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【令和8年度】観光まちづくりを加速!最大2億円の補助も!地域の歴史・文化を活かした観光整備を支援する「地域の観光資源充実のための環境整備推進事業」とは?

公開日:2026/3/10 更新日:2026/4/30
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「地域の魅力はあるのに、観光客が素通りしてしまう」「体験プログラムの拠点となる施設を作りたいが、資金が足りない」「観光客が増えたのは嬉しいが、地域住民との間でトラブルが起き始めている」……観光まちづくりの現場で、そんなお悩みを抱えていませんか?
実は今、こうした課題を一気に解決へと導く強力な支援策として、観光庁の補助金「地域資源を活用した観光まちづくりの推進」が注目を集めています。
今回は、地域の歴史や食、自然、文化といった資源を活かした「体験拠点の整備」や、地域をぐるっと回遊してもらうための「街並み・動線整備」に対し、なんと【最大2億円(補助率1/2)】が支援される「地域の観光資源充実のための環境整備推進事業」の地域資源を活用した観光まちづくりの推進事業についてご紹介していきます。

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この記事の目次

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地域の観光資源充実のための環境整備推進事業とは【令和8年度(2026年度)も継続】

地域の観光資源充実のための環境整備推進事業とは、地域の観光資源を活用した観光まちづくりを進めるために、観光体験の拠点となる施設整備や街並み整備などを支援する事業です。
正式名称は「観光振興事業費補助金(地域資源を活用した観光まちづくり推進事業)」で、旧制度では「地域観光魅力向上事業」という名称でも知られていました。令和8年度(2026年度)においても観光庁の重点施策として継続が見込まれており、インバウンド需要の取り込みや地域の持続的な観光振興を目指す自治体・DMO・民間事業者にとって重要な財政支援の手段となっています。

【制度名称の整理】
名称説明
地域の観光資源充実のための環境整備推進事業本事業の通称・概要名称
観光振興事業費補助金(地域資源を活用した観光まちづくり推進事業)正式名称
地域観光魅力向上事業旧称・別名(この名称で検索される方も多い)

地域の歴史や文化、自然などのストーリーを活かした体験型観光を充実させることで、旅行者にとって魅力的な観光地づくりを後押しすることを目的としています。
また、観光客の増加によって地域住民の生活環境に影響が出ることを防ぐため、観光客と地域住民の動線を分ける環境整備なども支援対象となり、こうした取り組みを通じて、旅行者の訪問意欲を高めるとともに、観光客の地方分散や地域内での回遊性向上、消費額の増加など、地域経済の活性化につなげることを目指しています。
事業については以下の3つに分かれています。
①地域資源を活用した観光まちづくりの推進
②歴史的資源を核としたエリア一帯の環境整備(歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業・歴まち計画型含む)
③地域資源の観光活用に係る調査
それぞれの事業内容と補助率、最大補助額、対象については以下のようになっています。

区分事業内容事業形態補助率補助上限額補助対象
①地域資源を活用した観光まちづくりの推進歴史・食・自然・文化などの地域資源を活用した観光まちづくりを推進するため、体験の拠点となる施設整備などを支援間接補助事業1/2最大2億円地方公共団体
DMO(観光地域づくり法人)
民間事業者 等
②歴史的資源を核としたエリア一帯の環境整備
(歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業/歴まち計画型)
街並みの高質化、観光インフラ整備、歴史的建造物の改修などを支援。
環境整備のためのビジョン・戦略策定や整備効果促進なども対象
直接補助事業
間接補助事業
1/2
※ビジョン・戦略策定等は10/10
最大1,000万円(※ビジョン・戦略策定等)
③地域資源の観光活用に係る調査地域の観光資源を組み合わせた観光まちづくりを推進するための調査事業調査事業等10/10最大1,000万円

間接補助事業・間接補助事業者とは?直接補助との違い

「間接補助事業者とは」「直接補助 間接補助 違い」という検索が多くあります。本事業の①は「間接補助事業」として実施されるため、この仕組みを理解することが申請の第一歩です。

