2023年6月1日まで、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の第12回公募が受け付けられています。持続化補助金は、経営計画を作成した小規模事業者が、持続的な経営を目指す取組を支援する制度です。
持続化補助金には通常枠のほか、「特別枠」として4つの枠があります。今回は4つの特別枠の内容と、各枠の申請対象事業者についてお伝えします。
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この記事の目次
小規模事業者持続化補助金(特別枠)の補助上限額・補助率
持続化補助金の特別枠は、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の4つです。それぞれ対象となる事業者の要件と補助率の一部が異なります。
まずは特別枠の補助率と補助金上限額について確認しましょう。
■補助率
2/3
※「賃金引上げ枠」では、赤字事業者の補助率は3/4です。
■補助上限額
200万円
※インボイス特例の要件を満たす場合は、すべての枠で補助上限額に50万円の上乗せがあります。
各枠の補助率は、以下の図も参考にしてください。
出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック
小規模事業者持続化補助金(特別枠)の要件
持続化補助金の対象事業者は、以下の①~⑤を満たすものです。
①以下の基準を満たす、小規模事業者であること
【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】
常時使用する従業員の数5人以下
【宿泊業・娯楽業】
常時使用する従業員の数20人以下
【製造業その他】
常時使用する従業員の数20人以下
②法人の場合、資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式保有されていない
③直近過去3年分の各年・各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない
④持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けている場合、すでに「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を提出している
⑤小規模事業者持続化補助金<一般型>において、過去に「卒業枠」で採択された事業者ではない
また各枠の要件と、申請時に必要な手続きは以下のとおりです。
賃金引上げ枠
最低賃金の引き上げに加え、更なる賃上げを行う小規模事業者を支援します。
要件
■事業の終了時点で、事業場内の最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高額であること
※なおすでに上の標準に達している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
■業績が赤字の事業者に対する要件
「賃金引上げ枠」に申請する事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である者
手続き
【申請時】
■経営計画書」の「賃金引上げ枠」欄にチェックする
■補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェックする
■直近1か月分の賃金台帳の写しを提出する
■「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」を提出する
■役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件が記載された、雇用契約書等の書類の写しを提出する
【実績報告書の提出時】
■直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写しを提出する
■役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件が記載された、雇用契約書等の書類の写しを提出する
【赤字事業者の追加手続き】
■「経営計画書」の「赤字事業者」欄にチェックする
■補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェックする
法人の場合
■法人税申告書の別表一・別表四の写しを申請書に添付して提出する
個人事業主の場合
■「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出する
卒業枠
常時使用する従業員を増やし、事業規模拡大を目指す小規模事業者を支援します。
要件
■事業の終了時点で、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義される従業員数を超えていること
※この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても補助金の交付は行いません。
手続き
【申請時】
■「経営計画書」の「卒業枠」欄にチェックする
■補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「卒業枠」欄にチェックする
■直近1か月間の労働者名簿を提出する
■「卒業枠の申請に係る誓約書」を提出する
【実績報告書の提出時】
■直近1か月間の労働者名簿を提出する
後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者が対象の枠です。
要件
■「アトツギ甲子園」のファイナリストおよび準ファイナリストになった事業者である
準ファイナリストとは地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外に特に優秀と認められて経済産業省HPで公表された者のことです。
また、すでに「後継者支援枠」で採択されている事業者においても、それとは異なる年度に再びファイナリスト等になった場合は補助対象となり得ます。
手続き
【申請時】
■「経営計画書」の「後継者支援枠」欄にチェックし、ファイナリストおよび準ファイナリストに選出された年度を記入する
■補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「後継者支援枠」欄にチェックする
創業枠
「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受け、過去3か年の間に開業した事業者を支援します。
要件
■産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を、過去3か年の間に受けている
■過去3か年の間に開業した事業者である
支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も、補助の対象です。またすでに「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人・別屋号において、再度申請することはできません。
手続き
【申請時】
■「経営計画書」の「創業枠」欄にチェックする
■補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェックする
■「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しを提出する
法人の場合
■現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書を申請書に添付して提出する
個人事業主の場合
■開業届の写しを申請書に添付して提出する
特別枠はこんな事業者におすすめ
各枠には、それぞれ異なる支援対象と目的が設定されています。ここではどの枠に申請すれば良いのか迷ったときのために、特別枠の対象となる事業者について詳しくまとめました。
【賃金引上げ枠】
長引くインフレや労働環境改善への対処として、政府は賃金の引き上げに力を入れています。しかしコロナ禍からの業績回復も十分でない現状では、小規模企業を中心に、「賃上げしたくてもできない」企業が多くあります。
持続化補助金の「賃金引上げ枠」では、地域別最低賃金よりさらに大きな賃上げを試みる企業が支援の対象です。生産性の向上や販路拡大といった前向きな挑戦を行うとともに、従業員の就労意欲を高めたい企業に適した支援枠です。
【卒業枠】
卒業枠は「小規模事業者」という枠を卒業し、大きく飛躍することを目指す企業のための枠です。「小規模事業者」とは、従業員数が商業・サービス業で5人以下、宿泊業・娯楽業や製造業で20人以下の事業者のことです。これを超えて従業員を雇用するには、事業拡大や生産性の改善が必要不可欠です。持続化補助金では、こうした取組にかかる費用の一部が補助の対象となります。
従業員を増やすことは、地域の雇用増大にもつながります。地域とともに成長し、経済の活性化を目指す企業に活用してほしい枠です。
【後継者支援枠】
「アトツギ甲子園」とは、先代経営者がこれまでに培ってきた人材やノウハウ等の経営資源を活かしつつ、社会的ニーズや新たな販路開拓に挑む新規事業アイデアを全国各地の後継者たちが発表する場です。
多くの小規模企業では、後継者の確保も深刻な課題となっています。「後継者枠」の活用は、アトツギ甲子園でファイナリストおよび準ファイナリストに選ばれた小規模事業者の後継者たちが、すぐれた事業アイデアを形にするチャンスにもつながります。
【創業枠】
新たに創業した事業者にとって、資金繰りや人材不足は大きな課題のひとつです。「特定創業支援等事業の支援」によって専門家のアドバイスを受け、持続化補助金の創業枠で資金的な補助を受けることは、事業を軌道に乗せるための大きな力となります。
販路開発や生産性の見直しに関する取組を通じ、安定した企業運営を目指す創業者のための枠です。
まとめ
特別枠ではさまざまな境遇にある小規模事業者を支援する取組が行われます。自分にあった枠を確認し、上手に活用することで、事業の拡大と雇用の安定を目指しましょう。