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教育訓練給付金とは?【2026年・令和8年】対象講座や申請方法を解説

公開日:2025/2/25 更新日:2026/4/28
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教育訓練給付制度は、キャリアチェンジやキャリアアップを目指す人を支援する制度です。訓練の種類やレベルにあわせ、3つの制度が用意されています。要件を満たせば、最大で費用(最大3年間・合計最大192万円)の80%が交付される仕組みです。

「資格取得に補助金を使いたい」「働きながら資格が取れる制度はないか」「45歳・50歳以上でも使えるか」といった疑問にもお答えしながら、教育訓練給付制度の概要や給付金の種類、申請方法をまとめました。教育訓練の費用的な負担を減らしたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

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教育訓練休暇給付金とは?対象者・金額・申請方法を解説【2025年10月よりスタート】

この記事の目次

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教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした制度です。対象となる教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。

教育訓練給付制度は身につけられる内容やスキルのレベルによって、「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つに分けられます。それぞれの対象講座の例と、受け取れる給付金の内容は以下のとおりです。

区分対象講座の例給付内容
一般教育訓練雇用の安定・就職のための教育訓練
(税理士、社会保険労務士、Webクリエイター、CAD利用技術者試験、等)
受講費用の最大20%
特定一般教育訓練速やかな再就職及び早期のキャリア形成のための教育訓練
(介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許等)
受講費用の最大50%
上限25万円
専門実践教育訓練中長期的キャリア形成のための教育訓練
(介護福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士等)
受講費用の最大80%
年間上限64万円

令和7年10月1日現在、対象となる講座は約17,000講座あります。詳しく知りたい方は、「教育訓練給付金検索システム」で調べてみてください。

教育訓練給付制度の対象者

教育訓練給付制度の対象となるのは、現在雇用保険に加入しているか、もしくはこれまでに加入していた方です。詳しくは、以下の表をご覧ください。

①在職中の場合
・受講開始日時点で雇用保険に加入している
・加入期間が3年以上ある
②離職後の場合
・離職日の翌日から1年以内に受講を開始する
・加入期間が3年以上ある

いずれの場合も初めて教育訓練給付を受給しようとする場合に限り、雇用保険に加入していた期間が1年(専門実践教育訓練給付金は2年)以上あれば受給可能です。パート・アルバイト・派遣社員でも、一定の条件を満たしていれば対象になります。
出産・育児・病気・けが等の理由で受講できなかった場合は、延長が認められ、最長20年まで対象となる場合もあります。

なお、離職してから1年以上経過しており、受講できなかった理由もない場合でも、求職者支援訓練等を活用できる場合があります。詳しくはこちらの記事をご確認ください。

求職者支援制度とは?月10万の給付金や無料の職業訓練【条件や対象者も解説】

45歳以上・50歳以上・60歳以上でも利用できる?年齢制限は?

「教育訓練給付制度 45歳以上」「教育訓練給付制度 50歳以上」という検索が非常に多くあります。年齢制限について整理します。

【年齢別・利用可否のポイント】
年齢一般・特定一般教育訓練専門実践教育訓練
45歳以上・50歳以上年齢制限なし。雇用保険の加入要件を満たせば利用可年齢制限なし。ただし「教育訓練支援給付金」は45歳未満のみ対象
60歳以上・定年後年齢制限なし。離職後1年以内・加入期間3年以上等の要件を満たせば利用可年齢制限なし(支援給付金は45歳未満のみ)

つまり、教育訓練給付制度(給付金)自体に年齢の上限はありません。45歳・50歳・60歳以上の方でも、雇用保険の加入要件(在職中:加入3年以上、離職後:離職から1年以内かつ加入3年以上)を満たしていれば利用できます。

ただし、「教育訓練支援給付金」(専門実践教育訓練を受ける失業者に対する追加給付)については、45歳未満の方が対象です。この点だけ注意が必要です。

在職中・働きながらでも利用できる

「教育訓練給付制度 在職中」「働きながら資格取得 補助金」という検索も多くあります。教育訓練給付制度は在職中でも利用できます。受講開始日時点で雇用保険に加入しており、加入期間が3年以上あれば(初回は1年以上)、仕事を辞めなくても給付金を受け取れます。
働きながら資格取得を目指す場合のおすすめの流れは以下のとおりです。