【直接補助と間接補助の違い】
区分補助金の流れ本事業での該当
直接補助事業国(観光庁)→ 申請事業者(自治体・DMO等)へ直接交付②の一部
間接補助事業国(観光庁)→ 都道府県等(中間機関)→ 最終補助事業者(民間企業・DMO等)①の全て、②の一部
間接補助事業者」とは、国から都道府県等の中間機関を経由して、最終的に補助金を受け取る民間企業・DMO・団体のことです。①の事業では、民間事業者やDMOが「間接補助事業者」として都道府県等の窓口を通じて申請・支援を受けます。直接国に申請するのではなく、まず都道府県等の担当窓口に相談することが申請の入口となります。

②歴史的資源を核としたエリア一帯の環境整備(歴まち計画型・歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業)

「歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業」「歴まち 補助金」「歴まち計画型」という検索が多くあります(計約454インプレッション)。②の区分について詳しく解説します。
「歴史的資源を核としたエリア一帯の環境整備」は、歴史的な街並みや建造物が集積するエリアを対象に、観光インフラの整備や街並みの高質化を面的に支援する区分です。「歴まち計画型」と呼ばれる類型も含まれており、「歴史まちづくり法」に基づく歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市町村が特定の類型で支援を受けられる仕組みになっています。

【②歴史的資源を核としたエリア一帯の環境整備の概要】
項目内容
別名「歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業」「歴まち補助金」とも呼ばれる
支援内容街並みの高質化、観光インフラ整備、歴史的建造物の改修、ビジョン・戦略策定 など
補助率1/2(ビジョン・戦略策定等は10/10)
補助上限額最大1,000万円(ビジョン・戦略策定等の場合)
事業形態直接補助事業・間接補助事業(両方あり)
歴まち計画型歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市町村向けの類型。城下町・門前町・港町など歴史的文脈を持つエリアが対象

歴史的建造物の改修や歴史的街並みの整備を通じて観光の付加価値を高めたい自治体・DMOにとって、特に活用しやすい区分です。「歴まち補助金」として地域の観光振興担当部署で検討されるケースも多くあります。

地域資源を活用した観光まちづくりの推進事業とは

地域資源を活用した観光まちづくり事業(ストーリーにも続く体験や地域の回遊イメージ)

参考:地域資源を活用した観光まちづくり事業(ストーリーにも続く体験や地域の回遊イメージ)
「地域資源を活用した観光まちづくりの推進事業」とは、地域の歴史や食、自然、文化といった独自の魅力を活かした「体験拠点となる施設」や、観光客が回遊しやすくなる「周辺の街並み・環境」の整備を支援する国の補助制度です。
単に建物を造るだけでなく、地域全体を面的に磨き上げて旅行者の滞在時間や消費額を向上させつつ、地域住民と観光客の動線を分けて生活環境を守るなど、持続可能で調和のとれた観光地づくりを目指す取り組みであり、整備にかかる費用の半額(最大2億円)が補助されます。

補助上限額:最大2億円

補助率:1/2

対象事業者:地方公共団体(自治体)、DMO(観光地域づくり法人)、民間事業者

DMO(観光地域づくり法人)も対象

「dmo総合支援事業」という検索も一定数あります。本事業はDMO(観光地域づくり法人)も補助対象者として明記されており、地域一体型の観光まちづくりを推進するDMOにとって活用しやすい制度です。
DMOが①の区分(間接補助事業)を利用する場合、都道府県等の中間機関を通じて申請する「間接補助事業者」として支援を受けることになります。地域の自治体・民間事業者と連携した申請が特に審査で高く評価されます。

対象となる取り組み

支援の対象(整備の方向性)具体的な整備内容・活用例
体験拠点の整備歴史的建造物、郷土料理、酒蔵などの地域資源を活用した体験施設の整備
街並み・環境の整備歴史的なまちなみの面的な整備、道路の美装化、休憩場所や案内所の整備
トラブル防止(動線分離)観光客と地域住民の生活圏・動線を分離するための動線整備

