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小規模事業者持続化補助金 2023 第14回公募開始!よくある質問まとめ

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9月12日から、小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)の第14回公募の申請受付が開始しました。

持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度であり、その利用を検討している事業者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、補助金の申請手続きや条件は、初めての方には少々複雑に思えるかもしれません。また、過去の公募との違いや新しい要件、どんな経費が対象となるのか等、さまざまな疑問が浮かぶことでしょう。そこで、今回の記事では、持続化補助金の公式サイトから、申請時によくある質問を確認してみました。

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この記事の目次

補助金が交付されるまでの手順は?持続化補助金の基本的な質問

まず、基本的な内容から確認しましょう。

補助金が交付されるまでの流れは、公募申請から始まり、審査の後、採択・交付決定を経て、事業の実施、実績報告、最終的に請求と入金という流れになります。審査結果について心待ちにされる方も多いでしょうが、受付締切から約2~3ヶ月後に事務局のHPで公表され、申請者全員に通知が行われます。

申請窓口は商工会議所と商工会どっち?

申請窓口については、商工会議所地区での事業者は商工会議所地区、商工会地区での事業者は商工会地区の窓口で申請するのが適切です。一方、同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件であるため、両方の窓口への申請した場合は、双方とも不採択となるので注意が必要です。

事業支援計画書の発行手続きには、地域の商工会・商工会議所窓口での必要な書類の提出と、その後の事業支援計画書の受取が含まれており、窓口訪問前には事前の連絡をするよう心掛けてください。不採択となった場合でも、次回の公募に再度チャレンジすることができます。ただし、新たな公募時には、最新の公募要領や様式の確認が必要ですので、十分な下調べを行った上で応募しましょう。

持続化補助金の補助対象者は?

次に、補助金の応募資格に関する内容も確認しましょう。

まず、商工会や商工会議所の会員でない方も応募は可能です。加えて、士業として活動している方、例えば弁護士や税理士なども補助の対象となっています。しかし、これから開業を予定している方については注意が必要で、申請時点でまだ開業していない創業予定者は、残念ながら補助の対象外となります。

さらに、申請期間中に個人事業主から法人へと変更を考えている場合、変更後の法人が補助の要件を満たしていれば応募は可能ですが、その際には必要な書類の提出や手続きが求められます。また、過去3年間に実施されたこの補助金で採択を受けたことがある方も、新たな事業内容で再度の申請を検討することができますが、前回の補助事業の報告書の提出は必須となっています。これらの要点を把握し、適切に補助金の申請を進めていきましょう。

持続化補助金の補助対象事業・経費は?

補助対象となる事業や、対象経費は多くの方が気になるところだと思います。

本店と支店があり、支店で補助事業を行う場合も持続化補助金の対象になります。その場合は補助事業を実施する支店のある商工会・商工会議所に相談することが推奨されています。

持続化補助金 ホームページ制作は対象になる?

ホームページの制作も補助の対象となり得ますが、これは販路開拓を明確に目的とする場合に限られます。また、ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が申請額の上限で、通常枠だと12.5万円、特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)だと50万円までと制限されています。

なお、ウェブサイト関連費のみを申請することは許可されていません。汎用的な機器や設備、例えば、パソコン、事務用プリンター、タブレット端末、PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバ・モニター・スキャナー・ルーター)などは補助の対象から除外されています。

持続化補助金 自動車の購入は補助対象になる?

さらに、自動車やオートバイ、自転車の購入は補助対象外と明確にされています。ただし、キッチンカーのような特定の車両については、それを目的とする事業の一部としての改装に関する経費が、補助対象として認められる場合があります。

公募要領に記載されていないものに関する疑問や不明点がある場合は、補助金事務局へ問い合わせをしましょう。公募要領には必ずしも全ての情報が網羅されているわけではないため、事前の確認は非常に重要だといえます。

持続化補助金 申請に必要な書類・手続きについて

申請の際の様式や書式の記入、必要書類、そして提出方法についての正確な理解も重要です。

提出が必須となる事業支援計画書(様式4)は、商工会や商工会議所が記入し、事業者に交付するものです。会員であるか非会員であるかに関わらず、すべての事業者がこの様式の提出を求められますので、関連する商工会や商工会議所に相談してください。その際、事業支援計画書の発行に時間がかかる場合もありますので、余裕をもって手続きするようにしましょう。

一方、事業承継診断票(様式10)は、特定の事業者だけが提出する必要があります。具体的には、採択審査で「事業承継加点」の取得を希望する場合に該当します。代表者の年齢が満60歳以上の事業者である場合、商工会や商工会議所に依頼して作成・交付を受ける手続きが必要です。

電子申請の手順について

電子申請の手順については、ホームページに掲載されている「J グランツの入力手引き」を参照し、その指示に従って進めてください。この手引きは、電子申請の各ステップを詳しく説明しており、スムーズな申請のための資料となっています。

持続化補助金 手続きの流れ

補助金の手続きには、一連の流れがあります。最後に、申請手続きの流れに関する主要なポイントを確認しましょう。

まず、大前提として、同一事業者ができる応募は1回の公募につき1件となります。 1人で二つの事業を営んでいる場合でも、2件の申請はできません。通常枠、特別枠のいずれか1つの枠のみ申請可能です。

次に、採択結果が発表されても、すぐに事業を開始するわけではありません。補助金の対象として扱われる発注や契約は、交付決定日(交付決定通知書の交付決定日)以降に行われたもののみとなります。採択結果の発表日や通知の日付が事業開始可能日とはならないため注意が必要です。

また、補助事業の実施期間に関して、原則として延長は認められていませんが、予見できない特定の事由、例えば災害や火災などによって、期間内に事業を完了することが難しい場合は、事故報告書(交付規程様式第6)を事前に提出することで期間の延長が考慮されることもあります。

基本的には、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施し、事業は補助事業実施期限までに完了するようにします。事業実施の後、実績報告と確定検査を経て、補助金額が決定します。持続化補助金の「申請」から「事業完了」までの流れは以下のとおりです。

申請の流れ
1.申請の準備(地域の商工会・商工会議所に相談)
2.申請手続き(事業者が実施)
3.申請内容の審査
4.採択・交付決定
5.補助事業の実施(事業者が実施)
6.実績報告書の提出(事業者が実施)
7.確定検査・補助金額の確定
8.補助金の請求(事業者が実施)
9.補助金の入金
10.事業効果報告(事業者が実施)

まとめ

今回は、総論から申請手続きの流れまで、持続化補助金に関して多く質問される点ついてまとめました。

補助の対象となる事業や経費、そして申請の際の注意点などの情報は、正確な申請を進めるためになくてはならないものです。申請を検討する際や疑問が生じたときは、公募要領や関連資料を参照すること、また事務局や関連の専門家への相談をするようにして、間違いのない申請を行いましょう。

参考:申請時によくあるご質問【第14回公募以降対象】

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