①ハローワークで受給資格があるか確認する(雇用保険被保険者証・身分証明書を持参)
②対象講座を「教育訓練給付金検索システム」で検索する
③「特定一般・専門実践」の場合は受講開始2週間前までにキャリアコンサルティングを受ける
④受講・修了後に必要書類をハローワークに提出して給付金を受け取る

過去に教育訓練給付金を受けた人も利用できる

過去に教育訓練給付金を受け取ったことがある人も、次のいずれかの条件を満たしていれば、再び給付を受けられます。

・前回の受講開始日以降、3年以上雇用保険に加入している
・前回の給付を受けた日から、3年以上経過している

これらの条件を満たしていれば、再度教育訓練給付金の対象となります。ご自身が対象になるかわからない場合、以下のチャートも参考にしてください。
教育訓練給付制度 受給資格確認チャート
出典:教育訓練給付金
また、お近くのハローワークでも受給資格があるかどうか調べることができます。窓口に行くときは、雇用保険被保険者証と身分証明書を持参するとスムーズです。

教育訓練給付制度を活用するためのポイント

教育訓練給付制度を効果的に活用するために、まずは自身の目標に合った訓練を選択しましょう。必要な教育訓練は、人によって異なります。キャリア形成や興味のある職業等、自分のスキルアップの過程を十分に検討して方向性を定めることが重要です。
短期的なスキルアップを目指すなら一般教育訓練、早期再就職を目指すなら特定一般教育訓練、長期的なキャリア形成を目指す専門実践教育訓練が適切です。訓練を受ける期間については、現在の職場やご自身の状況と相談しながら決めるとよいでしょう。
また、申請期限も事前に確認しておきましょう。手続きがうまくいかないと、交付金を受けられない可能性もあります。制度の全体像をきちんと把握し、間違いのないよう、計画を進めてください。
なお、2025年4月の法改正により、自己都合退職の場合の基本手当の給付制限期間が原則1か月に短縮されました。また、離職日から遡って1年以内に厚生労働省指定の教育訓練を受講していた場合は、給付制限なしに基本手当を受給できます。離職後に教育訓練給付制度の活用を検討している方は、あわせてご確認ください。

種類ごとの対応講座・資格一覧と詳しい支給額

教育訓練給付金の「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」のそれぞれについて、対応する資格・講座一覧と詳しい支給額を紹介します。

一般教育訓練給付金

雇用の安定と再就職の促進を支援するため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または離職者を対象にした制度です。厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合に教育訓練経費の20%がハローワークから支給されます。
支給額は、教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の20%です。ただし10万円を上限とし、4,000円を超えない場合は支給されません。

支給割合条件上限額
20%訓練修了後に支給10万円

対応する主な訓練・資格一覧は、以下のものがあります。

■資格の取得を目標とする講座
・輸送、機械運転関係(大型自動車、建設機械運転等)
・介護福祉士実務者養成研修
・介護職員初任者研修
・税理士
・社会保険労務士
・Webクリエイター
・CAD利用技術者試験
・TOEIC
・簿記検定
・宅地建物取引士等
■大学院等の課程
・修士、博士の学位等の取得を目標とする課程

特定一般教育訓練給付金

早期の再就職とキャリア形成の促進を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または離職者を対象にした制度です。教育訓練を受講し、修了した場合に教育訓練経費の40%がハローワークから支給されます(上限20万円)。
支給額は、教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の40%です。ただし20万円を上限とし、4,000円を超えない場合は支給されません。
【追加支給】
特定一般教育訓練の受講後、訓練が目標とする資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合、または雇用されたまま資格を取得した場合に適用されます。支給額は教育訓練経費の10%で、基本の支給(40%)と合わせると最大50%(上限25万円)となります。

