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最大80%補助も!教育訓練給付制度とは?対象講座や申請方法を解説

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教育訓練給付制度は、キャリアチェンジやキャリアアップを目指す人を支援する制度です。訓練の種類やレベルにあわせ、3つの制度が用意されています。要件を満たせば、最大で費用の80%が交付される仕組みです。

今回は教育訓練給付制度の概要や給付金の種類、申請方法をまとめました。教育訓練の費用的な負担を減らしたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

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この記事の目次

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教育訓練給付制度とは何か?

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。

全体の概要は、以下の図も参照してください。

出典:厚生労働省 教育訓練給付制度より抜粋

教育訓練給付制度は身につけられる内容やスキルのレベルによって、「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つに分けられます。令和6年(2024年)10月1日現在、対象となる講座は約16,000講座です。

種類ごとの訓練区分は、以下のとおりです。

出典:厚生労働省 教育訓練給付制度のご案内より抜粋

対象者

以下のどちらかに該当する者が、指定する訓練を修了した場合に給付金交付の対象となります。

①雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
教育訓練の受講開始日時点で、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある

②雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
受講開始日が離職日から1年以内であり、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある

いずれの場合も初めて教育訓練給付を受給しようとする場合には、雇用保険に加入していた期間が1年(専門実践教育訓練給付金は2年)以上あれば受給可能です。
ただし受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、対象外となります。

訓練前キャリアコンサルティングとは

「特定一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」で交付金を受給するためには、事前に「訓練前キャリアコンサルティング」を受けることが必要です。就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります。

そのほか、それぞれの概要や給付金額などを見ていきましょう。

一般教育訓練給付金とは

雇用の安定と再就職の促進を支援するため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または離職者を対象にした制度です。厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合に教育訓練経費の20%がハローワークから支給されます。

対象訓練

■資格の取得を目標とする講座
・輸送、機械運転関係(大型自動車、建設機械運転等)
・介護福祉士実務者養成研修
・介護職員初任者研修
・税理士
・社会保険労務士
・Webクリエイター
・CAD利用技術者試験
・TOEIC
・簿記検定
・宅地建物取引士 など

■大学院などの課程
・修士、博士の学位などの取得を目標とする課程

支給額

支給額は、教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の20%です。ただし10万円を上限とし、4,000円を超えない場合は支給されません。

特定一般教育訓練給付金とは

早期の再就職とキャリア形成の促進を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または離職者を対象にした制度です。教育訓練を受講し、修了した場合に教育訓練経費の40%がハローワークから支給されます。

対象訓練

■業務独占資格などの取得を目標とする講座
・介護支援専門員実務研修
・介護職員初任者研修
・特定行為研修
・大型自動車第一種、第二種免許 など

■デジタル関係の講座
・ITSSレベル2の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座

■大学等、専門学校の課程
・短時間の職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)
・短時間のキャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)

支給額

支給額は、教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の40%です。ただし20万円を上限とし、4,000円を超えない場合は支給されません。

【追加支給】
特定一般教育訓練の受講後、訓練が目標とする資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合、または雇用されたまま資格を取得した場合に適用されます。支給額は教育訓練経費の10%で、基本の支給と合わせると最大で50%(上限25万円)となります。ただし、令和6年(2024年)10月1日より前に受講を開始している場合はこの追加支給は受けられません。

専門実践教育訓練給付金とは

中長期的なキャリア形成を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または離職者を対象にした制度です。指定する教育訓練を受講中または修了した場合に、教育訓練経費の50%が支給されます。

なお給付は、最大3年間受けることができます(上限192万円)。ただし法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している方については、4年目の受講相当分として、追加的に支給を受けられる場合があります。

対象訓練

■業務独占資格などの取得を目標とする講座
・介護福祉士
・看護師、准看護師
・美容師
・社会福祉士
・歯科衛生士
・保育士
・調理師
・精神保健福祉士
・はり師 など

■デジタル関係の講座
・第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)
・ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座

■大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程
・専門職大学院の課程(MBA、法科大学院、教職大学院 など)
・職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定) など

■専門学校の課程
・職業実践専門課程(文部科学大臣認定)
・キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)

支給額

支給額は、教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の50%です。ただし40万円を上限とし、4,000円を超えない場合は支給されません。
そのほか、以下の要件を満たした場合には交付額に加算があります。

①教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合
教育訓練経費の70%に相当する額が支給されます(上限56万円)。

②さらに訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合
教育訓練経費の80%が支給されます(上限64万円)

なお教育訓練の期間に応じて、最大3年間(上限192万円)の給付を受けられます。
いずれも令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限られます。

教育訓練給付制度の対象講座への申請方法

申請手続きはハローワークで行います。訓練ごとに必要な書類を準備し、期間内に申請してください。
各訓練の申請期間は、以下のとおりです。

【一般教育訓練】
訓練修了日の翌日から1か月以内

【特定一般教育訓練】
訓練修了日の翌日から1か月以内
さらに資格を取得して就職した場合は、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1か月以内に申請してください。

【専門実践教育訓練】
年2回、半期ごとに申請(受講開始日から6か月ごとの支給対象期間の末日の翌日から起算して1か月以内)
資格を取得して就職した場合は、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1か月以内に申請します。さらに賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合には、上記の受給手続きを経た上で、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1年以内に申請してください。

教育訓練給付制度を活用するためのポイント

教育訓練給付制度を効果的に活用するために、まずは自身の目標に合った訓練を選択しましょう。必要な教育訓練は、人によって異なります。キャリア形成や興味のある職業など、自分のスキルアップの過程を十分に検討して方向性を定めることが重要です。

短期的なスキルアップを目指すなら一般教育訓練、早期再就職を目指すなら特定一般教育訓練、長期的なキャリア形成を目指す専門実践教育訓練が適切です。訓練を受ける期間については、現在の職場や環境と相談しながら決めるとよいでしょう。

また、申請期限も事前に確認しておきましょう。手続きがうまくいかないと、交付金を受けられないかもしれません。制度の全体像をきちんと把握し、間違いのないよう、申請を進めてください。

まとめ

キャリアアップやリスキリングが注目される中、教育訓練給付制度は就職やキャリアアップを目指すときの支えとなります。

制度を活用する際は自身の目的に合った訓練種類を選択し、受給資格や必要な手続きを確認しておくことがポイントです。特に特定一般教育訓練と専門実践教育訓練では、訓練前キャリアコンサルティングの受講が必須です。自分のキャリアプランを明確にするためにも、有効に活用しましょう。

教育訓練給付制度をはじめとする支援制度を上手に活用し、負担を抑えながら、効果的なスキルアップを目指してください。

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