福島県では、東日本大震災に伴う原子力災害により避難を余儀なくされた農業者に向け、農業用機械や施設等の導入を支援する「避難農業者経営再開支援事業」を令和7年(2025年)度も実施しています。
福島県外に避難された方も対象となるため、農業に再び挑戦する方にとって力強い支援制度です。該当する方は、本記事で詳しい要件等をご確認ください。
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この記事の目次
避難農業者経営再開支援事業とは
避難農業者経営再開支援事業は、原子力被災12市町村から避難を余儀なくされた農業者が、避難先や移住先で農業経営を再開または規模拡大するために必要な経費を補助する制度です。補助対象は、農作物の生産・流通・販売に必要な機械の導入をはじめ、農業施設の整備、果樹の新植・改植、家畜の導入等、様々な取り組みに対応しています。
また、対象経費の一部が最大1,000万円まで補助されるため、大規模な農家の方も活用しやすい制度となっています。
補助率・補助額
本補助金の補助率は対象経費の1/3以内、補助上限は最大1,000万円です。ただし、帰還困難区域の方で、将来的に原子力被災12市町村で農業を再開する意思がある場合は、補助対象経費の3/4以内となります。補助対象となるのは、以下の事業です。
- 農業用機械等の導入→農作物の生産、流通、販売に必要な機械等の導入
- 施設の整備等→農作物の生産に必要な施設の整備
- 果樹の新植・改植、花き等の種苗、諸材料等の導入
- 家畜の導入→家畜(肉専用繁殖雌牛、純粋種豚等)の導入
- 農地又は採草放牧地の確保→農地又は採草放牧地の賃借
- 市町村事務費
上記の内、果樹及び家畜に対する補助に関しては、別途上限額が定められています。なお、フォークリフト等汎用性が高く農業以外に使用できる機械は、対象外となるため注意が必要です。
対象者と対象要件
本補助金の対象者は、原子力災害発生時に原子力被災12市町村(田村市・南相馬市・川俣町・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村)に居住し、農業経営を行っていた方です。農業経営を再開する取り組み等の支援を目的としているため、新規就農者は対象外となります。
また、対象となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 避難先または移住先で農業経営を再開する方
- 農産物販売金額が震災前の50%以下で規模拡大を目指す方
福島県外に避難された方も、原子力被災12市町村で農業を営んでいた実績があり、本要件を満たしていれば補助の対象です。
申請スケジュール
本補助金の申請期間は、令和7年4月7日(月)から令和7年12月5日(金)です。申請時には、事業実施計画書や見積書等、根拠となる書類の提出が必要となります。
申請先は原子力災害発生時の居住地によって異なるため、以下でご確認ください。
| 原子力災害発生時の居住地 | 問い合わせ先 |
| 川俣町 | 福島県県北農林事務所 TEL 024-521-2604 |
| 田村市 | 福島県県中農林事務所 TEL 024-935-1308 |
| 南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、 双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 | 福島県相双農林事務所 TEL 0244-26-1337 |
交付が決定したら補助事業を実施し、完了から30日を経過する日、又は補助金の交付決定された年の3月31日のいずれか早い日までに、「実績報告書」をご提出ください。
まとめ
避難農業者経営再開支援事業は、被災地から避難した農業者が再び農業を始め、安定した経営を築いていくための支援制度です。農業機械の購入や施設の整備、経営再開に必要な費用の多くが補助対象となっており、非常に有効な制度といえるでしょう。
福島県の農業者で要件にあてはまる方は、ぜひ本補助金の利用を検討してみてください。
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