対象となる環境整備の経費とは

対象となる取り組みは、主にインバウンドに対して地域ならではのストーリーに基づく体験を創出するか、その価値を高め地域の回遊性を高めるために必要な設備や周辺環境を整える経費が対象となっています。

補助対象経費の区分補助対象経費
(ア)建造物等の新築、改修、除却、整備等に係る経費建造物等の新築、改修、除却、整備等に係る建築工事費、改修工事費、設計費、付帯工事費、消防施設工事費、舗装工事費等の経費
(対象施設例)体験施設、利便施設、展示施設、宿泊・飲食施設 等
※除却は改修等と合わせて実施するもの、もしくは新築のために必要なものに限ります。
※住宅や事務所等の用途は対象外となります。
【想定される施設例】
・体験施設:伝統工芸体験を実施する工房、自然体験・観察に資する施設、醸造等食文化の体験を実施する施設 等
・利便施設:他の観光施設への回遊を促す案内施設 等
・展示施設:地域の歴史・文化・自然・食に関する資料等を展示する施設 等
・宿泊・飲食施設:古民家等を改修した宿泊・飲食施設 等
(イ)建造物等の周辺環境の整備等に係る経費(ア)と合わせて実施する庭や外構の整備等に係る造園工事費等の経費
(対象施設例)庭、案内標識、解説案内板、トイレ、駐車場、柵 等

本事業では、観光客の満足度向上につながらない工事は補助対象外となります。例えば、既存施設の単なる更新や改修のみを目的とした工事、設計業務のみの実施、防災設備の整備だけを行う工事などは対象になりません。また、一般交通に利用される道路などの公共インフラ整備も補助の対象外とされています。
さらに、補助対象となる工事は、原則として建設業法第3条に基づく建設業の許可を受けた事業者に発注できる「建設工事」に限られます。

審査のポイントから取り組みと検討してみる

本事業では、地域の観光資源を活用した観光まちづくりの取り組みが、地域の課題やストーリーと結びついた内容になっているかが審査されます。
具体的には、主に以下の4つの審査観点から総合的に審査が行われます。

審査の観点1:事業計画の妥当性

本事業では、地域の現状や課題を踏まえたうえで、地域の歴史や文化、自然などのストーリーと結びついた観光まちづくりの計画となっているかが重要な審査ポイントとなります。

  • 地域の現状や課題を踏まえた内容になっているか
  • 地域のストーリーとつながる観光まちづくりとなっているか
  • 地域全体の回遊性向上につながる取り組みか

審査の観点2:観光体験の具体性

審査では、地域で提供する観光コンテンツが具体的に想定されているかどうかが重要なポイントとなります。インバウンドを含む観光客を意識した取り組みとなっているかも評価されます。

  • 提供する観光コンテンツが明確に想定されているか
  • インバウンドを含む観光客を対象とした取り組みとなっているか
  • ターゲットとなる旅行者層が明確になっているか

審査の観点3:施設整備の実現性

審査では、計画している施設整備が観光体験の提供や観光価値の向上に実際に役立つ内容となっているかが確認されます。

  • 施設整備が観光体験の提供に役立つ内容となっているか
  • 必要な許認可や関係者との調整が進んでいるか
  • 事業期間内に整備が完了する具体的な計画があるか

審査の観点4:事業の継続性・体制

審査では、事業実施後も継続して運営できる体制が整っているかが重要なポイントとなります。

  • 事業終了後の運営計画や資金計画が立てられているか
  • 施設の維持管理の体制が整っているか
  • 地域の関係者と連携した観光まちづくりの体制があるか

よくある質問


「観光振興事業費補助金」と「地域の観光資源充実のための環境整備推進事業」は同じ制度ですか?