支給割合条件上限額
40%訓練修了後に支給20万円
50%(40%+10%)修了後1年以内に資格取得+雇用保険に加入25万円

(※令和6年10月以降に開講する講座が対象)
対応する主な訓練・資格一覧は、以下のものがあります。

■業務独占資格等の取得を目標とする講座
・介護支援専門員実務研修(ケアマネジャー)
・介護職員初任者研修
・特定行為研修
・大型自動車第一種、第二種免許 等
■デジタル関係の講座
・ITSSレベル2の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
■大学等、専門学校の課程
・短時間の職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)
・短時間のキャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)

専門実践教育訓練給付金

中長期的なキャリア形成を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または離職者を対象にした制度です。指定する教育訓練を受講中または修了した場合に、教育訓練経費の50%が支給されます。
支給額は、教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の50%です。ただし40万円を上限とし、4,000円を超えない場合は支給されません。
そのほか、以下の要件を満たした場合には交付額に加算があります。
①教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合
教育訓練経費の70%(年間上限56万円)に相当する額が支給されます。つまり基本の50%に追加20%が加算されます。
②さらに訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合
教育訓練経費の80%(年間上限64万円)が支給されます。

【専門実践教育訓練給付金の支給額まとめ(年間上限)】
支給率要件年間上限3年間の最大合計
50%受講中6か月ごとに支給40万円120万円
70%(50%+追加20%)修了後1年以内に資格取得+雇用保険加入56万円168万円
80%(50%+追加30%)上記に加え、修了後の賃金が5%以上アップ64万円192万円

なお教育訓練の期間に応じて、最大3年間の給付を受けられます(上限192万円)。ただし、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している方については、4年目の受講相当分として、追加的に支給を受けられる場合があります。詳しくは、ハローワークに問い合わせてみてください。

また、45歳未満で初めて専門実践教育訓練(通信・夜間を除く)を受ける失業中の方は、別途「教育訓練支援給付金」が支給される場合もあります。教育訓練支援給付金の給付額は、基本手当日額の60%相当です(令和7年4月1日以降に受講を開始した場合)。なお、本制度は令和9年(2027年)3月31日まで受講を開始した方が対象となる時限措置です。

支給割合条件上限額
50%受講中6か月ごとに支給年間40万円
70%修了後1年以内に資格取得+雇用保険に加入年間56万円
80%上記要件に加え、修了後の賃金が5%以上アップ年間64万円

対応する主な訓練・資格一覧は、以下のとおりです。

■業務独占資格等の取得を目標とする講座
・介護福祉士
・看護師、准看護師
・美容師
・社会福祉士
・歯科衛生士
・保育士
・調理師
・精神保健福祉士
・はり師 等
■デジタル関係の講座
・第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)
・ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
■大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程
・専門職大学院の課程(MBA、法科大学院、教職大学院 等)
・職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定) 等
■専門学校の課程
・職業実践専門課程(文部科学大臣認定)
・キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)

種類別・おすすめ対象資格まとめ

「教育訓練給付制度 資格一覧 おすすめ」という検索が多くあります。訓練の種類ごとのおすすめ資格・用途を整理しました。

種類こんな方に向いている代表的な対象資格・講座
一般教育訓練スキルアップや転職に向けた資格取得をしたい方簿記・TOEIC・宅地建物取引士・社会保険労務士・税理士・Webクリエイター等
特定一般教育訓練早めに再就職したい・業務独占資格を取りたい方ケアマネジャー・介護職員初任者研修・大型免許等
専門実践教育訓練中長期で専門職を目指したい方・看護・介護・IT系に進みたい方看護師・介護福祉士・歯科衛生士・美容師・保育士・MBA・IT系資格(ITSSレベル3以上)等

具体的な対象講座を探す場合は、教育訓練給付金検索システム(厚生労働省)で地域・資格名などから絞り込んで調べることができます。

教育訓練給付制度の対象講座への申請方法

申請手続きはハローワークで行います。訓練ごとに必要な書類を準備し、期間内に申請してください。
各訓練の申請期間は、以下のとおりです。
【一般教育訓練】
訓練修了日の翌日から1か月以内
【特定一般教育訓練】
訓練修了日の翌日から1か月以内
さらに資格を取得して就職した場合は、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1か月以内に申請してください。
【専門実践教育訓練】
年2回、半期ごとに申請(受講開始日から6か月ごとの支給対象期間の末日の翌日から起算して1か月以内)
資格を取得して就職した場合は、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1か月以内に申請します。さらに賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合には、上記の受給手続きを経た上で、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1年以内に申請してください。

【注意】受講前にキャリアコンサルが必須の場合あり

「特定一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」で交付金を受給するためには、事前に「訓練前キャリアコンサルティング」を受けることが必要です。就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります。

教育訓練給付制度に関するよくある質問

最後に、教育訓練給付制度に関するよくある質問を紹介します。

何歳まで利用できる?45歳・50歳以上でも使える?

