月次支援金の申請は以下の日程にてすでに終了しております。また月次支援金を受給された方は、確定申告の際に収入に計上する必要がありますので深刻漏れがないようにご注意ください。ただし、月次支援金を含めた収入から経費等を差し引き、支援金を含めた収入の額が経費よりも少ない場合など必ずしも納税が生じるものではありません。
10月分の月次支援金の申請期間:2021年11月1日~2022年1月7日
【月次支援金について】
政府は、4月以降実施の緊急事態措置やまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50%以上減少した事業者を対象に月次支援金を給付しています。はじめて申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなっています。各対象月の事前確認は、下記の期限までに受付を行う必要があります。
対象期間 | 登録確認機関での事前確認期限 |
---|---|
10月分 | 2021年12月28日(火) |
10月分の申請期限が1月7日に迫ってきています。申請前に必要な「登録確認機関での事前確認(10月分)」は2021年12月28日までとなっていますのでご注意ください。
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この記事の目次
月次支援金の概要(申請受付は2021年10月終了)
「月次支援金」は、4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付され、事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援することを目的としています。申請者の利便性を高めるため、一時支援金※を申請した事業者には、事前確認や提出資料の簡略化が図られます。
※「一時支援金」
2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金で、申請受付は終了しています。一時支援金の後継として、4月以降実施の緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のため給付されるのが「月次支援金」です。
給付対象となる2つの影響区分
【飲食店の休業・時短営業の影響】
対象措置(緊急事態措置またはまん延防止等重点措置)を実施する都道府県の飲食店等と直接・間接の取り引きがあることにより収入が減少した。
【外出自粛等の影響】
対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客(消費者)と直接的な取り引きがあることにより収入が減少した。
月次支援金の対象事業者
対象事業者は中小法人・個人事業者で、給付対象となるポイントは以下のとおりです。
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
(1)について
「同措置が実施される地域で休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること」または「これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けていること」が求められます。外出自粛等の影響については、人流抑制目的の休業または時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供している場合も含みます。
【給付対象となる具体例】
【給付対象外の例】
給付対象とならない場合の例も確認しておきましょう。
■対象となり得る事業者に該当しても、対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象になりません。例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外となります。
■公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
■地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。)は月次支援金の給付対象外です。ご自身が当該協力金の支給対象となっているかどうかについては、各地方公共団体のホームページ等をご覧ください。
■ある対象月分の一時支援金または月次支援金で無資格受給または不正受給を行った者や不給付となった者は月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。
月次支援金の給付額
給付額=2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
【対象月とは】
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月を指します。
【基準月とは】
2019年または2020年における対象月と同じ月を指します。
【上限額】
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が数カ月に及ぶ場合や、新しく同措置が実施され対象月が増えた場合は、それぞれの月において売上が50%以上減少し必要な要件を満たせば、申請を行うことが可能です。ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとします。
手続きの流れ
はじめて月次支援金を申請するには、まず月次支援金のホームページでアカウントの申請・登録を行います。必要書類を準備して登録確認機関での事前確認を受けてから、月次支援金ホームページのマイページで申請する対象月を選択して基本情報を入力し、必要書類を添付して申請するという流れになります。
2回目以降の申請については、宣誓・同意書を改めて提出する必要はないようですが、オンライン上での宣誓・同意事項についての確認があるようです。
申請前の事前確認とは
事前確認では、「登録確認機関」がTV会議または対面等で、定められた書類の確認や宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認を行います。これは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が事業を実施しているか、また給付対象等を正しく理解しているのかなどを確認するためのものです。あくまでもこれは事前確認であり、申請希望者が給付対象であるかの判断は行われず、事前確認が完了したからといって給付対象となるわけではありません。
なお、一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すると、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
月次支援金の提出書類
一時支援金の未受給者が、はじめて月次支援金の申請を行う場合は、すべての提出書類を提出する必要があります。
必要書類は以下のとおりです。
(1)2019・2020年の確定申告書
(2)2021年の対象月の売上台帳
(3)通帳
(4)宣誓・同意書
(5)履歴事項全部証明書(中小法人等)・本人確認書類(個人事業者等)
これら必要書類のほかに、事業者名、連絡先、取引先情報などの基本情報をオンラインで入力して提出し、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。また上記資料に加えて、2019年から対象月前月までの売上台帳も準備します。
2回目以降の申請における提出書類は、基本的には対象月の売上台帳等となります。
事前確認および提出書類の簡略化
月次支援金では、申請者の利便性向上のために、一時支援金の仕組みを用いるため、一時支援金を受給した事業者は基本的に事前確認を受ける必要はなく、提出書類も簡略化されています。簡略化の内容を表したものが下図になります。
まとめ
「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」についてご紹介しました。
一時支援金を受給済の方は、月次支援金の申請にあたって事前確認やほとんどの提出書類が不要なので、素早く申請することができます。
ただし、自治体独自の支援策が受けられる一部の業種の方は、同じ対象期間で月次支援金と支援策の両方は申請できないといったケースも考えられます。たとえば、月次支援金の支給を受けた事業者は、東京都の「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金」の支給対象外となります。申請の前に、月次支援金のほかに申請できる支援制度はないか、どの申請をすればより多くの金額が支給されるかご確認ください。