はい、同じ制度です。「観光振興事業費補助金(地域資源を活用した観光まちづくり推進事業)」が正式名称で、「地域の観光資源充実のための環境整備推進事業」はその通称・概要名称として使われています。また「地域観光魅力向上事業」という旧称で呼ばれることもあります。



「地域観光魅力向上事業 令和8年度」で検索していますが、同じ制度ですか?

はい、「地域観光魅力向上事業」は本事業の旧称・別名です。令和8年度(2026年度)も「地域の観光資源充実のための環境整備推進事業(観光振興事業費補助金)」として同様の趣旨で継続が見込まれます。正式名称・公募情報は観光庁の公式サイトでご確認ください。



「歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業(歴まち計画型)」とは何ですか?

本事業の②「歴史的資源を核としたエリア一帯の環境整備」の別名・通称です。歴史的な街並みや建造物を活用したエリアの整備(街並み高質化・歴史的建造物改修・観光インフラ整備など)を支援します。「歴まち計画型」は歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市町村向けの類型です。城下町・門前町・港町など歴史的文脈のある自治体が活用しやすい区分です。



間接補助事業者とは何ですか?民間企業でも申請できますか?

間接補助事業者とは、国から都道府県等の中間機関を通じて最終的に補助を受ける民間企業・DMO・団体のことです。①の区分(地域資源を活用した観光まちづくりの推進)は全て間接補助事業のため、民間事業者は都道府県等の窓口を通じて申請します。直接観光庁に申請するのではなく、まず都道府県の観光担当部署に相談することが第一歩となります。



DMO(観光地域づくり法人)は対象になりますか?

はい、DMOも補助対象者として明示されています。①の区分では間接補助事業者として都道府県等を経由して申請します。地域の自治体・民間事業者と連携した申請は審査でも評価されるため、DMOが地域のとりまとめ役として申請するケースは本事業のねらいに合致しています。



令和8年度(2026年度)も本事業は実施されますか?

令和8年度も観光庁の重点施策として継続が見込まれます。ただし公募要領・補助上限額・補助率の詳細は年度によって変更される場合があります。最新の公募情報は観光庁の公式サイト及び都道府県の観光担当窓口でご確認ください。



③地域資源の観光活用に係る調査とはどのような事業ですか?

③は地域の観光資源を組み合わせた観光まちづくりを推進するための調査事業です。補助率10/10(全額補助)で最大1,000万円が支援されます。①の施設整備の前段階として地域の観光資源の状況を調査・分析したい場合などに活用できます。調査事業等として実施されるため、自治体・DMOが中心的な申請者となります。



まとめ

地域の観光資源充実のための環境整備推進事業(観光振興事業費補助金)は、地域の歴史・食・自然・文化などの資源を活かした体験拠点の整備や、観光客が回遊しやすい街並み・環境整備を支援する補助制度です。
ポイントを整理します。

  • 正式名称と別名:「観光振興事業費補助金(地域資源を活用した観光まちづくり推進事業)」が正式名称。「地域観光魅力向上事業」という旧称でも知られる
  • ①の補助上限:最大2億円(補助率1/2)。体験施設・古民家改修・案内施設等が対象。間接補助事業のため都道府県等の窓口を通じて申請
  • ②歴まち系:「歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業(歴まち計画型含む)」として、歴史的エリアの街並み整備・建造物改修を支援
  • ③調査事業:最大1,000万円(補助率10/10)で観光まちづくりの調査が可能
  • DMO・民間事業者も対象:地方公共団体・DMO・民間事業者が対象。①は間接補助事業者として都道府県経由で申請
  • 令和8年度も継続見込み:最新情報は観光庁公式サイト・都道府県窓口で要確認

本事業では単なる施設整備ではなく、「地域のストーリーに基づく観光体験の創出」や「地域全体の回遊性向上」、「事業の継続性」などが重視されます。地域資源を活かした観光まちづくりを進めたい自治体やDMO、民間事業者にとって、本事業は大きな後押しとなる制度といえるでしょう。

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