教育訓練給付制度(給付金)自体に年齢の上限はありません。45歳・50歳・60歳以上の方でも、雇用保険の加入要件(在職中は3年以上の加入、離職後は離職から1年以内かつ3年以上の加入など)を満たしていれば利用できます。ただし、「教育訓練支援給付金」(専門実践教育訓練を受ける失業者への追加給付)は、受講開始時に45歳未満の方が対象です。


公務員は対象になる?

教育訓練給付制度は、公務員は利用できません。本制度は雇用保険の加入が要件となりますが、公務員は雇用保険の適用対象外であるためです。


TOEICやプログラミングの講座は対象になる?

訓練の種類や講座の開催地域によっては、TOEICやプログラミングが対象となる場合があります。詳しくは、教育訓練給付金検索システムで調べてみてください。


自分が対象になるかわからない。

ご自身が教育訓練給付制度の対象になるかわからない場合、ハローワークで確認できます。お住まいの地域のハローワークの窓口で問い合わせてみましょう。


働きながら受講しても対象になる?

はい。受講開始日時点で雇用保険に加入していれば、働いていても教育訓練給付金の対象になります。在職中でも、雇用保険の加入期間が3年以上あれば(初回は1年以上)、仕事を続けながら講座を受講して給付金を受け取ることができます。


特定一般教育訓練給付金は40%と50%のどちらがもらえる?

基本は受講費用の40%(上限20万円)が修了後に支給されます。さらに、訓練が目標とする資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職(または在職のまま資格取得)した場合に追加で10%が支給され、合計50%(上限25万円)となります。令和6年10月以降に開講する講座が対象です。


専門実践教育訓練給付金の「追加20%・上限16万円」とはどういう意味?

専門実践教育訓練給付金の基本支給は受講費用の50%(年間上限40万円)です。修了後1年以内に資格を取得し雇用保険に加入した場合、追加で20%(年間上限16万円)が加算され、合計70%(年間上限56万円)になります。「追加20%・上限16万円」とはこの加算分を指しています。さらに、賃金が受講前より5%以上上昇した場合はさらに10%追加され、合計80%(年間上限64万円、3年間最大192万円)となります。


対象講座・資格の一覧はどこで確認できる?

対象講座の一覧は、厚生労働省の「教育訓練給付金検索システム」(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)で確認できます。地域・資格名・訓練種別などで絞り込んで検索できます。令和7年10月1日現在、約17,000講座が対象となっています。また、ハローワークの窓口でも案内してもらえます。



まとめ

キャリアアップやリスキリングが注目される中、教育訓練給付制度は就職やキャリアアップを目指すときの支えとなります。

制度のポイントを整理します。

  • 年齢制限なし:45歳・50歳・60歳以上でも雇用保険の加入要件を満たせば利用可能(教育訓練支援給付金のみ45歳未満が対象)
  • 在職中も利用可能:仕事を辞めなくても、加入期間3年以上(初回は1年以上)で受給できる
  • 3種類の給付金:一般(20%・上限10万円)・特定一般(最大50%・上限25万円)・専門実践(最大80%・年間上限64万円・3年間最大192万円)
  • 特定一般は基本40%:資格取得+就職で追加10%が加算され最大50%に
  • 専門実践の追加20%:資格取得+就職で基本50%に追加20%が加算され70%。さらに賃金5%以上アップで80%に

制度を活用する際は自身の目的に合った訓練種類を選択し、受給資格や必要な手続きを確認しておくことがポイントです。特に特定一般教育訓練と専門実践教育訓練では、訓練前キャリアコンサルティングの受講が必須です。自分のキャリアプランを明確にするためにも、有効に活用しましょう。

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