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教育訓練休暇給付金とは?対象者・金額・申請方法を解説【2025年10月よりスタート】

公開日:2025/6/16 更新日:2025/10/14
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令和7年(2025年)10月1日より、「教育訓練休暇給付金(制度)」が新たに創設されました。会社を休んでスキルアップや資格取得をしたい人が、収入が減って生活に困らないように、国がサポートしてくれる制度です。

今回は教育訓練休暇給付金について、対象者・金額・申請方法等をまとめました。

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この記事の目次

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教育訓練休暇給付金とは?

教育訓練休暇給付金制度とは、労働者の主体的な能力開発を支援するため、労働者が教育訓練を受ける際に休暇を取得した場合、賃金の一定割合を支給するものです。教育訓練休暇給付金制度は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行に基づき、創設されました。

同法改正では「教育訓練給付金の給付率引上げ」や「雇用保険の適用拡大」が段階的に整備されます。まずは教育訓練休暇給付金創立の背景や、制度概要を見ていきましょう。

給付金創設の背景

現在、労働者が自発的に教育訓練を受けようとする場合には、期間中の賃金が減ることが課題となっています。労働者の積極的なスキルアップを促すためには、生活費等の不安を軽減させる仕組みが必要です。

教育訓練休暇給付金は、訓練中も賃金の一定割合が受け取れるようにすることで、教育訓練のための休暇取得を選択しやすくする制度として制定されます。

一方で、教育訓練休暇給付金に似た制度として、「教育訓練給付金」があります。以前からある教育訓練給付金は、教育訓練の受講費用の一部を支給する制度です。

教育訓練給付金は受講費用の補助であるのに対し、教育訓練休暇給付金は生活保障としての給付という扱いになります。

支給要件

教育訓練給付金の対象となるには、まず休暇開始前の2年間に、少なくとも12か月以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。この「被保険者期間」とは、原則として1か月に11日以上勤務していた月が算定の対象になります。また、過去に離職した期間があっても、一定の条件を満たせば雇用保険の加入期間を通算することが可能です。

さらに、給付を受けるには、会社の業務命令ではなく、自身の意思で教育訓練を受けるために無給の休暇を取得していることが条件です。つまり、就業規則などに基づいて自主的にスキルアップのための休暇を取る場合に、この制度の対象となります。

出典:教育訓練休暇給付金のご案内

条件内容補足説明
被保険者期間休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること1か月あたり11日以上勤務した月が算定対象
雇用保険加入期間休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること離職期間があっても、一定条件を満たせば通算可能
休暇の性質業務命令ではなく、就業規則等に基づき教育訓練を受けるための無給休暇であること自主的なスキルアップ目的の休暇が対象

対象となる休暇

教育訓練休暇給付金の対象となる休暇は以下のすべての要件を満たす休暇が対象となりますのでご確認ください。

・就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
・労働者本人が教育訓練を受講するために自発的に取得することを希望し、事業主の了承を得て取得する30日以上の無休の休暇
・次に定める教育訓練等を受けるための休暇
 ・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校または各種学校が提供する教育訓練等
 ・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
 ・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

収入を伴う就労を行なった日、教育訓練休暇とは異なる休暇・休業(有給休暇や育児休業等)を取得した日は教育訓練のための休暇とは認められず当該日については支給を受けられませんのでご注意ください。

対象となる講座

教育訓練休暇給付金の対象は、大学などの教育機関で受講する講座のほか、厚生労働大臣の指定を受けて教育訓練給付金の講座を実施している法人による講座や、語学留学などの学習活動が含まれます。

支給額はいくら

教育訓練休暇給付金の支給額は、離職時に受け取る基本手当(いわゆる失業手当)と同等の水準で支給されます。目安としては、直近6ヶ月間に支払われた賃金の50〜80%相当となります。

支給額のイメージ
・給与額面が25万円の場合、月額約17万円
・給与額面が35万円の場合、月額約19.5万円
・給与額面が45万円の場合、月額約22.5万円

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、令和6年8月1日現在の上限額は、30歳未満で7,065円、30歳以上45歳未満で7,845円、45歳以上60歳未満で8,635円、60歳以上65歳未満で7,420円となっています。給付額はこの上限の範囲内で、賃金日額に所定の給付率を乗じて算出されます。

給付日数は雇用保険の加入していた期間に応じて異なり、詳しくは以下のとおりです。

雇用保険加入期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日

実際の交付金額は、休暇前の賃金・年齢に応じて設定されます。ただし、教育訓練休暇は退職とは異なり在職中の制度であるため、失業手当とは計算方法や取扱いが異なる点にも注意が必要です。詳しい計算方法は、制度内容の詳細が公表されましたら追記いたします。

給付金が支給される期間とタイミング

給付日数は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて、90日・120日・150日のいずれかとなっています。
なお支給は教育訓練休暇の開始日から換算し30日に1回ずつ行われます。直前の30日の各日について、教育訓練休暇を取得していることが認定された場合に支給される仕組みです。

なお教育訓練休暇を取得した労働者が離職した場合、「基本手当の受給資格に係る被保険者期間」は、休暇開始日前の被保険者期間は除いて算定します。

ただし、会社都合等での離職場合は「特定教育訓練休暇給付金受給者」となり、この限りではありません。


出典:厚生労働省 教育訓練休暇給付金について

教育訓練休暇給付金の申請方法

教育訓練休暇給付金の申請手続きは、以下の流れで行われます。

出典:厚生労働省 教育訓練休暇給付金について

まずは被保険者と事業主の間で、教育訓練休暇期間や目標、内容等について合意します。次に事業主は、ハローワークに該当被保険者の賃金支払状況や休暇期間等を届け出ます。

その後ハローワークから賃金支払状況等の確認結果が通知され、被保険者が住居所管轄のハローワークに支給申請を行います。

なお教育訓練休暇給付金の支給を受けると、休暇開始前の被保険者であった期間は基本手当等の受給資格決定に用いる期間から除かれることを理解した上で申請してください。

ハローワークが教育訓練休暇給付金の受給資格を確認し、資格決定を行った後、30日ごとに教育訓練休暇取得の認定を申告します。

なお届出・支給申請・認定申告の手続きについては、電子申請や郵送も可能とされる予定です。

支給までの流れとして、注意するポイントは以下の3つです。

・教育訓練休暇の取得についての合意
・教育訓練休暇開始日の翌日から起算して10日以内に事業主がハローワークに賃金月額証明書等を提出
・休暇開始から起算して30日を経過するごとに認定申告書を労働者はハローワークへ提出

まとめ

教育訓練休暇給付金制度は、労働者の主体的な能力開発を支援する仕組みです。被保険者が自発的に教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合、基本手当相当額を支給することで、生活費への不安なく教育訓練に専念できる環境を整備します。

労働者の働く意欲は、スキルアップのチャンスにも大きく影響されます。企業にとっても人材育成は、業績によい影響をもたらす取組です。

働く人も企業もともに成長し、輝ける環境の整備に向けて、教育訓練休暇給付金制度をはじめとした支援制度を積極的に活用していきましょう。

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