補助教材費 |
| 受講開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルティング費用(上限2万円) | 交通費・パソコン等の器材費・クレジット手数料 |
| ― | 補講費・各種行事参加費・申請時点で未納の額 |
見落とされやすいのが、キャリアコンサルティング費用を上限2万円まで教育訓練経費に加算できる取扱いです。加算する場合は、領収書に加えて「キャリアコンサルティングの記録」と「キャリアコンサルティング実施証明書」の提出が必要になります。
給付が受けられなくなる典型的なケース
要件を満たしているつもりでも、次のような理由で不支給になることがあります。申し込み前に確認してください。
・特定一般・専門実践で、受講開始の2週間前までに受給資格確認をしていなかった
・受講した講座が指定講座ではなかった(同じ学校の似た名称の別コースだった、指定期間が切れていた)
・出席率・課題提出などの修了要件を満たせず、修了証明書が発行されなかった
・支給額が4,000円以下で支給対象外になった
・申請期限(修了日の翌日から1か月以内など)を過ぎた
・離職後1年を超えていた(延長申請をしていなかった)
不正受給をした場合のペナルティ
偽りその他不正の行為によって教育訓練給付金を受けた場合、または受けようとした場合は、不正に受給した金額の返還に加え、返還額の2倍の金額の納付を命じられ、刑罰に処せられることがあります。詐欺罪に問われる可能性もあります。
さらに、不正受給があると受講開始日前の被保険者であった期間はなかったものとみなされるため、以後一定期間は他の教育訓練についても給付を受けられなくなります。領収書の金額や還付の有無は後日ハローワークが調査することがあるため、割引や返金があった場合は必ず申告しましょう。
教育訓練給付制度に関するよくある質問
最後に、教育訓練給付制度に関するよくある質問をまとめました。
教育訓練給付金はいくらもらえますか?
給付の種類によって異なります。一般教育訓練は受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は最大50%(上限25万円)、専門実践教育訓練は最大80%(年間上限64万円)です。専門実践教育訓練には10年間の通算で192万円という支給上限も設けられています。いずれの給付も、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。
受講開始までに、いつ何をすればよいですか?
特定一般教育訓練・専門実践教育訓練は、受講開始日の2週間前までに受給資格確認の手続きを終える必要があります。その前提として訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブ・カードの交付を受けなければならないため、逆算すると受講開始の1〜2か月前に支給要件照会、3〜4週間前にキャリアコンサルティング、2週間前までに受給資格確認票の提出という流れになります。たとえば10月1日開講の講座であれば、9月17日ごろが受給資格確認の期限です。一般教育訓練にはこの事前手続きは不要で、修了後の申請だけで完結します。
教育訓練給付制度に年齢制限はありますか?45歳・50歳以上でも使える?
教育訓練給付金自体に年齢の上限はありません。45歳・50歳・60歳以上・65歳以上の方でも、雇用保険の加入要件(在職中は支給要件期間3年以上、離職後は離職日の翌日から1年以内かつ3年以上など)を満たしていれば利用できます。ただし、専門実践教育訓練を受ける失業者に生活費相当額を支給する「教育訓練支援給付金」は、受講開始時に45歳未満の方が対象です。45歳以上の方は学費の給付のみを受けることになるため、在学中の生活費は別途手当てする必要があります。
教育訓練給付制度の対象資格・対象講座の一覧はどこで確認できますか?
厚生労働省の「教育訓練給付金 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)で確認できます。地域・資格名・訓練種別・実施方法から絞り込み検索が可能です。対象講座は全体で約17,000講座あり、令和8年4月1日時点で専門実践教育訓練は3,488講座、特定一般教育訓練は1,424講座が指定されています。令和8年10月1日にはそれぞれ3,485講座・1,532講座に更新されます。ハローワークの窓口でも案内を受けられます。
令和8年10月から指定される講座は、9月に受講を始めても対象になりますか?
対象になりません。令和8年10月1日付けで新たに指定される講座(専門実践138講座・特定一般151講座)は、受講開始日が10月1日以降であることが給付の条件です。また、講座の指定有効期間は3年間で自動更新ではないため、これまで対象だった講座が10月1日で指定から外れることもあります。申し込み前に教育訓練講座検索システムで最新の指定状況を必ず確認してください。
45歳・50歳以上におすすめの資格・講座はどれですか?
早期の再就職を目指す方には、介護支援専門員実務研修(ケアマネジャー)・介護職員初任者研修・大型自動車第一種/第二種免許などの「特定一般教育訓練」(最大50%給付)が活用されています。医療・福祉分野で専門職を目指す場合は、看護師・介護福祉士・社会福祉士などの「専門実践教育訓練」(最大80%給付)が対象です。独立や社内でのキャリアアップを目指す方には、社会保険労務士・税理士・宅地建物取引士などの「一般教育訓練」(20%給付)も選ばれています。
公務員は教育訓練給付制度の対象になりますか?
国家公務員・地方公務員は原則として対象外です。教育訓練給付制度は雇用保険の被保険者であることが要件ですが、公務員は雇用保険の適用対象外だからです。ただし、公務員になる前に民間企業等で雇用保険に加入していた期間があり離職から1年以内である場合や、雇用保険に加入している非常勤公務員の場合、退職後に民間企業へ再就職して雇用保険に加入した場合などは対象になり得ます。ハローワークで支給要件照会を行って確認してください。
働きながら(在職中に)受講しても対象になりますか?
