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飲食店が利用できる「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

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今年1月に2回目となる新型コロナ対応の緊急事態宣言が発令され、深夜の営業を行う飲食店等には再び営業時間の短縮が求められました。

こうした飲食店等に対しては都道府県から「感染拡大防止協力金」が支給されていますが、今回紹介する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、緊急事態宣言による飲食店の営業時間短縮によって間接的に売上げ減少の影響を受ける「関連事業者(取引事業者等)」を対象とする支援金制度です。

支給上限は中小法人が60万円、個人事業者等の場合には30万円で、支給額は2019年又は2020年の1~3月の売上合計を基準に、売上減少の状況によって決定します。

3月上旬には申請受付が始まる予定ですので、興味のある事業者の方は是非下記で事前情報をご確認ください。

「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金で、申請受付は5月末で終了しています。後継の支援である「月次支援金」は6月16日から申請受付開始となっています。
▼月次支援金の記事はこちら

「月次支援金」とは?(申請受付は終了)期限が過ぎないうちに申請しましょう。申請方法は?

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この記事の目次

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、緊急事態宣言の影響緩和に向けた支援金を給付する制度です。

※一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化している段階のため、今後変更になる可能性があります。

対象となる事業者

中小法人、個人事業者等

給付条件

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が対象となりうる
  2. 2019年又は2020年との比較で、2021年の対象売上が50%以上減少した事業者

    【対象となりうる事業者】

    「都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店等」については、「感染拡大防止協力金」の給付対象対象外となるため、それ以外の飲食店及び、飲食店の時短営業の影響などで売り上げ減少を受けた関連事業者が一時支援金の給付対象となります。

    1. 都道府県知事から時短営業の要請を受けていない飲食店(昼間営業等)
    2. 食品加工・製造事業者(惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者 等)
    3. 器具・備品事業者(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品などを販売する事業者 等)
    4. サービス事業者(接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者 等)
    5. 流通関連事業者(業務用スーパー、卸・仲卸、農協・漁協 等)
    6. 生産者(農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等)
    7. 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
      (旅客運送事業者※タクシー、運転代行等、宿泊事業者、小売店 等)
      ※検討中の例であるため今後変更の可能性があります。

    給付額

    前年又は前々年の1~3月の合計売上との比較で減少した売上分を給付

    【計算】
    (前年又は前々年の対象期間の合計売上)ー(2021年の対象月の売上×3ヶ月)を支給
    ※前年又は前々年の対象期間=「2019年の1~3月」又は「2020年の1~3月」
    ※2021年の対象月=2021年の1月、2月、3月のいずれか

    【上限額】
    中小法人:60万円
    個人事業者等:30万円

    申請前の事前確認について

    一時金の申請を行う方は、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、事務局が登録した「登録確認機関」により①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について事前確認を受ける必要があります。

    事前確認では、テレビ会議又は対面で「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等の形式的な確認を行います。

     登録確認機関とは

    下記の機関を対象に2月下旬より受付が開始しています。

    (1)認定経営革新等支援機関
    中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など

    (2)認定経営革新等機関に運ずる機関
    商工会・商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、預金取扱金融機関、中小企業団体中央会

    (3)上記を除く機関又は資格を有する者
    税理士、公認会計士、行政書士、税理士法人、監査法人、行政書士法人、中小企業診断士

    一時支援金の申請方法

    一時支援金の申請は、近日公開予定の専用のオンライン申請システムを利用し下記の流れで行います。

    1.一時支援金事務局のWEBページ(近日公開予定)にてアカウント登録を行う
    2.申請に係る基本情報を記載し、以下の必要書類を添付
    3.申請ボタンを押下
    ※オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入局のサポートを実施予定

    【必要書類】
    確定申告書 :2019年及び2020年の確定申告書
    売上台帳 :2021年の対象月の売上台帳
    宣誓・同意書 :2月下旬に所定の様式を公表予定
    本人確認書類(個人事業者の場合):運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書
    通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ 等
    ※今後、必要書類が追加になる場合もあります。

    まとめ

    今回は3月上旬から受付を開始する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について紹介しました。

    現在は執行窓口に決定している「デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社」が受付開始に向け最終調整を行っている段階です。
    間もなく申請受付用のWEBページも公開されることになりますので、利用を希望する事業者の方は事業の開始まで今しばらくお待ちください。

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