人手不足や特定の担当者に依存した業務体制、売上の停滞など、さまざまな課題を抱える小規模事業者にとって、デジタル技術の導入は不可欠な対応策となっています。限られた人員や資源で事業を効率的に運営するには、デジタルツールの活用が欠かせません。
神奈川県では、こうした小規模事業者の現状に対応し、「小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金」を令和7年度も継続して実施しています。パソコンの購入やホームページ更新費用も対象となるため、ITツールの導入を検討する事業者の方は、本記事でご確認ください。
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この記事の目次
小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金とは
小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金は、デジタル技術の活用により、業務効率化を図る事業に必要な経費を補助することで、持続的な県経済の発展を目指す補助金です。対象となる事業は、生産管理システムといった効率化ツールの導入、パソコン・タブレットやその周辺機器の購入等となります。
本補助金は、単なる設備投資にとどまらず、「人手不足の解消」「営業利益率の向上」といった課題を解決するツール・システムを導入する事業者が対象です。また、補助を受けるには事前相談が必須となっており、専門機関の支援を受けて自社に必要なツールを明確化する必要があります。

補助率・補助額
本補助金の補助率は2/3以内、上限額は50万円です。ただし、ホームページ作成・更新費用は補助上限10万円、パソコン、タブレット及びその周辺機器は合計で10万円までが上限となります。補助対象となる主な事業計画例は、以下のとおりです。
| 事業計画例 | 取組事例 |
|---|---|
| 業種ごとの業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う | 建設業 工程管理システムの導入 製造業 生産管理システムの導入 運輸業 運行管理システムの導入 小売業 在庫管理システムの導入 飲食業 セルフオーダーシステムの導入 サービス業 予約管理システムの導入 等 |
| 経理、会計業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う | 会計システムの導入 見積書作成、請求書発行システムの導入 等 |
| 営業業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う | 顧客管理システムの導入 受発注管理システムの導入 契約管理システムの導入 ホームページの作成、更新(補助上限10万円) 等 |
補助対象となる事業は、神奈川県内の事業所で実施する必要があります。
なお、この補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業の目的達成のため3回まで専門家派遣を無料で受けられます。ただし、予算の状況によっては、専門家派遣を受けられない場合もあるのでご注意ください。
対象者と対象要件
本補助金の対象となるのは、神奈川県内に事業所を有する小規模事業者や特定非営利活動法人です。小規模事業者の具体的な定義は以下をご覧ください。
| 業種分類 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
対象となるのは、会社及び会社に準ずる営利法人・個人事業主で、医師や学校法人、農事組合法人等は対象外です。また、令和6年度の神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付を受けた事業者は申請できません。
本補助金を申請するためには、上記の他、以下の要件も満たす必要があります。
- 本公募要領に沿う事業であること
- 営業利益率が向上する事業であること
- 令和6年4月1日までに創業していること
- 申請者が主体的に事業の遂行を行うこと
- 県が求める事項に誓約していること
- 県税の未納がないこと
- 公序良俗に反しない事業であること
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと
- 暴力団に関連がないこと
令和6年4月1日までに創業し、暴力団関連や県税の未納がない事業者であることが求められます。
申請スケジュール
本補助金の公募期間は、令和7年4月2日から令和7年9月30日の17時までです。事前相談が必須となるため、申請前に以下の機関にご相談ください。
- 公益財団法人神奈川産業振興センター
- 神奈川県中小企業団体中央会
- 各商工会、商工会議所
相談を通じて、業務課題に必要なITツールを明確にした上で、申請書類を送信フォームから送信または郵送でお送りください。
なお、交付決定日から令和8年1月31日までに実施した事業が補助対象です。交付決定日より前に発注・契約等をした場合や、期限日以降に利用開始・支払い等を行ったものは補助の対象となりません。
サブスクリプションサービスの月額利用料金についても、令和8年1月31日までの利用分、かつ、令和8年1月31日までに支払いが完了している分までが対象となります。
補助事業の完了後、完了した日から30日を経過した日、または令和8年2月6日のいずれか早い日までに、実績報告書類の提出が必要です。
まとめ
小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金は、神奈川県内で事業を行う小規模事業者にとって、業務の効率化や経営の安定に役立つ制度です。限られた経営資源を補いながら、デジタル化に取り組むための支援策として有効に活用できます。
該当する事業者は、この機会に本補助金の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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