対象になります。受講開始日時点で雇用保険に加入し、支給要件期間が3年以上(初回は一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上)あれば、働きながら給付を受けられます。夜間・土日・オンラインの講座も指定されており、令和8年4月1日時点で専門実践教育訓練は夜間297講座・土日327講座・通信制918講座、特定一般教育訓練は夜間646講座・土日802講座・通信制461講座が対象です。令和8年10月1日には特定一般にオンライン90講座・夜間52講座・土日52講座が追加されます。パート・アルバイト・派遣社員も雇用保険に加入していれば対象です。
教育訓練給付金はいつもらえますか?
一般教育訓練・特定一般教育訓練は、訓練修了日の翌日から1か月以内にハローワークへ支給申請し、審査を経て指定口座に振り込まれます。専門実践教育訓練は受講中から支給が始まり、受講開始日から6か月ごとの支給単位期間の末日の翌日から1か月以内に申請すると、その期間分が支給されます。資格取得・就職による追加給付は就職日等の翌日から1か月以内、賃金上昇による追加給付は就職日等の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内が申請期限です。
教育訓練給付金は何回まで使えますか?何年あければ再度受けられますか?
利用回数の上限はありませんが、再受給には「前回の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上あること」と「今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けていないこと」の両方を満たす必要があります。どちらか一方だけでは受給できません。また、過去に給付を受けた場合、その受講開始日より前の被保険者期間は通算されない点にも注意が必要です。
特定一般教育訓練給付金は40%と50%のどちらがもらえますか?
基本は受講費用の40%(上限20万円)が修了後に支給されます。これに加えて、訓練が目標とする資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職(または在職のまま資格取得)した場合に10%(上限5万円)が追加され、合計50%・上限25万円になります。追加給付は令和6年10月1日以降に受講を開始した方が対象です。
専門実践教育訓練給付金の「追加20%・上限16万円」とはどういう意味ですか?
専門実践教育訓練給付金の基本支給は受講費用の50%(年間上限40万円)です。訓練修了後1年以内に資格を取得し、雇用保険の被保険者として就職した場合に20%(年間上限16万円)が追加され、合計70%・年間上限56万円になります。「追加20%・上限16万円」とはこの加算分を指します。さらに訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合は10%(年間上限8万円)が上乗せされ、合計80%・年間上限64万円となります。
教育訓練給付制度の受給条件(要件)を教えてください。
在職中の方は「受講開始日時点で雇用保険に加入しており、支給要件期間が3年以上あること」が条件です。離職後の方は「離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、支給要件期間が3年以上あること」が条件になります。初めて教育訓練給付金を受ける方は、当分の間の特例として支給要件期間が一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上あれば対象です。パート・アルバイト・派遣社員も雇用保険に加入していれば利用できます。
離職後1年以上経過していますが、教育訓練給付制度は使えますか?
妊娠・出産・育児・疾病・負傷などにより受講が困難な期間が30日以上続いた場合は、ハローワークに申し出ることで適用対象期間を最大19年延長でき、本来の1年と合わせて受講開始日までを最大20年以内まで延ばせます。「教育訓練給付金適用対象期間延長申請書」を住所地を管轄するハローワークへ来所・電子申請・郵送のいずれかで提出してください。延長理由に該当しない場合でも、求職者支援訓練や公共職業訓練など別の支援制度を利用できるケースがあります。
テキスト代や受験料も給付の対象になりますか?
対象になるのは、受講者が教育訓練実施者に支払った入学料と受講料の合計です(一般教育訓練の受講料は最大1年分)。検定試験・資格試験の受験料、受講に必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、各種行事参加費、交通費、パソコン等の器材費、クレジット会社への手数料、申請時点で未納の額は含まれません。一方、受講開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルティングの費用は、上限2万円まで教育訓練経費に加算できます。
大学院やMBAの課程も教育訓練給付制度の対象になりますか?
対象になる課程があります。修士・博士の学位取得を目標とする課程は「一般教育訓練」として、専門職大学院の課程(法科大学院・教職大学院・MBA等)や職業実践力育成プログラムは「専門実践教育訓練」として指定されています。令和8年4月1日時点で、専門実践教育訓練のうち専門職大学院等の課程は151講座、大学等の職業実践力育成プログラムは238講座が対象です。個別の指定状況は教育訓練講座検索システムで確認してください。
まとめ
教育訓練給付制度は、資格取得やリスキリングにかかる費用負担を大きく軽減できる雇用保険の給付制度です。要点を整理します。
- 3種類の給付率:一般(20%・上限10万円)/特定一般(最大50%・上限25万円)/専門実践(最大80%・年間上限64万円、10年通算192万円)
- 受給条件:在職中は支給要件期間3年以上、離職後は離職日の翌日から1年以内かつ3年以上。初回は一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上
- 年齢制限なし:45歳・50歳・60歳以上でも加入要件を満たせば利用可能(教育訓練支援給付金のみ45歳未満が対象)
- 在職中も利用可能:夜間・土日・オンラインの指定講座が拡充されており、仕事を続けながら受講できる
- 公務員は原則対象外:雇用保険の適用対象外のため。民間企業での加入歴がある場合などは対象になり得る
- 再受給は2条件を両方満たすことが必要:前回の受講開始日以降の支給要件期間3年以上、かつ前回受給から3年経過
- 指定講座:全体で約17,000講座。令和8年10月1日時点で専門実践3,485講座・特定一般1,532講座
- 最大の落とし穴は事前手続き:特定一般・専門実践は受講開始日の2週間前までに受給資格確認が必要。10月1日開講なら9月17日ごろが期限
制度を活用するうえで最も重要なのは、受講を申し込む前に受給資格を確認しておくことです。講座を決めてから動くと2週間前の期限に間に合いません。まずはハローワークで支給要件照会を行い、検索システムで目的に合う講座を探すところから始めましょう。
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